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繰越・決算事務必携

繰越・決算事務必携

  • 税込価格: 2,300 円 (本体価格: 2,190 円)
  • 鳴瀬 昭夫 編
  • A5判 / 524ページ
  • 平成19年3月刊
  • ISBN:978-4-7547-1380-5

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特色

◆予算が適正に、効率的に執行され、決算が正しく作成されるように、繰越・翌債及び決算の実務等について、わかりやすく解説。

◆実際の業務の便宜のため、解説ごとに参考法令掲げるなど親切な編集内容。

◆「決算検査報告の指摘」の周知徹底、予算執行等への活用を重視し、全官署に共通する指摘例を掲げ、防止策等を解説。

◆国会の警告決議等に対し、政府が講じた措置を収録。

主要目次

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〈繰越制度〉
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第1編 繰越し
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第1章 繰越制度の概要
第2章 繰越しができる場合
第3章 未竣功工事
第4章 繰越しの手続
第5章 繰越制度のまとめ

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第2編 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担
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第1章 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の制度の概要
第2章 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の事務手続

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〈繰越・翌債質疑応答〉30問
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〈通ちょう関係等〉
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・事務委任関係 ・繰越しの取扱 
・繰越及び翌債の事務手続 ・簡素化関係  
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〈決算制度〉
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第1章 決算制度の概要
第2章 決算に関する帳簿及び報告
第3章 出納事務の完結
第4章 決算の作成
第5章 決算の会計検査院への送付及び検査確認
第6章 決算検査報告等の活用
第7章 決算の国会提出及び審議
第8章 決算上の剰余金

詳細目次

――――――――〈繰 越 制 度〉――――――――
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第1編 繰 越 し
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 第1章 繰越制度の概要

第1節 繰越しの意義

第2節 繰越しの種類
1 明許繰越し
2 事故繰越し
3 継続費の年割額の逓次繰越し
4 特別会計法の特別規定による繰越し

第3節 繰り越された歳出予算の性格

 第2章 繰越しができる場合

第1節 明許繰越しができる場合
1 経費の性質上年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの
2 予算成立後の事由に基づいて年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの
3 明許繰越しの財務大臣承認

第2節 事故繰越しができる場合

第3節 明許繰越しと事故繰越しの両者の要件を具備している場合

第4節 継続費の年割額の逓次繰越しができる場合

第5節 特別会計法の特別規定による繰越し
1 支出未済の繰越し
2 支出未済の逓次繰越し
3 支出残額の繰越し
4 支出残額の逓次繰越し

第6節 予算参照書の繰越明許費要求書に掲げる繰越し事由

 第3章 未竣功工事(補助事業に係る予算の適正な繰越手続等の実施)

第1節 未竣功工事についての会計検査院の処置要求等

第2節 未竣功工事の問題点

第3節 未竣功工事の防止策

 第4章 繰越しの手続

第1節 繰越手続の概要

第2節 各省各庁の繰越手続
第1 財務大臣の承認を必要とする場合の繰越手続
1 各省各庁の長が繰越手続に関する事務を委任しないで自ら行う場合
(1)繰越内容の審査要領
(2)繰越計算書の作成要領
(3)繰越計算書の送付時期
(4)繰越承認後の繰越手続
(5)繰越後の手続
2 支出負担行為担当官等に繰越手続に関する事務を委任した場合
(1)支出負担行為担当官等に繰越手続に関する事務を委任する場合の手続
(2)繰越手続に関する事務の委任状況
(3)繰越計算書の作成要領
(4)繰越計算書の送付時期
(5)各省各庁の長に対する支出負担行為担当官等の報告
(6)各省各庁の長に対する繰越しをされたい旨の申請
(7)財務局長等に対する支出負担行為担当官等の通知
第2 財務大臣の承認を必要としない場合の繰越手続

第3節 財務省の繰越承認事務
1 財務大臣が繰越しの承認に関する事務を自ら行う場合
(1)繰越計算書の審査要領
(2)繰越しについて承認することに決定した場合の手続
(3)繰越済通知書の審査の要領
2 財務局長等に繰越しの承認に関する事務を委任している場合
(1)財務局長等に繰越しの承認に関する事務を委任する場合の手続
(2)繰越計算書の審査要領
(3)繰越承認の通知と歳出予算繰越承認報告書の作成要領
(4)繰越額確定計算書の審査要領
(5)繰越しの事務処理上の注意事項

第4節 繰越計算書の早期送付等

第5節 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担について財務大臣等の承認を経た経費に係る明許繰越手続の特例

 第5章 繰越制度のまとめ

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第2編 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担
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 第1章 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の制度の概要

第1節 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担

第2節 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担のできる場合

 第2章 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の事務手続

第1節 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の事務手続の概要

第2節 各省各庁の繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務
1 各省各庁の長が繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任しないで自ら行う場合
(1)翌年度にわたる債務負担の承認要求書の書式
(2)翌年度にわたる債務負担の承認要求書の作成要領
(3)翌年度にわたる債務負担の承認要求書の記入例
(4)支出負担行為担当官から提出された翌年度にわたる債務負担の承認要求書の審査要領
(5)支出負担行為担当官が作成する翌年度にわたる債務負担の承認要求書の作成要領とその送付手続
2 支出負担行為担当官等に繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任した場合
(1)支出負担行為担当官等に繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合の手続
(2)翌年度にわたる債務の負担の手続事務の委任状況
(3)支出負担行為担当官等が行う繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続
4 各省各庁の長等に対する支出負担行為担当官等の報告

第3節 財務省の繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担の承認に関する事務
1 財務大臣が繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認関する事務を委任しないで自ら行う場合
2 財務局長等に繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認に関する事務を委任している場合
(1)財務局長等に繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認に関する事務を委任する場合の手続
(2)翌年度にわたる債務負担の承認要求書の審査要領
(3)翌年度にわたる債務の負担の承認の通知と翌年度にわたる債務負担の承認報告書の作成要領
(4)翌年度にわたる債務負担の承認報告書の財務大臣への提出
(5)繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認事務処理上の注意事項

――――――――〈繰越・翌債質疑応答〉――――――――
1 繰越計算書の送付期限
2 契約後の繰越し等の手続
3 繰越しされた歳出予算と出納整理期間の関係
4 繰越明許費要求書に掲げている事由
5 災害復旧事業に係る翌債及び繰越手続の円滑化
6 繰越計算書、翌債承認要求書における事項の立て方
7 繰越関係書類に記載する「事項」名の簡略化の趣旨及び内容
8 事故繰越しの要件
9 明許繰越しと事故繰越しの両者の要件を具備している場合の繰越し
10 明許繰越しを行った経費の再繰越し(事故繰越し)
11 事故繰越しを行った経費の再繰越し
12 前年度からの繰越分と本年度分の予算とあわせて施行した場合の繰越し
13 国庫債務負担行為の歳出化額の繰越し手続
14 継続費の年割額の逓次繰越しを行った経費の再繰越し
15 予備費使用又は移流用により増額した経費の繰越し
16 繰り越した歳出予算の経費の流用
17 支出負担行為実施計画未済、支払計画の示達未済の繰越し
18 「関連経費」の範囲
19 事業費の繰越しに伴う事務費(関連経費)の繰越し
20 繰越しの承認を経た後の手続
21 翌年度にわたる債務負担及びその承認手続の時期
22 既承認の翌年度にわたる債務負担の翌年度分の増額又は変更等の手続
23 翌年度にわたる債務負担について財務大臣等の承認を経たが、契約等をしなかった場合の手続
24 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担と明許繰越しの関係等について
25 「計画に関する諸条件」を事由として翌債・繰越処理を行った事例
26 「設計に関する諸条件」を事由として翌債・繰越処理を行った事例
27 「気象の関係」を事由として翌債・繰越処理を行った事例
28 「用地の関係」を事由として翌債・繰越処理を行った事例
29 「補償処理の困難」を事由として翌債・繰越処理を行った事例
30 「資材の入手難」を事由として翌債・繰越処理を行った事例

――――――――〈通ちょう関係等〉――――――――
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事務委任関係  
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・歳出予算の繰越しの承認及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関する事務の委任について (平一〇蔵計第二三五四号 各省各庁の長あて)

・歳出予算の繰越しの承認及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関する事務の委任について (平一〇蔵計第二三五四号 財務局長あて)
・歳出予算の繰越しの承認及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関する事務の委任について (平一〇蔵計第二三五四号 福岡財務支局長あて)

・歳出予算の繰越しの承認及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関する事務の委任について (平一〇蔵計第二三五四号 沖縄総合事務局長あて)

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繰越しの取扱  
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・予備費使用にかかる経費の繰越しについて(昭三〇蔵計第八二一号 財務局(部)長あて)

・「補助金等適正化法の実施に伴う予算の繰越並びに前金払及び概算払の取扱について(蔵計第二四一三号)」の通ちょうの取扱について (昭三一蔵計第二六八四号補助金等適正化中央連絡協議会評議員あて)

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繰越及び翌債の事務手続  
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・歳出予算の繰越しをする場合及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務を負担する場合の手続について(平一〇蔵計第二三五五号 各省各庁の長あて)

・歳出予算の繰越しをする場合及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務の負担をする場合の承認の手続について (平一〇蔵計第二三五五号 財務局長等あて)

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簡素化関係  
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・国費の繰越事務における確定報告書の様式の統一化について要望(昭三〇全出発第二一号 大蔵大臣あて)

・歳出予算繰越報告書の様式の統一について(昭三一蔵計第二一五号 各省会計課長あて)

・歳出予算繰越額の確定報告書の様式について(昭三一蔵計第四一二号 各省会計課長あて)
・国費の繰越事務における確定報告書の様式の統一化について(昭三一蔵計第四一二の二号 全国出納長会あて)

・昭和四十八年度歳出予算の翌年度への繰越しに関する手続についての運用の簡素化等について (昭四九事務連絡)

・昭和四十九年度歳出予算の繰越手続について(昭五〇事務連絡第六号)

・歳出予算の繰越しをする場合の手続及び繰越明許費の金額について翌年度にわたって支出すべき債務を負担する場合の手続についての運用の簡素化について(昭五九事務連絡第一四号)

・繰越計算書における補助事業等に係る事項のたて方及び要繰越額の算定について (昭五三事務連絡第二三号)

・繰越関係書類における「事項」名の簡略化について(昭五七事務連絡第一二号)
・繰越(翌債)事務手続について(平一一事務連絡第一四号)
・繰越(翌債)承認の促進について(平一一事務連絡第一五号)
・繰越(翌債)事務手続について(平一三事務連絡第四〇号)
・平成一八年度予算の執行手続にあたっての「コード番号」の設定について(抄)
・平成十四年度以降の繰越明許費の予算額と実績及び平成一七、十八年度の繰越明許費の予算額

――――――――〈決 算 制 度〉――――――――

 第1章 決算制度の概要

第1節 決   算
1 決算の意義
2 決算の重要性
3 決算の正確性
4 決算の確定時期

第2節 財政状況の報告

第3節 決算制度のあゆみ

第4節 決算作成事務の概要

 第2章 決算に関する帳簿及び報告

第1節 概  説

第2節 会計帳簿
1 出納官吏及び出納員が備える帳簿
2 歳入徴収官が備える帳簿
3 支出官が備える帳簿
4 各省各庁において備える帳簿
5 財務省において備える帳簿
6 日本銀行において備える帳簿

第3節 報  告
1 出納官吏及び出納員の報告
2 歳入徴収官の報告
3 支出官の報告
4 各省各庁の長の報告

 第3章 出納事務の完結

第1節 出納整理期限
1 歳入の収納期限
2 歳出の支出期限
3 国庫内移換の期限
4 返納金の戻入期限

第2節 主計簿の締切り

 第4章 決算の作成

第1節 各省各庁において作成する決算関係書類
1 歳入決算報告書
2 歳出決算報告書
3 国の債務に関する計算書
4 継続費決算報告書
5 特別会計の決算作成

第2節 財務省において作成する決算関係書類
1 歳入決算明細書

第3節 決算の作成
1 歳入
2 歳出

 第5章 決算の会計検査院への送付及び検査確認

1 決算の会計検査院への送付
2 決算の検査確認
3 検査報告

 第6章 決算検査報告等の活用

第1節 決算検査報告等の活用の必要性

第2節 会計検査院の指摘事項等の意義
3 会計検査院の指摘事項(決算検査報告等)
4 国会の決算審議(指摘事項及び警告決議並びに決算審査措置要求決議)

第3節 会計検査院の指摘事項等の活用と周知徹底
1 指摘事項等の活用
2 指摘事項等の周知徹底等

第4節 類型的な指摘事項等

 第7章 決算の国会提出及び審議

第1節 決算の国会提出
第2節 決算の国会提出の時期
第3節 決算の添付書類等
第4節 国会における決算の審議及び議決
第5節 議決に対する政府の措置

 第8章 決算上の剰余金

第1節 剰余金
第2節 剰余金の処理

 

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