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源泉所得税質疑応答集

源泉所得税質疑応答集

  • 税込価格: 3,200 円 (本体価格: 3,048 円)
  • 小畑 孝雄 編
  • A5判 / 842ページ
  • 平成17年3月刊
  • ISBN:4-7547-1178-5

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特色

◆源泉所得税の実務担当者のために、日常発生すると想定される諸問題や源泉徴収事務に際して注意すべき事項について、数多くの実例を基にわかりやすく解説。
◆今回の改訂に当っては、前版(平成14年刊)以降の法令・通達等の改正を踏まえ退職所得に係る源泉所得税の取扱いをはじめとする新たな事例を取り込むとともに、大幅改正された日米租税条約に基づく最新事例を数多く収録。
◆源泉所得税の実務に関する重要事例607項目を収録。
◆平成17年1月1日現在の法令通達により解説。
◆解説に当たっては、「質問」「回答」「解説」の順でわかりやすく説明。
◆各項目の末尾には、関係法令・通達番号を明示。

主要目次

第1章 通則
第2章 給与所得
第3章 公的年金等
第4章 退職所得
第5章 報酬・料金等
第6章 非居住者等所得
第7章 利子、償還差益、金融類似商品
第8章 配当所得
第9章 株式譲渡益課税
第10章 消費税と源泉所得税
第11章 そ の 他
〔付録〕

詳細目次

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第1章 通則
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1 源泉徴収制度の意義
2 源泉徴収の対象となる所得の支払を受ける者
3 住所の判定
4 外国支店等に勤務する人の給与
5 出国時の状況による居住者、非居住者の判定
6 日本国内に1年以上居住する米国軍人家族の居住者、非居住者の判定
7 外国人従業員の居住者、非居住者の判定
8 就労許可のない日系人を雇用した場合の居住者・非居住者の判定
9 所得税が課されない者
10 会社が支払った育児休業社員の社会保険料
11 源泉徴収義務者の範囲
12 出向社員に対する給与の源泉徴収
13 被相続人の給与債務を相続人が支払う場合の源泉徴収
14 共同経営の個人事業の従業員に支給する給与の源泉徴収
15 マネキンに支払う対価の所得区分と源泉徴収
16 倒産した下請会社の従業員に対する未払賃金を元請会社が支払う場合の源泉徴収
17 源泉所得税の納税地
18 支払事務を取り扱う事務所等の判定
19 納税地に関する届出
20 源泉徴収の対象となる所得の範囲
21 供託した給与の源泉徴収の時期
22 給与等の受領を辞退した場合

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第2章 給与所得
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第1節 給与所得の範囲
23 給与所得の意義
24 賞与の意義
25 給与所得控除の意義
26 特定支出控除
27 給与所得と請負による報酬との区分
28 青色申告者が家族に支払う給料
29 全社員を対象に支払う販売奨励金
30 解雇処分に係る紛争解決金
31 賞与の分割支給に伴う遅延利息
32 労働組合から支払われる給付金の課税上の取扱い
33 内職者に支払う出来高払の報酬
34 季節労務者が退職に際し受ける慰労金
35 予備校の講師に支払う出題料・採点料
36 予備校が外部講師に対して支払う報酬
37 カルチャーセンターの講師謝礼
38 派遣プログラマーに支払う報酬
39 ピアノ教室の講師に支払う報酬
40 市が医師会との委託契約に基づき支払う休日診療の報酬
41 保健所が医師、看護師、助産師に支払う報酬
42 新聞勧誘員に対して支払う報酬
43 役職によりスライド支給する宿直手当
44 翌日、勤務が免除される場合の宿直手当
45 食事を供給する場合の宿日直料
46 医師の宿日直手当
47 渡し切りで精算を求めない交際費
48 労働協約等に基づく慶弔金
49 結婚祝金
50 部下職員の結婚式への出席費用の補助
51 入学祝金等の支給
52 博士号を取得した者に支給する祝金品
53 会社が支給する見舞金等
54 従業員等に支給する医療費相当額の見舞金
55 短期海外出張中の社員が疾病のため支払った医療費を帰国後に会社が補てんする場合
56 社内提案制度に基づく表彰金(Ⅰ)
57 社内提案制度に基づく表彰金(Ⅱ)
58 従業員に支給する損害保険加入報奨金
59 親会社が子会社の社員に支給した報奨金
60 成績優秀者を抽選により海外旅行に招待した場合の経済的利益
61 グループに支給する表彰

第2節 非課税となる給与
62 非常勤医師の出勤のための費用
63 単身赴任者が会議等のための出張の際に帰宅した場合の旅費
64 定額で支給する旅費
65 外国人社員の休暇帰国(ホームリーブ)のための旅費
66 ホームリーブ旅費の適用範囲
67 海外出張に伴い支給する支度金
68 海外勤務者の外国所得税額の会社負担
69 転勤に伴う転居に際し、会社が負担した借家権利金等
70 社員の転任に伴って会社が負担した子弟の転校費用
71 従業員所有の自家用車の借上料
72 工事管理者が自宅から直接現場へ出向く場合の交通費
73 月の中途で通勤経路の変更があった者に支給する通勤手当
74 アルバイトの通勤手当の非課税限度額
75 タクシーによる通勤の場合の通勤手当
76 出向先法人が出向社員に支給する通勤手当
77 休業補償に代えて支払う給与
78 新幹線で通勤した場合の取扱い
79 グリーン車で通勤した場合の取扱い
80 通勤費を本俸に含めて支給する場合の取扱い
81 一般職員に支給する洋服
82 採用内定者に支給する学資金
83 従業員等の子弟に対する学資金
84 遺児等への育英年金
85 経理課員の自動車運転免許の取得費用
86 社員に英会話を勉強させるための費用
87 海外勤務者となる社員の妻に対する語学研修費用

第3節 現物給与(経済的利益)
88 現物給与(経済的利益)の具体的内容
89 現物給与(経済的利益)の評価のしかた
90 永年勤続者に対する記念品
91 多種類の商品の中から選択させる永年勤続者の記念品
92 永年勤続者に支給する旅行券
93 永年勤続者の海外旅行
94 永年勤続者表彰に伴い夫婦同伴で海外旅行を行う場合
95 役職により異なる永年勤続表彰記念品
96 創業記念品の課税の要否
97 創業記念の際支給する功労金
98 創業記念品の購入費用の受給者一部負担
99 創業記念日に特定の従業員の配偶者に供与する経済的利益
100 創業記念行事として行うレクリエーション費用
101 新社屋の完成記念品
102 在庫一掃セールの際の商品の値引販売
103 不動産販売会社が社員に対して行う住宅の値引販売
104 販売価額が数種類ある場合の通常の販売価額
105 食事の評価(Ⅰ)
106 食事の評価(Ⅱ)
107 非課税扱いとなる食事の支給方法
108 食券制により支給する食事
109 給食会社に委託した場合の食事の評価
110 指定食堂を利用する場合の取扱い
111 深夜勤務者に支給する夜食代
112 残業をした人に支給する食事
113 連日残業する場合の食事
114 通常の勤務時間が長い人に支給する食事
115 商品引換券の評価
116 独身寮の水道光熱費等の負担
117 業務上の使用に充てられる部分がある社宅の賃貸料
118 従業員が指定する住宅等を借上社宅とする場合
119 家具付社宅を貸与した場合の経済的利益
120 役員社宅の貸与による経済的利益(Ⅰ)
121 役員社宅の貸与による経済的利益(Ⅱ)
122 役員社宅の貸与による経済的利益(Ⅲ)
123 使用人社宅の賃貸料相当額の評価方法
124 退職後も無償で貸与する社宅の経済的利益
125 役員に昇任した社員の賃貸料相当額
126 役員に貸与したマンションの管理費
127 都市機構住宅を社宅として貸与した場合の経済的利益
128 役員社宅の徴収家賃のプール計算
129 会社が社員等の住宅を借り上げ、これを同一人に貸与した場合
130 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等
131 固定資産税の課税標準額
132 貸付金の利息の評価
133 結婚資金等の無利息貸付け
134 社員共済会が行う低利融資
135 従業員が自社株取得のため無利息融資を受ける場合の利息相当額
136 扶養親族となっていない人の臨時的な生活資金の無利息貸付け
137 住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税上の特例
138 住宅取得資金の貸付け等の課税上の特例を受けられない人
139 住宅取得資金の返済期間中に役員となった場合
140 住宅取得資金の課税の特例適用対象となる金融機関等
141 転勤の場合の住宅取得資金の課税の特例
142 住宅買換えのため金融機関から借り入れた資金に対する利子補給
143 利子補給金の課税の要否の判定
144 夏期休暇中に利用した旅館代の補助
145 使用人とその配偶者に係る人間ドックの検診費用の会社負担
146 役員の人間ドック受診費用の会社負担
147 サークル活動費用
148 慰安旅行として行う海外旅行
149 課ごとの負担額が異なる慰安旅行
150 慰安旅行の不参加者に対する現金支給
151 慰安旅行の不参加者に支給する土産品
152 レクリエーション費用の一部現金支給
153 成績優秀者を対象とした慰安旅行
154 会社受取人の生命保険を従業員名義に切り換えた場合
155 特定の使用人のために負担する生命保険料
156 満期返れい金のある損害保険料
157 法人が「会社役員賠償責任保険」の保険料を負担した場合の取扱い
158 健康保険料の事業主負担による経済的利益
159 ゴルフクラブの入会金等
160 社交団体の入会金等
161 会社が負担した損害賠償金
162 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の補てん
163 ストック・オプションの権利行使による経済的利益
164 ストック・オプションに係る課税の特例が受けられない大口株主の判定
165 ストック・オプションに係る権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えた場合
166 ストック・オプションに係る1株当たりの権利行使価額
167 未公開会社におけるストック・オプションに係る1株当たりの価額
168 海外勤務社員(非居住者)がストック・オプションにより取得した株券を譲渡した場合
169 課税の特例が受けられない場合の源泉徴収
170 米国の親会社から付与されたストック・オプション

第4節 諸控除
171 諸控除の種類
172 簡易な方法による扶養控除等申告書の様式
173 人的控除を受けられる人及び控除額
174 内縁の妻と控除対象配偶者
175 一夫多妻制の国民が日本の居住者に該当する場合の配偶者控除
176 所得要件としての「合計所得金額」の意義
177 家内労働者等の所得計算の特例
178 年の中途で死亡した者の年末調整における控除対象配偶者の合計所得金額の判定
179 死亡した夫の控除対象配偶者であった妻が、その夫を控除対象配偶者とすることの可否
180 青色事業専従者を配偶者にした場合
181 配偶者特別控除の意義
182 パート収入がある場合の配偶者特別控除額
183 扶養親族の範囲
184 単身赴任の場合の扶養控除等
185 外国人従業員の配偶者控除及び扶養控除
186 配偶者の養親と扶養親族
187 国外に居住する親族の扶養控除等
188 老親等が入院している場合の同居の判定
189 長期入院者の場合の同居特別障害者の判定
190 いわゆる共働きの場合の扶養控除等
191 兄弟間の扶養親族の移替え
192 乙欄給与の場合の扶養控除等
193 他の勤務先からの扶養親族の移替え
194 障害者と特別障害者の意義
195 特別障害者となるいわゆる寝たきり老人
196 年末調整時までに身体障害者手帳の交付がなかった人
197 寡婦(夫)の意義
198 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
199 勤労学生の意義
200 通信教育生、経理学校の生徒の勤労学生控除
201 社会保険料の意義
202 申告をしないと控除を受けられない社会保険料
203 小規模企業共済等掛金の意義
204 生命保険料の意義
205 生命保険料控除額の計算
206 控除対象外の生命保険契約
207 個人年金保険契約の意義
208 満期日と死亡時の保険金受取人が異なる場合
209 傷害特約部分の保険料
210 傷害保険にがん保険が組み込まれた場合
211 生命保険料を使用者が負担した場合
212 個人年金保険契約における年金受取人の要件
213 翌年に支払の確定するグループ保険の配当金
214 損害保険料の意義
215 損害保険料控除額の計算
216 身体障害者が通常の生活に使用している自動車について支払った損害保険料
217 生命保険料及び損害保険料控除の手続
218 保険料控除申告書に証明書類の添付がない場合
219 住宅借入金等特別控除の意義276
220 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等の範囲
221 会社共済会等からの借入金
222 夫婦共有の新築住宅を取得した場合
223 所有権移転登記が留保されている分譲住宅を取得した場合
224 居住の用に供しなくなった後再び居住の用に供した場合
225 年末調整による住宅借入金等特別控除の手続
226 海外勤務者と住宅借入金等特別控除
227 給与所得者の特定支出控除

第5節 税額の計算
228 会社を設立した時に行わなければならない源泉徴収の諸手続等
229 給与の一部未払がある場合の税額計算
230 給与を概算払する場合の徴収税額の計算
231 給与の改訂差額に対する税額の計算
232 月額表を適用する給与
233 日額表を適用する給与
234 給与の日割額の計算の基礎となった日数
235 障害者控除等がある場合の扶養親族等の数
236 退職後に支給する改訂差額の税額の計算
237 従たる給与について扶養控除等を受ける場合の税額
238 給与を手取額で定めた場合の税額計算
239 税額表の適用欄の区分
240 日額表の丙欄を適用する給与
241 1回の勤務時間が長い場合における税額の計算
242 パートタイマーに支払う給与に対する税額表の適用区分
243 継続して2か月以上勤務している日雇者に支払う賃金に対する税額表の適用区分
244 家族手当等の過払の返還を受けた場合の税金の還付
245 前払給与の収入すべき時期
246 季節労務者に支払う給与に対する税額表の適用区分
247 隔日勤務の場合の雇用期間に係る税額表の適用区分
248 派遣医師に支払う給与に対する税額表の適用区分
249 賞与に対する税額の計算
250 非常勤顧問に支払う給与に対する税額表の適用区分
251 役員賞与が未払となっている場合の源泉徴収の時期
252 従たる給与の支払者が支払う賞与に対する税額
253 前月中の給与が一部未払のとき
254 前月中に給与支払がない場合の賞与の税額計算
255 前月中の通常の給与の範囲
256 給与が年払等の場合の前月中の通常の給与
257 賞与を手取りで支給する場合の税額の計算
258 未払役員賞与の受領辞退
259 未払となっている年末賞与の収入すべき時期
260 退職金名目で支払うパートタイマーの賃金

第6節 年末調整
261 年末調整を行う時期
262 なぜ年末調整は必要か
263 年末調整の対象となる給与
264 丙欄適用者が年の途中で甲欄適用者となった場合の年末調整
265 パート主婦の中途退職の場合の年末調整
266 主たる給与の支払者が交替した場合の年末調整
267 未払給与がある場合の年末調整
268 年末調整後に給与の支給総額が2,000万円を超えた場合
269 年の中途で海外支店等に転勤した者及び死亡した者の年末調整
270 前の給与の支払者が支払った給与の金額等が分からないときの年末調整
271 海外勤務1年未満で帰国した者の年末調整
272 海外支店勤務のため出国した者の年末調整
273 給与を手取りで定めている場合の年末調整
274 中途就職者についても扶養控除等は1年分受けることができるか
275 年末調整による過納額の処理
276 年末調整による過納額の還付に2か月以上の長期間を要する場合の処理
277 年末調整による不足額の徴収の繰延べ
278 年末調整後に扶養親族の数が変わったり、生命保険料を支払った場合
279 年末調整による不足額を誤って過大に計算し、納付した場合

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第3章 公的年金等
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280 公的年金等の範囲及び課税方法
281 非課税とされる公的年金等
282 転籍前の法人から支給される較差補てん金
283 裁定等の遅延により、既往にさかのぼって支給される年金
284 公的年金等に対する源泉徴収の仕組み
285 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出
286 扶養親族等申告書の提出がある場合の源泉徴収
287 扶養親族等申告書の提出がない場合の源泉徴収
288 源泉徴収を要しない公的年金等
289 2か所以上から年金の支給を受ける場合の扶養親族等の申告

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第4章 退職所得
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290 退職所得の意義
291 勤務が継続していても退職所得となる場合
292 勤務していた会社以外から支払われる一時金
293 死亡による退職金
294 解雇予告手当
295 退職直前に支払われた賞与を計算基準として支払う退職せん別金
296 外交員に支給する退職金
297 年金に代えて支給する一時金
298 退職給与規程の改正に伴い支給する退職金
299 使用人から役員になった人に対して支給する退職金
300 従業員期間分を含めて支給する役員の退職金
301 既に役員になっている人に支給する使用人期間の退職金
302 既に役員になっている人に退職給与規程の改正後数年を経てから支払う使用人期間の退職金
303 役員の分掌変更の場合の打切支給の退職金
304 「執行役」に対する退職金の打切支給
305 定年後に再雇用する人に支給する退職金
306 定年延長に伴う段階的打切支給
307 再雇用期間満了時に利息相当額を付して支給する退職金
308 子会社に転籍する者に支給する追加退職金
309 数年後に追加支給した退職金
310 適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移管に伴い、引き続き勤務する従業員に対して支払われる一時金
311 適格退職年金契約の解約に伴い会社から支払う不足金
312 退職所得の受給に関する申告書
313 2ヶ所から退職金を受ける場合の手続
314 退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数の計算
315 退職手当とみなされる退職一時金等の勤続年数
316 他に勤務した期間を退職金の計算基礎に含める場合の退職所得控除額
317 前に勤務した会社の勤続年数を加味した退職金
318 障害退職の範囲
319 障害者となった後、平常の勤務に復することができないまま退職した場合
320 既に退職金の支払を受けている場合の退職所得控除額
321 他の者の下で勤務した期間を退職金計算の基礎に含めている場合
322 前年以前4年内に他の退職金を受けている場合の退職所得控除額
(控除不足がない場合)
323 前年以前4年内に他の退職金を受けている場合の退職所得控除額
(控除不足がある場合)
324 役員に昇格した際に打切支給を受けている人の退職所得控除額
325 同一年中に2か所以上から退職金を受ける場合の勤続年数
326 退職金の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係
327 復職に際し退職金を返還した場合の取扱い
328 個人事業から法人成の場合の勤続年数
329 他社に勤務した期間を退職金計算の基礎に含める場合の勤続年数
330 休業期間と勤続年数
331 退職所得の収入すべき時期
332 退職金等を追加払する場合の収入すべき時期
333 仮払役員退職金の収入すべき時期
334 休職者に対し退職後数年経過して支給する退職金の収入すべき時期
335 分割支給する退職金の税額計算
336 同一年に2ヶ所から退職金を受ける場合の税額計算
337 2回目以後の退職金の税額がマイナスとなる場合
338 退職手当を株券で支給した場合の評価
339 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係

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第5章 報酬・料金等
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340 源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲
341 報酬・料金等の源泉徴収義務者
342 報酬・料金等の源泉徴収税額の計算
343 報酬・料金等の二段階税率の適用と定額控除
344 消費税等の額が区分されている場合の源泉徴収
345 支払を受ける者が法人か個人か明らかでない場合の源泉徴収
346 報酬・料金等の支払を金銭に代えて物で支払う場合
347 手取契約による場合の源泉徴収税額
348 報酬・料金等の課税漏れ税額を支払者が負担する場合
349 医師に支払う臨床試験結果報告書に対する謝礼金
350 原稿料と同時に支払う料理の材料費等
351 プロ棋士に支払う社内報に掲載する詰碁の出題料
352 マスコミに応募したニュース写真等の謝金
353 あらかじめニュース写真等の提供を依頼した者に支払う少額な謝金等
354 社員を対象とした募集論文の懸賞金
355 一般応募の優秀論文に贈る賞金
356 写真の謝礼に対する源泉徴収
357 社内の写真コンテストの賞金
358 デザインの範囲
359 デザインとその施工の対価を一括して支払う場合
360 コピーライター、イラストレーター、レタリングライターの報酬
361 POP(購買時点広告)のデザイン料
362 標章の懸賞賞金と看板書き料
363 テロップ(Telop)代金
364 カルチャーセンターなどにおける講師謝金の源泉徴収の範囲
365 カルチャーセンターなどにおける講師謝金の源泉徴収
366 社内サークルの講師謝金
367 個人所有の特許権の使用料をその業務管理法人に支払った場合の源泉徴収
368 ゲーム・ホビープログラムコンテストの賞金
369 特許権の侵害による損害賠償金
370 講師に支払う車代、宿泊代等
371 弁護士に支払う報酬の範囲等
372 顧問弁護士へ毎月定額で支払う報酬
373 顧問弁護士に貸与した借上マンションの経済的利益
374 被告会社が原告側に支払った弁護士報酬の源泉徴収
375 非居住者等のために立替えて支払う弁護士報酬
376 経営コンサルタントに支払う報酬
377 記帳代行会社に支払う記帳代行料
378 セールス指導員に対する指導手当
379 司法書士等に支払う報酬等の範囲と1回の支払金額
380 測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬
381 建築士の報酬の範囲等
382 建築士が行う土木工事の設計及び工事監理
383 技術士の範囲
384 大学教授に支払う分析、試験等の対価
385 外交員の報酬に該当するかどうかの判定
386 主婦のアンケート調査に対して支払った報酬
387 月の中途で就職した外交員の報酬についての税額計算
388 外交員に支給する定額の運搬手当
389 外交員に支払う通勤費用
390 外交員に年2回支払う特別手当
391 自動車の販売手数料
392 不動産業者等が土地・建物の売買のあっせん者に支払う報酬
393 成績に応じて支払われる固定給
394 外交員のセールスコンテストの成績優秀者に海外旅行をさせる
場合の渡航費用
395 外交員の売上高に応じて支給する旅行クーポン券、商品券
396 集金人の報酬
397 保険代理店が支払う紹介料
398 プロ野球選手の報酬
399 プロゴルファーが支払を受ける賞金品
400 プロゴルファーと締結した用具使用契約の対価
401 プロゴルファーが所属する会社を通じて受取るコーチ料
402 プロサッカー及びプロテニスの選手の報酬・料金等の範囲等
403 プロスポーツのチーム等が他から寄贈を受けた賞金品等を選手に交付する場合の源泉徴収
404 プロスポーツ選手の業務の範囲
405 広告写真の掲載料
406 テレビ番組の素人出演者に支払う賞金
407 会社が同好会の遊芸師匠等に支払う謝金
408 芸能人の範囲
409 芸能人の役務の提供に関する報酬・料金の範囲
410 源泉徴収の免除証明書
411 芸能人の出演のための旅行、宿泊等の費用
412 芸能人あっせん業の個人に支払うエレクトーンの賃借料
413 ホステス等の範囲
414 バンケットホステス等の範囲(Ⅰ)
415 バンケットホステス等の範囲(Ⅱ)
416 バンケットホステス等に対する報酬・料金等の源泉徴収義務者
417 バンケットホステス等の報酬・料金等に対する源泉徴収の対象とすべき金額
418 ホステス等の報酬・料金等に対する源泉所得税の計算方法
419 勤務時間があらかじめ定められている場合の控除金額
420 ホステスに支払う報奨金
421 ホステスの引抜料
422 ホステスの衣裳代
423 ホステスの深夜帰宅タクシー代
424 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
425 研究員の引抜料
426 就職に伴う支度金と転居費用
427 有名人ゴルフ大会の出場者の賞金品
428 源泉徴収を要する広告宣伝の賞金品等の範囲
429 賞品の評価方法
430 賞金に対する源泉徴収税額の計算方法
431 賞品に対する税額を支払者が負担する場合の計算方法
432 当選者を旅行に招待する場合
433 受賞者が2人で1組の場合の賞金

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第6章 非居住者等所得
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434 源泉徴収の対象となる非居住者等所得
435 所得種類別の課税の方法
436 源泉所得税額に係る外貨の邦貨換算
437 所得税法と租税条約の適用関係
438 確定申告による源泉所得税額の精算
439 租税条約の適用を受けるための手続
440 日米新租税条約の適用開始時期(日米新租税条約関係)
441 日米新租税条約の適用を受けるための手続き(日米新租税条約関係)
442 居住者証明について(日米新租税条約関係)
443 日米新租税条約の適用を受けられる範囲(日米新租税条約関係)
444 旧条約と軽減税率が変わらない場合の届出(日米新租税条約関係)
445 日米新租税条約による旧条約の適用(日米新租税条約関係)
446 日米新租税条約による旧条約の適用の条件(日米新租税条約関係)
447 租税条約の軽減税率適用による源泉徴収税額の還付
448 外国法人等が所得税の源泉徴収の免除を受けるための要件・手続等
449 恒久的施設の範囲
450 契約解除により支払済使用料の返還を受けた場合の源泉徴収税額の還付
451 技術援助契約の解消により返還された使用料に係る納税済税額の還付請求
452 納税証明及び居住者証明
453 国内にPEを有する外国法人が国外において国内源泉所得を支払う場合
454 土地等の譲渡に対する課税
455 土地等の譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定(事業用部分がある場合)
456 土地等の譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定(共有である場合)
457 非居住者の所有する土地等の収用
458 コンピュータの保守管理料
459 自動車レースのドライバー派遣の対価
460 世界各国を転戦する自動車レーシングチームに支払うスポンサー料
461 イタリアの芸能プロダクションに対する役務提供事業の対価の取扱い
462 ブラジルのサッカー選手の買い取り料
463 海外勤務者からの借上社宅の賃借料
464 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
465 非居住者に支払う管理料等の共益費
466 船舶の貸付対価
467 外国の公益法人等に支払う預金利子
468 国内に代理人を置く非居住者に支払う預金の利子
469 非居住者となった非常勤役員に支払う借入金の利子
470 ドイツの銀行の東京支店に支払う借入金の利子
471 米国銀行からの借入金に関してスイス法人に支払う保証料
472 輸出代金の前受金に対する利子
473 海外支店が支払う借入金の利子
474 米国法人に支払う親子間株式の配当(日米新租税条約関係)
475 カナダ法人に対して支払う親子間中間配当の支払の日
476 日豪租税条約におけるみなし配当の取扱い
477 未払配当に対する源泉所得税
478 日本に登録がない特許権の使用料
479 ドイツの工場で使用許諾を受けた特許権の使用料
480 外国法人が有する特許権の侵害に伴い支払う損害賠償金
481 中国法人から譲渡を受けたソフトウエア著作権の譲渡対価
482 ノウ・ハウの使用料の源泉徴収
483 技術導入前にその技術の開示を受けることにより支払う対価
484 情報提供の対価についての課税関係
485 独占的販売権を受けることを条件に支払う研究開発助成金
486 共同研究開発契約に基づき外国法人に支払う分担金
487 ソフトウエアの提供の対価
488 パッケージソフトの購入対価
489 非居住者等に支払う工業所有権に係るコンサルタント料
490 非居住者に支払う翻訳料
491 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
492 日本の代理人を通じて英国法人に支払う商標使用料
493 非居住者に支払う建築設計料と施工監理料
494 海外勤務者に支払う原稿料
495 非居住者に支払う型紙の対価
496 著作権の使用料のほかに支払う掲載写真のネガフィルムの対価
497 外国法人に支払うレコード製作費の負担金
498 テレビ用映画フィルム購入の対価
499 非居住者に支払う映画製作に係る映画化権料等
500 非居住者に支払う実演の撮影権利金の対価
501 データベースの提供の対価
502 ドイツに住む非居住者に支払うアニメのキャラクター代
503 イタリアのデザイナーに支払うロゴマーク等の対価
504 スイス法人に支払う商標権の譲渡対価
505 英国法人に支払うコンテナーの使用料
506 日中租税条約の香港及びマカオへの適用
507 国外で留守家族に支払われる給与
508 日本の工芸技術習得のため滞在している米国学生に支払うアルバイト料
509 中国人留学生のアルバイト賃金
510 外国人研修生に対する研修手当
511 広告宣伝のために開催した国内テニストーナメントにおいて、
外国人プロテニス選手に支払う賞金
512 非居住者である芸能人に支払うテレビコマーシャルの出演契約料
513 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
514 非居住者に支払う永年表彰金
515 非居住者となった社員に対する住宅資金の無利息貸付けによる経済的利益
516 自由職業者の報酬
517 専修学校等の就学生と租税条約上の学生又は事業修習者
518 居住者に対して英国の本社で支払う給与
519 国外の法人を経由して支給する出向社員の給与
520 海外の子会社へ出向している者の賞与
521 有給休暇を残して出国した者に対して出国後に支払う報酬
522 外国人社員に支給するホームリーブ旅費等
523 米国親会社からの出向社員に係る税金の立替払い
524 非居住者となった代表取締役の報酬
525 米国に居住する役員に支払う報酬(日米新租税条約関係)
526 交換教授免税の適用される学校
527 交換教授免税の適用要件
528 教授免税の滞在期間
529 県教育委員会が受け入れた米国大学教授に支払う報酬
530 交換教授としての目的以外のアルバイト収入
531 非居住者に支払う退職所得の源泉徴収
532 非居住者が支給を受ける退職所得についての選択課税制度

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第7章 利子、償還差益、金融類似商品
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533 利子所得の意義
534 利子所得の収入すべき時期
535 学校債の利子712
536 利子所得の源泉徴収の時期及び納付期限
537 利子所得に対する課税方法の概要
538 国外公社債等の利子等
539 老人等の少額貯蓄利子非課税制度の概要
540 マル優制度の改組の概要
541 老人等の範囲
542 マル優制度の対象となる身体障害者手帳の所持者
543 老人等に該当しないこととなった場合の課税関係
544 非課税貯蓄申告書と非課税貯蓄申込書の関係
545 非課税貯蓄者が死亡した場合の相続人の手続
546 マル優預金者が死亡した場合
547 預金残高のない非課税貯蓄申告書の効力
548 違反預貯金等が発見された場合
549 非課税貯蓄申告書と350万円の関係
550 償還差益の源泉徴収
551 金融類似商品の収益に対する課税の概要
552 先払割引料等がある場合の給付補てん金の範囲
553 定期積金契約を中途で解約した場合の利子
554 外貨建預貯金等の為替差益の額
555 外貨建預貯金等の預入れの日の邦貨換算
556 外貨建預貯金等を中途解約した場合の邦貨換算
557 確定年金保険契約を解約した場合
558 一時払に準ずる保険料の払込方法
559 民間国外債の利子の課税の特例

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第8章 配当所得
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560 配当所得の意義
561 株主に交付する記念品等
562 企業組合等の分配金
563 みなし配当
564 配当所得の収入すべき時期
565 配当所得に対する課税方法の概要
566 上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率
567 上場株式等の配当等に係る申告不要制度
568 配当所得に対する源泉徴収の時期
569 配当等の支払の意義及び未払配当についての納付期限
570 国外株式等の配当等

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第9章 株式譲渡益課税
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571 株式等の譲渡に係る源泉徴収
572 特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収等の特例の概要
573 源泉徴収を選択した場合の効果
574 株式譲渡益課税の適用時期

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第10章 消費税と源泉所得税
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575 源泉徴収義務者と消費税等の納税義務者との関係
576 消費税等の課税に伴う源泉所得税の取扱い
577 消費税等部分についても源泉徴収する理由
578 現物給与に含まれる消費税等の取扱い
579 現物給与に含まれている消費税等を除外しない理由
580 経済的利益に係る非課税限度額の取扱い
581 出向従業員の給与等の一部を負担する場合の取扱い
582 通勤手当に係る消費税等の取扱い
583 新幹線、グリーン車を利用した場合の通勤手当の取扱い
584 出張旅費、宿泊費、日当の取扱い
585 給与所得とされる出張旅費等の取扱い
586 食事を支給した場合の取扱い
587 役員等に対し商品を低額で譲渡した場合の取扱い
588 報酬・料金等の額と消費税等の額とが区分されている場合の意義
589 原稿料に係る仕入税額控除額の計算
590 大学教授等に支払う講演料の取扱い
591 サラリーマンがテレビ出演した場合の出演料の取扱い
592 非居住者等に支払う技術使用料、技術指導料の取扱い
593 外交員等の報酬の取扱い

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第11章 その他
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594 本店移転した場合の納税地
595 源泉所得税の納付の期限
596 納期の特例
597 源泉所得税の納付手続
598 納付税額がないときの手続
599 源泉徴収税額の端数計算
600 過誤納金の処理
601 所得税の源泉徴収をしなかった場合(納税の告知)
602 支払者が徴収された税金の受給者への求償
603 税務調査で扶養親族等の誤りを発見された場合の不足税額の徴収
604 前年以前の年末調整による過納額の還付方法
605 税理士報酬に係る源泉所得税を誤って納付した場合の充当の可否
606 給与所得者に対する徴収猶予
607 源泉所得税に関する不納付加算税、重加算税、延滞税

〔付録〕

 

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