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特色
◆相続税法基本通達は相続税の一般的、基本的な解釈基準を定めたもので、相続税の実務・理論の両面で重要な指針となるものです。
◆最新の相続税法基本通達の全項目について、判決例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説した実務書。
◆「名義変更通達」をはじめ、相続税法基本通達関係主要個別通達についても解説を加え収録。
◆参考として、経過措置を講じられている「生命保険契約に関する権利の評価」及び財産評価基本通達(全文)と財産評価基本通達関係主要個別通達を収録。
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主要目次
第1章 総 則
第2章 課税価格,税率及び控除
第3章 財産の評価
第4章 申告及び納付
第5章 更正及び決定
第6章 延納及び物納
第7章 雑 則
付 録
詳細目次を見る
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詳細目次
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第1章 総 則
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第1条の2 《定義》関係
1の2-1「扶養義務者」の意義
第1条の3 《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 居住無制限納税義務者の判定
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例
第2条 《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定
第3条 《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔保険金関係〕
3-4 生命保険契約の範囲
3-5 損害保険契約の範囲
3-6 年金により支払を受ける保険金
3-7 法第3条第1項第1号に規定する保険金
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
3-11 「保険金受取人」の意義
3-12 保険金受取人の実質判定
3-13 被相続人が負担した保険料等
3-14 保険料の全額
3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
3-16 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い
3-19 退職手当金等の判定
3-20 弔慰金等の取扱い
3-21 普通給与の判定
3-22 「業務上の死亡」等の意義
3-23 退職手当金等に該当しないもの
3-24 「給与」の意義
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
3-27 「これに類する契約」の意義
3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
3-33 支給期の到来していない給与
〔生命保険契約に関する権利関係〕
3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
3-37 保険契約者の範囲
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-41 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
3-45 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合
〔契約に基づかない定期金に関する権利関係〕
3-46 契約に基づかない定期金に関する権利
3-47 退職手当金等を定期金として支給する場合
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義
第3条の2 《遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3の2-1 相続財産法人からの財産分与の時期等
3の2-2 相続財産法人から財産の分与を受ける者
3の2-3 相続財産法人から与えられた分与額
3の2-4 分与財産に加算する贈与財産
第4条 《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託財産》関係
4-1 受益者確定前の信託財産
4-2 生命保険信託
第5条 《贈与により取得したものとみなす生命保険金》関係
5-1 法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する
取扱いの準用
5-2 保険金受取人の取扱いの準用
5-3 保険金受取人以外の者が負担した保険料等
5-4 損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金
5-5 搭乗者保険等の契約に基づく保険金
5-6 返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用
5-7 生命保険契約の転換があった場合
第6条 《贈与により取得したものとみなす定期金》関係
6-1 「定期金受取人」等の意義
6-2 定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料
6-3 定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合
第7条 《著しく低い価額で譲渡を受けた財産》関係
7-1 著しく低い価額の判定
7-2 公開の市場等で著しく低い価額で財産を取得した場合
7-3 債務の範囲
7-4 「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義
7-5 弁済することが困難である部分の金額の取扱い
第8条 《免除等を受けた債務》関係
8-1 債務の免除
8-2 事業所得の総収入金額に算入される債務免除益
8-3 連帯債務者及び保証人の求償権の放棄
8-4 法第7条の規定に関する取扱いの準用
第9条 《その他の利益の享受》関係
9-1 「利益を受けた」の意義
9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
9-3 会社が資力を喪失した場合における私財提供等
9-4 同族会社の新株引受権
9-5 贈与により取得したものとする新株引受権数の計算
9-6 有限会社の出資引受権及び合資会社の増資
9-7 同族会社の増資に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
9-8 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
9-9 財産の名義変更があった場合
9-10 無利子の金銭貸与等
9-11 負担付贈与等
9-12 共有持分の放棄
9-13 法第7条の規定に関する取扱いの準用
第10条 《財産の所在》関係
10-1 船籍のない船舶の所在
10-2 生命保険契約及び損害保険契約の所在
10-3 「貸付金債権」の意義
10-4 主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在
10-5 株式に関する権利等の所在
10-6 営業上の権利
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第2章 課税価格,税率及び控除
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第1節 相 続 税
第11条の2 《相続税の課税価格》関係
11の2-1 「財産」の意義
11の2-2 遺産が未分割の場合の課税価格の計算
11の2-3 胎児が生まれる前における共同相続人の相続分
11の2-4 裁判確定前の相続分
11の2-5 相続開始の年に当該相続に係る被相続人から受けた贈与財産の価額
11の2-6 譲渡担保
11の2-7 負担付遺贈があった場合の課税価格の計算
11の2-8 停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算
11の2-10 代償財産の価額
第12条 《相続税の非課税財産》関係
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕
12-1 「墓所、霊びょう」の意義
12-2 祭具等の範囲
〔公益事業用財産関係〕
12-3 「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の意義
12-4 財産を取得した後公益事業の用に供しない場合
12-5 財産を取得した後公益事業を行う場合
12-6 「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
12-7 公益事業の用に供しなかった財産
〔保険金関係〕
12-8 相続を放棄した者等の取得した保険金
12-9 保険金の非課税金額の計算
〔退職手当金関係〕
12-10 保険金についての取扱いの準用
第13条 《債務控除》関係
13-1 相続を放棄した者等の債務控除
13-2 相続財産に関する費用
13-3 「その者の負担に属する部分の金額」の意義
13-4 葬式費用
13-5 葬式費用でないもの
13-6 墓碑の買入代金
13-7 「その財産に係る公租公課」の意義
13-8 源泉所得税、消費税の控除
13-9 相続時精算課税適用者の債務控除
13-10 死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
第14条 《控除すべき債務》関係
14-1 確実な債務
14-2 公租公課の異動の場合
14-3 保証債務及び連帯債務
14-4 消滅時効の完成した債務
14-5 相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税に係る義務の債務控除
第15条 《遺産に係る基礎控除》関係
15-1 相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額
15-2 法第15条第2項に規定する相続人の数
15-3 胎児がある場合の相続人の数
15-4 代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数
15-5 「当該被相続人に養子がある場合」の意義
15-6 「当該被相続人の配偶者の実子」等の意義
15-7 被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
第16条 《相続税の総額》関係
16-1 相続税の総額を計算する場合の取得金額
16-2 課税価格の端数計算
16-3 相続税の総額を計算する場合の取得金額等の端数処理
第17条 《各相続人等の相続税額》関係
17-1 あん分割合
第18条 《相続税額の加算》関係
18-1 遺贈により財産を取得した一親等の血族
18-2 特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
18-3 養子、養親の場合
18-4 相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合
18-5 相続税額の加算の対象とならない相続税額
第19条 《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》関係
19-1 贈与により取得した財産の価額
19-2 相続開始前3年以内の贈与
19-3 相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産
19-4 相続の開始前3年以内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合
19-5 債務の通算
19-6 「課せられた贈与税」の意義
19-7 相続税額から控除する贈与税額の計算
19-8 贈与税の配偶者控除の適用順序
19-9 相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税
19-10 店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定
19-11 相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用
第19条の2 《配偶者に対する相続税額の軽減》関係
19の2-1 相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲
19の2-2 内縁関係にある者
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減
19の2-4 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産
19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合
19の2-6 配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法
19の2-7 配偶者の税額軽減額の計算方法
19の2-8 分割の意義
19の2-9 相続又は遺贈に関する訴え
19の2-10 申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき
19の2-11 判決の確定の日
19の2-12 訴えの取下げの日
19の2-13 訴訟完結の日
19の2-14 これらの申立てに係る事件の終了の日
19の2-15 やむを得ない事情
19の2-16 申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合
19の2-17 財産の分割の協議に関する書類
19の2-18 その他の財産の取得の状況を証する書類
19の2-19 配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書
19の2-20 「相続税の納税義務者」の意義
19の2-21 隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額の計算
第19条の3 《未成年者控除》関係
19の3-1 未成年者控除
19の3-2 婚姻した者の未成年者控除
19の3-3 胎児の未成年者控除
19の3-4 未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除
19の3-5 法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義
19の3-6 死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除
第19条の4 《障害者控除》関係
19の4-1 一般障害者の範囲
19の4-2 特別障害者の範囲
19の4-3 障害者として取り扱うことができる者
19の4-4 障害者控除額の計算例
19の4-5 障害者控除のための計算期間の端数処理
19の4-6 死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除
第20条 《相次相続控除》関係
20-1 相続を放棄した者等の相次相続控除
20-2 「相続税の課税価格に算入される部分」等の意義
20-3 相次相続控除の算式
20-4 第2次相続に係る被相続人の範囲
第20条の2 《在外財産に対する相続税額の控除》関係
20の2-1 邦貨換算
20の2-2 「当該財産の価額」等の意義
20の2-3 「当該財産又は遺贈により取得した財産の価額」の意義
20の2-4 相続税の税額控除等の順序
第2節 贈 与 税
第21条の2 《贈与税の課税価格》関係
21の2-1 納税義務の範囲
21の2-2 民法上の組合からの贈与
21の2-3 相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格
21の2-4 負担付贈与の課税価格
21の2-5 贈与税の課税価格の端数処理
第21条の3 《贈与税の非課税財産》関係
〔法人からの贈与関係〕
21の3-1 法人の範囲
21の3-2 人格のない社団又は財団からの贈与
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
21の3-3 「生活費」の意義
21の3-4 「教育費」の意義
21の3-5 生活費及び教育費の取扱い
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
21の3-7 生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合
〔選挙費用等関係〕
21の3-8 選挙費用等の取扱い
21の3-9 社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
第21条の4 《特別障害者に対する贈与税の非課税》関係
21の4-1 非課税限度額
第21条の6 《贈与税の配偶者控除》関係
21の6-1 居住用不動産の範囲
21の6-2 店舗兼住宅等の居住用部分の判定
21の6-3 店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定
21の6-4 家屋の増築
21の6-5 居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合
21の6-6 適用の順序
21の6-7 贈与税の配偶者控除の場合の婚姻期間の計算
21の6-8 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義
第21条の7 《贈与税の税率》関係
21の7-1 贈与税額の端数処理
第21条の8 《在外財産に対する贈与税の控除》関係
21の8-1 邦貨換算の取扱いの準用
21の8-2 税額控除の適用区分
21の8-3 「当該財産の価額」等の意義
第3節 相続時精算課税
第21条の9 《相続時精算課税の選択》関係
21の9-1 推定相続人の判定
21の9-2 「相続時精算課税選択届出書」の提出先等
21の9-3 提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合
21の9-4 年の中途において贈与者の推定相続人になった場合
21の9-5 住所又は居所を証する書類
第21条の12 《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》関係
21の12-1 特別控除を適用する場合の申告要件
第21条の15 《相続時精算課税に係る相続税額》関係
21の15-1 相続税の課税価格への加算の対象となる財産
21の15-2 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
21の15-3 「課せられた贈与税」の意義
21の15-4 贈与税相当額の控除の順序
第21条の16 《相続時精算課税に係る相続税額》関係
21の16-1 「課せられた贈与税」の意義等
第21条の17 《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
21の17-1 承継される納税に係る権利又は義務
21の17-2 承継の割合
21の17-3 相続人が特定贈与者のみである場合
21の17-4 限定承認をした場合の承継
第21条の18 《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係
21の18-1 相続人が特定贈与者のみである場合
21の18-2 相続人が2人以上いる場合
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第3章 財産の評価
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第23条 《地上権及び永小作権の評価》関係
23-1 借地権及び区分地上権の評価
第24条 《定期金に関する権利の評価》関係
24-1 「定期金給付契約に関する権利」の意義
24-2 終身定期金の評価における年齢の計算
24-3 年金により支払を受ける生命保険金等の額
第26条 《立木の評価》関係
26-1 立木の評価の特例
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第4章 申告及び納付
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第27条 《相続税の申告書》関係
27-1 相続税の申告書の提出義務者
27-2 相続税の申告書の記載事項
27-3 相続税の申告書の提出先
27-4 「相続の開始があったことを知った日」の意義
27-5 申告期限の直前に認知、相続人の廃除の取消し等があった場合の申告書の提出期限の延長
27-6 胎児がある場合の申告期限の延長
27-7 有効な申告書としての取扱い
27-8 還付を受けるための申告書の提出期限
27-9 還付を受けるための申告に係る更正の請求
第30条 《期限後申告の特則》関係
30-1 法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出すること
ができる者
30-2 法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者
30-3 保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたこと又は退職手当金等の支給額の確定により新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い
30-4 決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合
第31条 《修正申告の特則》関係
31-1 期限内申告書の修正
第32条 《更正の請求の特則》関係
32-1 「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義
32-2 法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限
32-3 死後認知があった場合の不正の請求
32-4 「判決があったこと」の意義
第34条 《連帯納付の義務》関係
34-1 「相続又は遺贈に因り受けた利益の価額」の意義
34-2 「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲
34-3 連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合
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第5章 更正及び決定
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第35条 《更正及び決定の特則》関係
35-1 法第35条第3項の適用対象者
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第6章 延納及び物納
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第38条 《延納》関係
38-1 相続税額が10万円を超えるかどうかの判定
38-2 金銭で納付することを困難とする金額の範囲
38-3 相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
38-4 たな卸資産である不動産
38-5 連帯納付義務者の延納等
38-6 延納期間の計算
38-7 不動産等の価額の計算
38-8 不動産等の割合を計算する場合の端数処理
38-9 代償分割が行われた場合の不動産等の割合の計算
38-10 贈与税の延納期間
38-11 贈与税の延納年割額
第39条 《延納の手続、許可及び変更》関係
39-1 延納の申請期限
39-2 取引相場のない株式の延納担保
39-3 許可前納付があった場合の延納の許可
39-4 分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い
39-5 物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い
39-6 延納条件の変更の範囲
39-7 延納条件の変更と担保
39-8 延納期間の短縮等
39-9 弁明の方法
第40条 《延納の取消》関係
40-1 弁明の方法の準用
第41条 《物納》関係
41-1 物納の申請期限
41-2 延納によっても金銭で納付することが困難である場合の判定
41-3 贈与税等についての物納規定の不適用
41-4 法第19条の規定の適用がある贈与財産による物納
41-5 法第38条の規定に関する取扱いの準用
41-6 「当該財産により取得した財産」の意義
41-7 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券
41-8 「特別の事情」の意義
41-9 「適当な価額のものがない場合」の意義
41-10 共有不動産の物納
41-11 相続税額を超える価額の財産による物納
41-12 用益権の設定されている土地等
41-13 相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納
41-14 取引相場のない株式の物納
第42条 《物納の手続及び許可》関係
42-1 物納の許可
42-2 管理又は処分をするのに不適当な財産
42-3 管理官庁との協議
42-4 延納に変更できる場合
42-5 物納財産の変更要求と不服申立て
第43条 《物納財産の収納》関係
43-1 「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義
43-2 許可後の財産の状況の変化
43-3 「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義
43-4 分割不動産の収納価額
43-5 物納許可額等の訂正
43-6 収納価額の特例
43-7 株式及び出資証券の収納価額の特例
43-8 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回
43-9 相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納
第44条 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ》関係
44-1 延納又は物納に関する事務の引継ぎ
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第7章 雑 則
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第49条 《申告書の公示》関係
49-1 公示を要する申告書
第49条の2 《相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等》関係
49の2-1 開示の請求をすることができる者
第51条 《延滞税の特則》関係
51-1 申告書の提出期限前に決定した場合等の延滞税
51-2 法施行地に住所及び居所を有しなくなる者の延滞税の額の計算の起算日
51-3 保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたこと又は退職手当金等の支給額の確定により申告があった場合の延滞税
51-4 贈与税の期限後申告の特則等により申告があった場合の延滞税
51-5 物納許可を取り消した場合の延滞税
51-6 延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない部分の相続税額
51-7 徴収を猶予する期間
第52条 《利子税》関係
52-1 分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期
第55条 《未分割遺産に対する課税》関係
55-1 「民法の規定による相続分」の意義
55-2 相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産
第59条 《調書の提出》関係
59-1 退職手当金等の支払調書の提出限度
第60条 《質問検査権》関係
60-1 「当該職員」の意義
60-2 身分を示す証票
第63条 《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係
63-1 相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲
63-2 被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合
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付 録
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