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特色
◆ 法人の使用人又は役員について、出向及び転籍があった場合に特有の税務問題を解説。
◆ 出向及び転籍は、人格の異なる法人間において行われるため、単一の法人内で行われる異動と異なる複雑な事柄が多いことから、法人税や源泉所得税の取扱いについて、問答式で分かりやすく解説。
◆ 改訂二版(平成12年10月)以降の税法及び関係通達改正や労働契約法の成立等の労働法の改正も織り込んで改訂。
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主要目次
第1章 出向、転籍の意義と税務の概要
第2章 出向の場合の給与等の負担調整の取扱い(概括)・45(出向の場合の給与等の負担)
第3章 転籍の場合の給与等の負担調整の取扱い(概括)(転籍の場合の給与、退職給与の負担調整)
第4章 出向、転籍があった場合の所得税の源泉徴収(概括)
〔参考資料〕
〔関係個別通達〕
〔関係法令等〕
〔出向契約書、労働組合との協定書の実例〕
索 引
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詳細目次
第1章 出向、転籍の意義と税務の概要
1出向、転籍の税務の概要
2出向、転籍の税務取扱いを考慮する必要のない法人
3従業員の他社勤務の諸形態と税務問題
4出向の意義
5出向があった場合の法律関係
6出向の具体的な呼称
7公務員の場合の出向の例
8出向者の地位(二重在籍)
9使用人の休職の効果
10 従業員派遣契約書(出向契約書)
11 出向の法律問題
12 出向と転籍の相違
13 出向と兼務の相違
14 出向と出張の相違
15 出向と受託処理(経理受託、技術指導、ディーラー・ヘルプス)との相違
16 出向と労働者派遣との相違
17 出向と委託研修との相違
18 出向の目的による分類と税務処理上の留意点
19 出向先の相違による税務問題
20 出向期間の相違による税務問題
21 出向者の出向先における身分(役員か使用人か)の相違による税務問題
22 出向場所の相違(国内か国外か)による税務問題
第2章 出向の場合の給与等の負担調整の取扱い(概括)・45(出向の場合の給与等の負担)
23 出向があった場合の給与、適格退職年金契約の掛金、福利厚生費、旅費等の支給及び負担形態
24 出向者の給与等を出向先法人が直接支給する場合の留意点
25 出向者(使用人)の給与等を出向元法人へ給与負担金等として支払う場合(間
接支給)の留意点
26 出向先法人が間接支給の形態を採用して出向元法人に支出する出向者の役員給与の負担金の取扱い
27 間接支給における出向役員の給与負担額のうちに出向元法人の使用人給与の改定に伴う増額給与額が含まれている場合の留意点
28 間接支給において給与負担額を売上高の一定割合とした場合の取扱い
29 間接支給において出向者に係る給与負担額が本人への支給額を超えている場合の留意点
30 出向先法人が出向元法人に支出した出向者の給与負担金の役員給与と寄附金との区分
31 出向先法人が、間接支給の形態により、出向元法人に給与負担金を毎月定額で支払う場合の取扱い
32 直接支給の場合の過大報酬の判定
33 間接支給の場合の過大役員給与の判定
34 出向者が使用人兼務役員である場合における給与負担金中の使用人分賞与の取扱い
35 出向者の給与等の全額を出向元法人が負担する場合の留意点
36 給与実費以外に経営指導料を受け入れることの可否
37 経理部長として出向している使用人の給与の全額を負担することの可否
38 出向先法人の設立後3年間の出向者の給与を出向元法人が全額負担することの可否
39 親会社の商品を一手に販売する子会社への出向者の給与の全額負担の可否
40 下請先への職員の派遣
41 特約店への職員の派遣
42 同業者団体の専従職員に係る給与の負担(給与、賞与等の差額補てん)
43 出向元法人の支払う較差補てん金の損金性
44 損金算入の認められる較差補てん金の例
45 較差補てんの規程例
46 退職給与の較差補てんの可否
47 出向先法人で役員となっている出向者及び役員に対する賞与の較差補てん金の取扱い
48 給与条件の「較差」の判断
49 土曜日も出勤を要する法人へ出向した場合に補てん金を支給する場合の取扱い
50 出向者に係る永年勤続表彰費用の取扱い
51 海外にある子会社へ出向した使用人に係る留守宅手当の損金算入
52 賞与の較差補てん
53 レイ・オフ(一時帰休)に代えて関係会
社へ出向した使用人に対して休職手当相当額を出向元法人が負担する場合の取扱い
54 較差の負担区分を超えた補てん金の取扱い
55 出向先法人の利益状況を勘案して支払う給与負担金の損金性(出向期間中の退職給与の負担)
56 出向者に対する退職給与の負担及び支払方法
57 退職給与の負担の仕方が出向先法人によって相違する場合の取扱い
58 出向者に係る退職給与について出向先法人が負担金を支出しない場合の取扱い
59 出向者の退職金を出向先法人と出向元法人のいずれか一方が全額負担する場合の寄附金の認定
60 出向先法人が復帰時に退職金を出向者に支給する場合の取扱い
61 出向期間中の退職給与を最終退職時に支払う場合の取扱い
62 出向時に計算される退職給与を出向先法人に支出する場合の取扱い
63 出向先法人が在職中の出向者の退職給与を負担した場合の取扱い
64 出向期間中の退職給与を毎期支払う場合の取扱い
65 出向者の出向期間に対応する退職給与の金額として合理的に算定された金額の意義
66 出向先法人が支出する退職給与の負担金の支払が遅れた場合及び手形振出の場合の損金算入
67 出向が短期間の場合の退職給与の負担
68 出向者の適格退職年金掛金の負担区分
69 過去勤務債務に係る適格退職年金掛金の負担(福利厚生費、旅費等の差額負担)
70 出向先法人の福利厚生費の負担
71 出向元法人の福利厚生費の負担
72 出向があった場合の保養所の経費の負担
73 役員として出向している場合の現物給与の損金性
74 出向に係る旅費の負担
75 出向者が出向元法人の用務を遂行した場合の出張旅費の負担
76 出向給与負担金の事業税の外形標準課税における取扱
第3章 転籍の場合の給与等の負担調整の取扱い(概括)(転籍の場合の給与、退職給与の負担調整)
77 転籍と出向で発生する税務問題の相違点
78 転籍前の法人が転籍後の法人に対して転籍者に係る給与の較差補てんをした場合の取扱い
79 転籍があった場合の退職給与の負担
80 転籍前の法人が転籍時に転籍者本人に退職給与を直接支給する場合の取扱い
81 子会社から親会社職員として登用された使用人(転籍者)に対する退職給与の支給
82 転籍者に支給する一時金の取扱い
83 転籍前の法人と転籍後の法人が最終退職時にそれぞれ転籍者本人に退職給与を支給する場合の取扱い
84 転籍後の法人が受け入れた転籍者の退職給与相当額を預り金経理することの可否
85 転籍後の法人が転籍前の法人から転籍時に受け入れた金銭と併せて最終退職時に転籍者本人に退職給与を支給する場合の取扱い
86 転籍前の法人が負担すべき転籍者の退職給与相当額の合理的な負担区分の方法
87 転籍者の退職給与の額の負担区分方法の適否
88 転籍後の法人が転籍者の退職給与の全額を負担する場合の取扱い
89 退職給与の負担区分が合理的かどうかを判断する場合の「通常の金利」の意義
90 法人の役員在籍年数を加算して役員退職給与を支給することの可否
91 グループ各社間を人事交流する役員の退職給与の分担支給
92 転籍があった場合の適格退職年金掛金の負担
93 転籍に際して生命保険の契約者及び受取人を転籍前の法人から転籍後の法人に変更した場合の留意点
第4章 出向、転籍があった場合の所得税の源泉徴収(概括)
94 出向者に対する給与等に係る所得税の源泉徴収
95 出向があった場合における出向者の給与に係る所得税の源泉徴収
96 出向者の給与を直接支給する場合の所得税の源泉徴収
97 出向元法人が出向先法人とは別個に較差補てん金を支給する場合の所得税の源泉徴収の要否
98 出向者の受ける最初の給与が賞与に該当する場合の所得税の源泉徴収
99 出向者の給与を間接支給する場合の所得税の源泉徴収
100 出向元法人が支給した給与相当額が寄附金と認定された場合の所得税の源泉徴収
101 出向元法人又は出向先法人が単独で退職給与を支給する場合の所得税の源泉徴収
102 出向元法人と出向先法人の双方が退職給与を支給する場合の所得税の源泉徴収
103 出向者に対する退職給与に係る源泉徴収所得税の計算
104 出向元法人が提供する社宅に係る所得税の源泉徴収
105 役員社宅、使用人社宅、借上社宅の判別
106 出向者の社内預金に係る所得税の源泉徴収
107 出向者に対する利子補てん
108 転籍者に対する給与等に係る所得税の源泉徴収
109 転籍者の社内預金に係る所得税の源泉徴収
110 転籍者に対する退職給与に係る所得税の源泉徴収
111 転籍時に転籍後の法人へ退職給与相当額を支出して引継ぐ場合の所得税の源泉徴収の要否
112 転籍前の法人と転籍後の法人とが別々に退職給与を支給する場合の所得税の源泉徴収
113 出向者の勤務が外国において行われる場合の日本における課税関係
114 海外子会社への出向者に係る所得税の源泉徴収
115 勤務が国内、国外において行われる場合の国内源泉所得の計算
116 海外子会社に出向した使用人に対する賞与の較差補てん金の支払に係る所得税の源泉徴収の要否
117 海外親会社から出向者を受入れた場合の所得税の源泉徴収
118 外国会社からの派遣役員の退職金の支払に係る所得税の源泉徴収の要否
119 国外子会社に出向後に支給期の到来する給与に係る所得税の源泉徴収
120 国外子会社から復帰した出向者の給与に係る所得税の源泉徴収及び年末調整
121 外国子会社への出向者に対する支払家賃がある場合の所得税の源泉徴収
〔参考資料〕
◎ 法人税基本通達(抄)
◎ 所得税基本通達(抄)
〔関係個別通達〕
○ 在職期間の通算を受ける者が、 すでに受けた退職年金相当額などを控除されまたは返還した場合の所得税の取扱いについて
○ 名目上の退職所得に対する源泉所得税の還付について
○ 海外派遣職員に支給する補てん金に対する所得税の源泉徴収義務
◎ 消費税法基本通達(抄)
〔関係法令等〕
○ 出向先法人の給与負担金のうち役員賞与と認められる部分の金額の処理に関する裁判例(抄)
○ 適格退職年金契約における転籍者に係る保険料積立金又は年金信託財産の移受管の取扱いについて
○ 国家公務員共済組合法施行令(抄)
○ 地方自治法(抄)
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(抄)
○ 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(抄)
○ 国家公務員退職手当法(抄)
○ 職業安定法(抄)
○ 職業安定法施行規則(抄)
○ 雇用保険法施行規則(抄)
○ 旧雇用保険法施行規則(抄)
○ 株式会社自体が他の株式会社の取締役に就任することの可否
○ 出向者についての労働者名簿及び賃金台帳の調整等
○ 出向者に係る貯蓄金の管理(抄)
○ 子会社へ出向中の従業員に係る親会社の使用者責任についての裁判所の判断例(抄)
○ 出向について出向者の同意を要するとした裁判所の判断例(抄)
○ 転籍について転籍使用人の同意を要するとした裁判所の判断例(抄)
○ 出向命令取消による職場の配置転換が不当労働行為にあたると認定した裁判所の判断例(抄)
〔出向契約書、労働組合との協定書の実例〕
索 引






