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所得税法の解釈と実務(平成21年増補改訂)

所得税法の解釈と実務(平成21年増補改訂)

  • 税込価格: 6,000 円 (本体価格: 5,714 円)
  • 一杉 直
  • A5判 / 1448ページ
  • 平成21年3月刊
  • ISBN:978-4-7547-1536-6

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特色

★ 平成8年2月初版発行以来の平成21年増補改訂を行い、134判例収録。所得税法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定の現代的意義をめぐる「弁護士が生計を一にする弁護士(税理士)たる妻に支払った報酬」の必要経費算入の可否をめぐる事件、土地建物の譲渡損失の損益通算制限立法の年度内遡及適用を定めた措置法の違憲無効を問う事件、ストックオプションの権利利益の所得区分を争う事件など、初版以降の重要判決を網羅した増補改訂版。
★ 初版収録の裁判例については、その後の上級審の結果を補い解説するとともに、類似の裁判例等を織り込み改訂。
★ 解説に当たっては、冒頭に判例の争点と判決のポイントを明示し、解説は、最初に「事案の概要」として、事実関係から原告と被告双方の主張などを通じて争点を明確に解説。次に「判決要旨」として、判決と裁判所の判断の要旨を解説。最後に「解説」において、判決内容について法令通達等を踏まえた詳細な解説を行い、判例理論と課税実務にまで言及。
★ 採り上げた裁判例が登載されている公刊判例集を紹介するとともに、事案にかかわりのある学説や解説が収載されている参考文献等も多数紹介。

主要目次

第1 納税義務者
第2 所得の意義、非課税所得
第3 所得の帰属
第4 所得の種類
第5 収入金額の計算
第6 収入金額の計上時期
第7 必要経費
第8 所得金額及び税額の計算等
第9 所得控除
第10 税額控除
第11 青色申告承認申請及び同承認の取消し
第12 同族会社の行為計算否認
第13 源泉徴収
第14 更正・決定
第15 更正の請求

詳細目次

第1 納税義務者
(1) 居住者(「住所」及び「生活の本拠」)
(2) 人格のない社団(その成立要件・その1)
(3) 人格のない社団(その成立要件・その2)

第2 所得の意義、非課税所得
(1) 制限超過利息29
(2) 無効の商品先物取引に基づく利益
(3) みなし配当(平成13年税制改正前)
(4) 資力喪失の場合の譲渡所得の非課税
(5) 損害賠償金
(6) 高度障害保険金

第3 所得の帰属
(1) 法人成り(事業所得)
(2) 夫婦財産契約(事業所得)
(3) 食堂経営の所得(事業所得)
(4) 未分割遺産から生ずる所得(不動産所得)
(5) 不動産の加工(譲渡所得)
(6) 資産の譲渡による所得(譲渡所得)
(7) 財産分与と特定財産に係る共有持分(譲渡所得)
(8) 営利目的の土地売買による所得(雑所得)

第4 所得の種類
(1) 利子所得(定期預金利子)
(2) 事業所得(弁護士顧問料)
(3) 事業所得(宅地造成による所得)
(4) 事業所得(執行官の受ける手数料及び費用)
(5) 給与所得(非常勤講師料)
(6) 給与所得(賃金仮払いの仮処分決定に基づいて支払う仮払金)
(7) 給与所得(任意組合の組合員が組合から受ける所得)
(8) 給与所得(ストックオプション)
(9) 譲渡所得(財産分与としての不動産の譲渡)
(10) 退職所得(10年定年制)
(11) 一時所得(電力会社委託検針員が受ける解約慰労金)
(12) 一時所得(養老保険金)
(13) 雑所得(商品先物取引)
(14) 雑所得(岩石の譲渡)
(15) 雑所得(土地管理契約に基づく報酬)

第5 収入金額の計算
(1) たな卸資産の自家消費
(2) 付随収入287
(3) みなし譲渡課税(負担付贈与)
(4) みなし譲渡課税
(5) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(保証債務の存在・その1)
(6) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(保証債務の存在・その2)
(7) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(保証債務の存在・その3)
(8) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(譲渡代金による保証債務の履行・その1)
(9) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(譲渡代金による保証債務の履行・その2)
(10) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(譲渡代金による保証債務の履行・その3)
(11) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(譲渡代金による保証債務の履行・その4)
(12) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(求償権の行使不能・その1)
(13) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(求償権の行使不能・その2)
(14) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(求償権の行使不能・その3)
(15) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(求償権の行使不能・その4)
(16) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(求償権の範囲)
(17) 保証債務の履行のため資産の譲渡があった場合の所得計算の
特例(手続要件)

第6 収入金額の計上時期
(1) 配当所得
(2) 不動産所得(保証金)
(3) 不動産所得(駐留米軍用地補償金)
(4) 不動産所得(賃料増額請求)
(5) 事業所得(商品取引に係る所得)
(6) 事業所得(手形貸付けによる利息収入)
(7) 事業所得(手形割引収入)
(8) 事業所得(歯列矯正料収入)
(9) 給与所得(賞与支給額の確定)
(10) 一時所得(時効取得)
(11) 一時所得(建物等の無償による権利移転の利益)
(12) 雑所得(先物為替予約に係る為替差益)
(13) 雑所得(貸金利息・保証料)

第7 必要経費
(1) 必要経費の範囲(開発費)
(2) 必要経費の範囲(家事費及び家事関連費)
(3) 必要経費の範囲(居住用兼賃貸用建物取得の負債利子)
(4) 必要経費の範囲(給与の不相当高額部分)
(5) 必要経費の範囲(受贈不動産に係る登録免許税等)
(6) 必要経費の範囲(債務の確定)
(7) 必要経費の範囲(元従業員に対する退職給与の支給)
(8) 資産損失(貸倒損失・その1)
(9) 資産損失(貸倒損失・その2)
(10) 資産損失(旧債権償却特別勘定)
(11) 資産損失(不当利得返還債務)
(12) 資産損失(横領損失)
(13) 親族に対する対価の支払(同居の親族該当性)
(14) 親族に対する対価の支払(生計を一にする親族に対する給与)
(15) 親族に対する対価の支払(労務の対価・事業専従の程度)
(16) 親族に対する対価の支払(弁護士が生計を一にする妻に支払
った弁護士報酬)
(17) 親族に対する対価の支払(弁護士が生計を一にする妻に支払
った税理士報酬)
(18) 事業廃止の場合の必要経費の特例
(19) 事業廃止の場合の必要経費の特例(事業廃止の事実認定)

第8 所得金額及び税額の計算等
(1) 損益通算(サラリーマン・マイカー税金訴訟)
(2) 損益通算(外国人への融資から生ずる所得)
(3) 損益通算(リゾートホテル客室の貸付けに係る損失)
(4) 損益通算(ゴルフ会員権の預託金返還取引に基因する差額の
譲渡損失該当性)
(5) 損益通算(損益通算制限立法の年度内遡及適用)
(6) 純損失の繰戻し控除

第9 所得控除
(1) 雑損控除(損害賠償金)
(2) 雑損控除(カジノ用チップ)
(3) 雑損控除(所得税法72条1項に規定する「資産」の意義)
(4) 雑損控除(「横領」の意義)
(5) 医療費控除(眼鏡の購入費)
(6) 医療費控除(特別養護老人ホームの措置費徴収金)
(7) 寄付金控除
(8) 寡夫控除
(9) 同居の特別障害者控除(適用要件)
(10) 扶養控除(所得税法施行令219条2項2号に規定する「いずれ
の居住者の扶養親族とするのかを定められないとき」の意義)
(11) 扶養控除(未認知の子等)
(12) 配偶者控除(配偶者の意義)

第10 税額控除
(1) 住宅取得特別控除(共有持分の取得は「既存住宅の取得」に
当たるか)
(2) 住宅取得等特別控除(改築の意義)
(3) 住宅取得等特別控除(対象となる家屋の床面積の算定方法)
(4) 住宅取得借入金等特別控除(適用対象となる借入金の範囲)
(5) 住宅取得等特別控除(居住開始年月日(控除期間の始期)の判定)
(6) 外国税額控除(適用要件)

第11 青色申告承認申請及び同承認の取消し
(1) 青色申告承認申請の法的性質
(2) 青色申告承認申請の取消事由(帳簿不提示)
(3) 青色申告承認申請の取消事由(帳簿書類の不備)

第12 同族会社の行為計算否認
(1) 高額不動産管理料(いわゆる管理委託方式)
(2) 低廉な賃貸料による同族不動産管理会社への貸付(いわゆる
又貸し方式)
(3) 同族医療サービス会社に対する高額管理料の支払い
(4) 個人の同族会社に対する無利息貸付
(5) 同族法人に対する地上権の無償設定
(6) 同族会社からの「相当の地代」の支払と所得税法157条の適用
(7) 同族会社に対する業務委託費

第13 源泉徴収
(1) 納税告知の法的性質
(2) 源泉徴収義務の存否(破産管財人報酬の支払等)
(3) 源泉徴収義務の存否(社会福祉法人理事長が横領により得た
経済的利益)
(4) 源泉徴収義務の存否(米国大使館が現地職員に支給する給与)
(5) 賞与の支払免除決議(「支払」の意義)
(6) 役員報酬の支払債務を消費貸借の目的とする準消費貸借契約
の締結(「支払」の意義)
(7) 源泉徴収義務者が源泉徴収を怠った場合の強制徴収税額の計
算方法
(8) 源泉徴収の過不足額の確定申告による清算の可否

第14 更正・決定
(1) 更正と決定との関係
(2) 更正処分と修正申告との関係
(3) 更正処分と修正申告との関係(いわゆる義務的修正申告)
(4) 更正の理由附記(譲渡所得)
(5) 更正の理由附記(法的評価による更正)
(6) 更正すべき理由がない旨の通知処分と増額更正との関係

第15 更正の請求
(1) 申告の錯誤と更正の請求
(2) 租税特別措置法26条(いわゆる経費概算控除)の適用排除を
求める更正の請求の許否(国税通則法23条1項)
(3) 租税特別措置法26条(いわゆる経費概算控除)と修正申告に
おける実額経費への変更の許否(国税通則法23条2項)
(4) 制限超過利息の無効を理由とする更正の請求(国税通則法23
条2項)
(5) 国税通則法23条2項柱書括弧書の規定の解釈

 

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