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成年後見人制度の実務と税理士
- 税込価格: 2,000 円 (本体価格: 1,905 円)
- 小林 猪二、池畑 芳子 共著
- A5判 / 240ページ
- 平成21年7月刊
- ISBN:978-4-7547-1614-1
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特色
高齢社会に対応する成年後見制度は、法定後見と任意後見の2制度があるが、法律行為、生活療養看護事務、財産の管理事務等、税理士の日常業務にマッチしている成年後見制度の仕組みを詳述。
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主要目次
Ⅰ.法定後見制度
1.ノーマライゼーションと自己決定の尊重による新制度
2.法定後見の手続
3.成年被後見人等の行為能力
4.法定後見制度
5.法定後見の選任、辞任、解任
6.成年後見人等の職務と権限
7.成年後見人等の費用と報酬
8.成年後見人等の監督、許可
9.審判の取消し
10.登記
11.相手方の保護
12.成年後見制度創設によるその他の改正
Ⅱ.任意後見制度
1.残存能力を生かした任意後見制度
2.任意後見契約締結時の留意点
3.任意後見監督人の選任
4.任意後見人の職務理念
5.任意後見人に対する監督
6.任意後見契約の終了
7.任意後見契約の登記
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詳細目次
Ⅰ.法定後見制度
1.ノーマライゼーションと自己決定の尊重による新制度
ⅰ.個人の尊厳と自己決定を尊重する制度
ⅱ.新制度の根幹をなす法律
1.民法の一部を改正する法律
2.任意後見契約に関する法律
3.民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
4.後見登記等に関する法律
ⅲ.民法の概要と禁治産宣告
1.当初の禁治産宣告等の制度
2.昭和の改正
1)家制度の廃止
2)検察官に後見解任申立権
3)精神障害以外の障害者を準禁治産宣告対象者から除く
3.身障者の側から観た法律
ⅳ.ノーマライゼーションの理念
ⅴ.税理士と成年後見制度
1.従来の税理士の仕事
2.会社法施行により増えた税理士の仕事
2.法定後見の手続
ⅰ.法定後見手続の概要
ⅱ.管轄は本人所在地の家庭裁判所
ⅲ.審判前の保全処分
ⅳ.手続の非公開
ⅴ.事実の調査及び証拠調べ
ⅵ.精神状況の鑑定
1.後見、保佐の場合
2.保佐の同意権等追加の場合
1)同意権の追加
2)代理権の付与
3.補助の場合
ⅶ.本人の陳述聴取
後見、保佐、補助全ての審判
ⅷ.後見人となるべき者等の意見聴取等
1.後見開始の場合
2.保佐開始及び補助開始の場合
ⅸ.後見開始の審判の告知、通知
1.後見開始の場合
2.保佐及び補助開始の場合
ⅹ.即時抗告
1.即時抗告の概要
2.後見開始の場合
3.保佐及び補助開始の場合
ⅹⅰ.審判の効力発生
ⅹⅱ.登記の嘱託
3.成年被後見人等の行為能力
ⅰ.各制度に共通、日常生活の必要行為は自己決定による
ⅱ.成年被後見人のもの
成年後見人の代理権
ⅲ.被保佐人のもの
1.保佐人の同意権
2.保佐人の取消権
3.保佐人の代理権
ⅳ.被補助人のもの
1.補助人の同意権
2.補助人の取消権
3.補助人の代理権
4.法定後見制度
ⅰ.法定後見制度の概要
ⅱ.新しい後見制度の形
1.多様な判断能力と保護
2.弾力的多元的制度
3.何故多元的制度なのか
1)個々の精神鑑定は不可能
2)家庭裁判所の個々の審判不可能
3)細密な制度は本人の保護に不向き
4)制度の利便性
5)連続した制度への安心感
4.後見、保佐、補助制度
1)成年後見人制度
2)保佐人制度
3)補助人制度
4)遺産分割等個別行為の三制度への援用
5.法定後見制度を受けられる者
1)精神上の障害者が対象
2)精神障害のある未成年者も対象となる
3)住所又は居所のある外国人への適用
6.法定後見制度を受けられない者
1)精神上の障害のない障害者
2)浪費者は除外
ⅲ.成年後見人等の審判申立権者(請求できる者)
1.全ての審判申立権者
2.法又は社会の要請による申立権者と申立権
1)市町村長以外の者の申立権
2)市町村長以外の者の審判取消の申立権
3)市町村長以外の者の後見人等の解任の申立権
4)市町村長の申立権
ⅳ.審判申立てに関る諸問題
1.後見、保佐、補助各制度間の拘束性の有(不可)無(可)
1)後見開始の審判の申立てに対し、保佐開始の審判をする→不可
2)後見、保佐開始の審判の申立てに対し、補助開始の審判をする→不可
3)保佐開始の審判の申立てに対し、後見開始の審判をする→不可
4)補助開始の審判の申立てに対し、後見、保佐開始の審判をする→不可
2.保佐、補助各制度内の拘束性
1)保佐人への同意権又は代理権→不可
2)補助人への同意権又は代理権→不可
3.審判の申立ての取下げ
ⅴ.後見開始の審判
ⅵ.保佐開始の審判
ⅶ.補助開始の審判
5.法定後見の選任、辞任、解任
ⅰ.成年後見人等の選任
1.成年後見人、保佐人、補助人の選任
2.成年後見人等が欠けたとき
3.選任の登記
4.選任する成年後見人等の身上調査
5.成年後見人等の欠格事由
6.複数の成年後見人等
1)複数後見人の場合のバリエーション
2)複数の成年後見人等の権限
7.登記により成年後見人の過誤、権限濫用防止
8.複数の成年後見人への意思表示は唯一人で足りる
9.法人の成年後見人等
ⅱ.成年後見人等の辞任
1.辞任の手続
2.辞任の登記
3.新たな成年後見人等の選任
ⅲ.成年後見人等の解任
1.解任の手続
2.解任の登記
6.成年後見人等の職務と権限
ⅰ.成年後見人等の全般的事項
1.共通の権限は同意権、取消権、代理権
2.被後見人等の居住用不動産の処分
1)居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要
2)被保佐人、被補助人自らの居住用不動産の処分
3)成年後見人等による本人の居住用不動産処分は利益相反行為
4)許可のない居住用不動産の処分無効
3.身上監護とは
1)身上監護の意味
2)身上監護に決した意見
3)成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮
4.旧法の療養看護は削除
5.治療行為の同意権は検討課題扱い
6.職務遂行の指針
ⅱ.成年後見人の職務
1.成年後見人のみの財産管理権
2.成年後見監督人等がある場合の居住用不動産の処分
3.成年後見人の権限
4.成年後見人の財産に関する権限の制限
5.成年後見人の義務
1)財産の調査及び目録の作成
2)被後見人に対する債権債務の申出義務
3)支出金の予定義務
4)善管注意義務
5)後見終了時の管理計算義務
6)利息付加・損害賠償義務
7)後見終了時の応急処分義務
ⅲ.保佐人の職務と権限
1.保佐人の権限
2.保佐人の権限の制限
3.保佐人における特定の法律行為
代理権は同意権の範囲外でも可能
4.保佐人の義務
1)保佐人の指針と大局的義務
2)善管注意義務
3)財産の管理・代表時の本人同意
4)保佐の事務及び保佐の任務の終了等による他へ準用分
5)保佐人の任務が終了した場合に準用
6)返還金に対する利息の支払い等
ⅳ.補助人の職務と権限
1.補助人の権限
2.補助人の権限の制限
3.代理権付与の審判と委任・代理権授与契約の違い
1)補助開始及び代理権付与の審判
2)委任・代理権授与契約
3)付与と授与の相違の結論
4.補助人の義務
1)補助人の指針と大局的義務
2)善管注意義務
3)財産の管理・代表時の本人同意
4)補助の事務及び補助の任務の終了等による他へ準用分
5)保佐人の任務が終了した場合に準用
6)返還金に対する利息の支払い等
7.成年後見人等の費用と報酬
ⅰ.費用
支出金額の予定及び後見の事務の費用
ⅱ.報酬
後見人の報酬の申立て
8.成年後見人等の監督、許可
ⅰ.家庭裁判所等による後見事務の監督、調査等
1.後見事務の監督、被後見人の財産調査
2.後見人の事務について必要な処分を命ずる
3.後見人に事務の相当と認める事項を指示
4.後見人等の解任
5.保佐、補助の同意に代わる許可
6.後見人が被後見人を養子とする許可
7.居住用不動産の売却等の許可
8.後見監督人等の員数は複数可
9.後見監督人等の欠格事由
10.後見監督人等の費用
11.後見監督人等の報酬
12.後見監督人等の辞任
13.後見監督人等の解任
ⅱ.成年後見監督人等の監督
1.成年後見監督人等の選任
1)未成年監督人等の用語の意味
2)選任は、強制されないが重要
2.適正のための身上調査
3.法人の適正身上調査
4.後見監督人等の権限と義務
1)後見監督人等の権限
2)後見監督人等の義務
ⅲ.保佐人の監督制度の特徴
1.保佐人の監督、解任等
2.保佐監督人の選任、解任等
ⅳ.補助人の監督制度の特徴
1.補助人の監督、解任等
2.補助監督人の選任、解任等
9.審判の取消し
ⅰ.後見開始の審判の取消し
1.事理を弁識する能力を欠く常況が止んだときに取り消す
2.取消しの審判手続きは鑑定不要
3.取消す審判は、本人への告知によって確定、発効する
4.後見開始を取り消す審判に対し、不服申立ての方法なし
5.後見から他の審判へ移行時は、後見開始審判の取消しと他の審判の開始審判を申し立てる
6.取り消す審判について、書記官は登記を嘱託、事由、日付が登記される
ⅱ.保佐開始の審判の取消し
1.事理を弁識する能力が著しく不十分である状態が止んだときに取り消す
2.保佐、取消しの審判手続きは鑑定不要
3.保佐、取り消す審判は、本人、保佐人、保佐監督人へ告知する
4.保佐、民法第14条1項に掲げる者、却下で即時抗告可
5.保佐、後見、補助へ移行必要時は、保佐開始審判の取消しと後見、補助開始審判を申し立てる
6.保佐、取り消す審判について、書記官は登記を嘱託、事由、日付が登記される
ⅲ.保佐、同意権の追加付与の審判の取消し
1.本人等が、同意権の追加付与の審判の取消しの申立て
2.保佐、取消しの審判手続きは鑑定不要
3.保佐、取り消す審判について、書記官は登記を嘱託、事由、日付が登記される
ⅳ.保佐、代理権付与の審判の取消し
1.家庭裁判所は、本人等の請求によって、代理権を付与する旨の審判の全部又は一部を取消すことができる
2.保佐、取消しの審判手続きは鑑定不要
3.保佐、取り消す審判について、書記官は登記を嘱託、事由、日付が登記される
ⅴ.補助、開始の審判等の取消し
1.事理を弁識する能力が不十分である状態が止んだときに取り消す
2.補助開始、同意権付与、代理権付与審判は同時進行故に、同意、代理全て取消しは、補助開始審判も取り消す
3.補助、本人等の請求によって、同意権、代理権を付与する旨の審判の全部又は一部を取り消すことができる
4.補助、本人が、取消しを求めている場合の法的判断
5.補助開始審判の取消し、同意権等付与審判取消し、精神鑑定不要
6.補助開始審判の取消し、本人、補助人、補助監督人に告知される
7.申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる
8.取消しの審判について、書記官は登記の嘱託をし、法務局に登記する
ⅵ.遺産分割と補助制度利用の留意点
1.代理権の付与とともに、補助開始の審判の申立てで補助人に就任
2.遺産分割の代理権付与の審判取消し、取得財産に関る補助開始の審判の申立てで再度補助人に就任
10.登記
ⅰ.新法の公示制度は難しい
1.家庭裁判所の掲示板、官報への掲載による公告廃止
2.未成年後見人の届出以外、戸籍に記載する公示方法を廃止
3.戸籍記載の廃止に伴い、戸籍事務の管掌者への通知は廃止
4.取引の安全性からみた戸籍等の記載は不必要
5.禁治産者の診断書の廃止(旧民法第32条第2項の廃止)
ⅱ.後見登記等に関する法律で新たな登記制度創設
1.後見登記等に関する法律
1)戸籍記載の嘱託(家事審判法第15条の2)
2)後見登記の嘱託をすべき審判、後見登記の嘱託書の記載事項等
3)登記の嘱託を要する審判及び裁判、登記の嘱託書
4)任意後見監督人の選任、任意後見人の代理権の消滅の対抗要件
5)手数料、日当及び旅費、登記の嘱託
2.管轄登記所
3.登記官
4.磁気ディスク後見登記等ファイル
5.記録の編成
6.変更の登記
7.登記事項
8.登記手続
9.登記の効果
10.登記記録の閉鎖
11.登記事項証明書の交付
12.手数料
ⅲ.後見開始の審判等の登記の流れ
1.後見等の登記は、後見等開始の審判ごとに登記記録編成
2.登記事項
3.申請による以外の嘱託による登記手続
1)審判、取消等
2)成年後見人等の選任等
3)複数後見人等の権限の定め等
4)保全処分命令関係等
5)成年後見人、監督人等の職務執行停止
6)後見開始等が有効となり、任意後見契約終了
ⅳ.後見等の登記事項の変更の流れ
1.後見、保佐、補助の種類別のファイル編成になっている
2.被後見人、被保佐人、被補助人の変更
3.成年後見人、保佐人、補助人の変更
4.成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人の変更
5.保佐人、補助人の同意権の付与、その取消し
6.保佐人、補助人の代理権の付与、その取消し
7.複数後見人等、複数の後見監督人等の権限の定め、その取消し
ⅴ.後見等の終了の登記の流れ
1.後見、保佐、補助の終了の手続
2.登記記録の閉鎖
ⅵ.登記事項証明書等の請求
プライバシー保護と公示の間でよろめく請求権者
11.相手方の保護
ⅰ.制限行為能力者(旧法の無能力者)の相手方の催告権
1.制限行為能力者が行為能力者となった後、本人に催告
2.制限能力者が行為能力者となる前、法定代理人等に催告
3.詐術
12.成年後見制度創設によるその他の改正
1.意思表示の受領能力
2.代理権の消滅事由
3.委任契約の終了事由
4.責任能力
5.監督義務者等の責任
6.成年被後見人の遺言
7.被保佐人、被補助人の遺言
8.成年被後見人の訴訟能力
9.被保佐人、被補助人の訴訟能力
10.離婚の手続
Ⅱ.任意後見制度
1.残存能力を生かした任意後見制度
ⅰ.任意後見契約に関する法律と手続
1.任意後見契約の趣旨、定義
○自己決定の理念を尊重した法律
2.任意後見監督人選任で任意後見契約成立
○本人が被後見人等に決定前に任意後見監督人選任
3.契約の方式は公正証書による
4.法定後見開始の申立権者を確保するためにも任意後見契約の締結
5.任意後見監督人の職務等
6.本人の意思の尊重等
7.任意後見契約の終了
ⅱ.法定後見との関係
1.任意後見契約法での扱い
○後見等の審判が先行している場合
○任意後見契約が先行している場合
○任意後見発効後の後見開始の審判等は任意契約終了
2.後見登記法終了の扱い
○任意後見契約の終了登記
2.任意後見契約締結時の留意点
ⅰ.用語の趣旨、定義、惻隠
1.任意後見受任者
2.任意後見契約法基づく契約
3.任意後見契約の内容
○証書の様式に関する省令(法務省令第9号)
①証書の番号
②契約当事者
③委任事務と代理権の範囲
④複数任意後見人の共同代理
⑤任意後見受任者の義務
4.委任事務の内容
○いろいろな事務の内容
5.事理弁識能力が不十分になる前の事務の委託
6.死後の事務の委託
7.延命治療拒絶の委託
8.訴訟代理権の付与(訴訟委任)
9.任意後見監督人の定めは不可
10.委任事務、代理権範囲の変更不可能
3.任意後見監督人の選任
ⅰ.任意後見監督人の選任要件
任意後見監督人の選任があって初めて契約の効力発生
ⅱ.任意後見監督人の選任手続
1.家庭裁判所の管轄
2.選任の請求(申立て)
3.医師の診断の結果等の聴取
4.陳述及び意見の聴取
5.選任の際の考慮事情
6.選任審判の告知
7.却下審判に対する即時抗告
8.登記の嘱託
ⅲ.事理弁識能力が不十分な状況
「弁識能力が不十分」は任意後見開始要件
ⅳ.任意後見監督人の請求(申立)権者
請求(申立)権者は限定
ⅴ.本人(委任者)の請求(申立)又は同意の意義
本人の自己決定を尊重、判断力低下時は不要
ⅵ.本人の精神状況は、意思の診断結果の聴取
本人の精神鑑定の要否
ⅶ.任意後見監督人の人選
1.任意後見監督人は、法人でも可
2.欠格事由
3.複数の任意後見監督人の選任
4.任意後見人の職務理念
ⅰ.任意後見人の権限と義務
1.任意後見人の権限
2.任意後見人の義務
5.任意後見人に対する監督
ⅰ.任意後見監督人による任意後見人の監督
家庭裁判所の間接監督
ⅱ.任意後見監督人の職務、費用等
○任意後見監督人の権限と義務
1.任意後見監督人の職務
2.後見人を監督するための権限
3.任意後見人の解任請求
4.後見開始の審判等の申立権
5.任意後見監督人の義務
6.任意後見監督人の費用と報酬
ⅲ.家庭裁判所による監督
○任意後見監督人に対する監督
1.任意後見監督人より定期的報告
2.任意後見監督人へ報告請求、調査請求
3.複数の任意後見監督人の選任
4.任意後見監督人の解任
○任意後見人に対する監督
1.任意後見監督人を通じ、任意後見人の監督
2.任意後見人の解任
6.任意後見契約の終了
ⅰ.任意後見契約の解除
1.任意後見監督人が選任される前
2.任意後見監督人が選任された後
ⅱ.任意後見人の解任
ⅲ.死亡、破産、任意後見人の後見開始の審判あり
ⅳ.本人についての後見開始の審判等あり
任意後見監督人が選任された後
7.任意後見契約の登記
ⅰ.任意後見契約の登記の必要性
1.家庭裁判所による任意後見契約の存在の確認
2.後見開始の審判等の劣後
3.取引相手方の代理権の有無の確認
ⅱ.任意後見契約の登記事項等
1.任意後見契約締結時
○登記事項
○登記手続
2.任意後見監督人の選任時
○登記事項
○登記手続
3.任意後見契約の終了時
○登記事項
○登記手続
○登記記録の閉鎖
4.保全処分の審判があった時
ⅲ.任意後見契約の変更登記
1.任意後見契約の委任者(本人)の変更
2.任意後見契約の受任者、任意後見人の変更
3.任意後見監督人の変更
4.複数の任意後見監督人の権限の定め、取消しの審判
ⅳ.任意後見契約の登記事項証明書の請求権者とその記録等
法例等の略記・略称について
略記・略称 法例等
「旧法」 「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)により改正される前の民法
「新法」 「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)により改正された後の民法
「任意後見」 「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第149号)
「後見登記」 「後見登記等に関する法律」(平成11年法律第152号)
「家事審判」 「家事審判法」
「家事規則」 「家事審判規則」
「公証人」 「公証人法」
「戸籍」 「戸籍法」
「人事訴訟」 「人事訴訟法」
「児童福祉」 「児童福祉法」
「公証人」 「公証人法」
「障害基本」 「障害者基本法」
「障害支援」 「障害者自立支援法」
「障害者雇用促進法」 「障害者の雇用の促進等に関する法律」
「精神保健」 「精神保健福祉法」
「知的障害」 「知的障害者福祉法」
「特家審規」 「特別家事審判規則」
「民事訴訟」 「民事訴訟法」
「適用通則法」 「法の適用に関する通則法」
「老人福祉」 「老人福祉法」





