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図解による重要点解説 出向・転籍における税務実務

図解による重要点解説 出向・転籍における税務実務

  • 税込価格: 2,500 円 (本体価格: 2,381 円)
  • 永田 金司 著
  • B5判 / 336ページ
  • 平成21年9月刊
  • ISBN:978-4-7547-1624-0

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出向者における出向元法人と出向先法人の関係、転籍者における転籍前法人と転籍後法人の関係、それに伴う使用人給与、役員給与、退職給与に係る法人税法上、所得税法上の取扱いを実務に即した事例に基づき解説。

主要目次

第1章 出向・転籍とは
第2章 出向に係る法人税務
第3章 海外出向に係る法人税務
第4章 転籍に係る法人税務
第5章 出向・転籍に伴う賞与・退職給与の負担調整
第6章 出向・転籍に係る源泉所得税務
第7章 質疑応答
参考資料
○ 役員給与に関するQ&A(平成18年6月 国税庁)
○ 役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月 国税庁)
○ 役員給与に関するQ&A(平成20年12月 国税庁)

詳細目次

第1章 出向・転籍とは
第1 出向とは
1 出向の意義
2 出向の法律関係
3 出向の目的
4 出向パターン
第2 転籍とは
1 転籍の意義
2 転籍の法律関係
3 転籍の増加要因
4 出向・転籍の形式と実態の混合
5 出向と転籍の異同
第2章 出向に係る法人税務
第3 出向者に係る給与等の支給と負担の形態
1 出向者に係る給与の支給形態
2 支給形態と負担形態別表
第4 出向先法人が出向者の給与を全額負担する場合
1 直接支給の場合
2 間接支給の場合
第5 出向元法人が出向者の給与を全額負担する場合
1 直接支給の場合(出向元法人が負担する理由がない場合)
2 間接支給の場合(出向元法人が負担する理由がない場合)
3 出向元法人が全額負担することに合理的理由がある場合
4 出向元法人が全額負担することにやむを得ない事情(相当な理由)
がある場合
5 出向先法人において出向者の福利厚生費等のみを負担した場合
第6 出向先法人と出向元法人が共に出向者の給与を負担する場合
1 出向元法人の使用人が出向先法人においても使用人の場合
2 出向元法人の使用人が出向先法人において役員の場合
第7 法基通9-2-46の経過的取扱い
1 経過的取扱い(4)…出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与
の取扱い
2 経過的取扱い(4)本文の取扱い
3 経過的取扱い(4)本文の取扱事例
4 経過的取扱い(4)(注)の取扱い
第3章 海外出向に係る法人税務
第8 海外からの出向者に係る取扱い
1 直接支給の場合
2 間接支給の場合
第9 海外法人への出向者に係る取扱い
1 海外赴任旅費及び支度料
2 留守宅手当
3 在外手当
4 給与較差補てん金
5 海外出向者に係る家族渡航費
第10 ホーム・リーブの取扱い
1 国内出向先法人に出向している者が本国に一時休暇帰国(ホーム・リーブ)する場合
2 国内出向先法人に出向している者の家族を本国から呼び寄せる場合の旅費
3 海外出向者が海外から一時休暇帰国する場合
4 ホーム・リーブ期間の国内源泉所得の計算
第4章 転籍に係る法人税務
第11 転籍者に係る給与の取扱い
第5章 出向・転籍に伴う賞与・退職給与の負担調整
第12 出向・転籍時における賞与の負担調整の取扱い
1 出向元法人と出向先法人との賞与の支給水準が違う場合
2 出向元法人が出向者に係る賞与を全額負担した場合
3 出向者に係る賞与の出向元法人における未払金の計上
第13 出向に係る退職給与の負担調整の取扱い
1 出向者に係る退職給与の取扱い
2 出向元法人と出向先法人とが負担調整する場合
3 出向元法人が全額又は一部を負担する場合
第14 転籍に係る退職給与の負担調整の取扱い
1 転籍時に転籍前法人が直接転籍者に退職給与を支給する場合
2 転籍時に退職給与相当額を転籍前法人から転籍後法人が支払を受けるものの転籍者には支給しない場合
3 転籍者が転籍後法人を退職する際に転籍前法人における在職期間に相当する退職給与を転籍前法人が負担する場合
第6章 出向・転籍に係る源泉所得税務
第15 出向に係る源泉所得税の取扱い
1 基本的な取扱い(国内間での出向)
2 海外法人との出向に係る源泉徴収の取扱い
第16 出向に係る源泉所得税(賞与)の取扱い
1 税額の求め方
2 海外出向者に対する賞与に係る税額の求め方
3 海外からの国内出向者に対する賞与に係る税額の求め方
第17 出向に係る源泉所得税(年末調整)の取扱い
1 国内法人間の出向
2 海外法人と国内法人間の出向
第18 出向・転籍に係る源泉所得税(退職給与)の取扱い
1 退職所得とは
2 退職所得の課税標準
3 退職所得控除額の計算
4 退職所得に対する所得税の源泉徴収税額の計算
5 出向における勤続年数の計算
6 同一年に2以上の退職給与の支給を受けている場合の勤続年数の計算
7 転籍者が前年以前4年以内に退職給与の支給を受けていた場合
8 海外法人への出向者等に対する退職給与課税の取扱い
第19 出向・転籍に伴うその他の源泉所得税の取扱い
1 出向者に対し出向元法人が引き続き社宅を提供している場合
2 海外法人に復帰した者に係る住民税の取扱い
3 租税条約の相手国の社会保障制度に基づき支払った社会保険料の取扱い
4 アメリカンスクール等の授業料を負担した場合の課税関係
第7章 質疑応答
Ⅰ 出向(法人税関係)
1 税法上からの出向契約等で定めておく事項
2 出向に伴う税務上の基本的な留意事項
3 出向者が出向先法人で使用人か役員かによる取扱い
4 国際間の出向に伴う税務上の留意事項
5 法基通9-2-45~47の取扱い
6 出向負担金を経営指導料名義で支出する場合の留意点
7 出向役員の株主総会決議事項
8 株主総会等決議要件等が欠けた場合の出向役員給与の取扱い
9 法基通9-2-45と9-2-47の規定の違い
10 較差補てんが生じる給与水準差とは
11 給与負担金が出向者給与より少ない場合の取扱い
12 出向者給与を出向元法人の給与水準で支給することの是非
13 出向先法人において配置換えがあったため出向者に対する給与が減額された場合の取扱い
14 再出向者に係る給与較差補てんの取扱い
15 執行役員として出向した場合の取扱い
16 出向使用人兼務役員に係る使用人分給与の取扱い
17 出向使用人兼務役員の間接支給の場合の使用人分賞与の支給時期の取扱い
18 出向みなし役員に対する事前確定届出給与の取扱い
19 半年毎又は四半期毎に支出する出向役員給与負担金の取扱い
20 出向元法人における給与のベースアップに伴う出向役員給与のベースアップの取扱い
21 出向役員給与を出向元法人で遡及してベースアップした場合の取扱い
22 出向役員の給与改定が定時株主総会後である場合の取扱い
23 「臨時改定事由」と「特別の事情」の取扱いの違い
24 出向者給与を出向元法人が全額負担できる場合
25 赤字決算は出向者給与を出向元法人が全額負担することの合理的理由となるか
26 法基通9-2-47(注)1の適用と事前確定届出給与の関係
27 出向先法人において出向者のみ賞与を支給できない場合の取扱い
28 出向先法人間での出向者に係る退職給与の負担方法の統一
29 退職給与負担金の定期的支出の適用範囲
30 退職給与負担金を定期的に受け入れた出向元法人の経理処理
31 出向者に係る退職給与規程の適用
32 出向先法人の退職給与規程を適用する場合の退職給与の計算
33 出向者に係る退職給与の負担方法を変更した場合の取扱い
34 出向者の退職給与を負担しない場合の相当の理由
35 退職給与負担金の未払費用計上の是非
Ⅱ 転籍(法人税関係)
36 転籍に伴う税務上の基本的な留意事項
37 転籍者に係る給与較差補てん金の取扱い
38 転籍者に係る退職給与の支給方法を変更した場合の取扱い
39 転籍役員に係る役員退職給与加算金の取扱い
40 割増退職給与に係る負担配分の取扱い
41 転籍者に係る社宅使用の取扱い
Ⅲ ホーム・リーブ
42 ホーム・リーブ通達解説(1)
43 ホーム・リーブ通達解説(2)
44 ホーム・リーブとして認められる航空運賃
45 ホーム・リーブ通達解説(3)
46 ホーム・リーブ費用を誤って給与課税した場合の還付請求
Ⅳ その他
47 留守宅手当と在外手当の違い
48 短期滞在者免税の取扱い
Ⅴ 出向(源泉所得税関係)
49 出国後に出向者に支払われる国内勤務期間の給与の課税
50 外国人出向者に係る控除対象配偶者の判定
51 非居住者の年末調整
52 非居住者が年の途中で居住者となった場合の年末調整
53 ベースアップの一部が年内支給された場合の年末調整
54 非永住者の国外源泉所得に対する課税関係
55 国内出向元法人に復帰した後に支払が確定した退職所得の取扱い
参考資料
○ 役員給与に関するQ&A(平成18年6月 国税庁)
○ 役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月 国税庁)
○ 役員給与に関するQ&A(平成20年12月 国税庁)

 

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