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特色
源泉徴収事務の担当者は、財務省、国税庁とともに、国家財政確保の一翼を担っていると言っても過言ではない。その源泉事務の初心者に分かりやすく、また専門職のために関係法令通達も掲げて解説。適正な理解に資する1冊。
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主要目次
第1章 源泉徴収制度のあらまし
第2章 給与所得の源泉徴収
第3章 退職所得の源泉徴収
第4章 報酬・料金等の源泉徴収
第5章 利子所得、配当所得の源泉徴収
第6章 非居住者等に対する源泉徴収
第7章 源泉徴収票、支払調書の作成と提出
参考資料
あとがき
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詳細目次
第1章 源泉徴収制度のあらまし
1-1 源泉徴収とは
1 源泉徴収とは何か?
❖ 源泉徴収制度とは
❖ 源泉徴収税額の精算は
2 源泉徴収制度の始まりと移り変わり
1-2 源泉徴収義務者とは
1 源泉徴収義務者とは?
2 給与の支払いがない個人には義務はない
1-3 源泉徴収の対象となる所得とは
1 源泉徴収の対象所得は限定列挙
2 支払いを受ける者の区分に応じた対象所得
❖ 支払いを受ける者の区分
❖ 源泉徴収対象となる所得
1-4 源泉徴収の時期と税額
1 源泉徴収する時期は?
❖ 支払った時に源泉徴収
❖ 源泉徴収時期の特例
~未払いでも源泉徴収しなければならないもの
2 源泉徴収すべき税額
1-5 源泉徴収税額の納付は
1 納付期限は翌月10 日
2 小規模徴収義務者には「納期の特例」が
3 納付の手続きは
1-6 源泉所得税の納税地
1 給与等の支払事務を行うところが納税地
2 支払事務所の開設、変更は届出を
1-7 徴収義務を怠った場合や
誤りがあったとき
1 源泉徴収を怠ったり誤ったりした場合
❖ 源泉徴収義務不履行には「告知処分」が
❖ 告知処分にはペナルティ
❖ 告知処分に従わなかった場合
2 源泉徴収を誤って多く納付した場合
❖ 過誤納金が生ずる場合と、その還付金額
❖ 還付を受けるための手続
第2章 給与所得の源泉徴収
2-1 給与所得の源泉徴収の仕組み
1 給与所得に対する源泉徴収の仕組み
2 毎月の源泉徴収事務
❖ 源泉徴収に必要な書類
2-2 給与所得金額はどう計算するのか?
1 給与所得の計算のあらまし
❖ 所得税の課税標準
❖ 給与所得の課税標準
❖ 給与所得控除
2 所得控除のいろいろ
❖ 基礎控除
❖ 配偶者控除
❖ 配偶者特別控除
❖ 扶養控除
❖ 障害者控除
❖ 寡婦(夫)控除
❖ 勤労学生控除
❖ 社会保険料控除
❖ 小規模企業共済等掛金控除
❖ 生命保険料控除
❖ 地震保険料控除
3 税額控除
❖ 住宅借入金等特別控除
2-3 給与所得の源泉徴収税額の計算
1 毎月の給与の源泉徴収税額の算出方法
❖ 毎月の給与の源泉徴収
❖ 変則的な給与の場合の税額計算
❖ 給与の一部が未払いの場合の税額計算
❖ 給与を追加支給した場合の税額計算
❖ 日給の場合の源泉徴収
2 賞与に対する源泉徴収
❖ 賞与とは何か
❖ 賞与に対する税額表等の適用区分
❖ 賞与に対する税額計算
3 年末調整の仕組みと年税額の精算
❖ 年末調整の仕組み
❖ 年末調整のしかた
❖ 年税額の精算
2-4 給与所得とは
1 給与所得とは?
❖ 給与所得の定義
2 給与所得と事業所得の区分
3 特殊な給与の取扱い
――給与所得となるものならないもの
3-1 一定の要件で原則非課税となるもの
❖ 通勤手当
❖ 旅費
❖ 宿日直料
❖ 食事代
❖ 制服等
❖ その他の特殊な給付で原則非課税となるもの
3-2 現物給与とされる経済的利益
❖ 経済的利益とは
❖ 社宅費用等
❖ 自社商品等の値引販売
❖ 各種記念品等の支給
❖ 無利息または低利での貸付
❖ 各種保険料の使用者負担
❖ 使用者が負担した役職員の損害賠償金等
❖ 各種入会金等の使用者負担
❖ ストック・オプションによる経済的利益
第3章 退職所得の源泉徴収
3-1 退職所得の課税のあらまし
1 退職所得の課税のあらまし
2 退職所得の課税対象額(課税標準)
3-2 退職所得に対する源泉徴収
1 退職所得の源泉徴収
❖ 退職所得の源泉徴収のあらまし
❖ 受給申告書の提出
2 受給申告書の提出があった場合の源泉徴収の仕方
3 退職手当の支払明細書の交付
4 源泉徴収税額の納付
3-3 退職所得となるもの
1 退職所得の範囲
❖ 退職所得とは?
❖ 退職所得とされるもの
2 退職所得の課税年分
❖ 通常の退職の場合
❖ その退職によって2 以上の退職手当を受ける場合
3-4 退職所得控除
1 退職所得控除の基となる勤続年数の計算
❖ 通常の場合の勤続年数
❖ 特殊な場合の勤続年数の計算
2 退職所得控除額の計算
❖ 通常の場合の退職所得控除額の計算
❖ 特殊な場合の退職所得控除額の計算
第4章 報酬・料金等の源泉徴収
4-1 報酬・料金等に対する
源泉徴収のあらまし
1 居住者に対する報酬・料金等の源泉徴収
❖ 源泉徴収の時期と対象
❖ 源泉徴収税額の計算
❖ 源泉徴収税額の納付
2 報酬・料金等に該当するもの
4-2 報酬・料金等の区分と源泉徴収
1 原稿料、講演料、デザイン料、著作権使用料等
(204 条①一該当)
2 弁護士、税理士、社会保険労務士等の報酬・料金
(204 条①二該当)
3 社会保険診療報酬(204 条①三該当)
4 プロスポーツ選手、モデル、外交員等の報酬・料金
(204 条①四該当)
5 芸能人関係等の報酬・料金(204 条①五該当)
6 ホステス等の業務に関する報酬・料金
(204 条①六該当)
7 役務提供契約に係る契約金(204 条①七該当)
8 事業の広告宣伝のための賞金等
(204 条①八該当)
第5章 利子所得、配当所得の源泉徴収
5-1 利子所得の源泉徴収
1 利子所得の源泉徴収の仕組み
❖ 源泉徴収の対象となる利子所得
❖ 利子所得に対する源泉徴収の仕方
❖ 源泉徴収税額の納付
2 勤務先預金の源泉徴収と非課税制度
❖ 勤務先預金の源泉徴収
❖ 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
(マル優制度)
5-2 配当所得の源泉徴収
1 配当所得の源泉徴収とその範囲
❖ 源泉徴収の対象となる配当所得とは?
2 配当所得に対する源泉徴収の仕組み
❖ 居住者に支払う場合
❖ 内国法人に支払う場合
❖ 源泉徴収税額の納付
第6章 非居住者等に対する源泉徴収
6-1 非居住者等に対する課税制度
1 非居住者等に対する課税制度のあらまし
❖ 国内で発生する所得のみ課税
❖ 課税方式と課税所得の範囲
2 源泉徴収の対象となる国内源泉所得と源泉徴収税額
❖ 源泉徴収の必要な所得の種類と税率
❖ 租税条約による課税の特例
3 非居住者等に対する源泉徴収義務者
4 源泉徴収の特例
❖ 所得税法による源泉徴収免除制度
❖ 租税条約による課税の特例
5 源泉徴収税額の納付
6-2 源泉徴収が必要な国内源泉所得
1 土地等の譲渡対価(一号の三所得)
2 人的役務提供事業の対価(二号所得)
3 不動産等の賃貸料等(三号所得)
4 配当等(五号所得)
5 貸付金の利子(六号所得)
6 使用料等(七号所得)
7 給与等の人的役務提供の報酬等(八号所得)
第7章 源泉徴収票、支払調書の作成と提出
7-1 源泉徴収票の作成と提出
1 給与所得の源泉徴収票
❖「給与所得の源泉徴収票」の作成と提出
❖ 提出の必要がないもの
❖ 源泉徴収票の具体的な書き方
❖ 市区町村に提出する「給与支払報告書」
❖ データ送信による「給与所得の源泉徴収票」
2 退職所得の源泉徴収票
❖「退職所得の源泉徴収票」の作成と提出
❖ 源泉徴収票の具体的な書き方
❖ 市区町村に提出する特別徴収票
❖ データ送信による「退職所得の源泉徴収票」
7-2 支払調書の作成と提出
1 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
❖ 作成と提出
❖ 具体的な書き方
❖ 提出の必要がないもの
2 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
❖ 作成と提出
❖ 具体的な書き方
3 非居住者等の所得の支払調書
❖ 作成と提出
❖ 具体的な書き方
参考資料
あとがき






