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法人税決算と申告の実務(平成21年版)
- 税込価格: 4,500 円 (本体価格: 4,286 円)
- 山口 秀巳 編
- B5判 / 1652ページ
- 平成21年11月刊
- ISBN:978-4-7547-1641-7
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特色
平成21年4月の税制改正における中小企業者等の法人税率の特例や欠損金の繰戻し還付の実施といった中小企業関係税制の整備、外国子会社配当益金不算入制度の創設等の国際課税に関する改正、平成21年6月26日付「租税特別措置法の一部を改正する法律」に伴う交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額の引上げ及び試験研究を行った場合の特別税額控除制度の改正等を踏まえて分かりやすく解説。
解説にあたっては、各項目ごとに”実務のポイント”、”決算実務に対するアドバイス”を掲げて分かりやすく説明。
各項目ごとに、申告書別表等を作成する際の留意事項について、”法人税申告書等のチェックポイント”を掲げ詳しく解説するとともに、”法人税申告書記載の誤りの多い事例”を収録し、「正しい記載例」と「誤りの記載例」を対比して分かりやすく解説。
平成21年9月1日現在の法令通達により解説。
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主要目次
第1章 決算と税務申告
第2章 収益の計上時期
第3章 売上原価等
第4章 割戻しの計上時期等
第5章 営業上の経費等
第6章 減価償却
第7章 特別償却
第8章 繰延資産
第9章 引当金
第10章 準備金
第11章 営業外の損益
第12章 法人税法上の圧縮記帳
第13章 租税特別措置法上の圧縮記帳等
第14章 企業組織再編税制
第15章 外貨建取引の換算等
第16章 移転価格税制
第17章 リース取引
第18章 信託税制
第19章 借地権等
第20章 欠損金の繰越しと繰戻し
第21章 公益法人制度改革への対応
第22章 税額の計算
第23章 土地の譲渡等がある場合の特別税率
第24章 消費税等の取扱い
第25章 申告手続等
第26章 帳簿書類の電子データ等による保存制度
第27章 連結納税制度
付録1 租税特別措置法関係告示
付録2 改正経過要覧
付録3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第二)
索引
詳細目次を見る
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詳細目次
第1章 決算と税務申告
1 決算利益と各事業年度の所得金額
○ 決算利益と所得金額との関係
○ 所得金額とは益金の額から損金の額を控除した金額である
2 決算調整と申告調整
○ 決算調整
○ 損金経理をしなければ損金算入が認められないもの
○ 損金経理の方法のほかに積立金又は剰余金の処分によることができるもの
○ 確定した決算において一定の経理を行うことが要件とされているもの
○ 申告調整で決算利益を修正する
○ 必ず申告書に記載を要するもの……必須申告調整事項
○ 確定申告書に記載がないと適用がないもの……任意申告調整事項
3 申告書別表4と5(1)の機能と関連
○ 申告書別表4には損益計算書等としての機能がある
○ 申告書別表5(1)Ⅰには貸借対照表等としての機能がある
○ 申告書別表4と5(1)Ⅰの関連
○ 別表4のチェックポイント
○ 別表5(1)のチェックポイント
第2章 収益の計上時期
1 売上による収益の計上時期
(1) 棚卸資産の販売による収益の計上時期
○ 棚卸資産の引渡しの日の判定
○ 収益計上基準の継続適用と変更
(2) 請負による収益の計上時期
○ 建設工事等における引渡しの日
○ 多数の建売住宅の建設工事等を請け負った場合、部分完成基準によらなければならないときがある
○ 長期大規模工事はその他の工事と区分して工事進行基準による
○ 部分的に支払を受けることが確定した技術役務提供料は収益計上を要する
○ 運送収入の収益の計上時期
(3) 委託販売による収益の計上時期
○ 売上の都度作成送付される売上計算書には月等を単位として一括送付されるものも含まれる
○ 直送販売に係る収益の計上時期は仕入先からの出荷案内の到達日とすることができる
(4) 割賦販売等の収益の計上時期
○ 長期割賦販売等の収益の計上時期
○ 長期割賦販売等の意義
○ 延払基準の適用のある資産の範囲
○ 延払基準の方法
○ 非適格株式交換等を行った株式交換完全子法人等の長期割賦販売等に係る収益及び費用の額の計算
○ 適格組織再編成により移転を受けた長期割賦販売等に係る収益及び費用の額の計算
○ 継続して延払基準の方法で経理しなかった場合
2 固定資産の譲渡による収益の計上時期
(1) 土地等の譲渡による収益の計上時期等
○ 農地の譲渡による収益の計上時期
○ 共有地を分割したときはその分割による譲渡はなかったものとされる
○ 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合
○ 道路の付替えがあってもその付替えによる譲渡はなかったものとされる
(2) 工業所有権等、ノーハウの譲渡等による収益の計上時期
○ 工業所有権等及びノーハウの意義
○ 最低使用料条項のある場合の頭金、一時金の処理
(3) 譲渡担保
○ 譲渡担保の要件等
3 その他の営業収益の計上時期
(1) 短期売買商品の譲渡による収益の計上時期
○ 短期売買商品の譲渡による収益計上時期
○ 短期売買商品の範囲
○ 適用関係
(2) 有価証券の譲渡による収益の計上時期
○ 有価証券の譲渡による収益の計上時期
○ 特殊な場合の有価証券の譲渡による収益の計上時期
○ 有価証券の譲渡による収益計上の繰延べ
○ 有価証券の譲渡による収益の計上時期の特例
○ 有価証券の空売り又は信用取引等の譲渡損益の計上時期
○ 有価証券の区分は、次によります
○ 有価証券の区分の変更
(3) その他の収益の計上時期
○ 営業外の貸付金利子等の収益の計上時期
○ 貸付金利子が相当期間未収となっている場合の収益の計上時期の特例
○ 未収利子の額に制限超過利子の額が含まれている場合の収益の計上時期
○ 剰余金の配当等の収益の計上時期
○ 送金が許可されない国外からの利子・配当等の収益の計上時期の特例
○ 賃貸借契約に基づく使用料等の収益の計上時期
○ 債権の取得差額に係る調整差損益の計上
○ 返還不要が確定した保証金等に係る収益の計上時期
○ 雇用調整助成金等法令に基づき交付を受ける給付金等の収益の計上時期
○ 損害賠償金等の収益の計上時期
○ 商品引換券等の発行に係る収益の計上時期
○ 商品引換券等の発行に係る収益計上基準の確認(変更)申出書
第3章 売上原価等
1 売上原価
(1) 棚卸資産の評価方法
○ 棚卸資産と棚卸手続
○ 評価方法は事業別に、かつ、棚卸資産の区分ごとに選定する
○ 未着品は原価構成が異なる限り既着品とは種類等が異なるものとして取り扱われる
○ 現に採用している評価方法は3年を経過していないと原則として変更できない
○ 切放し低価法による評価も認められる
○ 税法上の売価還元法は企業会計上のものと同一ではない
○ 進ちょく度による仕掛品等の評価は売価還元法とされる
○ 適格合併又は適格分割型分割により引継ぎを受けた棚卸資産
○ 適格事後設立により取得した棚卸資産
○ 後入先出法、単純平均法の廃止に伴う経過措置
(2) 棚卸資産の取得価額
○ 少額な付随費用は取得価額に算入しないことができる
○ 種類等の異なる棚卸資産に共通して発生した付随費用は合理的に配賦する
○ 適正な原価計算に基づいて算定された原価の額は取得価額とみなされる
○ 製造間接費を製品の製造原価だけに配賦してもよい場合がある
○ 工場が支出した寄附金等は製造原価に算入しないことができる
○ 棚卸資産の取得価額の特例
(3) 原価差額の調整
○ 少額な原価差額は調整を要しない
○ 原価差額の簡便調整方法
○ 一定の貸方原価差額は申告書において調整できる
2 売上原価等の損金算入の特例
○ 見積原価と確定原価との差額はその原価が確定したときの損益となる
○ 造成団地の分譲の場合の売上原価の額の計算
○ 請負収益に対応する原価の額
○ 技術役務の提供に係る報酬に対応する原価のうち支出時に損金算入できる費用
○ 運送収入に対応する原価の額
3 短期売買商品の譲渡原価
(1) 短期売買商品の譲渡損益の額の計算
○ 短期売買商品の取得価額
○ 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額
○ 短期売買商品の評価方法の手続
○ 短期売買商品の売買業務の廃止に伴うみなし譲渡
(2) 短期売買商品の時価評価損益等
○ 時価法
○ 評価損益の翌事業年度における処理
○ 適用関係
4 有価証券の譲渡原価
(1) 売買目的有価証券等の期末評価額
○ 売買目的有価証券の範囲等
○ 売買目的有価証券の時価評価金額
○ 売買目的外有価証券の期末評価額
○ 時価ヘッジ処理との関係
○ 有価証券の評価方法等
○ 有価証券の評価方法の選定及び手続
(2) 有価証券の取得価額
○ 通信費・名義書換料等の付随費用は取得価額に含めないことができる
○ 出資の払戻しがあった場合の譲渡原価
(3) 信用取引等により有価証券を取得した場合の対価の額等
○ 有価証券の信用取引又は発行日取引の譲渡損益の額の計算
○ 信用取引等の買付けに係る対価の額
○ 信用取引等の決済約定後に授受される配当落調整額
○ 有価証券の空売りに係る譲渡原価
○ 有価証券の空売り、信用取引等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等
第4章 割戻しの計上時期等
1 売上割戻しの範囲と計上時期等
○ 売上割戻しの計上時期の原則
○ 売上割戻しの通知はその事業年度の確定申告書の提出期限まででよい
○ 支払を留保している売上割戻しは支払時の売上割戻しとされる
○ 支払を留保している場合でも売上割戻しの計上が認められる場合がある
2 仕入割戻しの範囲と計上時期等
○ 仕入割戻しの計上時期の原則
○ 支払が留保されている仕入割戻しは支払を受けた時の収益となる
○ 仕入割戻しとして計上すべき時期に計上しなかった場合は雑益に計上される
第5章 営業上の経費等
1 給与
(1) 役員の範囲
○ 同族会社の使用人で一定の要件に該当する者は役員とみなされる
○ 使用人以外の者で法人の経営に従事しているものは役員に含まれる
(2) 使用人兼務役員の範囲
○ 使用人兼務役員の意義
○ 業務執行権のない社員や代表権を有しない取締役は使用人兼務役員になり得る
○ 同族会社の役員で使用人兼務役員となり得る者の範囲
○ 使用人兼務役員となるためには法人の使用人としての職制上の地位が必要である
(3) 役員給与
○ 定期同額給与
○ 事前確定届出給与
○ 損金の額に算入することができる利益連動給与
○ 役員等に対する退職給与の損金算入時期は具体的に確定した日の属する事業年度となる
○ 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例
○ 役員の分掌変更等の支給でも退職給与として取り扱うことができる場合がある
(4) 過大な役員給与の損金不算入
○ 過大な役員給与の判定基準
○ 実質基準は使用人兼務役員の使用人分給与も含めて判定する
○ みなす役員は形式基準による判定の対象とならない
○ 支給限度額を超えるかどうかの判定は定款等の定めに従う
○ 形式基準は定款等で定めれば使用人兼務役員の使用人分給与を除外して判定できる
○ 使用人兼務役員の適正使用人分給与の額の判定
○ 使用人兼務役員に支給した退職給与の額の判定
○ 使用人兼務役員の使用人分賞与の損金不算入
(5) 隠ぺい、仮装経理等により支給する役員給与の損金不算入
(6) 過大な使用人給与の損金不算入
○ 対象となる給与の範囲
○ 特殊関係使用人の範囲
○ 給与のうち不相当に高額な部分の金額の判定
○ 退職給与のうち不相当に高額な部分の金額の判定
(7) 使用人賞与の損金算入時期
○ 使用人賞与の損金算入時期
(8) 平成18年改正前の役員に対する報酬、賞与及び退職給与
(9) 転籍者・出向者に対する給与
○ 出向先法人が出向元法人に支出する給与負担金は出向者に対する給与となる
○ 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱い
○ 出向元法人が負担する給与の較差補てんは出向元法人の損金になる
○ 出向先法人が出向期間中に負担する出向者の退職給与相当額は損金になる
○ 転籍前法人及び転籍後法人の支出する退職給与はそれぞれの損金になる
2 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入
(1) 業務主宰役員
○ みなす役員も業務主宰役員に該当する場合がある
(2) 特殊支配同族会社の範囲
○ 業務主宰役員関連者
○ 常務に従事する役員に該当するかは実質で判断する
○ 特殊支配同族会社となるその他一定の場合
○ 議決権の数により判定する場合の留意点
(3) 損金不算入額の計算
○ 損金不算入額の計算の特例
(4) 損金不算入額の計算の適用除外
○ 基準所得金額
(5) 別表14(1)のチェックポイント①
(6) 別表14(1)のチェックポイント②
(7) 別表14(1)付表のチェックポイント
(8) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書
3 新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等
(1) 新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例
(2) 給与等課税事由
○ 給与等課税事由が生じない場合
(3) 損金算入額
(4) 書類添付
(5) 新株予約権の発行に係る払込金額が過少若しくは無償又は過大であった場合
(6) 別表9(2)のチェックポイント
4 不正行為等に係る費用等
5 交際費等
(1) 交際費等の範囲
○ 1人当たりの金額が5000円以下の飲食費用は交際費等の範囲から除かれる
○ 交際費等の範囲から除かれる飲食費用の判定
○ 交際費等は、直接支出したものか、間接支出したものかを問わない
○ 交際費等の範囲は交際費勘定に限られるものではない
○ 寄附金と交際費等の区分
○ 契約等に基づき支払う情報提供料は原則として交際費等に該当しない
○ 売上割戻しの基準により事業用資産、少額物品を交付するための費用は交際費等に該当しない
○ 盆・暮の贈答費用は原則として交際費等に該当する
○ 広告宣伝費は一般消費者を対象としたものに限られる
○ 自社製品等の被災者に対する提供
○ 購入品を原材料又は生産手段とする事業者は不特定多数の者ではない
○ 従業員等に対して飲食物を供するために要する費用も交際費等に該当する場合がある
○ 取引先に対する災害見舞金等
○ 非業務費用は原則として役員や使用人に対する給与となる
○ ゴルフクラブに支出する年会費等は原則として交際費等に該当する
○ 落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は交際費等に該当しない
○ 資産の取得価額に含まれている交際費等も損金不算入の計算の対象となる
○ 交際費等が取得価額に含まれている場合の取得価額の調整
○ 仮払金に計上した交際費等もその接待等のあった事業年度の交際費等になる
(2) 損金不算入額の計算
○ 交際費等の額は、原則としてその全額が損金不算入となる
○ 平成15年4月1日以後に開始し平成21年3月31日以前に終了した事業年度の損金不算入額
○ 平成21年4月1日以後に終了する事業年度の損金不算入額
○ 資本又は出資を有しない法人・公益法人等・人格のない社団等・外国法人の場合の定額控除限度額
(3) 別表15のチェックポイント
6 寄附金
(1) 寄附金の範囲
○ 法人税法上の寄附金の範囲は一般にいう寄附金の範囲よりも広い
○ 最終的に国等に帰属しない寄附金は国等に対する寄附金とはならない
○ 代表者の出身校という寄附の理由では法人の寄附金にはならない
○ 仮払寄附金は支払時の寄附金とされる
○ 未払寄附金又は手形払の寄附金はその支払があるまでは寄附金とならない
○ 国等に対する寄附であっても寄附金と認められない場合がある
○ 公共企業体等に対する寄附金は国等に対する寄附金に該当しない
○ 子会社等を整理する場合の損失負担金は寄附金に該当しない場合がある
○ 子会社等に対する無利息貸付等でも寄附金に該当しない場合がある
○ 災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
○ 災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資
○ 特定公益信託の信託財産とするために支出された金銭の額は一般の寄附金とみなされる
○ 特定公益信託のうち認定特定公益信託の信託財産とするために支出された金銭の額は特定公益増進法人に対する寄附金とみなされる
○ 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
(2) 寄附金の損金算入限度額
○ 損金算入限度額の計算
○ 国等に対する寄附金及び指定寄附金は全額損金算入できる
○ 特定公益増進法人に対する寄附金がある場合の損金算入限度額の計算
○ 特定公益増進法人に対する寄附金の特例は一定の書類の保存がなければ認められない
○ 特定公益信託に対する支出金については、明細書及び証明書の写しを添付しなければならない
○ 資産を帳簿価額により寄附した場合には時価により寄附したものとして取り扱われる
○ 国外関連者に対する寄附金は損金の額に算入されない
○ 認定NPO法人に対する寄附の特例
○ 認定NPO法人として認定を受けるための要件
○ 認定の有効期間及び取消し
○ 認定NPO法人の報告義務
○ 特定地域雇用会社及び特定地域雇用等促進法人に対する寄附金の特例(再チャレンジ支援寄附金税制)
○ 特定地域雇用会社等に対する寄附金の特例は一定の書類の保存がなければ認められない
(3) 別表14(2)のチェックポイント
7 租税公課
(1) 損金の額に算入されない租税公課
○ 損金の額に算入されない租税公課
○ 法人税は損金の額に算入されない
○ 道府県民税等の減免に代えて交付を受ける補助金等は益金不算入とされる
(2) 損金の額に算入される租税公課とその損金算入時期
○ 損金の額に算入される租税公課等の例示
○ 租税公課の損金算入時期は租税公課の種類によって異なる
○ 修正申告書を提出する場合にはその事業年度の直前の事業年度の事業税及び地方法人特別税を損金算入できる
○ 障害者雇用納付金等の損金算入時期
(3) 租税公課の経理処理と申告書別表4及び別表5の調理
○ 法人が納付した租税公課を損金経理した場合の申告書の調理
○ 仮払税金の処理と申告書別表4及び別表5(1)の調理
○ 納税充当金から支出した租税公課の処理
○ 法人税等の還付金が発生した場合の処理
(4) 別表5(2)のチェックポイント
8 貸倒損失
(1) 法律上の貸倒れ
○ 法律上の貸倒れは損金経理の有無にかかわらず損金の額に算入される
○ 合理的な基準とは恣意性を排除するような基準である
○ 債務免除(債権放棄)は原則として書面により明らかにする必要がある
(2) 事実上の貸倒れ
○ 事実上の貸倒れは損金経理が必要である
○ 金銭債権の一部貸倒れは認められない
○ 担保物の処分後でなければ貸倒損失の計上は認められない
(3) 形式上の貸倒れ
○ 取引停止後1年経過した売掛債権は貸倒れとすることができる
○ 取引の停止とは継続的な取引を行っていた債務者につきその取引を停止した場合をいう
○ 売掛債権とは売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいう
9 返品債権特別勘定
○ 繰入限度額の計算
○ 返品債権特別勘定の金額の益金算入
○ 確定申告書への明細書の添付
○ 企業組織再編成に係る返品債権特別勘定の取扱い
10 海外渡航費
○ 業務の遂行上必要と認められる海外渡航
○ 業務の遂行上必要と認められない海外渡航
○ 土曜、日曜だけの観光は観光として区分しなくてもよい
○ 業務と観光を併せて行った海外渡航費はそれぞれに区分する
○ 渡航目的が商談等であれば観光があっても往復の運賃は旅費となる
○ 業務又は観光の割合が非常に少ないときはそれを区分しない
○ 同伴者の費用は特別な場合を除き渡航者の給与となる
○ 同業者団体等が主催して実施する海外渡航費
○ 海外渡航費の損金算入額の計算例
11 保険料
○ 養老保険の保険料は損金にならない
○ 養老保険の権利を退職者に交付したときの処理
○ 契約者配当金は既払保険料の額から控除してもよい
○ 定期保険の保険料は若干の解約返戻金があっても原則として損金になる
○ 定期保険でも特定の者を被保険者としてその遺族を保険金受取人とする保険料は給与になる
○ 定期付養老保険に係る保険料のうち定期保険料部分は原則として損金となる
○ 長期平準定期保険等は定期保険と保険料の取扱いが異なる
○ 長期平準定期保険等の保険料をまとめて支払った場合
○ 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約の取扱い
○ 長期平準定期保険等でも特定の者を被保険者としてその遺族を保険金受取人とする保険料は給与になる
○ 傷害特約等に係る保険料は損金となるが、特定の者のみを対象としている場合には給与となる
○ 保険契約を転換した場合の処理
○ 介護費用保険の保険料の取扱い
○ 介護費用保険の短期払済み保険料等の取扱い
○ 保険事故発生後に支払う介護費用保険料は損金の額に算入される
○ 介護費用保険も特定の者を被保険者としその本人を保険金受取人とする保険料は給与となる
○ 資産計上の保険料の取崩し
○ 個人年金保険に係る法人税の取扱い
○ 個人年金保険に係る契約者配当は、原則としてその通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する
○ 資産に計上した個人年金保険料等の取崩し(損金算入)は、生じた事由により、次のように取り扱われる
○ がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱い
○ 長期の損害保険契約の積立保険料に相当する額は資産計上を要する
○ 賃借建物等を対象とする長期の損害保険料
○ 役員又は使用人の建物等を対象とする長期の損害保険料
○ 会社役員賠償責任保険の保険料
○ 労働保険料の損金算入の時期等
○ 払済保険へ変更した場合
第6章 減価償却
1 減価償却資産の範囲等
○ 事業の用に供されていない資産は減価償却資産に該当しない
○ 書画骨とうのように時の経過により減価しないものは減価償却資産に該当しない
○ 育成中の生物は減価償却資産に該当しない
○ 減価償却資産に該当する特殊な資産の取扱い
2 減価償却の方法
(1) 一般的な償却方法
○ 償却方法は資産の種類に応じて定められている
○ 鉱業用減価償却資産及び生物の償却方法
○ 適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却方法
○ 評価換え等が行われた場合の償却方法
(2) 特別な償却方法等
○ 特別な償却方法を選定するには税務署長の承認が必要である
○ 取替法を選定できる減価償却資産の範囲
○ 旧リース期間定額法
○ 特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲
(3) 償却方法の選定及び変更
○ 法定償却方法以外の方法を採用するときは申告書の提出期限までに届出を要する
○ 償却方法は資産の種類又は設備の種類ごとに選定できる
○ 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に係る選定の特例
○ 原則として3年間は償却方法の変更が認められない
○ 届出書の提出により変更の承認があったものとみなされる場合
○ 償却方法の変更に係る経過措置
3 減価償却資産の取得価額
(1) 資産を取得するまでに要する費用
○ 固定資産の取得等に関連する開発負担金等はその性質に応じて区分される
○ 出願権を取得するための費用
○ 取得の目的によっては建物の帳簿価額も土地の取得価額になる
○ 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用
○ 取得価額に交際費等の額が含まれているときは取得価額を減額できる場合がある
(2) 資産取得後事業の用に供するまでの費用
○ 防壁、石垣積み等の費用でも相当の規模のものであれば構築物となる
○ 残し等により埋め立てた土地の取得価額は埋立完了時の時価が限度である
○ 埋蔵文化財の発掘費用は支出時の損金となる
○ 集中生産を行う等のための機械装置の移設費は資本的支出になる
(3) 資産を事業の用に供した後に支出する費用及び値引き等
○ 事業の用に供した後に支出する費用
○ 取得価額の値引きはその値引きがあった事業年度で帳簿価額等を調整できる
(4) 評価換え等により帳簿価額が増額された場合
4 資本的支出と修繕費
(1) 資本的支出と修繕費の区分
○ 資本的支出とは資産の使用可能期間を延長し又は価額を増加させる支出である
○ 修繕費とは固定資産の維持管理及び原状回復費用をいう
○ 20万円未満の費用又はおおむね3年以内の周期的改修費用は修繕費となる
○ 形式基準による修繕費の判定
○ 災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例
○ ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費
○ 耐用年数を経過した資産に修理、改良等をした場合
○ 資本的支出と修繕費の区分判定図
(2) 資本的支出の処理
○ 資本的支出は原則として新たな資産の取得価額とされる
○ 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に対する資本的支出の特例
○ リース資産に係る資本的支出の特例
○ 定率法適用資産に係る特例
○ 同一事業年度内に複数の資本的支出を行った場合の特例
○ 減価償却資産以外の固定資産に係る資本的支出
○ 適用時期
5 耐用年数
(1) 耐用年数の適用
○ 2以上の用途に共用されている資産の耐用年数は主たる用途の耐用年数による
○ 資本的支出後の耐用年数
○ 他人の建物にした内部造作の耐用年数は合理的に見積もることとなる
○ 貸与している資産の耐用年数
○ 「前掲の区分によらないもの」の耐用年数を適用することができる場合
○ 特掲されていない減価償却資産の耐用年数
○ 耐用年数の確認に関する届出書
○ 機械及び装置の耐用年数の判定
(2) 耐用年数の短縮
○ 耐用年数の短縮承認申請ができる一定の事由
○ 耐用年数の短縮の対象となる資産の単位
○ 使用可能期間の算定方法
○ 耐用年数の短縮の承認申請の手続
○ 更新資産と取り替えた場合等における届出書の提出による耐用年数短縮の承認
○ 短縮特例承認資産と材質等を同じくする他の減価償却資産の取得をした場合における届出書の提出による耐用年数短縮の承認
○ 耐用年数の短縮の承認申請書
○ 承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書
(3) 中古資産の耐用年数
○ 残存耐用年数の簡便法による見積り
○ 残存耐用年数の見積りを簡便法によることができない資産
○ 残存耐用年数によることができない資産
○ 資本的支出の額を区分して計算した場合の耐用年数の簡便計算
○ 中古の総合償却資産を取得した場合の総合耐用年数の見積り
○ 耐用年数を簡便法により算定している場合においてその後法定耐用年数が短縮されたときの取扱い
6 償却限度額等の計算
(1) 償却費として損金経理した金額の意義
○ 償却費として損金経理した金額に含まれるものの例示
○ 申告調整すれば償却費として取り扱われるものもある
○ 適格分社型分割等の期中損金経理額の損金算入
○ 適格組織再編成等により移転を受けた減価償却資産の損金経理をした金額
○ 適格組織再編成が行われた場合の減価償却資産の償却超過額の引継ぎ等
○ 評価換え等が行われた場合における減価償却資産の損金経理をした金額
(2) 償却限度額
○ 償却限度額の計算
○ 旧定額法及び旧定率法の償却率並びに定額法及び定率法の償却率等は法定されている
○ 残存価額は資産の種類等により異なる
○ 定額法、定率法及び生産高比例法による償却限度額の計算
○ 事業年度が1年未満の場合は償却率を低下させて償却限度額を計算する
○ 定率法により償却限度額を計算する場合における改定償却率を適用した翌事業年度等の計算の特例
○ 期中に用途変更した資産に係る償却限度額の計算
○ 償却方法を変更した場合の償却限度額の計算
○ 種類、耐用年数、償却方法が同じ資産は償却費の超過額と不足額を通算する
○ 期中で事業の用に供した資産の償却限度額の計算の原則
(3) 償却累積額による償却限度額の特例
○ 償却可能限度額は、減価償却資産の取得の時期により異なる
○ 平成19年3月31日以前に取得をした有形減価償却資産又は生物は償却可能限度額に達した後も減価償却することができる(償却累積額による償却限度額の特例)
○ 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産に資本的支出をした場合
○ 堅牢な建物等の償却限度額の特例
(4) 別表16(2)のチェックポイント
(5) 増加償却
○ 増加償却の適用単位は原則として設備の種類ごとである
○ 増加償却割合の計算方法
○ 週休2日制の法人の標準稼働時間は8時間とはならない
○ 適格分社型分割等があった場合の増加償却
(6) 陳腐化償却
○ 陳腐化には物理的陳腐化のほかに経済的陳腐化も含まれる
○ 陳腐化を理由とする耐用年数の短縮を受けた場合には陳腐化償却もできる
7 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
○ 使用可能期間が1年未満である減価償却資産
○ 取得価額が10万円未満である減価償却資産
8 一括償却資産の3年償却
(1) 原則
○ 一括償却資産の3年償却制度の創設
○ 一括償却資産の3年償却の対象資産
○ 一括償却資産の3年償却の損金算入限度額
○ 中間申告の場合の特例
○ 一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い
○ 適用要件
(2) 企業組織再編税制における取扱い
○ 期中損金経理額の損金算入
○ 一括償却資産の引継ぎ
○ 適格組織再編成により引継ぎを受けた一括償却資産の損金算入限度額
○ 適格分社型分割が行われた場合の計算例
○ 一括償却資産につき損金経理をした金額
○ 別表16(8)のチェックポイント
9 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
○ 制度の対象となるのは中小企業者又は農業協同組合等に限られている
○ 取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額が対象となる
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や特別償却等との重複適用は認められない
○ 資本的支出に係る制度の適用
○ 別紙16(7)のチェックポイント
○ 少額減価償却資産の損金算入と一括償却資産との関係
10 除却損失等
(1) 除却損失等の計上時期
○ 使用を廃止したものでも将来使用する可能性のあるものは有姿除却できない
○ 専用金型等は生産を中止してもすぐには有姿除却できない
○ ソフトウエアの今後事業の用に供しない明らかな事実
(2) 除却価額の算定
○ 総合償却資産の除却価額の計算の特例
○ 個別償却資産の除却価額
○ 除却数量や取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額の計算の特例
○ 個別管理が困難な少額な減価償却資産の除却処理等の簡便計算
○ 追加償却資産に係る除却価額
○ 5%除却法の廃止と経過的取扱い
11 劣化資産
○ 劣化資産の例示
○ 中間生産物の物理的又は化学的組成となるものは棚卸資産として経理できる
○ 劣化等により全量を一時に取り替える劣化資産
○ 全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産
○ 少額な劣化資産については事業供用時において損金算入できる
第7章 特別償却
1 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却
○ 対象法人と対象資産の概要
○ 対象資産は新品のものに限られている
○ 貸付けの用に供した場合には対象にならない
○ 石油代替エネルギー利用設備等を電気事業の用に供した場合には対象にならない
○ 省エネビルシステムを住宅の用に供した場合には対象にならない
○ 特別償却限度額は基準取得価額の30%である
○ 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に対象設備を取得等し、事業の用に供した場合には即時償却できる
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や他の特別償却等との重複適用は認められない
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
○ エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の付表のチェックポイント
2 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
○ 適用対象法人
○ 中小企業者等の範囲
○ 適用対象事業
○ 適用対象設備の範囲及び要件
○ 適用期間
○ 特別償却限度額は取得価額の30%である
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や他の特別償却等との重複適用は認められない
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表のチェックポイント
3 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却
○ 特別償却の対象となる法人
○ 対象資産は特定中小企業者等の区分により異なる
○ 適用対象資産は一定規模以上のものに限られる
○ 中古資産、貸付資産は対象にならない
○ 特別償却限度額は基準取得価額の30%である
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や他の特別償却等との重複適用は認められない
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
○ 事業基盤強化設備の特別償却の付表のチェックポイント
4 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却
○ 適用対象資産
○ 特別償却限度額は基準取得価額の50%である
○ 適用要件
○ 情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表のチェックポイント
5 特定設備等の特別償却
(その1) 公害防止用設備の特別償却
○ 対象となる設備は機械及び装置等のうち一定のものに限定されている
○ 取得価額が300万円以上のものが対象となる
○ 大企業が一定の機械及び装置を新設又は増設する場合には一定の要件を満たすことが必要である
○ 更新設備は、原則として対象にならない
○ 中古資産は対象にならない
○ 貸付資産は対象にならない
○ 特別償却限度額は、取得価額の14%である
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や他の特別償却等との重複適用は認められない
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
(その2) 海上運送業用船舶の特別償却
○ 海上運送業とは、海洋運輸業、沿海運輸業及び船舶貸渡業をいう
○ 対象となる設備は一定の装置等を備えた船舶に限定されている
○ 取得価額の金額基準は設けられていない
○ 中古資産は対象にならない
○ 船舶貸渡業を営む法人に限って貸付資産も対象となる
○ 特別償却限度額は、原則として取得価額の16%である
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や他の特別償却等との重複適用は認められない
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
○ 特定設備等の特別償却の付表のチェックポイント
6 特定地域における工業用機械等の特別償却
○ 特定地域における工業用機械等の特別償却の概要
○ 適用対象事業は事業所ごとに判定する
○ 租税特別措置法上の圧縮記帳や他の特別償却等との重複適用は認められない
○ 適用対象地域が重複する場合には、いずれか一の地域に該当するものとしてこの特別償却を適用することができる
○ 中古資産も対象になる
○ 特別償却の対象となる工場用建物には工場の構内にある守衛所等も含まれる
○ 適用期間内に取得等をした工業用機械等が対象になる
○ 1000万円又は2000万円を超える設備を取得等しなければ対象にならない
○ 1000万円又は2000万円を超えるかどうかの判定
○ 取得価額の合計額が10億円を超える場合は10億円で頭打ちとなる
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
○ 特定地域における工業用機械等の特別償却の付表のチェックポイント
7 優良賃貸住宅の割増償却
(その1) 中心市街地優良賃貸住宅の割増償却
○ 適用対象資産
○ 割増償却の規定を適用することができる期間は60か月である
○ 適用初年度の確定申告書には一定の書類を添付しなければならない
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
○ 適用時期
(その2) 高齢者向け優良賃貸住宅に係る割増償却
○ 地方公共団体の補助を受け新築したもの等一定の要件を満たす高齢者向け優良賃貸住宅に限られる
○ 確定申告書に添付しなければならない添付書類
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
(その3) 特定優良賃貸住宅の割増償却
○ 地方公共団体の補助を受けて新築したもの等一定の要件を満たす特定優良賃貸住宅に限られる
○ 特定優良賃貸住宅とは
○ 割増償却の規定を適用することができる期間は60か月である
○ 適用初年度の確定申告書には一定の書類を添付しなければならない
○ 経過措置
○ 確定申告書等に明細書及び付表の添付が必要である
(その4) 改良優良賃貸住宅の特別償却
○ 既存建築物は、工事直前における使用可能期間が20年以上であること等一定の要件を満たすものに限られる
○ 対象になる改良後の賃貸住宅は、地方公共団体の補助を受けて改良したもの等一定の要件を満たすものに限られる
○ 特別償却の対象は、改良工事によって取得等をした建物及びその附属設備の部分である
○ 特別償却限度額は取得価額の10%である
○ 適用年度の確定申告書には一定の書類を添付しなければならない
○ この特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書及び付表の添付が必要である
○ 中心市街地優良賃貸住宅等の割増償却の付表のチェックポイント(特定優良賃貸住宅の割増償却)
8 特別償却不足額の繰越し等
○ 不足額を繰り越すことができる期間は1年間である
○ 特別償却不足額の意義
○ 連続して青色申告書を提出している法人に限られる
○ 連続して確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 合併等特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例(合併法人等への引継ぎ)
○ 合併等特別償却不足額の意義
○ 特例計算の適用を受けるためには、確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 特別償却不足額又は合併等特別償却不足額がある場合の普通償却限度額の計算
9 準備金方式による特別償却
○ 準備金方式は特別償却に代えて適用するものである
○ 積立方法には損金経理による方法と剰余金の処分による方法とがある
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 不足額を繰り越すことができる期間は1年間である
○ 特別償却準備金は原則として7年間、5年間又はその資産の耐用年数の年数にわたって均等額を取り崩すことになる
○ 企業組織再編成における取扱い
○ 別表16(9)のチェックポイント
第8章 繰延資産
1 会計上の繰延資産
○ 税務上認められている会計上の繰延資産の種類
○ 旧商法上の繰延資産
○ 定款に記載のない会社設立費用でも繰延資産である創立費に含まれる
○ 開業準備期間中の費用でも経常的な費用は繰延資産である開業費に含まれない
○ 新鉱床の探鉱等のための借入金利子は開発費に含めてよい
2 その他の繰延資産
○ その他の繰延資産の償却期間
○ 形式は国等に対する寄附でも繰延資産となる場合がある
○ 駅舎との連絡通路を建設し地方公共団体に寄附した場合の取扱い
○ 道路の改修負担金でも簡易舗装等に係るものは支出時の損金にできる
○ 公共下水道に係る受益者負担金
○ 開発負担金でも繰延資産となるものがある
○ 自己が専ら使用する私道を寄附した場合はその私道の帳簿価額を土地に加算する必要がある
○ 同業者団体の共同施設の建設負担金は繰延資産となる
○ 建物を賃借するために支出する権利金、立退料等は繰延資産となる
○ 贈与した広告宣伝用資産の取得価額相当額は繰延資産となる
○ マーク使用のために支払った一時金は繰延資産である
○ 同業者団体等の加入金は繰延資産となる
○ 職業運動選手等との専属契約のために支出した契約金は繰延資産である
3 償却費の計算
○ 固定資産を公共的施設に提供した場合はその帳簿価額が繰延資産の金額となる
○ 分割払の繰延資産はその総額を償却の基礎にはできない
○ 支出金額が20万円未満の場合には一時の損金とすることができる
○ 評価換え又は時価評価が行われた場合の償却費の計算
4 企業組織再編成に係る取扱い
○ 期中損金経理額の損金算入
○ 繰延資産の引継ぎ
○ 繰延資産につき損金経理をした金額
○ 適格分社型分割が行われた場合の計算例(法32②、令64①)
5 別表16(6)のチェックポイント
第9章 引当金
1 貸倒引当金
(1) 個別評価金銭債権に係る繰入限度額
○ 裏書譲渡した受取手形
○ 繰入限度額の計算
○ 人的保証に係る回収可能額の算定
○ 実質的に債権とみられない部分の金額
○ 個別評価金銭債権に係る関係書類の保存
(2) 一括評価金銭債権に係る繰入限度額
○ 一括評価金銭債権とは売掛金や貸付金等の性格を有する債権である
○ 裏書譲渡等をした受取手形も売掛債権となる場合がある
○ 売掛債権等はグロスで計算する
○ 貸倒実績率の計算
○ 中小法人等の特例
(3) 企業組織再編成に係る貸倒引当金の取扱い
○ 適格分社型分割等における期中貸倒引当金勘定の繰入
○ 適格組織再編成が行われた場合の貸倒引当金勘定の引継ぎ
○ 適格組織再編成が行われた場合の貸倒実績率の計算
○ 分割法人の翌事業年度における戻入額
○ 適格組織再編成により引継ぎを受けた貸倒引当金の処理
(4) 別表11(1)のチェックポイント
(5) 別表11(1の2)のチェックポイント
2 返品調整引当金
(1) 設定要件
○ 対象となる事業は出版業など一定の事業に限定されている
○ 設定の要件である特約は慣習による場合でもよい
(2) 繰入限度額の計算
○ 繰入限度額の計算方法には2通りある
○ 売上割戻しは原則として控除する
○ 計算は対象事業の種類ごとに行う
(3) 企業組織再編成に係る返品調整引当金の取扱い
○ 適格分社型分割等における期中返品調整引当金勘定の繰入
○ 適格組織再編成が行われた場合の返品調整引当金勘定の引継ぎ
○ 返品率の計算
(4) 別表11(2)のチェックポイント(返品調整引当金)
3 退職給与引当金
(1) 退職給与引当金の取崩し
(2) 企業組織再編成に係る退職給与引当金の取扱い
○ 退職給与引当金の引継要件
○ 組織再編成に係る退職給与引当金勘定の引継金額
(3) 別表11(3)のチェックポイント
第10章 準備金
○ 平成14年の税制改正
○ 平成15年の税制改正
○ 平成16年の税制改正
○ 平成17年の税制改正
○ 平成18年の税制改正
○ 平成19年の税制改正
○ 平成20年の税制改正
○ 平成21年の税制改正
1 海外投資等損失準備金
(1) 海外投資等損失準備金の積立ての要件
○ 特定法人の発行する特定株式等を取得した場合に積立てができる
(2) 海外投資等損失準備金の積立限度額の計算
○ 積立限度額の計算
○ 特殊投資法人の積立限度額の計算の特例
○ 適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立があった場合の期中における海外投資等損失準備金の積立て
○ 適格合併等により特定法人の株式等を移転した場合の準備金の引継ぎ
(3) 海外投資等損失準備金の取崩し
○ 据置期間を経過した準備金の取崩し
○ 特定の理由が生じた場合の取崩し
(4) 別表12(1)のチェックポイント
2 特別修繕準備金
(1) 特別修繕準備金の設定対象資産及び特別修繕の範囲
○ 対象資産及び特別修繕の範囲は限定されている
○ 賃借資産であっても特別修繕準備金の設定の対象とすることができる
○ 炉の種類の異なるごとに特別修繕の範囲も異なる
(2) 積立限度額の計算
○ 積立限度額の計算は特別修繕の実績の有無により異なる
○ 税務署長の認定を受けるための手続
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 適格分社型分割等における繰入れについて
○ 適格組織再編成に係る特別修繕準備金の引継ぎについて
(3) 特別修繕準備金勘定の金額の取崩し
○ 特別修繕費を支出等した場合においても取崩しをしなければならない
○ 特別修繕費の金額等の認定申請書
(4) 別表12(12)のチェックポイント(特別修繕準備金)
第11章 営業外の損益
1 受取配当等の益金不算入
(1) 益金不算入の対象となる受取配当等の範囲
○ 配当等に類するものでも益金不算入にならないものがある
○ 証券投資信託の収益の分配金は全額益金不算入になるものではない
○ 会社法上は剰余金の配当として取り扱わないものでも配当とみなされる場合がある
○ 資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額
(2) 配当等の額の区分
○ 関係法人株式等に係る配当等を判定する場合の関係法人株式等
(3) 受取配当等の益金不算入額の計算
○ 短期所有株式に係る配当は益金不算入の対象とならない
○ 適格組織再編成に係る短期所有株式等の取扱い
○ 益金不算入額は、配当等の額の区分に応じて計算する
○ 負債の利子の額を計算する場合の関係法人株式等
○ 負債の利子は益金不算入の対象となる配当等から控除しなければならない
○ 負債の利子の範囲
○ 総資産あん分法により控除すべき負債の利子の額の計算
○ 簡便法により控除すべき負債の利子の額の計算
(4) 別表8(1)のチェックポイント
2 外国子会社配当等の益金不算入
○ 外国子会社の範囲
〇 適格組識再編成の場合における外国子会社の判定
○ 租税条約に二重課税排除条項がある場合における外国子会社の判定
〇 益金不算入の対象となる剰余金の配当等の額
○ 益金不算入額の計算
○ 保存書類等
〇 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入等
〇 別表8(2)のチェックポイント
3 資産の評価益
(その1) 会社更生法等による評価換えを行った場合の評価益
○ 評価益の計上とみない帳簿価額の増額
(その2) 民事再生法による再生計画認可の決定等があった場合の評価益
○ 再生計画認可等による評価益の対象にならない資産
○ 再生計画認可の決定等があった場合の有価証券等の価額
○ 適用要件等
○ 別表14(3)のチェックポイント
4 資産の評価損
(その1) 特定の事実が生じた場合の評価損
(1) 棚卸資産の評価損
○ 評価損否認金等がある資産の評価損の計上は申告調整によることができる
○ 物価変動等による棚卸資産の時価の下落は評価損の対象にならない
○ 破損、棚ざらし等の場合も評価損の対象になる
○ 棚卸資産の陳腐化の意義
○ 補修用部品については補修用部品在庫調整勘定により事実上の評価損の計上ができる
○ 適格分社型分割等により補修用部品を移転する場合の期中補修用部品在庫調整勘定の設定
○ 適格組織再編成が行われた場合の補修用部品在庫調整勘定の引継ぎ
○ 補修用部品在庫調整勘定の損金算入に関する明細書
○ 最終刷り後6か月以上経過した単行本は単行本在庫調整勘定により事実上の評価損の計上ができる
○ 適格組織再編成が行われた場合の単行本在庫調整勘定
○ 単行本在庫調整勘定の損金算入に関する明細書
(2) 有価証券の評価損
○ 有価証券の評価損が認められる場合
○ 上場有価証券等以外の有価証券の評価損は資産状態の著しい悪化の場合に限られる
○ 上場有価証券等以外の株式の価額は相続税評価方式によることができる
(3) 固定資産の評価損
○ 評価損の計上が認められる事実
○ 過度の使用等、償却不足、機械の旧式化等の事実では評価損の計上はできない
○ 借地権割合が50%未満の場合でも帳簿価額を損金の額に算入できる
○ 評価損の判定単位
(4) 繰延資産の評価損
○ 評価損の計上ができる事実
(その2) 会社更生法等による更正計画認可の決定等があった場合の評価損
○ 評価損の対象となる資産の範囲は限定されていない
(その3) 民事再生法による再生計画認可の決定等があった場合の評価損
○ 適用要件等
○ 別表14(3)のチェックポイント
5 受贈益等
(1) 受贈益の範囲
○ 所得税法上の贈与等の場合の譲渡所得等の特例と法人税法上の取扱いとの関係
(2) 未払役員給与及び未払配当金に係る債務免除益の取扱い
○ 未払役員給与の支払免除を受けても益金不算入とすることができる場合がある
○ 未払配当金に係る債務免除益は益金の額に算入される
6 還付金等
○ 益金不算入の還付金等の範囲
○ 還付金と特定同族会社の留保金課税との関係
7 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(いわゆる「過少資本税制」)
○ 国外支配株主等とは、資本関係又は実質支配関係にある非居住者又は外国法人をいう
○ 資金供与者等とは、内国法人に資金を供与する者及び資金の供与に関係のある者をいう
○ 負債の利子等とは負債の利子及び資金調達に係る費用をいう
○ 適用条件
○ 損金不算入額の計算は2パターンある
○ 特定債券現先取引等に係る負債がある場合の特例
○ 類似法人の負債・資本比率を採用する場合には、確定申告における書面の添付及び資料の保存が必要である
○ 国外支配株主等が複数ある場合は、合計して計算する
○ 適用対象法人が外国法人の場合の特則、その他
○ 別表17(1)のチェックポイント
8 金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入
○ 益金算入額及び損金算入額の計算
○ 適格合併等により社債等を引き継ぐ場合の益金算入額の計算
○ 適格分社型分割等により社債等を引き継ぐ場合の益金算入額の計算
○ 適格組織再編成により社債等の引継ぎを受けた場合の益金算入額の計算
9 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
(1) 欠損等法人の範囲
(2) 譲渡等損失が損金に算入されない場合
(3) 適格組織再編成が行われた場合
(4) 本制度と特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度との調整等
10 組合事業に係る損益
○ 組合契約の概要
○ 任意組合等の範囲
○ 任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属
○ 組合事業に係る損益
(1) 民法上の組合(任意組合)、匿名組合、投資事業有限責任組合事業等に係る損失の制限
○ 契約
○ 特定組合員
○ 特定組合員の判定
○ 組合債務を弁済する責任の限度
○ 組合等損失超過額
○ 組合等損失超過合計額
○ 適用時期
(2) 有限責任事業組合(日本版LLP)事業に係る損失の制限
○ 組合損失超過額
○ 組合損失超過合計額
○ 組合員の地位の承継等
○ 適用時期
○ 別表9(4)のチェックポイント
第12章 法人税法上の圧縮記帳
1 共通事項
○ 圧縮記帳の種類とその共通事項
○ 圧縮記帳の経理方法には3つの方法がある
○ 圧縮した資産につき除却等があった場合は積立金の額を取り崩す必要がある
○ 引当金等を任意に取り崩した場合はその資産の償却超過額等は損金の額に算入される
○ 特別勘定の経理は仮受金として経理する方法によることもできる
○ 企業組織再編税制における共通的な取扱い
2 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
(1) 国庫補助金等の範囲
○ 地方税の減免に代えて交付を受けた補助金は圧縮記帳の対象にならない
○ 経費補助金で固定資産を取得しても圧縮記帳はできない
○ 山林取得のための国庫補助金等は植林費に充てたものでも圧縮記帳の対象になる
(2) 圧縮記帳の方法と特別勘定の経理
○ 圧縮額の損金算入と特別勘定の経理
○ 地方公共団体から低額で取得した土地等の時価との差額は国庫補助金等になる
○ 収益が生じた場合には返還するという条件は返還不要とされる
○ 固定資産取得後返還不要確定時までに資本的支出があった場合の圧縮限度額
○ 法人税法上の圧縮記帳と特別償却は重複適用できる
(3) 適格分社型分割等により移転する資産等に係る特則
(4) 別表13(1)のチェックポイント(国庫補助金等)
3 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
(1) 保険金等の範囲
○ 保険金等は固定資産の滅失又は損壊により支払を受けるものに限られる
○ 対象となる共済金は特定の法人から支払われるものに限られる
○ 保険金等は滅失等のあった日から3年以内に支払が確定したものに限られる
(2) 代替資産の範囲
○ 代替資産は滅失等をした固定資産と同一種類のものであればよい
○ 代替資産は中古資産でもよい
○ 代替資産は保険事故等があった後に取得されたものに限られる
○ 代替資産を保険事故等があった事業年度中に取得できないときの処理
○ 圧縮記帳をする場合の滅失損の計上時期
(3) 保険差益と圧縮限度額の計算
○ 代替資産の取得が遅れる場合の保険差益の特別勘定経理
○ 保険金等とひも付きで取得した資産でないと代替資産にならない
○ 特別勘定を設けた場合の代替資産の圧縮限度額
○ 滅失等により支出した経費の範囲
○ 2以上の種類の滅失資産等に係る共通経費は合理的にあん分する
○ 同一資産について2以上の圧縮記帳を適用することも認められる
○ 圧縮限度額等の計算と仕訳例
(4) 企業組織再編成が行われた場合の取扱い
○ 適格分社型分割等を行った場合の圧縮記帳
○ 適格分社型分割等における期中特別勘定の損金算入
○ 適格組織再編成が行われた場合の特別勘定の引継ぎ
○ 特別勘定を有している場合に適格分社型分割等を行ったときの圧縮記帳
○ 非適格合併を行った場合の特別勘定の設定
(5) 別表13(2)のチェックポイント
4 交換により取得した資産の圧縮記帳
(1) 圧縮記帳の対象となる交換
○ 同一種類の資産かどうかの判定
○ 相互に1年以上有していたかどうかの判定
○ 適格組織再編成が行われた場合の1年以上有していたかどうかの判定
○ 取得資産を同一の用途に供したかどうかの判定
○ 交換取得資産は申告書の提出期限までに譲渡資産と同一用途に供することが必要である
○ 土地付建物どうしの交換は土地と土地、建物と建物の交換とされる
○ 交換土地の一部を売買としていても全体での交換とされる
(2) 圧縮限度額の計算
○ 更地にして引き渡すために取り壊した建物の帳簿価額も譲渡経費になる
○ 交換譲渡資産の帳簿価額に譲渡経費と取得費用を加算する経理でもよい
○ 適格分社型分割等を行った場合の圧縮記帳
(3) 別表13(3)のチェックポイント(交換)
第13章 租税特別措置法上の圧縮記帳等
1 収用等の場合の課税の特例
(その1) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の圧縮記帳等
(1) 収用等の範囲
○ 圧縮記帳等の特例が適用される収用等の範囲
○ 収用等とみなされる場合がある
○ 事業認定等を受けない場合においても特例の適用の対象になる事業もある
○ 本体事業の関連事業のための収用又は使用も特例の適用の対象になる
○ 関連事業としての事業認定を受けていなくても収用等に該当する場合がある
○ 土地等の使用によって土地等の価額が著しく低下したかどうかの判定
(2) 課税の特例の対象となる補償金
○ 対価補償金とその他の補償金との区分及び課税上の取扱い
○ 補償金の区分は原則として収用証明書等による
○ 建物の収用等に伴い交付された収益補償金名義でも対価補償金とすることができる場合がある
○ 事業廃止による機械装置等の売却損の補償金も対価補償金となる
○ 建物を取り壊した場合のひき(曳)家補償金は対価補償金となる
○ 移設困難な機械装置の移転補償金は対価補償金として取り扱われる
○ 収用された土地以外の残地補償金も対価補償金となる
○ 借家人補償金は収用等の場合の課税の特例の対象となる
○ 仮住居補償金は借家人補償金に該当しない
○ 残地保全経費の補償金からの支出は修繕費処理ができる
(3) 代替資産の範囲
○ 事業の用に供される減価償却資産又は土地等であれば代替資産とすることができる
○ 代替資産の取得期間は原則として収用等のあった日から2年間である
○ 事業認定等から収用等の日までに取得された資産でも代替資産とすることができる
○ 特別の事情があれば代替資産の取得期間は最高8年6か月までの延長が認められる
○ やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用
(4) 圧縮限度額の計算等
○ 先行取得資産の圧縮限度額の計算
○ 特別勘定の繰入限度額
○ 収用等をされた資産が2以上あるときの差益割合の計算
○ 土地の強制使用の場合の差益割合の計算
○ 発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算
○ 残地補償金がある場合の帳簿価額の計算
○ 譲渡に要した経費の範囲
○ 特別勘定の取崩しを要する場合
(5) 企業組織再編成が行われた場合の取扱い
○ 適格分社型分割等を行った場合の圧縮記帳
○ 適格分社型分割等があった場合の期中特別勘定の損金算入
○ 適格組織再編成が行われた場合の特別勘定の引継ぎ
○ 非適格株式交換等を行った場合の特別勘定の益金算入
(6) 別表13(4)のチェックポイント
(その2) 換地処分等に伴い交換取得資産を取得した場合の圧縮記帳
○ 圧縮記帳の特例が適用される換地処分等の範囲
○ 圧縮限度額の計算等
○ 適格分社型分割等を行った場合の圧縮記帳
○ 換地処分等により2以上の資産を取得した場合の帳簿価額の計算
○ 補償金等で取得した代替資産の圧縮記帳等
○ 圧縮記帳の経理方法
(その3) 収用換地等の場合の所得の特別控除
(1) 制度の内容
○ 特別控除の対象となる譲渡益
○ 換地処分又は権利変換は原則として対象にならない
○ 特別控除の適用は買取りの申出から6か月以内の譲渡に限られる
○ 譲渡を2年以上の年にわたって行った場合は最初の年の譲渡だけが特別控除の対象となる
○ 最初に買取りの申出を受けた法人だけに特別控除の適用がある
○ 圧縮記帳と特別控除との重複適用は原則として認められない
○ 換地処分により取得した補償金等の譲渡益の計算
○ 特別勘定を取り崩した場合でも特別控除の適用がある
(2) 企業組織再編成が行われた場合の取扱い
○ 合併、分割があった場合の特別控除の適用
○ 特別勘定の引継ぎがあった場合の特別控除の適用
○ 別表10(6)のチェックポイント(収用換地等の場合の所得の特別控除)
2 特定の長期所有土地等の所得の特別控除(1000万円特別控除)
○ 制度の内容
○ 適用対象となる土地等の範囲
○ 特殊の関係のある個人又は法人からの取得は含まれない
○ 適用要件
○ 譲渡には、土地等の使用によって土地等の価値が著しく減少する場合が含まれる
○ 特別控除限度額
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 適格合併等を行った場合の所得の特別控除
3 特定資産の買換えに係る圧縮記帳
○ 平成21年税制改正の概要
○ 平成19年税制改正の概要
○ 平成18年税制改正の概要
○ 平成17年税制改正の概要
○ 平成16年税制改正の概要
○ 平成15年税制改正の概要
○ 平成14年税制改正の概要
(1) 対象となる買換えの範囲
○ 譲渡資産と買換資産の内容とその対応関係
○ 買換資産は必ずしも譲渡資産の対価で取得したものである必要はない
○ 交換でも買換えの特例の適用を受けられるものがある
○ 譲渡資産の取得の日について引き継ぐ場合がある
○ 法人税法上の圧縮記帳とは重複して適用できる
○ 土地等に含まれる土地の上に存する権利の範囲
○ 適用する号によっては土地等の所在地に関する証明書類の添付が必要である
(2) 譲渡資産の範囲
○ 土地重課制度の改正に伴う適用緩和措置
○ 借家権や営業権の譲渡は対象にならない
○ 販売用の土地建物は棚卸資産であるから対象にならない
○ 従来固定資産であった土地等は販売用資産になっても適用がある
○ 土地の賃貸により時価が50%以下に低下した場合には土地等の譲渡とみなされる
○ 収受した立退料が土地の時価の50%未満でも土地等の譲渡になる
○ 社長の土地の譲渡でも借地人たる法人に帰属すべき部分はある
(3) 買換資産の範囲
○ 建物の改良費等でも買換資産になるものとならないものがある
○ 実質的に新たに土地を取得したと同様の造成工事は土地の取得になる
○ 土地等が買換資産に該当するかどうかは取得時の現況による
○ 土地の高度利用のための買換資産は原則として譲渡された土地に建築されたものに限られる
○ 前期以前に取得した資産でも買換資産とすることができる
○ 翌期以後に買換資産を取得する場合には特別勘定で経理する
○ 取得指定期間の延長が認められる「やむを得ない事情」の判定
○ 事業の用に供したことの意義
○ 事業の用に供した時期の判定
○ 買換資産を事業の用に供しなかった場合の取扱い
○ 取得した土地等の圧縮記帳は譲渡資産である土地等の5倍の面積までである
○ 土地が面積制限にかかっても取得する建物等には制限は及ばない
(4) 圧縮限度額の計算等
○ 譲渡資産が表の2以上の号に該当するときは譲渡対価を分けてよい
○ 同一号の2以上の買換資産は1つずつ取得価額の全額まで充てることが必要である
○ 号を異にする2以上の買換資産の圧縮と面積制限
○ 差益割合の計算上譲渡に伴う建物の取壊損失は譲渡経費になる
○ 土地と建物の一括譲渡は別々に差益割合を計算した方が有利な場合がある
○ 先行取得した減価償却資産を買換資産とするときは償却費分の調整を要する
(5) 企業組織再編成が行われた場合の取扱い
○ 適格分社型分割等を行った場合の圧縮記帳
○ 適格分社型分割等における期中特別勘定の損金算入
○ 適格組織再編成が行われた場合の特別勘定の引継ぎ
○ 適格組織再編成により引継ぎを受けた特別勘定に係る取得指定期間
○ 非適格株式交換等を行った場合の特別勘定の益金算入
○ 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
○ 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書
(6) 別表13(5)のチェックポイント
4 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例
○ 制度の内容
○ 適用要件
○ 特殊の関係のある個人又は法人からの取得は含まれない
○ 譲渡には、土地等の使用によって土地等の価値が著しく減少する場合が含まれる
○ 圧縮限度額の計算等
○ 圧縮記帳の経理方法等
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 圧縮記帳の適用を受ける先行取得土地等には順序がある
○ 圧縮記帳の適用を受けた場合に適用できない制度
○ 圧縮記帳の適用を受けた先行取得土地等に他の制度を適用する場合
○ 適格分社型分割等を行った場合の圧縮記帳
○ 適格合併等を行った場合の圧縮記帳
○ 連結事業年度における先行取得土地等に係る届出書類関係
○ 別表13(11)のチェックポイント
○ 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書
第14章 企業組織再編税制
1 適格組織再編成の意義
(1) 適格合併の意義
○ 適格合併は被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方以外の資産が交付されない
(2) 適格分割の意義
○ 適格分割には適格分割型分割と適格分社型分割とがある
(3) 適格現物出資の意義
○ 適格現物出資には企業グループ内の現物出資と共同事業を営むための現物出資とがある
(4) 適格事後設立の意義
○ 適格事後設立は事後設立法人が被事後設立法人の株式等を100%継続保有する必要がある
(5) 適格株式交換の意義
○ 適格株式交換は株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されない
(6) 適格株式移転の意義
○ 適格株式移転は株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されない
2 企業組織再編成に係る所得の金額の計算等
(1) 非適格合併及び非適格分割に係る所得の金額の計算
○ 非適格合併による資産等の移転は時価による譲渡をしたものとされる
○ 非適格分割による資産等の移転は時価による譲渡をしたものとされる
○ 被合併法人は新株を時価で取得し直ちに新株を株主に交付したものとされる
○ 移転資産等の譲渡原価の額
○ 被合併法人が合併法人に移転する負債には被合併法人の未納法人税等が含まれる
(2) 適格合併及び適格分割型分割の場合の特例
○ 適格合併による資産等の移転は帳簿価額による引継ぎをしたものとされる
○ 適格分割型分割による資産等の移転も帳簿価額による引継ぎをしたものとされる
○ 被合併法人は株式を簿価純資産価額で取得し直ちに株式を株主に交付したものとされる
○ 合併法人又は分割承継法人は帳簿価額で資産等の引継ぎを受けたものとされる
(3) 適格分社型分割の場合の特例
○ 適格分社型分割による資産等の移転は帳簿価額による譲渡をしたものとされる
○ 分割承継法人は帳簿価額に相当する金額で資産等の取得をしたものとされる
(4) 適格現物出資の場合の特例
○ 適格現物出資による資産等の移転は帳簿価額による譲渡をしたものとされる
○ 被現物出資法人は帳簿価額に相当する金額で資産等の取得をしたものとされる
(5) 適格事後設立の場合の特例
○ 適格事後設立による資産等の移転をした場合には帳簿価額修正損益の計算を要する
○ 事後設立法人が有する被事後設立法人の株式の帳簿価額の修正
○ 被事後設立法人の帳簿価額等
(6) 株式交換及び株式移転における課税の特例
○ 非適格株式交換等が行われた場合で株式交換等に係る株式交換完全子法人等が時価評価資産を有する場合には、その時価評価資産に係る評価損益を認識する
○ 株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式又は株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されない場合には譲渡損益が繰り延べられる
○ 適格株式交換等の場合の完全親法人の完全子法人株式の取得価額は完全子法人株主の旧帳簿価額の合計額となる
3 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
○ 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度の概要
○ 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度の適用期間
○ 特定資産譲渡等損失額
○ 特定引継資産に係る譲渡等損失額
○ 特定引継資産の範囲
○ 特定引継資産の譲渡等特定事由による損失の額の合計額
○ 特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額
○ 特定保有資産に係る譲渡等損失額
○ 特定保有資産の範囲
○ 特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額の合計額
○ 特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額
○ 法人を設立する特定適格合併等の場合の本制度の適用
○ 特定引継資産又は特定保有資産に係る譲渡等損失額の計算の特例
○ 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度の適用時期
4 非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定
(1) 資産調整勘定
○ 資産調整勘定の金額
○ 非適格合併等の範囲
○ 非適格合併等対価額
○ 移転資産・負債の時価純資産価額
○ 資産調整勘定の取崩し
○ 明細書の添付
○ 適用関係
(2) 負債調整勘定
○ 退職給与負債調整勘定
○ 短期重要負債調整勘定
○ 差額負債調整勘定
○ 負債調整勘定の取崩し
○ 明細書の添付
○ 適用関係
第15章 外貨建取引の換算等
1 外貨建取引の換算
(1) 外貨建取引の意義
○ 外貨建取引の意義
(2) 外貨建取引の換算方法
○ 外貨建取引の換算方法の概要
○ 外貨建取引等の円換算
○ 前渡金等の振替え
○ 先物外国為替契約等がある場合の円換算額の特例
○ 適格組織再編成が行われた場合の取扱い
2 外貨建資産等の期末換算差損益の損益算入等
(1) 外貨建資産等の意義
○ 短期外貨建債権債務等の意義
○ 発生時換算法と期末時換算法の意義
○ 資産売買に伴う外貨建ての前渡金等は換算の対象にならない
(2) 外貨建資産等の換算方法
○ 外貨建資産等の換算の概要
○ 換算方法の選定・届出
○ 3年経過前の換算方法の変更は原則として認められない
○ 分割払の外貨建債権債務は短期と長期に区分する
○ 外貨建資産等の期末換算差損益の翌期益金又は損金算入等
○ 為替相場が著しく変動した場合
○ 企業組織再編成により外貨建資産等の移転を受けた場合の期末換算方法の選定
○ 適格合併等による期末時換算方法の適用対象外貨建資産等の引継ぎ
(3) 発生時換算法及び期末時換算法による円換算
○ 発生時換算法は電信売買相場の仲値が原則である
○ 期末時換算による換算差額を純資産の部に計上している場合の取扱い
○ 期末時換算法による事業年度終了の時における為替相場
3 為替予約差額の配分
○ 先物外国為替契約等とは
○ 為替予約差額の配分
○ 適格分社型分割等を行った場合の為替予約差額の配分計算
○ 適格組織再編成における為替予約差額の配分計算の引継ぎ
○ 為替予約差額の配分方法
○ 短期外貨建資産等に係る為替予約差額の配分方法の特例
第16章 移転価格税制
1 移転価格税制の基本的な仕組み
○ 基本的な仕組み
○ 適用対象者
○ 国外関連者に対する寄附金の損金不算入
○ 更正の期間制限等の特例
2 適用対象取引
○ 適用対象取引とされる国外関連取引とは
○ 第三者が介在した取引(みなし国外関連取引)でも本制度が適用される場合がある
○ 適用除外取引
○ 相殺取引
3 国外関連者
○ 国外関連者の範囲
○ 株式等の保有割合の算定
4 独立企業間価格の算定
○ 独立企業間価格の算定方法及び適用順位
○ 独立価格比準法
○ 再販売価格基準法
○ 原価基準法
○ その他の方法
○ 独立企業間価格の算定方法等の確認について
○ 確認の対象
○ 審査及び通知
○ 報告及び取消し等
○ 事前確認の更新
○ 推定による独立企業間価格
5 独立企業間価格による所得計算
○ 国外移転所得金額の返還を受けることが認められる場合がある
○ 返還(取戻し)時点の円換算
○ 国外移転所得金額のうちに期末に有する資産の取得価額を構成している金額があるときは、その取得価額を減額できる
6 資料の提出等と推定による課税
○ 申告時における報告義務
○ 国外資料の入手努力義務
○ 比較対象企業に対する質問・検査権
○ 推定による課税
7 相互協議と対応的調整
○ 相互協議と対応的調整
○ 相互協議の申立て
第17章 リース取引
1 リース取引の意義(改正前)
○ おおむね全部の判定
2 売買として取り扱われるリース取引(改正前)
○ 売買とされる取引に準ずるものの意義
○ 著しく有利な価額
○ 専属使用のリース資産
○ 形式基準による専用機械装置等の判定
○ 識別困難なリース資産
○ 相当の差異の意義
○ 税負担を著しく軽減することになると認められないもの
○ 適正リース料の額
○ 期間経過に伴う前払費用の損金算入
○ リース料の額の収益計上時期
○ リース資産の返還があった場合の前受収益の処理
○ 賃借人の処理
○ 賃貸人の処理
3 金銭の貸借とされるリース取引(改正前)
○ 金銭の貸借とされるリース取引の判定
○ 譲渡人の処理
○ 譲受人の処理
4 リース取引の意義(改正後)
○ 資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの
5 リース取引に係る所得金額の計算(改正後)
(1) 所得計算の原則
○ 賃貸人における延払基準の適用
○ 利息相当額を純利益の20%とする特例は申告要件である
○ 延払基準と同様の不適用規定がある
○ 賃借人における減価償却
(2) 金銭の貸借とされるリース取引
6 リース取引に係る他の規定(改正後)
○ 所有権移転外リース取引による取得には圧縮記帳や特別償却等の規定の適用はない
○ 貸倒引当金
第18章 信託税制
1 信託の区分
○ 信託は、税法上、課税方法ごとに5つに区分される
2 受益者等課税信託
○ 信託財産に属する資産・負債及び信託財産に帰せられる収益・費用の帰属すべき者
○ 受益者等課税信託の受益者の範囲
○ 受益者が2以上ある場合の取扱い
○ 受益者等課税信託の損失がある場合の取扱い
3 集団投資信託
○ 集団投資信託の定義
○ 受益証券発行信託のうち一定の要件を満たすものは特定受益証券発行信託とされる
○ 合同運用信託の範囲から委託者が実質的に多数でない信託が除かれる
○ 集団投資信託の併合又は分割の取扱い
4 法人課税信託
○ 法人課税信託の定義
○ 法人課税信託の納税義務者
○ 法人課税信託の受託者の課税方法
○ 法人課税信託の受託法人等の法人税法の適用
5 退職年金等信託
○ 退職年金等信託の定義
○ 退職年金等信託の取扱い
6 特定公益信託等
○ 特定公益信託等の定義
○ 特定公益信託等の取扱い
第19章 借地権等
1 借地権の設定等
(1) 相当の地代による借地権の設定等
○ 土地の更地価額のおおむね年8%(当分の間、6%)相当額であれば相当の地代とされる
○ 相当の地代を収受する場合には税務署長への届出が必要である
○ 相当の地代を相当の理由なく引き下げると権利金の認定が行われる
(2) 通常の権利金も相当の地代も収受しない場合
○ 相当の地代に満たない地代を収受している場合には権利金の認定課税が行われる
○ 権利金及び相当の地代を収受しなくても権利金の認定課税が行われない場合がある
(3) 通常権利金の授受を伴わない土地の使用
○ 単に駐車場等としてその土地を更地のまま使用させる場合は権利金の認定課税は行われない
(4) 借地権の設定等に伴う土地等の帳簿価額の損金算入
○ 土地等の帳簿価額の一部の損金算入の規定の適用条件
○ 土地等の帳簿価額の一部の損金算入額の計算
2 借地権の譲渡又は返還
(1) 借地権の無償譲渡又は無償返還
○ 借地の無償返還等が認められる場合
○ 相当の地代で賃借した土地に係る借地権の対価の額又は立退料等の額の算定
(2) 貸地の返還を受けた場合の処理
○ 貸地の返還を受けるに当たって支払った立退料等の額はその土地の帳簿価額に加算される
3 借地権の設定等に係る届出書等の記載方法
(1) 相当の地代の改訂方法に関する届出書
(2) 土地の無償返還に関する届出書
(3) 権利金等及び受取地代の明細書
第20章 欠損金の繰越しと繰戻し
1 欠損金の繰越し
(1) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し
○ 繰越控除をする事業年度まで連続して確定申告書が提出されていることを要する
○ 既に繰越控除又は繰戻し還付の対象となった欠損金額は繰越控除の対象にはならない
(2) 適格合併又は合併類似適格分割型分割が行われた場合の未処理欠損金額の引継ぎ
○ 被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ
○ 被合併法人等の未処理欠損金額
○ 合併法人等における未処理欠損金額の帰属事業年度
○ 被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限
○ 法人を新設する適格合併等に係る被合併法人等が3以上ある場合の取扱い
(3) 適格合併等に係る合併法人等の繰越青色欠損金額に係る制限
○ 適格合併等に係る合併法人等の繰越青色欠損金額に係る制限
○ 特定資本関係がある場合の欠損金額の制限
○ 特定資本関係の範囲
○ 共同で事業を営むための適格合併等の範囲
○ 合併等事業年度以後において繰越控除の対象とならない繰越青色欠損金額
○ 適格合併等に係る特定資本関係法人が2以上ある場合の特定資本関係が生じた日の判定
(4) 適格合併等に係る未処理欠損金額等の制限対象金額の計算の特例
○ 未処理欠損金額に係る制限の対象となる金額の計算の特例
○ 繰越青色欠損金額に係る制限の対象となる金額の計算の特例
○ 特例の適用を受けるための要件
(5) 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
○ 適用対象法人の範囲
○ 適用対象となる一定の事由
○ 適格組織再編成が行われた場合
(6) 青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し
○ 繰越控除の対象となるのは災害によって生じた資産の損失に限られる
○ 対象となる災害の範囲
○ 災害による損失の額は保険金等による補てん額を控除して計算する
○ 災害による損失の額の計上時期
○ 適格合併等が行われた場合の未処理災害損失欠損金額の取扱い
(7) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
(その1) 会社更生による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
○ 適用を受けられる場合及び債務免除等による利益の額の範囲
○ 損金の額に算入される欠損金額の計算
○ 適用関係
(その2) 民事再生等による債務免除等があった場合の繰越欠損金の損金算入
○ 再生手続開始の決定に準ずる事実及び一定の債権の範囲
○ 適用を受けられる場合及び債務免除等による利益の額の範囲
○ 損金の額に算入される欠損金額の計算
○ 適用関係
(8) 別表7(1)のチェックポイント
(9) 別表7(2)のチェックポイント
2 欠損金の繰戻し
(1) 欠損金の繰戻しの要件
○ 還付請求が認められる要件等
○ 一定の法人は還付の請求の制度の適用が停止されている
○ 解散等があった場合には前期の欠損金について還付請求ができる
○ 解散等があった場合の還付請求の要件等
(2) 欠損金の繰戻しによる還付金額の計算
○ 欠損金額は還付請求書に記載された金額が限度となる
○ 還付所得事業年度の法人税額には土地重課の税額を含めないで計算する
(3) 欠損金の繰戻しによる還付請求書のチェックポイント
第21章 公益法人制度改革への対応
○ 公益社団法人・公益財団法人に対する課税
○ 公益社団法人・公益財団法人に対する規定の適用関係
○ 一般社団法人・一般財団法人に対する課税
○ 非営利型法人における特別の利益の意義
○ 理事の親族等の割合に係る要件の判定
○ 一般社団法人・一般財団法人に対する規定の適用関係
○ 旧民法34条法人、旧中間法人の新制度への移行に係る課税
○ 旧民法34条法人、旧中間法人の新制度への移行に係る規定の適用関係
○ 課税所得の範囲の変更
○ 公益法人等が普通法人等に移行する場合等の法人税の取扱い
○ 累積所得金額又は累積欠損金額の計算
○ 公益認定の取消しが行われた場合等の調整
○ 適用時期
○ 公益法人等が普通法人又は協同組合等に移行する場合
○ 適用時期
○ みなし事業年度
○ 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等
○ 合併に関する取扱い
○ 適用時期
○ 資本金等の額及び利益積立金額に関する取扱い等
○ 適用時期
第22章 税額の計算
1 各事業年度の所得に対する法人税の基本税率
○ 法人税率は、法人の種類等によって異なる
2 特定同族会社の特別税率
(1) 同族会社、特定同族会社の判定
○ 同族会社の判定
○ 同族会社の判定においては株主等とその同族関係者は1人の株主等とされる
○ 同族会社の判定は持株の多い株主から選定するとは限られない
○ 留保金課税の対象となる特定同族会社
○ 特定同族会社の判定
(2) 留保金額の計算
○ 留保金額の計算
(3) 留保控除額の計算
○ 留保控除額は所得基準額、定額基準額、積立金基準額のうち最も多い金額である
(4) 課税留保金額に係る税額の計算
○ 税率は、課税留保金額の額に応じて異なる
(5) 別表2のチェックポイント(同族会社等の判定)
(6) 別表3(1)のチェックポイント
3 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
○ 使途秘匿金に対する追加課税は、法人税の納税義務者をその対象としている
○ 税率と適用期間(措法62①)
○ 使途秘匿金の支出には、贈与等目的のための資産の引渡しも含まれる
○ ダミーを使って使途秘匿金を支出する場合は、帳簿書類の記載要件を満たさない
○ 他の制度における法人税額と追加課税との関係等
4 税額控除
(1) 所得税額の控除
○ 所得税額の控除の対象となる所得税の範囲
○ 元本の所有期間に対応する部分の所得税額のみが対象となるもの
○ 所有期間対応分の計算方法
○ 割引債の発行時に徴収された所得税の額は割引債の取得価額に算入される
○ 支払請求に基づき支払った所得税はその支払った日の属する事業年度で控除できる
○ 名義書換え失念株の配当に係る所得税は税額控除の対象にならない
○ 所得税額控除の適用を受けるには控除金額及び控除金額の計算に関する明細書の記載が必要である
(2) 別表6(1)のチェックポイント
(3) 外国税額の控除
○ 外国税額控除方式と外国税額損金算入方式の選択
《控除対象外国法人税の範囲等》
○ 外国法人税の範囲
○ 控除対象外国法人税の額の範囲
○ 外国法人税の額から高率な部分を除外する
○ 所得率の計算は、業種によって異なる
○ 通常行われる取引と認められないものは控除対象外国法人税の額とならない
○ 国内で法人税が課されない金額を課税標準とする外国法人税の額は控除対象外国法人税の額とならない
○ 租税条約による限度税率超過税額は、原則として外国税額控除の適用はない
○ 控除対象となる外国税額は、直接納付税額に限らない
《外国税額控除の種類》
○ 直接税額控除
○ 間接税額控除
○ 外国子会社の範囲
○ 外国孫会社の範囲
○ 間接外国税額控除制度の廃止に伴う経過措置
○ タックス・スペアリング・クレジット(みなし外国税額控除)
○ 外国子会社合算税制における外国税額控除
○ 外国税額控除の適用時期
《控除限度額の計算等》
○ 控除限度額の計算
○ 地方税控除限度額の計算
○ 適用事業年度後に外国法人税の額に増額等があった場合
《控除限度超過額と控除余裕額》
○ 前期以前3年以内に生じた控除限度超過額又は控除余裕額の控除とその順序
○ 控除対象外国法人税の額が減額された場合の特例
○ 欠損金の繰戻しによる還付があった場合の処理
《国外所得金額の計算》
○ 国外所得金額の計算
○ 棚卸資産の譲渡による所得が国外所得に当たるかどうかの判定基準
○ 共通費用の国外所得への適正配分
○ 共通費用の外国法人税が課されない国外源泉所得への適正配分
○ 負債利子の国外所得への適正配分
○ 引当金の繰入額等の国外所得への配賦
○ 引当金の取崩額等の国外所得への配賦
○ 評価損益等の国外所得への配賦
○ 損金の額に算入されない寄附金及び交際費等の国外所得への配賦
《その他》
○ 税額控除の順序
○ 法人税額から控除する外国税額の損金不算入
○ 外国税額控除制度における添付書類等の見直し
(4) 別表6(2)のチェックポイント
(5) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
○ 試験研究費の範囲
(その1) 試験研究費の総額に係る税額控除制度
○ 税額控除限度額
○ 税額控除限度額に上乗せができる場合
○ 税額控除限度額の繰越し
○ 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度の税額控除限度額の繰越しの特例
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(その2) 特別試験研究費に係る税額控除制度
○ 特別研究税額控除限度額
○ 特別試験研究費の額
○ 特別研究税額控除限度額の計算式
○ 税額控除限度額の繰越し
○ 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度の税額控除限度額の繰越しの特例
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(その3) 中小企業技術基盤強化税制
○ 中小企業技術基盤強化税制の対象法人は、中小企業者等に限られている
○ 税額控除限度額
○ 税額控除限度額に上乗せができる場合
○ 税額控除限度額の繰越し
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(6) 別表6(6)のチェックポイント
(7) 別表6(6)付表のチェックポイント
(8) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
○ 基準取得価額
○ 税額控除限度額
○ 税額控除限度額の繰越し
○ 他の税額控除との順序
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(9) 別表6(10)2405のチェックポイント
(10) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除
(その1) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
○ 税額控除限度額
○ 税額控除限度額の繰越し
○ 他の税額控除との順序
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(その2) 中小企業者等が機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除
○ リース税額控除限度額
○ 適用対象となるリース契約の要件等
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 税額控除の取戻し
(11) 別表6(11)のチェックポイント
(12) 別表6(12)のチェックポイント
(13) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除
(その1) 事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除
○ 税額控除限度額
○ 税額控除限度額の繰越し
○ 他の税額控除との順序
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(その2) 中小企業者等の教育訓練費に係る税額控除制度
○ 適用対象となる教育訓練費の範囲
○ 税額控除限度額
○ 他の税額控除との順序
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(その3) 事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除
○ リース税額控除限度額
○ 適用対象となるリース契約の要件等
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
○ 税額控除の取戻し
(14) 別表6(14)のチェックポイント
(15) 別表6(15)のチェックポイント
(16) 情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
(その1) 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
○ 適用対象資産
○ 税額控除限度額
○ 繰越税額控除限度超過額の控除
○ 適用要件
(その2) 情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除
○ 適用対象法人
○ 適用対象となるリース契約の要件等
○ リース税額控除限度額
○ 税額控除の取戻し
○ 繰越税額控除限度超過額の控除
○ 適用要件
(17) 別表6(21)のチェックポイント
(18) 教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除
(その1) 増加教育訓練費の税額控除制度
○ 教育訓練費の範囲
○ 使用人の範囲
○ 比較教育訓練費の額
○ 税額控除限度額
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(その2) 中小企業者等の教育訓練費の税額控除制度
○ 教育訓練費の範囲
○ 税額控除限度額
○ 確定申告書等に明細書の添付が必要である
(19) 旧別表6(24)のチェックポイント
(20) 旧別表6(25)のチェックポイント
第23章 土地の譲渡等がある場合の特別税率
1 土地重課対象行為の範囲
○ 土地重課の対象となる土地の譲渡等とは、土地の譲渡だけに限られない
○ 短期所有土地等とは、所有期間が5年以下の土地等をいう
○ 短期所有土地等に係る土地重課は他の者から取得した土地等に限られる
○ 自ら公有水面の埋立てにより取得した土地は、短期所有土地等に係る土地重課の対象とならない
○ 土地重課の対象とされる土地の上に存する権利の譲渡の範囲
○ 合併又は分割による土地等の移転も土地重課の対象となる
○ 借地権の設定等により地価が50%以下に低下した場合には土地重課の対象となる
○ 仲介報酬が法定報酬を超える場合は土地重課の対象となる
○ 株式等の譲渡でも土地重課の対象となる場合がある
○ 土地等に係る残余財産の確定も土地重課の対象となる
2 土地等の取得日
(1) 取得日の判定
○ 売買代金の30%以上を支払った日を土地等の取得日とすることができる
○ 取得時期の異なる一団の宅地を譲渡した場合の取得日の判定
○ 借地権者の底地の取得又は地主の借地権の取得はそれぞれの時の取得とされる
(2) 取得日の判定の特例
○ 適格合併等により受け入れた土地等は被合併法人等のその土地等の取得日が引き継がれる
○ 交換差金等を交付して取得した部分については取得日の引継ぎの特例はない
○ 自己資金で取得した部分等については取得日の引継ぎの特例はない
○ 取得日の引継ぎの特例を受ける土地等と引継ぎを受けない土地等との区分
3 譲渡利益金額の計算
(1) 譲渡等による収益及び原価の額
○ 収益の額又は原価の額の計算の概要
○ 借地権者が底地を又は地主が借地権を取得した後にその土地の譲渡等をした場合の取扱い
(2) 収益の額の計算
○ 無償譲渡等についても土地重課は課税される
○ 建物、土地等を同時に譲渡した場合における譲渡対価の区分の原則
○ 土地等と新築建物を同時に譲渡した場合には142%基準の特例の適用がある
○ 分割払の仲介報酬は支払の都度土地重課の税額を計算する
(3) 原価の額の計算
○ 原価外処理した費用は帳簿価額に含めることはできない
○ 分譲団地の譲渡原価の計算
○ 仲介者が2以上である場合はその取引額を報酬比であん分する
(4) 直接又は間接に要した経費の額の計算
○ 概算法による経費の配賦
○ 「帳簿価額の累計額」の算定上の留意点
○ 実額配賦法による「販売費及び一般管理費」はその費用の性質に応じて配賦する
○ 負債利子を実額で配賦する場合ひも付き利子の全額は控除できない
○ 実額配賦法の対象となる経費の範囲
○ 実額配賦法は「10年前の事業年度」以後に限り認められる
○ 延払基準による場合の取扱い
4 譲渡利益金額の調整等
(1) 圧縮損等の調整
○ 圧縮損等に相当する金額は土地等の譲渡利益金額から控除される
○ 特別勘定の取崩益等に相当する金額は土地等の譲渡利益金額に加算される
○ 適格組織再編成による特別勘定の引継ぎがあったときに土地等の譲渡利益金額の調整が必要な場合がある
○ 圧縮損等の調整と申告書別表3(2)及び3(3)の記載要領
○ 圧縮損等の調整の記載例
(2) その他の調整
○ 土地重課の申告後の譲渡利益金額の異動は異動時の事業年度で調整する
○ 契約解除の場合は更正の請求が認められる
(3) 土地重課税額計算別表様式
(4) 別表3(2)のチェックポイント
(5) 別表3(3)のチェックポイント
5 一般的な土地重課の適用除外の範囲
(その1) 棚卸資産である土地等の譲渡
○ 宅地建物取引業者が行う棚卸資産としての土地の譲渡は適用除外となる
○ 農住組合が行う保留地の譲渡は適用除外となる
○ 防災街区整備組合が行う保留地の譲渡は適用除外となる
(その2) 棚卸資産以外の土地等の譲渡
(1) 国、地方公共団体等に対する土地等の譲渡
○ 国又は地方公共団体に対する棚卸資産以外の土地等の譲渡はすべて適用除外となる
○ 特定法人に対する譲渡は対償地に充てられるもののみが適用除外となる
(2) 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社等に対する一定の土地等の譲渡
○ 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社等に対する土地等の譲渡で一定のものは適用除外となる
(3) 収用換地等による土地等の譲渡
○ 収用換地等による土地等の譲渡は収用等の課税の特例の適用のない場合も適用除外となる
(4) 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
○ 第一種市街地再開発事業の施行者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は適用除外となる
(5) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
○ 防災街区整備事業の施行者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は、適用除外となる
(6) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災再開発促進地域内の認定建替計画に係る認定事業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
○ 防災再開発促進地域内の認定建替計画に係る認定事業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡は、適用除外となる
(7) 都市再生特別措置法の認定計画に係る都市再生事業の認定事業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
○ 都市再生事業の認定事業者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は適用除外となる
(8) 都市再生特別措置法の認定整備事業計画に係る都市再生整備事業の認定整備事業者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
○ 都市再生整備事業の認定整備事業者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は適用除外となる
(9) マンションの建替えの円滑化等に関する法律によるマンション建替事業の施行者に対するその事業の用に供するための土地等の譲渡
○ マンション建替事業の施行者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は適用除外となる
(10) 優良な建築物の建築をする事業を行う者に対するその事業の用に供する
ための一定の地域内の土地等の譲渡
○ 優良な建築物の建築をする事業を行う者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は適用除外となる
○ 建築物を2以上の者が建築する場合の取扱い
(11) 特定民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡
○ 特定民間再開発事業を行う者に対するその事業の用に供される土地等の譲渡は適用除外となる
(12) 開発許可等を受けて行う一団の宅地の造成の用に供するための土地等の譲渡
○ 一定の一団の宅地の造成の用に供するための土地等の譲渡は適用除外となる
○ 一団の宅地の面積の判定
○ 開発許可を受けた者が有する土地等を譲渡する場合の取扱い
(13) 開発許可を受けた住宅建設用の一団の宅地造成の用に供するための土地等の譲渡
○ 開発許可を受けた造成業者への譲渡で一定のものは適用除外となる
○ 一団の宅地の面積の判定
○ 開発許可を受けた者が有する土地等を譲渡する場合の取扱い
(14) 開発許可を要しない住宅建設用の1000㎡以上の一団の宅地造成の用に供するための土地等の譲渡
○ 開発許可を要しない場合であっても優良な宅地の用に供されるものは適用除外となる
○ 一団の宅地の面積の判定
(15) 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡
○ 25戸以上の住宅又は3階以上の耐火共同住宅の建設の用に供するための譲渡のうち一定のものは適用除外となる
(16) 土地区画整理事業の施行地区内における住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設の用に供するための土地等の譲渡
○ 個人又は法人に対する土地区画整理事業の施行地区内の土地等の譲渡で仮換地指定日から3年を経過する日の属する年末までに行われる一定の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設の用に供するためのものは適用除外とされる
○ 建築物を2以上の者が建築する場合の取扱い
(17) 確定優良住宅地等予定地のための土地等の譲渡
○ 予定期間内に優良住宅地の造成等のための譲渡に該当すれば適用除外となる
○ 優良住宅地等のための譲渡に該当しなくなった場合の5%追加課税
○ 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の適用除外を受けるためには買取り者の証明が必要である
6 短期所有土地等に係る土地重課の適用除外の範囲
(1) 公有地、公共的用地等の拡大のためにする譲渡
○ 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡はすべて適用除外となる
○ 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社等に対する土地等の譲渡で一定のものは適用除外となる
○ 収用換地等による土地等の譲渡は収用等の課税の特例の適用のない場合も適用除外となる
(2) 優良宅地等の供給のための1000㎡以上の土地等の譲渡
○ 開発許可を受けて造成した一団の宅地の譲渡で一定の要件に該当するものは適用除外となる
○ 開発許可を要しない一団の宅地の造成で優良な宅地の譲渡は適用除外となる
○ 「自ら造成した土地」かどうかは書類によって形式的に判定する
○ 適正価格の判定
○ 公募の方法による譲渡の意義
(3) 優良住宅の供給のための1000㎡以上の土地等の譲渡
○ 優良住宅の敷地に供される一団の宅地の譲渡は適用除外となる
○ 優良住宅供給の認定
(4) 優良住宅等の供給のための1000㎡未満の土地等の譲渡
○ 適正価格で譲渡した優良住宅等の譲渡は短期所有土地等に係る土地重課の適用除外となる
○ 優良宅地供給の認定
○ 適正価格の判定は売買実例の価格等によることもでき弾力的に取り扱われている
(5) 買取仲介による譲渡
○ 譲渡利益金額が法定の仲介報酬以下の譲渡は適用除外となる場合がある
(6) 不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡及び国等に対する寄附金等
○ 不動産特定共同事業の事業参加者から譲り受けた土地等の譲渡は適用除外となる場合がある
○ 国等に対する寄附に伴う土地等の譲渡は適用除外となる
○ 適用除外要件等一覧表(長期所有土地等)
○ 適用除外要件等一覧表(短期所有土地等)
○ 適用除外要件の相違点等一覧表
(7) 別表3(2の2)のチェックポイント
(8) 別表3(2の3)のチェックポイント
(9) 別表3(2の3)付表のチェックポイント
(10) 別表3(5)のチェックポイント
(11) 別表3(6)のチェックポイント
(12) 別表3(7)のチェックポイント
(13) 別表3(8)のチェックポイント
(14) 課税除外とされる土地等の譲渡が公募要件に該当する事実を証明する明細書(付表)のチェックポイント
第24章 消費税等の取扱い
1 消費税の計算の仕組み
○ 法人は、消費税の納税義務者となる
○ 消費税の課税対象とは、事業者が国内において行う資産の譲渡等と保税地域から引き取られる外国貨物をいう
○ 課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け若しくは借り受け又は役務の提供を受けることをいう
○ 課税仕入れ等に係る税額の控除額は、課税売上割合により取扱いが異なる
○ 基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者は、「簡易課税」を選択できる
2 消費税等の経理処理の方法・選択と法人税の取扱い
○ 消費税等の経理処理の方法
○ 税込経理方式と税抜経理方式の選択適用
○ 税抜経理方式による経理は、期末に一括して税抜経理方式に変換することも認められる
○ 免税事業者は税込経理方式に限られる
○ 取引価額等の評価は法人が適用している経理処理により算定する
○ 消費税額等の納付・還付額の損益計上時期
3 控除対象外消費税額等の取扱い
(1) 繰延消費税額等
(2) 繰延消費税額等の損金算入限度額
(3) 控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付
(4) 別表16(10)のチェックポイント
第25章 申告手続等
1 事業年度
○ 1年を超える事業年度は期首から1年で区切る
○ 解散の日で事業年度は区切られる
○ 法令の規定による組織変更では事業年度は中断しない
○ 被合併法人の事業年度は合併の前日に終了する
○ 更生会社の事業年度には特例がある
○ 分割法人(分社型分割を除く。)の事業年度は分割の日で区分する
2 青色申告
○ 青色申告をするには一定の帳簿の記帳、備付け及び保存の必要がある
○ 青色申告の承認と取消し
○ 青色申告には種々の特典がある
3 白色申告法人の帳簿書類の備付け
○ 対象法人
○ 備付帳簿の範囲と記録方法
○ 帳簿等は原則として7年間保存しなければならない
○ 税務調査では原則として帳簿書類を検査する
4 中間申告
○ 中間申告の概要
○ 中間申告書の提出を要しない場合
○ 事業年度を変更した場合等の予定申告により納付すべき法人税額
○ 合併法人が予定申告により納付すべき法人税額の計算
○ 予定申告により納付すべき法人税額は土地重課税額等を除外して計算する
○ 前期より所得の減少が見込まれるときには仮決算による中間申告が有利である
○ 仮決算による中間申告の処理は確定申告の処理を拘束しない
○ 期限後の中間申告書は提出しても意味がない
5 確定申告
○ 確定申告書には、決算書を添付しなければならない
6 申告書の提出
○ 申告書の種類によって提出期限が異なる
○ 合併した場合に提出する申告書
○ 申告書は提出時の納税地の税務署長に提出しなければならない
○ 確定申告書の提出部数
○ 郵送等により提出された申告書は郵便又は信書便の通信日付印の日が提出日となる
○ 提出期限の日のうちに税務署の文書受付箱に投函すれば期限内となる
○ 提出期限が休日等に当たるときはその翌日が提出期限となる
○ 申告期限等が年末のときは翌年の1月4日にその期限が延長される
○ 小規模法人でも確定申告書の提出期限の延長の特例の適用が可能である
○ 帳簿書類を押収された場合でも災害等による提出期限の延長は認められる
○ 国税通則法による期限延長と法人税法による期限延長の差異
7 納付
○ 会計監査人の監査等の理由で提出期限の延長の特例の適用を受けている場合の利子税
○ 利子税の割合は公定歩合により変動する
8 公益法人等の損益計算書等の提出制度
(1) 適用対象法人
(2) 損益計算書等の記載内容
(3) 提出期限
(4) 提出先
9 別表1(1)のチェックポイント
第26章 帳簿書類の電子データ等による保存制度
1 帳簿書類
(1) 電子データ保存
○ 電磁的記録(電子データ)とは
○ 対象になる帳簿書類
○ 承認を受けることができる帳簿の単位
○ COMによる保存
(2) スキャナ保存
○ 対象になる帳簿書類
○ 承認を受けることができる帳簿の単位
2 保存の要件
(1) 電子データ保存
○ 保存要件は5つある
(2) スキャナ保存
○ 保存要件は6つある
3 申請等の手続
○ 申請書の提出期限
○ みなし承認の日
4 承認の取消し
5 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存
○ 電子取引とは
○ 保存方法
6 電子帳簿保存法に規定する申請書及び届出書
第27章 連結納税制度
Ⅰ 総則
1 定義の整備
2 適用法人等
(1) 親法人
(2) 子法人
(3) 完全支配関係
(4) 株式等の保有割合の判定
3 連結納税の承認の申請
(1) 申請
(2) 承認申請書の提出
(3) 連結納税の承認申請を行った場合の子法人の届出
(4) 完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類の提出
(5) 承 認
(6) みなし承認
(7) 承認の効力
(8) 申請の却下
4 連結納税への加入
5 帳簿書類の保存等
(1) 帳簿書類の保存
(2) 国税庁長官等の指示
6 連結納税の承認の取消し等
(1) 承認の取消し
(2) 承認のみなし取消し
(3) 承認が取り消された場合の書類の提出
7 連結納税の適用の取りやめ
(1) 取りやめの申請
(2) 取りやめの承認
(3) 取りやめ申請の却下
8 連結法人の課税所得の範囲
9 みなし事業年度
(1) 連結納税の創設に伴うみなし事業年度
(2) 適用関係
10 連結事業年度
(1) 原則
(2) 最初連結事業年度
(3) 最初連結事業年度の特例
11 納税地等の異動の届出
Ⅱ 連結納税の適用開始時における調整等
1 連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益
(1) 制度の概要
(2) 時価評価資産
(3) 時価評価資産の評価益・評価損
(4) 適用関係
2 連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益
(1) 制度の概要
(2) 時価評価資産の評価益・評価損
(3) 適用関係
3 長期割賦販売等に係る繰延長期割賦損益額の計上
(1) 制度の概要
(2) 繰延長期割賦損益額が1000万円未満の場合等の不適用
(3) 適用関係
4 特別勘定の取崩し
(1) 制度の概要
(2) 適用関係
Ⅲ 連結所得に対する法人税の課税標準及びその計算
1 課税標準
2 連結所得の金額の計算
3 個別益金額又は個別損金額
(1) 個別益金額
(2) 個別損金額
(3) 個別益金額又は個別損金額を計算するための規定の整備
4 連結所得の金額の計算における法人税法の規定(別段の定め)
(1) 連結事業年度における受取配当等の益金不算入
(2) 連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入
(3) 連結事業年度における寄附金の損金不算入
(4) 連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入
(5) 連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入
(6) 連結欠損金の繰越し
(7) 特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用
(8) 連結法人間取引の損益の調整
〔参考〕 連結法人間取引の損益の調整(法81の10)の処理例
(9) 連結法人株式の譲渡等に伴う連結法人株式の帳簿価額の修正等
5 連結所得の計算における租税特別措置法の規定
(1) 共通規定
(2) 連結規定
6 連結所得の計算における震災特例法の規定
Ⅳ 税額の計算等
1 各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率
2 連結特定同族会社の特別税率
(1) 制度の概要
(2) 連結留保金額
(3) 連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額
(4) 連結留保控除額
(5) 経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する不適用
(6) 適用時期及び経過措置
3 連結納税を行う場合の租税特別措置法の規定
(1) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(2) その他の連結規定
Ⅴ 税額控除
1 連結事業年度における所得税額の控除
2 連結事業年度における外国税額の控除
(1) 外国法人税を納付することとなる場合の外国税額控除
(2) 納付することとなる外国法人税の額が控除限度額を超える場合
(3) 納付することとなる外国法人税の額が控除限度額に満たない場合
(4) 適格組織再編成が行われた場合の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額
(5) 適格組織再編成によりないものとされる連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税額
(6) 外国法人税が減額された場合の調整
(7) 間接税額控除
3 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度に
おける控除
4 連結事業年度における税額控除の順序
5 連結事業年度における租税特別措置法の税額控除の規定
(1) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
(2) その他の連結規定
Ⅵ 連結法人税の個別帰属額の計算
1 連結法人税の負担額
2 連結法人税の減少額
3 連結親法人が中小法人である場合の適用税率
Ⅶ 申告、納付及び還付等
1 連結中間申告
(1) 制度の概要
(2) 加入子法人がある場合の調整
(3) 離脱子法人がある場合の調整
(4) 合併を行った場合の調整(新設合併以外の合併)
(5) 適格合併を行った場合の調整(新設合併)
(6) 分割型分割を行った場合の調整
(7) 複数の調整金額がある場合の調整
(8) 適用関係
2 仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等
3 連結中間申告書の提出がない場合の特例
4 連結確定申告
5 連結確定申告書の提出期限の延長
(1) 制度の概要
(2) 申請期限等
(3) 延長がされたものとみなされる場合
6 連結確定申告書の提出期限の延長の特例
(1) 制度の概要
(2) 申請期限等
(3) 延長がされたものとみなされる場合
(4) 適用の取りやめ
7 連結子法人の個別帰属額等の届出
(1) 制度の概要
(2) 個別帰属額等に異動があった場合
8 連結中間申告による納付
9 連結確定申告による納付
10 連結子法人の連帯納付の責任
11 所得税額等の還付
12 連結中間納付額の還付
13 連結欠損金の繰戻しによる還付
(1) 制度の概要
(2) 解散等の事実が生じた場合
(3) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用
14 前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例
Ⅷ その他
1 更正に関する特例
2 推計による更正又は決定
3 連結法人に係る行為又は計算の否認
4 連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付
5 連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付
(1) 決定による中間納付額の還付
(2) 更正による中間納付額の還付
6 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例
(1) 還付の不適用
(2) 前1年内連結事業年度に係る税額の還付
(3) 5年経過又は解散等の場合の還付
(4) 会社更生手続開始等による還付請求
(5) 反射的更正についての適用
(6) 還付加算金の計算の基礎となる期間
(7) 中間納付額の還付の特例
7 連結子法人の設立の届出
(1) 記載事項
(2) 添付する書類
Ⅸ 連結法人が行う単体申告等
1 分割前事業年度の単体申告
(1) 受取配当等の益金不算入
(2) 還付金等の益金不算入
(3) 寄附金の損金不算入
(4) 法人税額等の損金不算入
(5) 貸倒引当金
(6) 繰越欠損金
(7) 災害損失欠損金額
(8) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
(9) 分割前事業年度における連結法人間取引の損益の調整
(10) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
(11) 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度
(12) 連結法人株式の譲渡等に伴う連結法人株式の帳簿価額の修正等
(13) 特定同族会社の特別税率
(14) 仮装経理に基づく過大申告の場合の法人税額の控除
(15) 中間申告
(16) 青色申告の承認の申請
(17) 連結法人に係る行為又は計算の否認
2 連結納税に係る承認の取消し後の単体申告
(1) 還付金等の益金不算入
(2) 寄附金の損金不算入
(3) 法人税額等の損金不算入
(4) 連結納税に係る承認の取消し等に伴う連結法人間取引の損益の調整
(5) 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し
(6) 災害損失欠損金額
(7) 中間申告
(8) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
(9) 青色申告の承認の申請
(10) 青色申告の承認申請の却下
(11) 青色申告の承認の取消し
Ⅹ 連結確定申告書の記載要領等
1 連結確定申告書
2 個別帰属額等の届出書
3 各別表のチェックポイント
(1) 別表1の2(1)のチェックポイント
(2) 別表3の2のチェックポイント
(3) 別表3の2付表のチェックポイント
(4) 別表4の2のチェックポイント
(5) 別表4の2付表のチェックポイント
(6) 別表5の2(1)のチェックポイント
(7) 別表5の2(1)付表1のチェックポイント
(8) 別表5の2(1)付表2のチェックポイント
(9) 別表5の2(2)のチェックポイント
(10) 別表5の2(2)付表1のチェックポイント
(11) 別表5の2(2)付表2のチェックポイント
(12) 別表6の2(1)のチェックポイント
(13) 別表6の2(2)のチェックポイント
(14) 別表6の2(2)付表のチェックポイント
(15) 別表7の2のチェックポイント
(16) 別表7の2付表1のチェックポイント
(17) 別表7の2付表2のチェックポイント
(18) 別表8の2のチェックポイント
(19) 別表9(3)のチェックポイント
(20) 別表14の2のチェックポイント
(21) 別表15の2のチェックポイント
付録1 租税特別措置法関係告示
〔エネルギー需給構造改革推進設備の指定告示〕
〔事業基盤強化設備の指定告示〕
〔特定設備等の指定告示〕
〔特定電気通信設備等の指定告示〕
付録2 改正経過要覧
付録3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第二)
〔機械及び装置の耐用年数表〕
〔新旧資産区分の対照表〕
索引
《申告書等のチェックポイント》
〔単体申告編〕
★ 別表1(1) 普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分の申告書
★ 別表2 同族会社等の判定に関する明細書
★ 別表3(1) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
★ 別表3(2) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
★ 別表3(2の2) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
★ 別表3(2の3) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書
★ 別表3(2の3)付表 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
★ 別表3(3) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
★ 別表3(5) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
★ 別表3(6) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
★ 別表3(7) 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
★ 別表3(8) 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
★ 課税除外とされる土地等の譲渡が公募要件に該当する事実を証明する明細書(付表)
★ 別表4 所得の金額の計算に関する明細書
★ 別表5(1) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
☆ 別表4所得の金額の計算に関する明細書と別表5(1)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書の関連
☆ 法人税、道府県民税等の納付
☆ 仮払法人税の処理
☆ 過少申告加算税、延滞税等の納付
☆ 法人税等の還付
☆ 納税充当金の設定
★ 別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書
★ 別表6(1) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
★ 別表6(2) 外国税額の控除に関する明細書
★ 別表6(6) 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
★ 別表6(6)付表 繰越税額控除限度超過額等に関する明細書
★ 別表6(10) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
★ 別表6(11) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
★ 別表6(12) 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
★ 別表6(14) 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書
★ 別表6(15) 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書
★ 別表6(21) 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
★ 旧別表6(24) 教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
★ 旧別表6(25) 中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
★ 別表7(1) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
★ 別表7(2) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書
★ 別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
★ 別表8(2) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書
★ 別表9(2) 新株予約権に関する明細書
★ 別表9(4) 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書
★ 別表10(6) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書
★ 別表11(1) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
★ 別表11(1の2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
★ 別表11(2) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
★ 別表11(3) 退職給与引当金の益金算入に関する明細書
★ 別表12(1) 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
★ 別表12(12) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
★ 別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
★ 別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
★ 別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
★ 別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
★ 別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
★ 別表13(11) 平成21年及び22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
★ 別表14(1) 特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書
★ 別表14(1)付表 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書
★ 付表 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算に関する明細書
★ 別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書
★ 別表14(3) 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書
★ 別表15 交際費等の損金算入に関する明細書
★ 別表16(2) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
☆ 資本的支出をした場合の減価償却限度額
★ 別表16(6) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
★ 別表16(7) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
★ 別表16(8) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
★ 別表16(9) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
★ エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 事業基盤強化設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 特定設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 中心市街地優良賃貸住宅等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表
★ 別表16(10) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書
★ 別表17(1) 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書
〔連結申告編〕
★ 別表1の2(1) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
★ 別表3の2 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書
★ 別表3の2付表 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書
★ 別表4の2 連結所得の金額の計算に関する明細書
★ 別表4の2付表 個別所得の金額の計算に関する明細書
★ 別表5の2(1) 連結利益積立金額の計算に関する明細書
★ 別表5の2(1)付表1 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
★ 別表5の2(1)付表2 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
★ 別表5の2(2) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
★ 別表5の2(2)付表1 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税公課の納付状況等に関する明細書
★ 別表5の2(2)付表2 連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細書
★ 別表6の2(1) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
★ 別表6の2(2) 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
★ 別表6の2(2)付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
★ 別表7の2 連結欠損金等の損金算入に関する明細書
★ 別表7の2付表1 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書
★ 別表7の2付表2 連結欠損金個別帰属額に関する明細書
★ 別表8の2 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
★ 別表9(3) 連結法人間取引の損益の調整に関する明細書
★ 別表14の2 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書
★ 別表15の2 交際費等の損金算入に関する明細書
《申告書の誤りやすい事例》
★ 別表3(1) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
★ 別表4 所得の金額の計算に関する明細書
★ 別表4 所得の金額の計算に関する明細書),別表5(1)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
★ 別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書
★ 別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書
★ 別表7(1) 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
★ 別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
★ 別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
★ 別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
★ 別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
★ 別表14(2) 寄附金の損金算入に関する明細書
★ 別表15 交際費等の損金算入に関する明細書
★ 別表16(6) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
《申請書等の記載要領等》
★ 商品引換券等の発行に係る収益計上基準の確認(変更)申出書
★ 耐用年数の確認に関する届出書
★ 耐用年数の短縮の承認申請書
★ 承認を受けようとする使用可能期間の算定の明細書
★ 特別修繕費の金額等の認定申請書
★ 補修用部品在庫調整勘定の損金算入に関する明細書
★ 単行本在庫調整勘定の損金算入に関する明細書
★ 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
★ 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書
★ 平成21年及び22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書
★ 相当の地代の改訂方法に関する届出書
★ 土地の無償返還に関する届出書
★ 権利金等及び受取地代の明細書
★ 欠損金の繰戻しによる還付請求書
★ 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書





