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特色
◆会社法の施行に伴う圧縮記帳の経理方法の整備や、平成21年度改正により創設された「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳制度」をはじめ、前版発行以後に改正された圧縮記帳の全てについて詳細に解説するとともに、新たな判例・裁決例等を追加収録し、内容を更に充実。
◆圧縮記帳制度の技術的な面を重点に
・数多くの設例と仕訳
・具体的な質疑応答
・関連する判例、通達
・具体例に基づく申告書の記載例
等を各項目に収録し、実務に即応できるよう編集。
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主要目次
第1編 圧縮記帳制度の共通事項
第1章 圧縮記帳制度の概要
第2編 法人税法上の圧縮記帳
第2章 国庫負担金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
第3章 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳
第4章 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮記帳
第5章 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
第6章 交換により取得した資産の圧縮記帳
第3編 租税特別措置法上の圧縮記帳
第7章 農用地等を取得した場合の圧縮記帳
第8章 収用等に伴い代替資産を取得した場合の圧縮記帳
第9章 換地処分等に伴い資産を取得した場合の圧縮記帳
第10章 特定の資産の買換えの場合等の圧縮記帳
第11章 特定の交換分合により土地等を取得した場合の圧縮記帳
第12章 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の圧縮記帳
第13章 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等場合の圧縮記帳
第14章 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の圧縮記帳
第15章 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の圧縮記帳
第16章 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳
第17章 技術研究組合が取得した試験研究用資産の圧縮記帳
第18章 転廃業助成金等で取得した固定資産の圧縮記帳
用語索引
詳細目次を見る
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詳細目次
第1編 圧縮記帳制度の共通事項
第1章 圧縮記帳制度の概要
1 圧縮記帳の趣旨
2 圧縮記帳の意義
3 圧縮記帳の課税上の効果
4 圧縮記帳の種類と類型
(1) 圧縮記帳の種類
イ 法人税法上の圧縮記帳
ロ 租税特別措置法上の圧縮記帳
(2) 圧縮記帳の類型
イ 贈与型の圧縮記帳
ロ 交換型の圧縮記帳
ハ 売買型の圧縮記帳
5 圧縮記帳の共通事項
(1) 適用対象法人
(2) 適用対象資産
(3) 所有権移転外リース資産の適用除外
(4) 経理処理の方法
(5) 固定資産等の取得価額
(6) 特別勘定経理
(7) 適格組織再編成が行われた場合の特例
イ 期中における圧縮記帳
ロ 期中における特別勘定経理等
(8) 申告要件
(9) 特別償却等との重複適用の排除
(10) 圧縮限度超過額の処理
6 圧縮記帳の経理方法
(1) 総 説
(2) 帳簿価額を直接減額する方法
(3) 損金経理により積立金として経理する方法
(4) 剰余金の処分により積立金として経理する方法
イ 総 説
ロ 当期中に積み立てる方法
ハ 当期末後、決算確定日までに積み立てる方法
ニ 税効果会計を適用する場合の処理
(5) 仮決算における経理方法
〈質疑応答〉
○ 同一資産について圧縮記帳を連続して適用することの可否
○ 同一建物についての圧縮記帳と割増償却との重複適用の可否
○ 繰越利益剰余金がマイナスになる圧縮積立金の積立ての可否
○ 税効果会計を適用する場合の圧縮積立金の処理
○ 直接減額方式から剰余金処分方式への変更の可否
○ 圧縮積立金の差額積立ての可否
○ 特別勘定取崩益と圧縮損との相殺経理の可否
○ 圧縮積立金を任意に取り崩した場合の課税関係
○ 圧縮記帳を仮決算で行わず確定決算で行うことの可否
○ 中間申告で特別償却をし確定申告で圧縮記帳をすることの可否
(参考通達)
圧縮記帳に関する会計処理及び表示について
(昭和51.5.15直法2―19)
(参考資料)
圧縮記帳に関する監査上の取扱い
監査第一委員会報告第43号について
株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(抄)
第2編 法人税法上の圧縮記帳
第2章 国庫負担金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 国庫補助金等の範囲
(1) 国庫補助金等の意義
(2) 経費補助金等の取扱い
(3) 地方税の減免に代わる補助金等の取扱い
(4) 山林の取得等に充てるための国庫補助金等の取扱い
3 国庫補助金等の返還不要確定の判定
4 国庫補助金等の交付年度に返還不要確定の場合の圧縮記帳
(1) 国庫補助金等の交付年度に固定資産を取得等した場合
(2) 国庫補助金等の交付年度前に固定資産を取得等した場合
(3) 国庫補助金等の交付年度後に固定資産を取得等する場合
(4) 国庫補助金等の交付に代えて現物の交付を受けた場合
5 国庫補助金等の交付年度に返還不要未確定の場合の特別勘定経理と圧縮記帳
(1) 交付年度における特別勘定経理
(2) 国庫補助金等の返還不要が確定した場合の圧縮記帳
(3) 国庫補助金等の返還が確定した場合の処理
(4) 特別勘定の取崩し
6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
7 申告要件
8 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 使途が特定されていない国庫補助金の圧縮記帳の可否
○ 間接交付される国庫補助金の取扱い
○ 返還不要未確定の国庫補助金の意義
○ 国庫補助金で取得した資産の圧縮記帳の順序と方法
○ 国庫補助金で取得した資産を事業供用する必要性
○ 国庫補助金等と土地売却代金とで取得した資産の圧縮記帳
○ 2事業年度にわたって補助金の交付を受けた場合の取扱い
○ 工事の進行割合に応じて国庫補助金の交付を受ける場合の処理
○ 工事進捗度に応ずる補助金につき圧縮記帳を選択適用することの可否
○ 土地の時価と法人計上の価額が異なる場合の取扱い
○ 圧縮記帳後、国庫補助金を返還した場合の処理
○ 圧縮記帳の適用を受けた資産を売却した場合の処理
(参考通達)
運輸事業振興助成交付金制度に基づいてバス事業者が公益
法人から助成金の交付を受けた場合の法人税等の取扱いに
ついて(昭和52.6.24直法2―20、直所3―8)
第3章 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 受益者の範囲
4 金銭又は資材の交付を受けた場合の圧縮記帳
(1) 工事負担金の交付年度に固定資産を取得した場合
(2) 工事負担金の交付年度前に固定資産を取得した場合
(3) 工事負担金の交付年度後に固定資産を取得する場合
5 固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳
6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 内 容
(2) 税務署長への届出
7 申告要件
8 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 道路管理者から交付を受けた踏切保安施設の負担金
○ 鉄道会社が交付を受ける工事負担金の範囲
○ 鉄道会社が市から受けた踏切工事の負担金の圧縮記帳の可否
○ 中古資産の交付を受けた場合の取扱い
(参考通達)
路線バス事業者が団地開発者からバス車両又はその購入費の
交付を受けた場合の法人税の取扱いについて(昭和49.1.
直法2―3)
第4章 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 納付金の範囲
4 納付金の納付年度に固定資産を取得等した場合の圧縮記帳
5 納付金の納付年度に固定資産を取得等できない場合の圧縮記帳
(1) 2以上の事業年度にわたり納付金が納付される場合
(2) 納付金の納付年度後に固定資産を取得等する場合
6 申告要件
7 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
第5章 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 保険金等の範囲
(1) 保険金等の意義
(2) 共済金の範囲
(3) 損害賠償金の範囲
(4) 3年以内の支払確定要件
3 保険金等と滅失損の計上時期
4 代替資産の範囲
5 保険金等を受け取った場合の圧縮記帳
(1) 保険金等の受取年度に代替資産を取得等した場合
(2) 保険金等の受取年度前に代替資産を取得等した場合
6 保険金等の受取に代えて固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳
7 保険金等の受取年度後に代替資産を取得等する場合の特別勘定経理
(1) 概 要
(2) 特別勘定の設定ができる期間
(3) 特別勘定の繰入限度額
(4) 特別勘定の取崩し
8 特別勘定経理をした保険金等で代替資産を取得等した場合の圧縮記帳
9 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
10 申告要件
11 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 盗難に係る保険金の取扱い
○ 山林の失火保険金の取扱い
○ いわゆる焼け太りにより取得した資産の取扱い
○ 建物の保険金で機械装置を圧縮記帳することの可否
○ 類似設備が代替資産に該当するかどうかの判定
○ 建設中の建物を代替資産とすることの可否
○ 火災を機に転業する場合の代替資産の範囲
○ 被害直前の帳簿価額の計算に当たり償却費を計上することの可否
○ 滅失等により支出した経費の範囲
○ 電波障害によりテレビアンテナの交付を受けた場合の処理
第6章 交換により取得した資産の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 交換対象資産
(1) 意 義
(2) 具体的な範囲
(3) 借地権の交換等
3 適用要件
(1) 総 説
(2) 資産の保有期間の要件
(3) 交換対象資産の要件
(4) 交換の相手方の要件
(5) 資産の同一種類の要件
(6) 取得資産の同一用途供用の要件
(7) 交換差金の20%要件
4 圧縮限度額
5 圧縮記帳の経理方法の特例
6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 内 容
(2) 税務署長への届出
7 申告要件
8 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 土地の交換による譲渡損の損金算入の可否
○ 土地を交換した場合の圧縮記帳の時期等
○ 県の工業団地造成用土地と交換した場合の取扱い
○ 自然発生借地権と土地との交換の圧縮記帳の可否
○ 鉱業権と租鉱権との交換の取扱い
○ 転用未許可農地を交換の対象とすることの可否
○ 三者間において交換と譲渡が行われた場合の取扱い
○ 単独所有土地と共有土地とを交換した場合の圧縮記帳の可否
○ 二つの土地と一つの土地を交換した場合の取扱い
○ 借地権同士を交換する場合の所有期間の判定
○ 借地権と底地との交換における圧縮記帳の可否
○ 地目の変更や工場の稼働をしていない場合の同一用途の判定
○ 交換取得資産を同一用途に供したかどうかの判定
○ 遊休土地を交換した場合の同一用途の判定
○ 工場と店舗を交換した場合の同一用途の判定
○ 交換取得資産を短期間で売却した場合の取扱い
○ 交換取得資産の一部を譲渡した場合の取扱い
○ 交換の相手方が交換資産を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
○ 土地の交換と建物の売買とが併せて行われた場合の取扱い
○ 土地の交換と売買とが同時に行われた場合の取扱い
○ 土地を二つに分筆して一方を交換とし、他方を売買とすることの可否
○ 交換土地の上にある建物の移築費用を負担した場合の交換差金の判定
○ 交換のために要した費用の負担と交換差金
○ 交換後建物を取壊した場合の取扱い
○ 収受すべき交換差金を収受しない場合の取扱い
○ 交換により無駄になった費用の取扱い
○ 交換に伴う登録免許税等の取扱い
○ 交換譲渡土地の時価が簿価を下回っている場合の圧縮記帳の可否
○ 圧縮積立金のある土地を交換した場合の取扱い
第3編 租税特別措置法上の圧縮記帳
第7章 農用地等を取得した場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
(1) 概 要
(2) 認定農業生産法人
(3) 特定農業法人
(4) 農業の担い手法人
3 適用対象資産
(1) 概 要
(2) 農用地
(3) 特定農業用機械等
4 圧縮限度額
5 特別償却等との重複適用の排除
6 申告要件
7 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
第8章 収用等に伴い代替資産を取得した場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 収用等の範囲
(1) 収用等の意義
(2) 収用等とみなされる場合
イ 土地等が強制使用される場合
ロ 収用等された土地の上の資産が買い取られた場合等
(3) 収用又は使用の範囲
(4) 阪神・淡路大震災に伴う特例
イ 内 容
ロ 復興推進地域等の意義
3 補償金等の範囲
(1) 対価補償金とその他の補償金の取扱いの原則
(2) 収益補償金等を対価補償金とすることができる場合
イ 収益補償金を建物の取得に充てた場合
ロ 事業を廃止した場合
ハ 曳家補償を受けたが取り壊した場合
ニ 機械装置の移設が困難な場合
ホ 借家人補償金を受けた場合
(3) その他の補償金の取扱い
イ 残地補償金
ロ 残地買収の対価
ハ 残地保全経費の補償金
ニ 地域外の既存設備の付け替え等に要する経費の補償金
ホ 原木販売業者等の有する立竹木の補償金
ヘ 権利変換により借家権を取得しない場合の補償金
(4) 法人が交付を受けるべき補償金を他の者が交付を受けた場合
イ 借地権の対価補償金を土地所有者が交付を受けた場合
ロ 法人が交付を受けるべき収益補償金等を他の者が取得した場合
4 収用等による収益の計上時期
(1) 収益計上時期の原則
(2) 経費補償金等の仮勘定経理の特例
(3) 収益補償金の仮勘定経理の特例
(4) 共同漁業権等の消滅等による補償金の仮勘定経理の特例
(5) 仮換地の指定により交付を受ける仮清算金の計上時期
5 収用年度に代替資産を取得した場合の圧縮記帳
(1) 代替資産の範囲
イ 同種の資産
ロ 2以上の資産で一の効用を有する一組の資産
ハ 事業用資産
ニ 資本的支出
(2) 圧縮限度額の計算
イ 代替資産の取得価額
ロ 譲渡に要した経費
ハ 譲渡直前の帳簿価額
ニ 2以上の資産が収用等された場合の差益割合の計算
ホ 使用させる土地等の差益割合
ヘ 発生資材が生ずる場合の圧縮記帳等の計算
ト 取壊し等が遅れる場合の圧縮記帳の計算の調整
6 収用年度前に代替資産を取得した場合の圧縮記帳
7 収用年度後に代替資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 特別勘定の設定ができる期間
イ 収用事業が完了しない場合
ロ 譲渡資産が内水面漁業権である場合
ハ 工場等の建設又は移転をする場合
(3) 特別勘定の繰入限度額
(4) 代替資産を取得した場合の圧縮記帳
(5) 特別勘定の取崩し
8 特別償却等との重複適用の排除
9 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
10 申告要件
11 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ ダム建設事業に係る関連事業の判定
○ 造成団地道路が棚卸資産に当たるかどうかの判定
○ 砂利採取予定地が棚卸資産に当たるかどうかの判定
○ 一の収用で二つの資産が収用された場合の圧縮記帳の可否
○ 既設送電線の使用による線下補償金の圧縮記帳の可否
○ 球技場の移転に伴う補償金の取扱い
○ 仮住居補償金の圧縮記帳の可否
○ 工場の収用に伴う残地買収の取扱い
○ タンクの移転補償金の取扱い
○ 高圧架空送電線の架設に伴う移設工事補償金の取扱い
○ 転借地権補償金を借地権者から交付を受けた場合の取扱い
○ 土地が収用された場合の圧縮記帳等の時期
○ 休業補償金の分割計上の可否
○ 仮営業所設置補償金の収益計上時期
○ 貸付資産を代替資産とすることの可否
○ 海外資産を代替資産とすることの可否
○ 代替資産とすることができる造成費
○ 借地の更改料支払を代替資産の取得とすることの可否
○ 工場廃棄物の除去費用の譲渡経費性と計上時期
○ 代替資産とすることができる先行取得資産の範囲
○ 転用未許可農地に収用があった場合の取扱い
第9章 換地処分等に伴い資産を取得した場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 換地処分等の範囲
3 交換取得資産の圧縮記帳
4 補償金等で取得した代替資産の圧縮記帳
5 圧縮記帳の経理方法の特例
6 特別償却等との重複適用の排除
7 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 内 容
(2) 税務署長への届出
8 申告要件
9 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 第一種市街地再開発事業の権利変換があった場合の圧縮記帳の時期
○ 換地処分があった場合の圧縮記帳の時期
○ 換地清算金で取得する資産の所在場所
○ 換地処分による譲渡資産に圧縮引当金がある場合の取崩しの要否
第10章 特定の資産の買換えの場合等の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象となる買換えの範囲
(1) 対象となる買換え
(2) 指定地域等の具体的範囲と留意点
イ 既成市街地等外への買換え
ロ 大気汚染規制区域外への買換え
ハ 騒音規制地域外への買換え
ニ 水質汚濁規制水域外への買換え
ホ 市街化区域等外への農林業用資産の買換え
ヘ 航空機騒音障害区域外への買換え
ト 誘致区域内への買換え
チ 工業等導入地区内への買換え
リ 都市開発区域等内への買換え
ヌ 市街地再開発事業のための買換え
ル 土地の有効利用のための買換え
ヲ 特定民間再開発事業のための買換え
ワ 中高層の貸家住宅への買換え
カ 農地と果樹の買換え
ヨ 防災再開発促進地区内への買換え
タ 防災再開発促進地区内の建築物の建替えによる買換え
レ 長期保有資産の買換え
ソ 内航海運業の構造改善のための船舶の買換え
ツ 船舶の買換え
(3) 長期所有土地等の所有期間の判定
イ 所有期間要件のある譲渡資産
ロ 取得日の引継ぎが認められる資産
ハ 借地権者が土地を取得した場合等の取得日
ニ 市街地再開発事業により取得した建物等の取得日
3 対象資産の範囲
(1) 譲渡資産の範囲
イ 棚卸資産の適用除外
ロ 土地譲渡益重課制度の対象土地等の適用除外
ハ 譲渡の範囲
ニ 具体的な譲渡資産の範囲
(2) 買換資産の範囲
イ 棚卸資産の適用除外
ロ 取得の範囲
ハ 具体的な買換資産の範囲
ニ 資本的支出
(3) 事業の用に供したことの意義等
イ 総 説
ロ 事業の用に供する場所
ハ 事業の用に供したかどうかの判定
ニ 事業の用に供した時期の判定
4 譲渡年度に買換資産を取得した場合の圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 圧縮限度額の計算
イ 圧縮限度額の計算式
ロ 圧縮基礎取得価額の意義
ハ 差益割合の計算
(3) 2以上の譲渡資産又は買換資産に該当する場合の計算
イ 譲渡資産が2以上の区分に該当する場合
ロ 買換資産が2以上の区分に該当する場合
5 譲渡年度前に買換資産を取得した場合の圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 長期先行取得が認められるやむを得ない事情
(3) 先行取得資産の届出
(4) 先行取得資産の範囲
(5) 圧縮限度額の計算
イ 先行取得した買換資産が土地等である場合
ロ 先行取得した買換資産が減価償却資産である場合
(6) 取得価額に算入しない金額
6 譲渡年度後に買換資産を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 特別勘定の設定ができる期間
(3) 特別勘定の繰入限度額の計算
(4) 買換資産を取得した場合の圧縮記帳
(5) 特別勘定の取崩し
7 特定資産を交換した場合の圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 交換の範囲
(3) 圧縮記帳の方法
8 買換資産を事業の用に供しない場合の圧縮損の取戻し等
(1) 圧縮損の益金算入
(2) 取得価額等の修正
9 特別償却等との重複適用の排除
10 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 事業の用に供しない場合の圧縮損の取戻し等
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
11 申告要件
12 阪神・淡路大震災に伴う買換えの特例
(1) 概要と趣旨
(2) 適用対象となる買換え
イ 範 囲
ロ 指定地域等の具体的範囲と留意点
ハ 買換資産となる土地等の面積制限
(3) 圧縮限度額の計算
(4) 申告要件
13 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 建物の高層化に伴う同一敷地内の買換えの可否
○ 土地の有効利用のための買換えの適用の可否
○ 借地権者と地主との共同ビル建設に伴う買換え
○ 特定民間再開発事業のための買換えの適用要件
○ 日本船舶の買換えの意義
○ 不動産業者の賃貸土地等を譲渡資産とすることの可否
○ 一の資産に収用と特定資産の買換えの圧縮記帳を行うことの可否
○ 貸付金と相殺した場合の代物弁済の該否
○ 新築した住宅とともに借地権を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
○ 道路高架下使用権を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
○ 債務引受けをする抵当権付の土地を買換資産とすることの可否
○ 共有持分を取得した場合の圧縮記帳の可否
○ 借家権を買換資産とすることの可否
○ 買戻した土地を買換資産とすることの可否
○ 仮換地指定による保留地を買換資産とすることの可否
○ 借地権の更新料の支払を買換資産とすることの可否
○ 受益者等課税信託の受益者が権利を取得した場合の圧縮記帳の可否
○ 土地の有効面積で面積制限を判定することの可否
○ 建物の譲渡対価で土地を取得する場合の面積制限の適用
○ 買換資産である土地が面積制限を超える場合の圧縮記帳
○ 過去に取得した土地等の上に建設される建物の取扱い
○ 建物附属設備だけを買換資産とすることの可否
○ 賃借建物にした造作を買換資産とすることの可否
○ 買換資産を駐車場、仮店舗等として賃貸した場合の事業供用要件の判定
○ 買換資産を専属下請業者に貸与した場合の事業供用要件の判定
○ 土地・建物の同時譲渡により建物に譲渡損が出る場合の差益割合
○ 譲渡資産の帳簿価額の計算上、償却費を計上することの可否
○ 消費税等の経理処理方法と差益割合の計算
○ 工場の譲渡における譲渡経費の範囲
○ 船舶の譲渡における譲渡経費の範囲
○ 譲渡契約の解除による違約金の譲渡経費性
○ 条例に従って行う土壌調査や土壌改良の費用の譲渡経費性
○ 長期先行取得が認められるやむを得ない事情の有無
○ 賃借土地及びその上にある建物を先行取得資産とすることの可否
○ 資産の譲渡代金を借入金の返済に充てた場合の特別勘定設定の可否
○ 買換資産の取得期間の延長事由
○ 買換資産が新型機械である場合の「やむを得ない事情」の有無
○ 縄伸びにより譲渡年度後に譲渡代金の追加払を受けた場合の取扱い
○ 延長期間前における長期特別勘定の流用の可否
○ 法人が解散した場合の圧縮損の取戻しの要否
○ 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮損の取戻し
○ 特別勘定を設けて圧縮記帳を行う場合と特別償却の適用の可否
○ 特別償却不足額がある場合の重複適用の判定
(参考通達)
工場等集団化計画および店舗等集団化計画にかかる税法上の
取扱いについて(昭和43.4.20直審(法)31)
内航船舶の買換えに伴う建造引当権の取扱いについて
(昭和53.7.6直審4―23)
第11章 特定の交換分合により土地等を取得した場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象となる交換分合の範囲
(1) 農振法による交換分合
(2) 集落地域整備法による交換分合
(3) 農住組合法による交換分合
3 圧縮限度額の計算
4 圧縮記帳の経理方法の特例
5 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 内 容
(2) 税務署長への届出
6 申告要件
7 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
第12章 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象資産の範囲
(1) 交換譲渡資産等
(2) 交換取得資産等
3 対象事業の範囲
4 対象となる交換等の範囲
(1) 交換の範囲
(2) 譲渡の範囲
(3) 開発許可の地位承継があった場合
5 譲渡年度に交換取得資産等を取得した場合の圧縮記帳
6 譲渡年度後に宅地を取得する場合の特別勘定経理と圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 特別勘定の設定ができる期間
(3) 特別勘定の繰入限度額
(4) 宅地を譲り受けた場合の圧縮記帳
(5) 特別勘定の取崩し
7 1500万円又は1000万円特別控除との重複適用の排除
8 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
9 申告要件
10 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 譲渡土地と取得宅地との面積、位置等が異なる場合の適用の可否
第13章 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象事業の範囲
3 対象指定期間
4 対象資産の範囲
(1) 意 義
(2) 遊休資産の取扱い
(3) 土地の定着物等の取扱い
(4) 土地の上に存する権利の範囲
5 対象となる交換等の範囲
(1) 総 説
(2) 交換の範囲
イ 交換の意義
ロ 交換差金の意義
(3) 譲渡及び譲受けの範囲
イ 譲渡の意義
ロ 民間都市開発推進機構からの譲受けの契約方式
6 譲渡年度に土地建物等を取得した場合の圧縮記帳
(1) 圧縮限度額の基本計算
(2) 態様別の圧縮限度額の計算
イ 交換をした場合
ロ 譲渡をした場合
(3) 譲渡経費の計算
イ 譲渡経費の範囲
ロ 2以上の資産を交換等した場合の譲渡経費の計算
ハ 譲渡経費の支出が遅れる場合の調整
7 譲渡年度後に土地建物等を譲り受ける場合の特別勘定経理と圧縮記帳
(1) 概 要
(2) 特別勘定の設定ができる期間
(3) 特別勘定の繰入限度額
イ 繰入限度額の計算式
ロ 譲渡経費の支出が遅れる場合の調整
ハ 譲渡経費を見積もった場合の調整
(4) 土地建物等を譲り受けた場合の圧縮記帳
(5) 特別勘定の取崩し
8 他の制度との重複適用の排除
(1) 2000万円又は1000万円特別控除等
(2) 特別償却等
9 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
10 申告要件
11 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
第14章 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象資産の範囲
(1) 交換譲渡資産
(2) 交換取得資産
3 対象となる交換の範囲
(1) 総 説
(2) 対象から除外される交換
4 圧縮限度額の計算
5 2000万円特別控除等との重複適用の排除
6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 内 容
(2) 税務署長への届出
7 申告要件
8 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
第15章 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象資産の範囲
(1) 意 義
(2) 遊休資産の取扱い
(3) 土地の定着物等の取扱い
(4) 特定普通財産の上に存する権利の範囲
3 対象となる交換の範囲
(1) 交換の範囲
(2) 対象から除外される交換
4 圧縮限度額の計算
(1) 原 則
(2) 態様別の圧縮限度額の計算
イ 交換取得資産のみを取得した場合
ロ 交換取得資産と交換差金を取得した場合
ハ 交換取得資産の取得と交換差金の支出をした場合
(3) 譲渡経費の額の計算
イ 譲渡経費の計算式
ロ 譲渡経費の範囲
ハ 2以上の資産を交換した場合の譲渡経費の計算
ニ 譲渡経費の支出が遅れる場合の調整
5 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 内 容
(2) 税務署長への届出
6 申告要件
7 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
第16章 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 対象指定期間
3 対象土地等の範囲
(1) 土地等の意義
(2) 土地の上に存する権利
(3) 不動産売買業者の有する土地等
4 先行取得土地等の範囲
(1) 土地等の取得に含まれない取得
イ 特殊関係者からの取得
ロ 合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立による取得
ハ 所有権移転外リース取引による取得
ニ 代物弁済による取得
(2) 先行取得土地等の用途
(3) 立退料等を支払って貸地の返還を受けた場合
5 譲渡土地等の範囲
(1) 他の土地等の譲渡に含まれる譲渡
(2) 他の土地等の譲渡に含まれない譲渡
(3) 借地権等の返還により立退料等の支払を受けた場合
6 税務署長への届出
7 圧縮限度額の計算
(1) 総 説
(2) 先行取得土地等が2以上ある場合の適用関係
8 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 適格合併等による先行取得土地等の移転
9 申告要件
10 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 他の圧縮記帳の適用を受けた土地を先行取得土地等とすることの可否
○ 先行取得土地等の取得時に譲渡予定の土地等を有していない場合の適用の可否
○ 先行取得土地等が二つある場合、その一を譲渡土地とすることの可否
第17章 技術研究組合が取得した試験研究用資産の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 賦課金の範囲
4 試験研究用資産の範囲
(1) 対象資産の範囲
(2) 固定資産の範囲
5 賦課金の納付年度に試験研究用資産を取得した場合の圧縮記帳
(1) 試験研究用資産の取得価額が納付された賦課金以下である場合
(2) 試験研究用資産の取得価額が納付された賦課金を超える場合
6 賦課金の納付年度後に試験研究用資産を取得する場合の仮受経理と圧縮記帳
7 申告要件
8 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 資本的支出についての圧縮記帳の可否
○ 賦課金の追加徴収をした場合の圧縮記帳
第18章 転廃業助成金等で取得した固定資産の圧縮記帳
1 概要と趣旨
2 適用対象法人
3 転廃業助成金等の範囲
(1) 転廃業助成金等の意義
(2) 減価補てん金の意義
(3) 転廃業助成金の意義
(4) 取壊し等に要する費用がある場合の減価補てん金等の範囲
4 減価補てん金の交付を受けた場合の圧縮記帳
5 転廃業助成金により固定資産を取得等した場合の圧縮記帳
(1) 助成金の交付年度に固定資産を取得等した場合
(2) 助成金の交付年度前に固定資産を取得等した場合
(3) 助成金の交付年度後に固定資産を取得等する場合
イ 特別勘定経理
ロ 特別勘定の設定ができる期間
ハ 特別勘定の繰入限度額
ニ 固定資産の取得等をした場合の圧縮記帳
ホ 特別勘定の取崩し
6 特別償却等との重複適用の排除
7 組織再編成があった場合の圧縮記帳
(1) 期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(2) 期中における特別勘定経理
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
(3) 特別勘定の引継ぎ
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
ハ 引継ぎの効果
(4) 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
イ 内 容
ロ 税務署長への届出
8 申告要件
9 申告書の記載方法と記載例
(1) 記載方法
(2) 記載例
〈質疑応答〉
○ 特別賦課金がある場合の転廃業助成金の計算
○ 固定資産の取得の時期
○ 転廃業助成金の交付時期が異なる場合の指定期間の始期
用語索引






