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国税通則法精解(平成22年改訂)

国税通則法精解(平成22年改訂)

  • 税込価格: 6,000 円 (本体価格: 5,714 円)
  • 荒井 勇 ほか共編
  • A5判 / 1390ページ
  • 平成22年2月刊
  • ISBN:978-4-7547-1670-7

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特色

☆ 本書は、総論と各論からなり、総論は、本法制定の経緯、主な内容、本法の地位に分けて詳細に解説。各論においては、すべての条文を逐条により、各条文の趣旨及び内容を関係他法令や関係判例なども引用して詳細に解説。

☆ 前回版(平成19年改訂)以降の、国税の納付委託(いわゆるコンビニ納付)制度の創設、信託税制の整備に伴う信託に係る受託者の納付義務の承継、法人の分割に係る連帯納付の責任等の規定の整備、振替株式等の担保提供手続の整備などの広範な国税通則法の改正をすべて織り込み改訂!

主要目次

推せんの言葉木 村 秀 弘
推せんの言葉村 山 達 雄
はしがき
第一編 総 論
 第一章 国税通則法制定の趣旨
 第二章 国税通則法の概要
第二編 各 論
 第一章 総 則
 第二章 国税の納付義務の確定
 第三章 国税の納付及び徴収
 第四章 納税の猶予及び担保
 第五章 国税の還付及び還付加算金
 第六章 附帯税
 第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
 第八章 不服審査及び訴訟
 第九章 雑 則
 第一〇章 罰 則
第三編 利子税等の割合の特例
第四編 行政手続等の電子化

付 録

事項索引


詳細目次

推せんの言葉木 村 秀 弘
推せんの言葉村 山 達 雄
はしがき
第一編 総 論
第一章 国税通則法制定の趣旨
国税通則法制定の経緯・国税通則法制定の趣旨・税制調査会の答申と通則法との関係
第二章 国税通則法の概要
国税通則法の構成・各税法の整備との関連・国税通則法の制定による改正点の概要・国税通則法制定後の改正・国税通則法の規定の概要
第三章 国税通則法の地位
概説・国税諸法との関係・会計法規との関係・地方税法との関係・公課徴収に準用される基本法・行政手続法との関係・行政不服審査法及び行政事件訴訟法との関係
第二編 各 論
第一章 総 則
概  説
第一節 通 則
第一条 目 的
趣旨・この法律の規定する対象・この法律の目的
第二条 定義(施行令第一条)
趣旨・国税・源泉徴収による国税・消費税等・附帯税・納税者・納税申告書・法定申告期限・法定納期限・課税期間・強制換価手続
第三条 人格のない社団等に対するこの法律の適用
趣旨・人格のない社団等の意義・人格のない社団等の税法上の取扱い・法人とみなす効果
第四条 他の国税に関する法律との関係
趣旨・国税に関する法律の範囲・各税法中の特別規定
第二節 国税の納付義務の承継等
第五条 相続による国税の納付義務の承継
趣旨・用語の意義・被相続人の納税義務の承継者・承継される国税・承継の効果
第六条 法人の合併による国税の納付義務の承継趣旨・被合併法人の納税義務の承継
第七条 人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継
趣旨・人格のない社団等の納税義務の承継
第七条の二 信託に係る国税の納付義務の承継
趣旨・信託に係る受託者の納付義務の承継
第八条 国税の連帯納付義務についての民法の準用
趣旨・連帯納税義務の内容
第九条 共有物等に係る国税の連帯納付義務
趣旨・連帯納付義務の課される国税
第九条の二 法人の分割に係る連帯納付の責任
趣旨・法人の分割に係る連帯納付責任の内容・
連結納税制度に係る連結子法人の連帯納付責任・相続税等の連帯納付責任
第三節 期間及び期限
第一〇条 期間の計算及び期限の特例(施行令第二条)
趣旨・期間の計算・期限の特例
第一一条 災害等による期限の延長(施行令第三条)
趣旨・延長の対象となる期限・災害等による期
限延長の要件等・期限の延長に関する特則
第四節 送 達
第一二条 書類の送達(施行規則第一条)
趣旨・送達の方法・通常の取扱いによる郵便及び信書便による場合の送達の推定及び発付確認
第一三条 相続人に対する書類の送達の特例(施行令第四条)
趣旨・被相続人の国税に関する書類の受領の代表者・被相続人の名義でした処分の効果
第一四条 公示送達
趣旨・公示送達の要件・公示送達の方法・公示送達の効力
第二章 国税の納付義務の確定
第一節 通 則
概観・納税義務の成立とその内容の確定・納税義務の内容の確定のしかた・納税義務の履行―納税義務の消滅
第一五条 納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定(施行令第五条)
趣旨・納税義務の成立・納付すべき税額の確定
第一六条 国税についての納付すべき税額の確定の方式
趣旨・申告納税方式・賦課課税方式
第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
概観・納税申告の法的性格・納税申告書の種類・申告内容の変更・申告期限・納税申告書の提出先・申告義務の承継・更正又は決定の法的性格・更正又は決定の所轄庁
第一款 納税申告
第一七条 期限内申告
趣旨・各国税についての期限内申告制度の概要・期限内申告書の提出期限前における申告内容の変更・期限内申告がない場合の法律関係
第一八条 期限後申告
趣旨・期限後申告ができる者及び期間・期限後申告書の記載事項等・期限後申告をした場合の法律関係・期限後申告に関する特則
第一九条 修正申告
趣旨・修正申告ができる者及び期間・修正申告ができる場合・修正する事項・修正申告書の記載事項等・修正申告に関する特則
第二〇条 修正申告の効力
趣旨・修正申告の効力
第二一条 納税申告書の提出先等
趣旨・提出先たる税務署長・納税地・納税地異動の場合の提出先等・内国消費税の納税申告書の提出先
第二二条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期
趣旨・この条の規定の適用を受ける書類の範囲・納税申告書等の提出がされたものとみなされる日
第二款 更正の請求
第二三条 更正の請求(施行令第六条)
趣旨・更正の請求ができる者及び期間・更正の請求ができる場合・更正の請求の対象となる事項・更正の請求の手続・更正の請求に対する処理・更正の請求の効果・更正の請求に関する特則
第三款 更正又は決定
第二四条 更 正
趣旨・更正をする場合及び更正をする事項・更正のための調査・更正に関する特則
第二五条 決 定
趣旨・決定をする場合及び決定をする事項・決定のための調査・決定に関する特則
第二六条 再更正
趣旨・再更正をする場合等
第二七条 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定
趣旨・国税庁又は国税局の当該職員の範囲
第二八条 更正又は決定の手続
趣旨・更正通知書の記載事項等・決定通知書の記載事項・更正決定の手続に関する特則
第二九条 更正等の効力
趣旨・更正等の効力
第三〇条 更正又は決定の所轄庁
趣旨・更正又は決定の原則的所轄庁・納税地異動の場合の所轄庁の特例・更正決定が競合した場合の調整・輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定の所轄庁
第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
概説・賦課課税方式による国税・課税標準申告・賦課決定
第三一条 課税標準申告
趣旨・賦課課税方式による国税・課税標準申告をすべき場合・課税標準申告書の提出先・郵送等に係る課税標準申告書の提出時期
第三二条 賦課決定
趣旨・賦課決定の内容及び手続・賦課決定の効力
第三三条 賦課決定の所轄庁
趣旨・賦課決定の通常の所轄庁・保税地域からの引取りに係る消費税等の賦課決定の所轄庁
第三章 国税の納付及び徴収
概観・国税の納付を命ずる規定又は処分の概要・納期限・納付以外の国税の消滅原因
第一節 国税の納付
第三四条 納付の手続(施行規則第一六条)
趣旨・金銭等による納付・印紙納付・物納
第三四条の二 口座振替納付に係る納付書の送付等(施行令第七条)
趣旨・口座振替納付の方法と要件・申告納付分の延滞税等の特例
第三四条の三 納付受託者に対する納付の委託(施行規則第二条)
趣旨・改正の趣旨等・納付受託者に対する納付の委託
第三四条の四 納付受託者(施行令第七条の
二、施行規則第三条・第四条・第五条・第六条)
趣旨・納付受託者
第三四条の五 納付受託者の納付(施行令第七条の三、施行規則第七条・
第八条)
趣旨・概要
第三四条の六 納付受託者の帳簿保存等の義務(施行令第七条の四、施行規則第九条)
趣旨・概要
第三四条の七 納付受託者の指定の取消し(施行規則第十条)
趣旨・概要
第三五条 申告納税方式による国税等の納付
趣旨・申告納税方式による国税の納付手続
第二節 国税の徴収
第一款 納税の請求
第三六条 納税の告知(施行令第八条)
趣旨・納税の告知
第三七条 督 促
趣旨・督促の要件・督促の方法・督促の効果
第三八条 繰上請求(施行令第九条)
趣旨・繰上請求・繰上保全差押え
第三九条 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例(施行令第一〇条)
趣旨・強制換価により成立する酒税等・徴収手続
第二款 滞納処分
第四〇条 滞納処分
趣旨・滞納処分の意義及び機能・滞納処分に関する規制・違法性の承継
第三節 雑 則
第四一条 第三者の納付及びその代位(施行令第一一条)
趣旨・第三者納付・納付による代位・一部納付の場合等の代位
第四二条 債権者代位権及び詐害行為取消権
趣旨・債権者代位権・詐害行為取消権
第四三条 国税の徴収の所轄庁(施行令第二条)
趣旨・所轄庁・徴収の引継ぎ
第四四条 更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例
趣旨・徴収の引継ぎ
第四五条 国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定
趣旨・読替えを必要とする規定
第四章 納税の猶予及び担保
第一節 納税の猶予
総説(納期限の延長・延納・納税の猶予又は滞納処分の猶予)
第四六条 納税の猶予の要件等(施行令第三条・第一四条・第一五条)
趣旨・被災者の納期未到来の国税に係る納税の猶予・一般的な納税の猶予・第一項の納税の猶予と第二項の納税の猶予との関係
第四七条 納税の猶予の通知等
趣旨・納税の猶予の認否の通知・猶予の延長の認否の通知
第四八条 納税の猶予の効果
趣旨・納税の猶予の効果・延滞税の免除
第四九条 納税の猶予の取消し
趣旨・取消事由・取消手続・取消しの効果
第二節 担 保
総説(納税の猶予等の場合・納期限の延長の場合・延納の場合・保全担保の場合・保全差押えの場合・輸入品に係る内国消費税の場合・不服申立ての場合)
第五〇条 担保の種類
趣旨・担保の種類とその価額・担保提供手続
第五一条 担保の変更等(施行令第一八条)
趣旨・命令による担保の変更・承認による担保の変更・金銭担保による納付充当
第五二条 担保の処分(施行令第一九条)
趣旨・担保財産からの徴収手続・保証人からの徴収手続等
第五三条 国税庁長官等が徴した担保の処分(施行令第二〇条)
趣旨・国税庁長官等が担保を徴する場合・処分を行わせる税務署長
第五四条 担保の提供等に関する細目(施行令第一六条・第一七条・施行規則
第一一条)
趣旨・担保の提供手続・担保の解除
第五五条 納付委託
趣旨・納付委託の意義・納付委託の手続・受託後の処理手続・納付委託と担保との関係等
第五章 国税の還付及び還付加算金
概観・還付金等の性格(還付金の性格・過誤納金の性格)
第五六条 還付(施行令第二一条・第二二条)
趣旨・還付権利者・還付金等があるとき・還付すべき金額・還付の手続
第五七条 充当(施行令第二三条)
趣旨・充当の要件及び順位・充当の効果及び充当適状・充当の手続
第五八条 還付加算金(施行令第二四条)
趣旨・還付加算金の加算・除算期間・事情変更等による過誤納金に係る起算日の特例
第五九条 国税の予納額の還付の特例
趣旨・予納の要件及び効果・予納に係る国税が納付を要しないこととなった場合
第六章 附帯税
総説・従前の税法における附帯税・本法における附帯税・外国の制度
第一節 延滞税及び利子税
第六〇条 延滞税(施行令第二五条)
趣旨・延滞税の課税要件・延滞税の計算・延滞
税の納付手続・延滞税の所属税目・他の法律における延滞税の計算期間に関する特例・租税特別措置法における延滞税の割合の特例
第六一条 延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例(施行令第二六条)
趣旨・延滞税の計算期間の特例・他の法律における特則
第六二条 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等
趣旨・一部納付の場合の計算・本税額の優先充当
第六三条 納税の猶予等の場合の延滞税の免除(施行令第二六条の二)
趣旨・徴収緩和措置がとられた場合の免除・差押え等がされた場合の免除・その他の免除・特別法による免除・免除額の計算及び免除の手続・租税特別措置法における延滞税の免除金額の特例・第二次納税義務等と延滞税の免除
第六四条 利子税
趣旨・利子税の概要・租税特別措置法における利子税の割合の特例・利子税の所属税目等
第二節 加算税
第六五条 過少申告加算税(施行令第二七条)
趣旨・課税要件・通常の場合の過少申告加算税の計算・過少申告加算税の加重・正当な理由がある場合の非課税・更正を予知しないでした申告の場合の非課税・他の法律による特則
第六六条 無申告加算税(施行令第二七条の二)
趣旨・課税要件・通常の場合の無申告加算税の計算・無申告加算税の加重・無申告について正当な理由があるときの非課税・更正又は決定を予知しないでした申告の場合の軽減・法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用制度・他の法律による特則
第六七条 不納付加算税(施行令第二七条の二)
趣旨・課税要件・正当な理由による非課税・強制徴収を予知しないでした納付の場合の軽減・法定納期限内に納付する意思があったと認めら
れる場合の不納付加算税の不適用制度
第六八条 重加算税(施行令第二七条の三・
第二八条)
趣旨・課税要件・間接税に対する重加算税の不適用
第六九条 加算税の税目
趣旨・加算税の所属税目
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
本法制定前の税法における期間制限・この法律における期間制限の考え方・この法律の制定後の改正・外国における制度
第一節 国税の更正、決定等の期間制限
第七〇条 国税の更正、決定等の期間制限(施行令第二九条)
趣旨・更正決定の期間制限・賦課決定の期間制限・他の法律による特例・納税申告と期間制限
第七一条 国税の更正、決定等の期間制限の特例(施行令第三〇条)
趣旨・争訟に伴う更正の場合・経済的成果の消失等に伴う場合・法人税及び事業所得税の場合における三の特例の不適用等
第二節 国税の徴収権の消滅時効
第七二条 国税の徴収権の消滅時効
趣旨・時効期間・時効の絶対的効力・民法の準用
第七三条 時効の中断及び停止
趣旨・時効の中断・脱税の場合の時効の不進行・時効の停止・延滞税及び利子税の時効
第三節 還付金等の消滅時効
第七四条 還付金等の消滅時効
趣旨・時効期間及び中断と停止・時効の絶対的効力
第七章の二 行政手続法との関係
第七四条の二 行政手続法の適用除外
趣旨・手続法の概要・国税に関する法律に基づく処分の適用除外・国税に関する行政指導に対する適用除外・国の機関以外の者が提出先とされている届出の適用除外
第八章 不服審査及び訴訟
第一節 不服審査
概観・処分についての不服申立て・不作為についての不服申立て・外国の制度
第一款 総 則
第七五条 国税に関する処分についての不服申立て
趣旨・不服申立てができる場合・不服申立ての種類、不服申立先・異議申立前置と審査請求の選択・異議決定を経ない審査請求
第七六条 不服申立てができない処分
趣旨・不服申立て除外事項
第七七条 不服申立期間
趣旨・不服申立期間・郵送等に係る異議申立書等の提出時期
第七八条 国税不服審判所(組織令第一条~第三条、組織規則第一条~第条)
趣旨・国税不服審判所の組織等
第七九条 国税審判官等(施行令第三一条)
趣旨・国税不服審判所の職員
第八〇条 行政不服審査法との関係
趣旨・税務争訟と行政不服審査法・酒税法上の免許に関する不服申立て・事実行為についての不服申立て・不作為についての不服申立て
第二款 異議申立て
第八一条 異議申立書の記載事項等
趣旨・異議申立ての方式・異議申立書の記載事項・補正
第八二条 税務署長経由による異議申立て
趣旨・税務署長経由による異議申立て・国税局長等への送付・異議申立期間の計算
第八三条 決 定
趣旨・決定の内容・却下・棄却・取消し・変更
第八四条 決定の手続等
趣旨・異議申立ての審理手続・異議決定の手続・決定の理由の付記等・原処分の理由と異議決定の理由との関係・教示
第八五条 納税地異動の場合における異議申立先等
趣旨・この条の適用を受ける処分・異議申立先等・現在の納税地の所轄税務署長又は国税局長のした処分とみなすことの意義
第八六条 異議申立事件の決定機関の特例
趣旨・移送
第三款 審査請求
第八七条 審査請求書の記載事項等(施行令第三二条)
趣旨・審査請求の方式・審査請求書の記載事項・計数資料等の添付・電子的に行う審査請求書の提出
第八八条 処分庁経由による審査請求
趣旨・通常の場合の審査請求書の提出先・経由の場合の審査請求書の提出先・経由の場合の手続・経由の場合の提出時期
第八九条 合意によるみなす審査請求
趣旨・異議申立てを審査請求として取り扱うことが適当と認められる場合・税務署長等の措置等・原処分の理由の開示・審査請求とみなされる日
第九〇条 他の審査請求に伴うみなす審査請求
趣旨・本条が適用される場合・税務署長等の措
置等・みなす審査請求と併合審理等との関係
第九一条 補 正
趣旨・形式審理・補正要求・補正
第九二条 却 下
趣旨・却下される場合・却下裁決の効果
第九三条 答弁書の提出等
趣旨・答弁書の提出・答弁書の審査請求人への
送付・電子的に行う答弁書の提出
第九四条 担当審判官等の指定(施行令第三条)
趣旨・担当審判官及び参加審判官の指定・実質審理
第九五条 証拠書類等の提出
趣旨・証拠書類等の提出・提出期限
第九六条 原処分庁からの物件の提出及び閲覧
趣旨・原処分庁からの物件の提出・閲覧
第九七条 審理のための質問、検査等(施行令第三四条)
趣旨・調査権・調査不協力の場合の措置
第九八条 裁決(施行令第三五条)
趣旨・裁決・議決
第九九条 国税庁長官の指示等
趣旨・裁決権と行政の統一・意見の申出・指示
第一〇〇条 削 除(施行令第三六条、財務省設置法第二一条、国税審議会令
第一条~第一〇条)
趣旨・国税審議会の組織及び運営
第一〇一条 異議申立てに関する規定の準用等
趣旨・口頭による意見陳述・補佐人の帯同・裁
決の方式・裁決の理由の付記・国税局長等への連絡
第一〇二条 裁決の拘束力
趣旨・裁決の効力・取消裁決等があった場合の事後措置
第一〇三条 証拠書類等の返還
趣旨・証拠書類等の返還
第四款 雑 則
第一〇四条 併合審理等
趣旨・併合審理・他の更正等がある場合のあわせ審理
第一〇五条 不服申立てと国税の徴収との関係(施行令第三七条)
趣旨・執行不停止と徴収の猶予等
第一〇六条 不服申立人の地位の承継
趣旨・相続による承継・合併・分割による承継・権利譲受けによる承継
第一〇七条 代理人
趣旨・代理人
第一〇八条 総 代
趣旨・総代
第一〇九条 参加人
趣旨・参加
第一一〇条 不服申立ての取下げ
趣旨・不服申立ての取下げ・異議申立てのみなす取下げ
第一一一条 教 示
趣旨・救済手段の教示・処分理由の開示
第一一二条 誤つた教示をした場合の救済
趣旨・誤った教示をした場合の救済
第一一三条 首席審判官への権限の委任(施
行令第三八条、施行規則第条)
趣旨・委任される権限・権限委任をしない場合・審査請求書等の提出先
第二節 訴 訟
概説・行政事件訴訟法の制定の経緯及び概要
第一一四条 行政事件訴訟法との関係
趣旨・一般の行政事件訴訟に関する法律・税法における特例
第一一五条 不服申立ての前置等
趣旨・不服申立ての前置・直接出訴できる場合
・出訴期間・訴えの提起と不服申立ての処理
第一一六条 原告が行うべき証拠の申出
趣旨・この条の対象となる訴訟と事実・主張等をすべき時期・帰責事由・第一項違反の効果・税務訴訟における立証責任との関係
第九章 雑 則
第一一七条 納税管理人(施行令第三九条)
趣旨・納税管理人
第一一八条 国税の課税標準の端数計算等(施行令第四〇条)
趣旨・課税標準の端数計算等・附帯税の計算の基礎となる金額の端数計算等
第一一九条 国税の確定金額の端数計算等
趣旨・確定金額の意義・本税の端数計算等・附帯税の端数計算等
第一二〇条 還付金等の端数計算等
趣旨・還付金等の端数計算・還付加算金に関する端数計算等
第一二一条 供 託
趣旨・弁済供託の要件及び効果・供託の方法
第一二二条 国税に関する相殺
趣旨・相殺の禁止
第一二三条 納税証明書の交付等(施行令第
四一条・第四二条・施行規則第
三条・第一四条)
趣旨・納税証明・交付手数料
第一二四条 書類提出者の氏名及び住所の記載等(施行規則第一五条)
趣旨・氏名、住所等の記載・提出書類についての押印
第一二五条 政令への委任(施行令第四三条)
趣旨・政令の規定
第一〇章 罰 則
第一二六条
趣旨・不答弁・虚偽答弁犯・検査妨害等犯・本
罪成立に関するその他の問題
第一二七条
趣旨・業務主の処罰等・人格のない社団等の処罰
附 則
第一条 施行期日(施行令附則第一項・施行規則附則)
第二条 従前の税法に基づく処分又は手続の効力
第三条 申告納税方式による国税の加算税の納付に関する経過措置
第四条 繰上保全差押に関する経過措置
第五条 還付加算金に関する経過措置
第六条 延滞税に関する経過措置
第七条 利子税額及び延滞加算税額に関する経過措置
第八条 利子税額等の徴収に関する経過措置
第九条 加算税に関する経過措置(施行令附則第二項)
第一〇条 国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置
第一一条 不服申立てに関する経過措置
第一二条 国税の確定金額の端数計算に関する経過措置改正附則
第三編 利子税等の割合の特例
一 概 説
二 利子税の割合の特例(租税特別措置法第九三条)
三 延滞税の割合の特例(租税特別措置法第九四条)
四 還付加算金の割合の特例(租税特別措置法第九五条)
五 利子税等の額の計算過程における端数金額の切捨て(租税特別措置法第九六条)
六 適用関係
第四編 行政手続等の電子化
一 行政手続等の電子化の概要
二 情報通信技術利用法の概要
三 電子納付の概要
四 情報通信技術利用省令
五 システム運用開始
付 録
国税通則法施行規則(別紙書式)
行政不服審査法
行政事件訴訟法
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
国税関係法令に係る行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する省令
国税通則法、同施行令及び同施行規則中の省略用語一覧表
事項索引

 

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