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特色
国税不服審判所の公表裁決の各事例を、審査事例、裁決要旨、事実関係、請求人及び原処分庁の主張、判断(結論)により構成。税務行政における最終判断であり、租税法の理論の解釈で貴重な資料となる裁決事例を提供。
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主要目次
一 国税通則法関係
二 所得税法関係
三 法人税法関係
四 相続税法関係
五 登録免許税法関係
六 消費税法関係
七 国税徴収法関係
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詳細目次
一 国税通則法関係
(納付の日)
1 国税の収納機関たる日本銀行歳入代理店となっている金融機関の窓口で納税資金を預金口座から引き落として当該代理店に納付手続を依頼した日と当該金融機関が収納手続をした日が相違する場合、収納手続をした日が納付日であるとした事例(延滞税の督促処分・棄却・平21.1.19裁決)
(納税の猶予)
2 原処分庁が納税の猶予の適否の判断に必要な事実確認等を行おうと努めたにもかかわらず、請求人自らが要件が充足されていることを明らかにしていく姿勢がうかがわれなかったのであるから、納税の猶予を受ける権利を侵害した事実はないとした事例(納税の猶予不許可処分・棄却・平21.2.19裁決)
二 所得税法関係
(資力喪失に伴う資産の譲渡)
3 被相続人が生前に行った譲渡が所得税法施行令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の譲渡には該当しないとした事例(平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.2.17裁決)
(青色事業専従者給与)
4 青色事業専従者給与の金額については、その労務の性質及び提供の程度は他の使用人と比べて大きく異なるものではないことから、労務の対価として相当ではないとした事例(平成16年分~平成18年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.6.3裁決)
(譲渡所得の取得費(資産の取得に要した金額の範囲))
5 遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例(平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.2.13裁決)
(所得区分(職務発明報償和解金))
6 職務発明・考案に係る権利の譲渡の対価として支払われた和解金については、職務発明に関する「相当の対価」の追加分として受け取ったものと認められることなどから、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当するとした事例(平成18年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平21.4.23裁決)
(外国為替証拠金取引(収入すべき時期))
7 外国為替証拠金取引における反対売買により決済が行われるまでの持高ないしは保有高について、営業日ごとの評価替により生じた為替差損益は、その時点で損益が確定するとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分の所得税の更正処分・棄却・平21.4.27裁決)
(保証債務の履行)
8 ①債務保証をした事実はないこと及び②譲渡代金が借入金の返済に充てられていないことから、本件土地の譲渡につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例(平成18年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平21.6.5裁決)
(雑損控除(災害等の範囲))
9 アスベストの除去費用は、人為による異常な災害とみることはできないとした事例(平成18年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.2.16裁決)
(医療費控除(医療系サービスを伴わない居宅サービスの対価))
10 介護保険法に基づく居宅サービスに医療系サービスが伴わない場合、その居宅サービスの対価は医療費控除の対象とはならないとした事例(平成19年分の所得税の更正処分・棄却・平21.6.12裁決)
(配偶者控除)
11 内縁の夫は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者に該当しないとした事例(平成17年分~平成19年分の所得税の各更正処分・棄却・平21.4.3裁決)
(国内源泉所得(船舶の貸付けによる対価))
12 傭船した船舶を自己所有として減価償却費を計上していた内国法人と当該船舶を提供したM国法人との契約は、法形式及び契約内容から当該船舶の所有権留保付割賦売買契約ではなく、裸傭船契約(船舶賃貸借契約)であると認められるから、支払傭船料は国内源泉所得として源泉徴収課税すべきであり、当該船舶の減価償却費の計上は認められないとした事例(平15.11.1~平16.10.31の事業年度の法人税の更正処分並びに平成14年10月~平成16年 10月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.5.27裁決)
(源泉徴収義務(みなし配当))
13 自己株式の購入価額は適正な価額であるから、資本等の金額のうち取得株式に対応する部分を超える部分については、みなし配当が生じるとした事例(平成17年7月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平21.3.3裁決)
(源泉徴収義務(他人名義の納付))
14 関係会社の名義による源泉所得税の納付は、請求人による納付としての法的効果を生じないとした事例(平成13年1月~平成18年2月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.1.19裁決)
(源泉徴収義務(宿日直料))
15 救急病院等に勤務する医師等に対する宿直料は、本来の職務に従事したことに対する対価であるから、所得税基本通達28-1ただし書は適用できないとした事例(平成15年1月~平成18年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.3.19裁決)
(源泉徴収義務(外国人研修生の免税))
16 外国人研修生等が在留資格の基準に適合する活動を行っていないことを理由に日中租税条約第21条の免税規定の適用がないとした事例(平成18年6月~平成20年1月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.3.24裁決)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
17 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例(平成18年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.5.25裁決)
(住宅借入金等特別控除)
18 住宅の共有持分を追加取得したことは、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないとした事例(平成16年分~平成18年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平21.2.20裁決)
三 法人税法関係
(子会社株式評価損の損金算入の適否)
19 子会社株式の価額の回復可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの当該子会社の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であるとして、子会社株式の評価損の計上は認められないとした事例(平17.4.1~平18.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.4.2裁決)
(繰越欠損金の損金算入(民事再生法等による債務免除等))
20 請求人の役員らが行った債権放棄による債務免除については、法人税法施行令第117条に規定する事実に当たらないから、法人税法第59条第2項の規定は適用できないとした事例(平16.10.1~平17.9.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.6.24裁決)
(外国税額控除(更正の請求を認めた事例))
21 外国税額控除は確定申告書に記載された額を限度として控除されるが、この額は外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において正当に算定される金額であると解するのが相当であるから、内国法人が、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程における誤った計算等により控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、更正の請求ができるとした事例(平16.4.1~平17.3.31の事業年度の1法人税の更正処分、再更正処分及び更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、2法人税の更正処分及び再更正処分に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・1一部取消し、2全部取消し・平21.5.20裁決)
(外国税額控除(更正の請求を認めなかった事例))
22 間接外国税額控除制度におけるみなし外国税額控除の適用を失念して確定申告した場合において、確定申告書への記載及び書類の添付をしなかったことにつきやむを得ない事情はないから、更正の請求の要件に該当しないとした事例(平18.12.21~平19.12.20の事業年度の法人税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平21.5.20裁決)
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
23 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例(平18.6.1~平19.5.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.5.25裁決)
四 相続税法関係
(土地の評価(広大地の評価))
24 土地区画整理事業地内の評価対象地につき、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とは認められないことから、財産評価基本通達 24-4(広大地の評価)の適用はないとした事例(平成17年2月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.6.25裁決)
(医療法人の出資の評価)
25 出資持分の定めのない医療法人への組織変更の準備中に相続が開始した場合の医療法人の出資について、財産評価基本通達の定めにより評価することが相当であるとした事例(平成○年○月相続開始に係る相続税の1更正処分及び2過少申告加算税の賦課決定処分・1棄却、2一部取消し・平21.1.9裁決)
(貸付金債権の評価)
26 貸付金債権の評価につき、その会社の資産状況及び営業状況等が破たんしていることが明白かつ債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であるといい得る状況にあったとは認められないから、その一部を回収不能として減額することは認められないとした事例(平成17年10月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平21.5.12裁決)
五 登録免許税法関係
(過誤納金の還付)
27 宗教法人が境内建物等の所有権の取得登記について登録免許税の非課税規定の適用を受けるためには、登記の申請書に非課税証明書の添付が必要であるとした事例(登録免許税に係る還付通知の請求に対してされた還付通知をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平21.6.9裁決)
六 消費税法関係
(事業者の判定(個人を事業者とした事例))
28 公演に係る主要な事項は請求人個人が行っていること、入場券の販売代金の取扱いは過去に請求人個人が行っていたとする公演時のものと異ならないことなどから、事業者は人格なき社団ではなく請求人個人であるとした事例(平17.1.1~平18.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.6.17裁決)
(役務の提供の範囲(給与負担金))
29 請求人が職員を社会福祉法人が行う通所介護業務に従事させて社会福祉法人から得た金員は、出向契約に基づく給与負担金ではなく業務委託契約に基づく対価と認められることから、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例(平17.4.1~平19.3.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.5.22裁決)
(原状回復費用への敷金の充当と課税資産の譲渡等)
30 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例(平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平17.1.1~平 17.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.4.21裁決)
(輸出免税となる取引の判定)
31 国外向けに出航する船舶の外国人乗組員に対する中古車販売は、輸出の許可を受ける前に引渡しが完了していることなどから、輸出免税が適用される外国貨物の譲渡に該当しないとした事例(平17.4.1~平18.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平21.6.22裁決)
(仕入税額控除の不適用)
32 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例(平15.9.1~平18.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平21.1.28裁決)
七 国税徴収法関係
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
33 債権を目的とする質権の設定承諾請求書に当該債権の債務者が記名押印して承諾したことは認められるものの、当該請求書に確定日付が付されていないから、質権者である請求人は当該債権を差し押さえた原処分庁に対抗することができないとした事例(換価代金等の配当処分・棄却・平21.6.10裁決)
(譲渡担保権者の物的納税責任)
34 酒類を譲渡担保の目的財産とする譲渡担保設定契約が無効又は課税庁に対して相対的に無効ということはできないから、譲渡担保財産となっていた酒類が滞納者に帰属するとしてした差押処分は違法であり、したがって、当該差押処分に続く配当処分において滞納国税に配当された金額は、残余金として譲渡担保権者である請求人に交付すべきであるとした事例(換価代金等の配当処分・全部取消し・平21.1.16裁決)
(無償譲受人等の第二次納税義務(受けた利益の額))
35 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平21.4.7裁決)
(事業譲受人の第二次納税義務)
36 国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平21.6.22裁決)
(不動産の差押え)
37 中小企業を倒産させないことが国の方針であるとしても、租税の徴収手続において、中小企業の倒産を防止するためにその手続を制限する法令上の定めがない以上、これを裁量判断の基礎とすることができないとした事例(不動産の差押処分・棄却・平21.5.11裁決)






