本文へジャンプ
実務家のための書面添付制度活用のポイント

実務家のための書面添付制度活用のポイント

  • 税込価格: 2,000 円 (本体価格: 1,905 円)
  • 石井 肇・大久保 昇一 共著
  • B5判 / 392ページ
  • 平成22年3月刊
  • ISBN:978-4-7547-1694-3

ご購入はこちらから

  • 新刊書籍

ショッピングカートに入れる

特色

書面添付制度は、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るという趣旨で措置されたものであり、国税当局が、日税連の定めた「添付書面作成基準(指針)」に沿って作成された書面が添付されることを前提として意見聴取を行い、その結果、事前通知による調査の必要がないと判断された場合には、文書による調査省略通知を行うという、実務的に見て極めて画期的な制度です。本書は、こうした本制度の効用を、税務実務の専門家である税理士、国税当局にとどまらず、税務実務に関わる納税者の皆様方にも広く理解を深めていただくことにより、その普及の推進を図ることを目的としていますので、その活用に当たってのポイントや様々な疑問点について具体例を交えて分かり易く解説しています。

主要目次

はじめに

(本書の構成及び特色)

凡 例

第1章 書面添付制度の概要
第2章 事務運営指針改正のポイント
第3章 添付書面の記載のし方
第4章 意見聴取の機会の積極的な活用
第5章 質疑応答
第6章 税目別・業種別の良好な添付書面の記載例

○ 参考法令等

詳細目次

はじめに
(本書の構成及び特色)
凡 例

第1章 書面添付制度の概要
1-Ⅰ 書面添付制度とは
1 制度の趣旨・目的
2 制度の効果
(参考)国税庁事務運営指針の規定
3 意見聴取の機会の積極的な活用
(参考)書面添付制度の流れ
4 書面の記載内容の充実
1-Ⅱ 制度の沿革
1-Ⅲ 書面添付割合等実績
1-Ⅳ 日税連と国税庁との取組
1 これまでの取組
2 書面添付制度の普及・定着に関する協議会の設置
(参考)国税庁と日税連の合意事項(平成20年6月13日)
1-Ⅴ 意見聴取の時期、内容等
1-Ⅵ 意見聴取と加算税の関係

第2章 事務運営指針改正のポイント
2-Ⅰ 「意見聴取結果についてのお知らせ」文書を中心としたポイント
1 「意見聴取結果についてのお知らせ」による通知の実施
(参考)意見聴取結果についてのお知らせ
2 添付書面に該当しない書面の明記
3 意見聴取の積極的な実施
2-Ⅱ 日税連の指針
2-Ⅲ 国税庁の事務運営指針と日税連の指針との関係
2-Ⅳ 文書による通知が行われない場合とは
(参考)文書による通知が行われない添付書面の事例
(参考)国税庁事務運営指針(抄)
(参考)日税連の添付書面作成基準(指針)

第3章 添付書面の記載のし方
3-Ⅰ 添付書面の記載に際しての心構え
(参考)添付書面の様式について
3-Ⅱ 添付書面の記載のし方
1 添付書面の署名押印欄(書面の1枚目)の記載のし方【第9号様式・第10号様式共通】
2 法第33条の2第1項に規定する添付書面(第9号様式)の記載のし方
(参考)欄内に書ききれない場合には
3 法第33条の2第2項に規定する添付書面(第10号様式)の記載のし方
3-Ⅲ 法人税、消費税、相続税の一般的な記載例
1 一般的な記載例【第9号様式・法人税】
2 一般的な記載例【第9号様式・消費税】
3 一般的な記載例【第9号様式・相続税】

第4章 意見聴取の機会の積極的な活用
4-Ⅰ 意見聴取の機会の積極的な活用
1 意見聴取の機会の積極的な活用
(参考)意見聴取制度の規定
2 意見聴取の手続
3 具体的な意見聴取事項
4-Ⅱ 意見聴取の際の具体的なやり取り
事例1 法人税に係る事例その1
事例2 法人税に係る事例その2
事例3 所得税・消費税に係る事例
事例4 相続税に係る事例
事例5 譲渡所得に係る事例

第5章 質疑応答
5-Ⅰ 制度全般に関すること
Q1-1 法第33条の2の書面は、すべての税目の申告書に添付できるのでしょうか。
Q1-2 法第33条の2の書面を申告書に添付して提出した場合、書面が添付されているすべての申告書について税務調査は省略されるのですか。
Q1-3 法第33条の2の書面を添付した申告書に係る納税者が調査対象とならない(意見聴取の対象とならない)場合、国税当局は、当該書面をどのように活用するのですか。
Q1-4 意見聴取は具体的にどのように行われるのですか。税理士から意見を述べるだけで、税務署側から質問等は行われないのですか。
Q1-5 意見聴取の際に税務署の職員が行う質問は、各税法に定められている質問検査権の行使に当たるのですか。
Q1-6 法第33条の2の書面にはどのような内容を記載すればよいのですか。
Q1-7 税務調査の事前通知前の意見聴取の際に非違事項が指摘されることはあるのですか。また、その指摘を受けて修正申告書を提出した場合には、加算税が賦課されることになるのですか。
Q1-8 税務調査の事前通知前の意見聴取はいつ行われますか。
Q1-9 法第30条の書面の税理士と法第33条の2の書面の税理士とが異なる場合は、どちらの税理士に対して税務調査の事前通知前の意見聴取が行われることになるのですか。
Q1-10 税務代理権限証書を提出した開業税理士又は税理士法人に従事する補助税理士が、意見聴取の場に出席して意見を述べることはできますか。
Q1-11 税務調査の事前通知前の意見聴取の際に、納税者を同席させてもよいのでしょうか。
Q1-12 税務調査の事前通知前の意見聴取が行われた結果、帳簿調査(実地調査)が行われないこととなった場合、税理士に対して連絡はありますか。
Q1-13 いわゆる反面調査が行われる場合、当該反面調査先の申告書に法第33条の2の書面が添付されているときには、当該反面調査先の税理士に対して税務調査の事前通知前の意見聴取は行われますか。
Q1-14 書面添付制度における「調査」には、書面や電話による課税照会等も含まれるのでしょうか。
Q1-15 実際の意見聴取においては、具体的にどのような意見を述べればよいのでしょうか。
Q1-16 法第33条の2の書面の1欄から5欄に掲げる事項に記載することが全くない場合でも、同書面を提出することはできますか。
Q1-17 法第33条の2の書面は、あらかじめ納税者と協議することなく税理士独自の判断で添付・提出することができますか。
Q1-18 法第33条の2の書面に、計算や整理等した事項に関する書類を参考資料として添付して提出することはできますか。
Q1-19 申告書を提出する際に法第33条の2の書面を添付し忘れた場合、後から同書面を提出できますか。
Q1-20 添付書面に記載された事項に虚偽の記載があった場合の税理士の責任はどうなりますか。
Q1-21 法第33条の2の書面提出後に、当該書面の記載内容の誤りに気付いた場合、同書面を取り下げたり内容を修正したりすることはできますか。
また、このような記載誤りなどは、法第46条に定める「虚偽の記載」に当たりますか。
Q1-22 法第35条第4項の規定は、どのような趣旨で設けられたのですか。
Q1-23 税理士が、税理士本人の申告書に自ら書面を添付することはできるのですか。
Q1-24 連結確定申告書に、法第33条の2に規定する書面を添付することができますか。
Q1-25 連結子法人が提出する「個別帰属額等の届出書」には、法第33条の2に規定する書面を添付することができますか。
Q1-26 連結所得に対する法人税に関し、連結法人に事前に通知して帳簿調査を行う場合、連結確定申告書に法第33条の2に規定する書面が添付されていたときには、法第35条第1項に規定する意見聴取はどのように行われますか。
Q1-27 連結納税制度を適用している法人の税理士が法第33条の2に定める書面や法第30条に定める書面(税務代理権限証書)を作成する際、一般の法人の場合とは異なる記載をする必要がありますか。

5-Ⅱ 事務運営指針改正関係
Q2-1 平成21年4月に改正された書面添付制度の事務運営指針の①改正の趣旨・目的、②主な改正事項について教えてください。
Q2-2 国税庁の事務運営指針の改正と合わせて、日税連も添付書面作成基準(指針)を制定しましたが、その内容及びこれらの関係について教えてください。
Q2-3 添付書面の1欄から5欄までのすべての欄に記載がない場合は「添付書面に該当しない」と明記されましたが、記載不備に当たる書面の扱いが変更されたのですか。
Q2-4 「意見聴取により疑問点が解消した場合には、結果的に調査に至らないこともあり得ることを認識し」との文言が追加された理由は何ですか。
Q2-5 意見聴取結果を、原則として文書により通知することとされましたが、文書による通知が行われない(口頭で行われる)ケースとはどのような場合ですか。
Q2-6 文書による通知が行われない場合の基準は、どのような考え方に基づいて定められたのですか。
Q2-7 事務運営指針には、「税務の専門家である税理士等の立場の尊重」という表現が何ヶ所もありますが、意見聴取を「税理士等の権利」とされたことも含め、このような表現をされた理由は何ですか。
Q2-8 今後、書面添付制度を普及・定着させていくためにはどのような施策を講じる必要がありますか。
Q2-9 書面添付制度が普及・定着することで、どのような効果があるのですか。

第6章 税目別・業種別の良好な添付書面の記載例
6-Ⅰ 法人税の記載例
記載例1(製造業その1)
記載例2(製造業その2)
記載例3(卸売業)
記載例4(貿易業)
記載例5(小売業/食料品販売)
記載例6(小売業/中古車販売)
記載例7(建設業/総合建設)
記載例8(建設業/土木工事)
記載例9(建設業/工務店)
記載例10(運送業)
記載例11(広告業)
記載例12(情報処理サービス業)
記載例13(飲食業)
記載例14(不動産賃貸業)
記載例15(公益法人/請負業)
6-Ⅱ 消費税の記載例
記載例1(貿易業・原則課税・法人)
記載例2(卸売業・原則課税・法人)
記載例3(サービス業・簡易課税・法人)
記載例4(自動車整備業・簡易課税・法人)
記載例5(不動産賃貸業・原則課税・個人)
6-Ⅲ 所得税の記載例
記載例1(小売業その1)
記載例2(小売業その2)
記載例3(卸売業)
記載例4(病院)
記載例5(飲食業)
6-Ⅳ 相続税の記載例
記載例1
記載例2
記載例3
6-Ⅴ 所得税(分離譲渡所得)の記載例
記載例1
記載例2
6-Ⅵ 法第33条の2第2項書面の記載例
記載例1
記載例2
6-Ⅶ (参考)書面添付制度に係る書面の有用事例集

○ 参考法令等
Ⅰ 税理士法及び税理士法基本通達における関係法令
Ⅱ 財務省告示第104号 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方
Ⅲ 国税庁法令解釈通達、事務運営指針
Ⅲ-1 税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定について(法令解釈通達)
Ⅲ-2 法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
Ⅲ-3 個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
Ⅲ-4 資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
Ⅲ-5 調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)
Ⅲ-6 酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)

 

無料会員登録

人気書籍ランキング

Rank1

図解 法人税(平成22年版)

図解 法人税(平成22年版)

税込価格:3,000円

Rank2

図解 財産評価(平成22年版)

図解 財産評価(平成22年版)

税込価格:3,000円

Rank3

図解 譲渡所得(平成22年版)

図解 譲渡所得(平成22年版)

税込価格:3,000円

Rank4

図解 相続税・贈与税(平成22年版)

図解 相続税・贈与税(平成22年版)

税込価格:3,000円

Rank5

図解 消費税(平成22年版)

図解 消費税(平成22年版)

税込価格:2,900円

さらに詳しく見る

当サイトはSSL暗号化通信に対応しています。悪意ある第三者による情報の不正取得、改竄、なりすまし等を防止し、安全な通信を確保しています。

このページのトップへ