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「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱い」を変更/国税庁

「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱い」を変更/国税庁
国税庁は2月27日、共有持分を追加取得した場合であっても「家屋を二以上有する場合」に当たらないとした国税不服審判所の裁決(平成21年2月21日)があったことから、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅借入金等特別控除が適用されるよう取扱いを改めることとした。

投稿年:
2009年
税務情報

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