【ZAIKYO EXPRESS】 vol.4 社有車で業務は使用者責任 微妙な場合、専門家の判断を

ZAIKYO EXPRESS ≫ vol.4 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 2009/04/28
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【税金まめクイズ】

「年貢」の記述が最初に登場する歴史資料は次のうちどれか?
(1) 九条家文書 (2) 貞永式目抄 (3) 貧窮問答歌
(答えはメルマガの一番下にあります)

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【目次】

1.今週の税務トピックス
2.Q&A経営相談シリーズ
「社有車で業務は使用者責任 微妙な場合、専門家の判断を」
3.新刊情報
4.最新書籍売上ランキング
5.平成21年3月決算申告直前対策セミナーのご案内


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1. 今週の税務トピックス

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●経済危機対策関連法案 国会に提出 税制関連は贈与税の軽減など
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政府・与党が「経済危機対策」として検討していた「租税特別措置
法の一部を改正する法律案」が明らかになった。

住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減措置では、「直系尊属
から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」として、
2年間で500万円までの住宅取得等資金の非課税措置が盛り込
まれた。

政府・与党は今国会での成立を目指す。

●相続税納税猶予制度スタート、10%減額特例などは廃止
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過去に贈与によって取得した非上場会社の株式や出資(株式等)に
ついて、平成21年度税制改正で平成22年3月31日までに所定の届出書
を税務署に提出するなど一定の要件を満たす時には、その株式等の
相続税の申告に際し、平成21年度税制改正で創設された
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に乗り換え
られることになった。

●200年住宅などの所得税控除の「標準的な費用額」決まる
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平成21年度税制改正では、住宅ローン特別控除の拡充に加えローン
を利用せずに長期優良住宅を取得した場合やバリアフリー、省エネ、
耐震改修などのリフォーム工事を対象とした投資型の減税も導入
された。

国土交通省はこのほど、税額控除の算出に必要な「標準的な費用額」
を告示した。

●相続税納税猶予特例「申告書」と「申告のしかた」は6月末に公表へ
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国税庁は今年4月以降に相続が開始した場合と非上場株式等について
の相続税の納税猶予の特例を選択する場合に使用する新たな「相続税
の申告書」と「相続税の申告のしかた」を今年6月末をめどに国税庁
ホームページに掲載すると発表した。

各税務署の窓口では8月ごろをめどに配布を開始する予定としている。


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2. Q&A経営相談シリーズ
「社有車で業務は使用者責任 微妙な場合、専門家の判断を」

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[Q]

会社は従業員が起こした交通事故の責任を負わなければならないの
でしょうか?


[A]

■一般的に、事業のために他人を使用する者は、その事業執行の
ために他人が第三者に与えた損害については、賠償責任を負わな
ければならないとされています。

これは「使用者責任」と呼ばれるもので、民法に規定されています。

■今回のように、従業員が起こした交通事故の場合も、原則的には
民法の「使用者責任」あるいは、自動車損害賠償保障法による
「運行供用者責任」が生じ、被害に対する損害賠償責任を会社が
負うことになるのですが、ケースバイケースで、必ずしもすべての
場合、会社に損害賠償責任が課せられるわけではありません。

■すなわち、会社業務の執行中の交通事故なのか、そうではない
場合なのかによって、会社の責任の有無が判断されることになり
ます。

■例えば、セールスマンが顧客に対する営業のため、会社の自動車を
運転中に交通事故を起こしたのであれば、これは会社業務の執行中の
交通事故ですから、会社はその責任を負わなければなりません。

これに対し、従業員が個人の自家用車で通勤中に起こした交通事故の
ような場合は、会社に責任はありません。

■微妙なケースとしては、従業員が職務時間外に会社の自動車を私的
に運転していて交通事故を起こした場合に、会社は責任を負うかどう
かです。

■判例によれば、運転が勤務時間外であり、会社業務の執行のための
ものではないとしても、それらは会社と従業員との内部関係に過ぎ
ないものであること、そして、外形的にこれをみれば、職務の執行中
の交通事故と認めることもできるということから、会社に責任がある
としています。

■従業員が勤務時間外にマイカーを運転していたときの交通事故の
ような明確な場合を除き、会社の責任を求められるケースも多いよう
ですので、注意をしていただきたいと思います。

■微妙なケースもありますので、詳しくは司法書士や弁護士など、
法律の専門家にお問い合わせください。

【司法書士 船橋 幹男】

_ NEXT _______

次回の「Q&A経営相談シリーズ」は、

「真偽確認し該当者を事情聴取 回答や解雇などには注意を」

をお送りします。お楽しみに!

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3. 新刊情報

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4. 最新書籍売上ランキング

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『税制改正早わかり(平成21年度)』
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『法人税務重要事例集』
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5. 初めて適用される新減価償却制度・改正耐用年数のポイント
(平成21年3月決算申告直前対策セミナーのご案内)
※「経済危機対策に伴う改正研究開発税制について」も解説

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■テーマ・講師

平成21年3月決算申告直前対策セミナー
「徹底解説!初めて適用される新減価償却制度・改正耐用年数の
ポイント」 
「経済危機対策に伴う改正研究開発税制について」

税理士 成松 洋一

■日時

平成21年5月13日(水) 13:30~17:00

■定員

100名(好評受付中)


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┼―――――┼ あとがき ┼――――――┼

先日雑誌を読んでいたら、5月に行きたい旅行先特集を年代別
に行っておりました。

20代~30代の方に人気1位は沖縄(久米・宮古・石垣)

40代の方に人気1位は東京ディズニーリゾート

50代の方に人気1位は京都市内

60代の方に人気1位は熊谷・本庄・上尾


だそうですよ
皆さんの行きたい場所はありましたか?
ちなみに私は1位にランクインしてました。

traveler

※次号のメルマガは、5月12日(火)配信となります。

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【答え】(1)

(1)は兼実からはじまる九条家に伝来する文書群で延久三年(1071)
の文書に「年貢」という記述が出たものが初見とされています。
(参考:『日本史小百科 租税』東京堂出版)

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投稿年:
2009年
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