【ZAIKYO EXPRESS】 vol.10 所有者の特定や抵当権設定 相続など障害の有無を確認

ZAIKYO EXPRESS ≫ vol.10 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 2009/06/16 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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 【税金まめクイズ】
 明治維新期の太政官制下の初代大蔵卿は次のうち誰か?
 (1) 大久保利通 (2) 大隈重信 (3) 松平慶永
 (答えはメルマガの一番下にあります)

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 【目次】

 1.今週の税務トピックス
 2.Q&A経営相談シリーズ
   「所有者の特定や抵当権設定 相続など障害の有無を確認」
 3.新刊情報
 4.最新書籍売上ランキング


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 1. 今週の税務トピックス

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●公的年金からの個人住民税天引き、一部自治体は実施延期
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公的年金からの個人住民税の特別徴収(天引き)が今年10月から
スタートする。

同制度の導入によって、納税者は納税に出向く必要がなくなると
ともに、市区町村は事務を効率化できるとされている。

ただ、システム改修の実施や市町村合併などを理由に一部の自治体
は実施延期を打ち出しており、すべての自治体で10月から天引きが
始まるわけではないので注意が必要だ。

●多数の税務関連法案が未成立、今国会で成立しなければ廃案か
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通常国会の会期が7月28日まで55日間延長された。今国会では、
政府提出法案のうちこれまでに平成21年度予算や21年度税制改正、
21年度補正予算が成立したものの、住宅取得時の贈与税軽減などを
盛り込んだ租税特別措置法の改正案など未成立の法案も多数ある。

●固定資産税評価価格の上告審 最高裁、大阪高裁に差し戻す
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固定資産税の納税義務者である被上告人らが所有する土地につき、
市長から決定された土地課税台帳に登録された価格を不服として
市長に審査の申し出をしたところ、市長がこれを棄却する旨を決定
したため、その取り消しを求めていた事案で、最高裁(今井功裁判長)
はこのほど、原審である大阪高裁に差し戻す判決を下した。


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 2. Q&A経営相談シリーズ
  「所有者の特定や抵当権設定 相続など障害の有無を確認」

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[Q]

本社の隣地を購入したいと思います。どのような点に注意すれば
よいでしょうか?

[A]

■隣地購入の場合、意外と軽く考えられがちですが、要注意です。

通常、土地を購入するには、かなり慎重な対応をします。それは
高価なものであると同時に、権利関係や土壌汚染など問題が表面上
簡単には見えないからです。

しかし、日ごろ見慣れた隣地の場合、売主と価格が折り合えば何の
問題もなく購入できると考えがちです。

ここでは、権利関係について考えてみましょう。

◇土地の所有者は、どのようにして確認されるのでしょうか?

◇隣地だからといって思い込みをしていませんか?

■日常的にその土地を使用している人が必ずしも所有者であるとは
限りません。借りている人や所有者のご家族が利用しているかもし
れません。

所有者を知るには、まず登記を確認することから始めるのが一般的
です。

■登記を確認するには法務局にアクセスしますが、住所と対象とな
る土地の番号(地番という)が必ずしも一致しているわけではあり
ませんので、法務局にある近辺の地図を参考に地番を特定します。

■さて、地番も確定し、対象となる土地の登記を見ることができた
としてもそれだけでは安心できません。

日本の不動産登記制度は、登記を対抗要件としていることから必ず
しも真の所有者を公示しているとは限りませんが、登記の専門家で
ある司法書士の関わりもあり、ほぼ信頼できる状態にはなっています。

■しかし、それでも、例えば、既にお亡くなりになっている先代の
名前のままになっている場合や、知り合い同士の売買などで、登記
を後回しにしているケースもままあります。

相続がなされていないケースなどは、実際は親族間でもめている
こともあり、簡単には売買できないこともあるのです。

また、抵当権などの担保がついているときは、それを解除してもら
う必要があります。

■簡単そうに見える隣地の売買でも事前に確認しないと、紛争の火種
になることがあります。行動を起こす前に専門家である司法書士に
ご相談され、しっかり確認をしながら進めていくと良いと思います。

【司法書士 稲村  厚】

_ NEXT _______

次回の「Q&A経営相談シリーズ」は、

「就業や賃金、社会保険加入 労働条件の違いなど確認を」

をお送りします。お楽しみに!

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 3. 新刊情報

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●『実務 印紙税(平成21年版)』
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◆今回の改訂に当たっては、金融機関との間で締結する『コミット
メントライン契約』に基づく基本契約書、いわゆる"自動車リサイ
クル法"に対応するための『自動車契約書』、公益法人制度改革に
伴う『公益法人が作成する受取書』、作成した文書を電子メールで
送信した場合の印紙税の取扱い等といった近年の経済取引に伴って
発生する最新の事例及び文書例を織り込んで解説。

◆具体的事例407問を収録し、質疑応答及び実務解説書の両面から
活用できるよう編集。

◆〔総則編〕においては、課税文書の範囲や記載金額の判定などの
共通事項について、〔課税文書編〕においては、作成する文書が
課税文書に該当するか否かについて、具体的な文書例を豊富に
交えて分かりやすく解説。

◆巻末に〔文書名別索引〕を設けて、調べたい文書例を即座に検索。


* 税込価格: 3,400 円 (本体価格: 3,238 円)
* 小林 幸夫 編
* B5判 / 624ページ
* 平成21年6月刊
* ISBN:978-4-7547-1607-3

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 4. 最新書籍売上ランキング

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★ Rank 1 ★★★★★

『知っておきたい法人税(平成21年版)』
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★ Rank 2 ★★★★

『税制改正早わかり(平成21年度)』
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『福利厚生・現物給与の税務(平成21年版)』
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『図解 源泉所得税(平成21年版)』
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『新しい企業会計制度(六訂版)』
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┼―――――┼ あとがき ┼――――――┼


県民の日というものをご存じでしょうか。

祝日ではないので、休日には成りませんが、県内の有料公共施設
の入場料が無料、または割引かれたり、商店では特売等を実施
しているみたいです。


ちなみに昨日6月15日が千葉県、栃木県が県民の日だったそうです。

調べてみて驚いたのは、千葉県が公式に発表している 現在の人口
は約615万人(1月1日現在)でこちらも「615」という偶然の数字だ
という事。


栃木県も調べて見ましたが、うまく語呂あわせとまではいかなかった
です。


皆さんのお住まいの都道府県でも、今一度県民の日を見つめなおすと

思わぬ発見があるかも知れませんね。


私も見つめなおしてみたいと思います。


traveler


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 【答え】(3)
 大久保利通は第三代、大隈重信は第四代大蔵卿。
 松平慶永(別名:春嶽)は江戸時代後期の大名、第十六代越前
 福井藩主である。

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投稿年:
2009年
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