【ZAIKYO EXPRESS】 vol.22 政権交代で税理士業界の要望活動はどうなる?
2009年9月22日
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【税金まめクイズ】
法人に対して課税されるようになったのは何年のことか。
(1) 昭和15年 (2) 明治32年 (3) 昭和25年
(答えはメルマガの一番下にあります)
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【目次】
1.今週の税務トピックス
2.Q&A経営相談シリーズ
「就業規則で対応を明確に」
3.最新書籍売上ランキング
4.セミナーのご案内
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1. 今週の税務トピックス
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●杉並区の「減税自治体構想」具体化へ、来年議会に
「減税基金条例」提出
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東京都杉並区の山田宏区長は7日、来年2月開会予定の平成22年
第1回区議会定例会に「(仮称)減税基金条例」を提出することを
表明した。
条例が議会を通過すれば、山田区長が実現を目指している積み立てた
基金の運用益をもとに、将来的に区民税を減税する「減税自治体構想」
が動き出すことになる。
●長崎地裁・監査役退職金訴訟判決 「地位変更は退職」と判断、
国が敗訴
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会社の代表者の妻が取締役を退任し監査役に就任したことで支給
された退職金は、損金算入できないとして所轄税務署が法人税の
更正処分などの賦課決定をしていた事案で、長崎地裁はこのほど、
国の主張を退け、納税者である原告の主張を認める判決を下した
(須田啓之裁判長)。
国が控訴しなかったため、判決は確定している。
●政権交代で税理士業界の要望活動はどうなる?
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今回の衆院選挙では民主党が自民党に圧勝し、政権の座に就く運び
となったが、今後、各業界の国会議員への陳情に変化が出てくる
可能性がある。
与党なら要望を実現させやすい立場にあるので重きを置くが、野党
になればそうはいかないというわけだ。
政権交代により、税理士業界の要望活動はどうなっていくのか。
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2. Q&A経営相談シリーズ
「就業規則で対応を明確に」
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[Q]
裁判員制度への会社の対応について教えてください。
[A]
■裁判員制度が、平成21年5月21日から実施されています。
裁判員の対象者は、日本国籍を持つ成人であり、担当するのは一定
の重大な刑事事件となります。
■裁判員制度については、法務省のホームページなどで詳しく説明
がありますが、裁判員の選任は、昨年の秋ごろに選挙人名簿から
候補者名簿を作成し通知し、調査票とともに候補者に通知されてい
ます。
調査票で、心身の故障や職業など裁判員としての適格性や活動可能性
などを調査します。
■その後、事件ごとに裁判員候補者が選ばれ、事件との利害関係の
有無などを確認し、最終的に裁判員が選任され、裁判員として法廷
に臨むことになります。
■裁判員制度は、やはり国民の義務であり、会社がこれを拒否させる
ことは原則としてできないと考えます。
■そこで、会社としては、社員が裁判員に選任される場合の対応に
ついて次のことが考えられます。
■まず、就業規則の規定です。規定は任意ですが、休暇の項に
「裁判員に選任された場合には、業務執行に必要な期間の休暇を
与える」などが考えられます。
■また、「裁判員候補者に選任された場合には、会社の総務部へ
○日前までに通知すること」などの規定で報告義務や担当部署など
を明確にしていくことも重要です。
■いずれにしても、会社の業務に混乱が生じず、選任された社員が
安心して義務を果たせるように配慮することが必要でしょう。
【社会保険労務士 本間 邦弘】
_ NEXT _______
次回の「Q&A経営相談シリーズ」は、
「請求許否なら労基署に相談」
をお送りする予定です。お楽しみに!
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4. セミナーのご案内
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■2009年10月 8日開催
<法人税実務対策>具体的事例から見た 誤り易い法人税の留意点
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■2009年10月16日開催
広島セミナー(中国税理士会認定研修)
事業再生・事業承継に関する 最近の税務事例の検討
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┼―――――┼ あとがき ┼――――――┼
皆様、こんにちは。
吹き抜ける風もすっかり秋めいてまいりましたね。
毎年のこととは言え、紅葉の変化には日々驚かされます。
弊会の近くには、千鳥が淵があるので
四季の変化に敏感に接する事が出来ます。
皆様も一日、一日の紅葉の変わり目を見逃さぬ様、
通りすがりの木々や草花を気にかけてみると良いかもしれません。
また、夏バテからも解消され、食欲が旺盛になり、
仕事がはかどる季節でもありますね。
皆さま、楽しく豊かなお時間を過ごし下さい。
なお、来週のメルマガはシルバーウィークのためお休みします。
次回の配信は9月29日(火)となります。
momo
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ZAIKYO EXPRESSについて
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財団法人 大蔵財務協会
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【答え】(2)
明治20年に創設された初期の所得税は個人を対象としていました。
法人に対しても課税されるようになったのは明治32年の改正から
です。
(参考:『史料が語る租税の歴史』大蔵財務協会刊)
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