国税速報 バックナンバー
- 平成24年2月13日(第6202号)
座談会 企業組織再編税制及びグループ法人税制の現状と今後の展望① : 出席者/仲谷修(日本たばこ産業㈱・税務室長)、栗原正明(東レ㈱・経理部税務担当部長)、中村慈美(税理士)、佐々木浩(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース・マネージングディレクター) コーディネーター/武井一浩(弁護士) / 近年、企業の組織再編成の動きが活発化している。税制においては、平成22年度改正でグループ法人税制を含む資本に関係する取引等に係る税制が導入された。そこで本誌は、企業で税務に直接携わっている担当者、税務専門家等を招いて座談会を開催し、組織再編成等に係る税務の留意点や問題点等について議論したものを掲載する。
- 平成24年2月6日(第6201号)
トピック 減価償却資産の耐用年数等の改正に係る償却率表等 : 編集部 / 平成24年1月25日に公布された「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」のなかから、別表第8「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表」、別表第9「平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表」、別表第10「平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表」、附則別表「経過年数表」を抜き出して掲載する。
- 平成24年1月30日(第6200号)
政令・省令をふまえた平成23年12月税制改正のポイント(法人税) 貸倒引当金制度の改正 : 編集部 / 平成23年12月2日に公布・施行された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」では、貸倒引当金制度について、適用法人を①中小法人等、②銀行、保険会社その他これらに準ずる法人、③売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する法人等(上記①又は②に該当する法人を除く。)に限定した上で、③の法人については、その法人が有する金銭債権のうち特定の金銭債権以外のものを貸倒引当金の対象債権から除外することとされた。
- 平成24年1月23日(第6199号)
ヘッドライン 国税不服審判所が平成23年4月から6月までの裁決事例を公表 / 国税不服審判所は1月12日、「公表裁決事例要旨」及び「公表裁決事例」に、平成23年4月から6月までの以下の29事例を追加した。 なお、今回公表された事例のうち、『広大地の評価:評価対象地は、道路を開設するなどした開発を行うことが最も合理的であり、「広大地」として評価するのが相当であるとした事例』の要旨を紹介する。
- 平成24年1月16日(第6198号)
税制改正情報 『大綱からみた平成24年度税制改正のポイント』~措置法(法人税関係)の改正~ : 編集部 / 平成23年12月10日に閣議決定された「平成24年度税制改正大綱」のうち、措置法(法人税関係)の改正で延長(一部見直しを含む。)が行われる項目のポイントを解説する。
- 平成24年1月9日(第6197号)
〇 年頭所感 〇 税のこよみ 〇 1月の源泉徴収事務 〇 平成23年分の法定調書の作成と提出について
- 平成23年12月26日(第6196号)
12月2日に公布・施行された 改正法人税法等に係る適用時期等と経過措置について : 編集部 / 『経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律』が平成23年11月30日に成立し、平成23年12月2日に公布・施行(別段の定めがあるものを除く。)された。これにより、平成23年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)の改正事項であった法人税の税率の引下げ、欠損金の繰越控除制度の改正、貸倒引当金制度の改正などが行われることになった。 本稿は、今回の法人税法等の改正の主な項目に係る適用時期及び経過措置等について、『所得税法等の一部を改正する法律案』と比較するかたちで作成した。
- 平成23年12月19日(第6195号)
法人税申告における留意すべき事項【第58回】 中小企業者等による機械等の取得に係る税務②(大規模法人の100%子法人の場合) : 税理士 今井康雅 / 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用対象法人は、資本金3,000万円以下の法人となるが、大規模法人(資本金1億円超の法人等)の100%子法人の場合にも、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用対象法人となるか否か。
- 平成23年12月12日(第6194号)
法人税申告における留意すべき事項【第57回】中小企業者等による機械等の取得に係る税務①(中小企業者等と特定中小企業者等との違い) : 税理士 今井康雅 / 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却は、原則として、資本金が1億円以下の法人が対象法人となるが、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除も同様に、資本金が1億円以下の法人であれば適用できるか否か。
- 平成23年12月5日(第6193号)
税務資料 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報) / 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、平成23年9月16日付課資2―8ほか2課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)により所要の整備が行われ、そのあらましについて解説している。
- 平成23年11月28日(第6192号)
法人税申告における留意すべき事項【第56回】 土地の取得に際して固定資産税相当額を支払った場合 : 税理士 今井康雅 / 固定資産税は1月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に対して課されるが、年の途中で土地を取得した買主が取得後の固定資産税相当額を負担した場合、その金額は租税公課として損金の額に算入されるのか、それとも土地の取得価額に算入すべきものなのか。
- 平成23年11月21日(第6191号)
法人税実務事例検討 グループ法人税制における譲渡損益調整資産の判定について : 新日本アーンストアンドヤング税理士法人 税理士 石田昌朗 / 完全支配関係のある法人間で、土地と建物を一括して譲渡した場合でも、その譲渡直前の土地の帳簿価額又は建物の帳簿価額が1千万円以上であるかどうかで、それぞれ土地又は建物が譲渡損益調整資産に該当するかどうかを判定する。
- 平成23年11月14日(第6190号)
法人税申告における留意すべき事項【第55回】 退職金共済掛金等の損金算入時期 : 税理士 今井康雅 / 社会保険料の損金算入時期は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるので、期末での未払計上は認められるが、退職金共済掛金等の損金算入時期も同様に期末での未払計上は認められるか否か。
- 平成23年11月7日(第6189号)
税務解説 9月決算法人の申告上の留意点(1) : 編集部 / 本稿では、平成23年4月に行われた東日本大震災の被災者等に係る法人税関係の法令改正事項(通達事項を含む)、平成23年6月に行われた法人税関係の法令改正事項のうち、平成23年9月決算法人に適用される主なものについて概要を説明する。 また、平成22年度改正事項で、9月決算法人が平成23年9月期で初めて適用される改正事項のうち、グループ法人税制の改正については、その多くが平成22年10月1日以後適用されることから、その点についても併せて説明する。
- 平成23年10月31日(第6188号)
ヘッドライン 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」における税務処理 / 国税庁は10月21日、「法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について(情報)」(法人課税課情報第3号ほか、平成23年10月20日)を公表した。この情報は、過年度遡及会計基準に従って会計処理を行った場合の税務処理への影響について説明している...
- 平成23年10月24日(第6187号)
ヘッドライン 東日本大震災からの復興及びB型肝炎対策の財源に係る税制改正大綱 / 政府税制調査会は11日、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を取りまとめた。大綱には、震災からの復興に必要な財源を確保するため、所得税、法人税、たばこ税、個人住民税を時限的に増税する案...を盛り込んだ。
- 平成23年10月17日(第6186号)
法人税申告における留意すべき事項【第54回】 中小企業緊急雇用安定助成金の収益計上時期 : 税理士 今井康雅 / 景気の変動などの経済上の理由により企業収益が悪化したことから、事業活動を縮小せざるを得なくなり、雇用する従業員を一時的に休業等させた場合、休業等の手当の一部を助成する制度として中小企業緊急雇用安定助成金があるが、当該助成金の申請後、支給決定通知書が届いていない場合、期末に未収入金として計上するか否か。
- 平成23年10月10日(第6185号)
法人税実務事例検討 100%子会社を清算し、残余財産が確定した場合の取扱い : 新日本アーンストアンドヤング税理士法人 税理士 石田昌朗 / 100%子会社を清算し、残余財産が確定した場合、親会社はその子会社株式に係る清算損を損金の額に算入することができないが、その子会社の繰越欠損金を引き継ぐこととなる。
- 平成23年10月3日(第6184号)
法人税申告における留意すべき事項【第53回】 事業税に係る取扱い③ (事業税及び地方法人特別税の損金算入時期の特例) : 税理士 今井康雅 / 申告納税方式による租税の損金算入時期は、当該修正申告書を提出した日の属する事業年度となるが、当該事業年度の直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額については、当該事業年度の終了の日までにその事業税及び地方法人特別税の全部又は一部につき申告がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるか否か。
- 平成23年9月26日(第6183号)
税務調査・不服申立て・税務訴訟における実務上のポイント(3) 税務調査対応の落とし穴 ~契約書に関する考え方~ : TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士・公認会計士 内海英博 アソシエイト 弁護士 谷口達哉 / 今回は契約書等の客観的資料の意義について説明する。裁判実務上、客観的資料の証拠としての価値は、一般に陳述のような主観的な資料に比べて強い...また、税務調査の場面においても、調査対象の大半は契約書や会計帳簿などの客観的な資料によることが通常...そのため、税務調査ひいてはその後の不服申立てや訴訟において、正当な事実認定を求めるためには、この客観的資料の意味や役割をしっかりと認識した対応をする必要がある...
- 平成23年9月19日(第6182号)
法人税申告における留意すべき事項【第52回】 事業税に係る取扱い② (中間分事業税等が未納の場合の損金算入時期) : 税理士 今井康雅 / 中間分の事業税及び地方法人特別税について前事業年度の実績に基づき申告したが、資金繰りの都合で期末現在未納の場合、当該金額について当期の損金に算入されるのか否か。
- 平成23年9月12日(第6181号)
新法令解説 平成23年度 国際課税関係の改正について(上) : 編集部 / 平成23年度改正においては、移転価格税制について、OECD移転価格ガイドラインの改定に伴い、国際標準との整合性を確保する観点から、従来の独立企業間価格の算定方法の適用上の優先順位を廃止し、個々の事案の状況に応じて独立企業原則に一致した最も適切な方法を選定する仕組みにする...などの改正が行われた...
- 平成23年9月5日(第6180号)
政令・省令をふまえた税制改正のポイント(所得税) 確定申告手続・一時所得等の金額の計算上控除する保険料等 : 編集部 / 平成23年度税制改正では、公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下の者は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、その年分の所得税について確定申告書の提出が不要とされた。
- 平成23年8月29日(第6179号)
政令・省令をふまえた税制改正のポイント(所得税) 住宅税制等に係る税額控除 : 編集部 / 平成23年度の住宅税制では、①既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除、②既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除、③住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例、などについての改正が行われている。
- 平成23年8月22日(第6178号)
政令・省令をふまえた税制改正のポイント(所得税) 先物取引に係る雑所得等の課税の特例・寄附金税額控除 : 編集部 / 本稿は、平成23年6月30日に公布された、『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』に基づいて作成し、今回は、先物取引に係る雑所得等の課税の特例と寄附金税額控除を取り上げ、改正前の制度の概要及び改正の内容をまとめた。
- 平成23年8月8日(第6177号)
政令・省令をふまえた税制改正のポイント(法人税) 雇用促進税制の創設 : 編集部 / 青色申告法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比べ5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることが証明されるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされた。
- 平成23年8月1日(第6176号)
最新裁決例紹介 被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの(贈与税の非課税財産)」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はない(国税不服審判所 平成22年11月19日裁決・全部取消し) / ...審判所は、配偶者は定額償却部分の償却期間が経過しても居住を続けられることから、その定額償却部分を純粋な家賃等の前払金とすることは相当でないとした上で、本件の場合、被相続人が配偶者のために負担した入居一時金は、「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相法21の3①二)として贈与税の非課税財産に該当するから、入居一時金相当額の贈与が相続開始前3年以内に行われたものであっても相続税の課税価格に加算する必要はないとして更正処分を取り消した...
- 平成23年7月25日(第6175号)
政令・省令をふまえた税制改正のポイント(法人税) 耐用年数の短縮特例制度の改正及び陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例制度の廃止 : 編集部 / 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年6月30日公布・施行)において、減価償却制度についての見直しが行われた。本号では、①耐用年数の短縮特例制度の改正、②陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例制度の廃止、の二つを取り上げる。
- 平成23年7月18日(第6174号)
政令・省令をふまえた税制改正のポイント(法人税) 完全支配関係がある他の内国法人に係る株式等の評価損の不計上における株式等の範囲 : 編集部 / 『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』では、内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で、政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、評価損を計上しないこととする改正が行われた(法法33⑤)。
- 平成23年7月11日(第6173号)
税務資料 法人税法施行令の一部を改正する政令案要綱ほか / 6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」及び「同地方税法等の一部を改正する法律」、これらに係る施行令・施行規則が公布された...





















