『源泉所得税 間違いやすい実務のポイントQ&A100』追補のお知らせ

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第338号)が公布され、平成26年10月20日から施行されています。

これにより、『源泉所得税 間違いやすい実務のポイントQ&A100』31ページに根拠条文として掲載している【所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)】については、所令第20条の2第2号及び第4号中、「自転車」が「自動車」にあらためられ、所令第20条の2第2号は以下の表のとおり、区分に応じ非課税限度額が引き上げられましたのでご確認ください。