裁決事例集(第92集)

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著者 大蔵財務協会 編
書籍カテゴリー 裁判例・裁決例関係
刊行日 2014年7月25日 刊行
ISBN 978-4-7547-2130-5
ページ数 / 判型 504ページ / A5判
定価 税込3,463円(本体3,148円+税10%)

本書の内容

国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第92集は、平成25年7月から平成25年9月までの公表裁決を収録。

主要目次

〈平成25年7月〜9月分〉

一 国税通則法関係
(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
1 ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例(平成23年分の所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平25.7.26裁決)

(徴収の所轄庁)
2 原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分時の滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではないことから、原処分庁は徴収に係る処分をする権限を有しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平25.8.13裁決)

(不納付加算税(法定納期限までに納付する意思))
3 源泉所得税の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例(平成24年7月分の源泉所得税に係る不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平25.9.18裁決)

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))
4 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例(①平21.4.1〜平23.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の賦課決定処分並びに各事業年度の法人税の修正申告に係る重加算税の各賦課決定処分、②平21.4.1〜平23.3.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の賦課決定処分、③平22.4.1〜平23.3.31の課税期間の消費税及び地方消費税の修正申告に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.7.12裁決)

(重加算税(隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例))
5 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例(平成21年12月1日から平成22年11月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.9.26裁決)

(異議申立ての前置)
6 「却下」の異議決定を誤りとし、適法な異議申立ての決定があったものとして、審査請求を適法であるとした事例(債権の差押処分・全部取消し・平25.9.3裁決)

二 所得税法関係
(所得区分(利子所得と認めた事例))
7 海外に所在する外国銀行に信用供与目的で預け入れた金銭から生じた利子は、利子所得に該当するとした事例(平成20年分〜平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平25.7.8裁決)

(必要経費(交際費))
8 請求人が必要経費に算入した開業費の償却費、接待交際費及び旅費交通費の各費用は、業務の遂行上必要なものとは認められず、必要経費に算入することはできないとした事例(平成20年分〜平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平25.7.9裁決)

(譲渡所得(取得に要した費用))
9 譲渡した土地には建物が存するが、建物の使用が主な目的でないこと及び建物が建築されている部分は極めて僅かであること等から、所得税基本通達38-8の2の⑴のハの定めにより使用開始の日を判定することが相当であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.7.10裁決)

(収入金額(一時所得))
10 請求人が時効取得した旧国有地の時価(一時所得の収入金額)は、国有財産評価基準に基づき評価した価額とするのが相当であるとした事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平25.7.24裁決)

(所得計算の特例(事業廃止の場合の必要経費))
11 被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.7.5裁決)

(寄附金控除)
12 配偶者名義で支払われた義援金について、確定申告書の提出後に発行された当該義援金に係る受領証等からみて寄付金控除の適用が認められるとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し・平25.7.30裁決)

三 法人税法関係
(損金の額の範囲(支払利息))
13 請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例(①平23.7.○〜平23.11.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、②平23.7.○〜平23.11.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.7.19裁決)

(固定資産の取得価額(未経過固定資産税等))
14 未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例(平21.7.1〜平22.6.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平25.8.30裁決)

(寄附金(国外関連者への資金供与))
15 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例(平19.5.1〜平23.4.30の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平25.7.5裁決)

四 相続税法関係
(相続税の課税価格の計算(遺留分減殺請求により取得した金員))
16 遺留分減殺請求により、価額弁償金を受領した場合の相続税の課税価格に算入すべき価額は、相続税基本通達11の2-10⑵に定める要件を充足した場合には、同⑵に定める計算方法を準用して評価することが相当であるとした事例(平成16年2月相続開始に係る相続税の各更正処分・一部取消し・平25.8.29裁決)

(相続税の課税価格の計算(債務控除))
17 請求人が被相続人から承継した連帯保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」には当たらず、債務控除の対象とならないとした事例(平成21年7月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.9.24裁決)

(財産の評価(時価の意義))
18 請求人らの主張する鑑定評価額は、相続開始日現在の時価を表しているとは認められないことから、財産評価基本通達に定める評価方法により評価することが相当であるとした事例(平成22年1月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平25.7.5裁決)

(更正の請求の特則)
19 相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例(平成15年6月相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・棄却・平25.8.22裁決)

五 国税徴収法関係
(清算人等の第二次納税義務)
20 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平25.9.25裁決)

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
21 離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平25.7.4裁決)

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