裁決事例集(第93集)
著者 | 大蔵財務協会 編 |
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書籍カテゴリー | 裁判例・裁決例関係 |
刊行日 | 2014年8月25日 刊行 |
ISBN | 978-4-7547-2142-8 |
ページ数 / 判型 | 420ページ / A5判 |
定価 | 税込3,362円(本体3,056円+税10%) |
本書の内容
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第93集は、平成25年10月から平成25年12月までの公表裁決を収録。
主要目次
〈平成25年10月~12月分〉
一 国税通則法関係
(信義誠実の原則)
1 請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し・平25.11.28裁決)
(重加算税(書類の虚偽作成))
2 不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1~平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平25.11.13裁決)
(請求の利益)
3 更正の申出に対してなされた減額の更正処分に対する審査請求は審査請求の利益を欠き不適法であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平25.12.19裁決)
二 所得税法関係
(事業所得(必要経費))
4 請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対し業務委託費として支払った金員は、提供される役務の価値を超えて支払われたものとは評価できないとした事例(平成19年分~平成22年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平25.11.27裁決)
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
5 画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平25.11.27裁決)
(青色申告承認の取消し)
6 青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の保存がない場合には簡易帳簿の提示を求めるべきであったとした事例(①平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、②平成18年分~平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、③平18.1.1~平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・①②全部取消し、③全部取消し、一部取消し、棄却・平25.11.1裁決)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例)
7 請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平25.12.12裁決)
三 法人税法関係
(納税義務者(人格のない社団等))
8 団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平25.10.15裁決)
(中古資産の耐用年数)
9 中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平25.12.17裁決)
(外国法人に対する課税(国内に代理人等を置く外国法人))
10 外国法人である請求人から事業を委託された内国法人は国内における請求人の代理人に該当するとして請求人には国内における事業について法人税の申告義務があるとした事例(平18.4.1~平21.3.31までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平25.11.5裁決)
四 相続税法関係
(課税財産の認定(預貯金等))
11 被相続人の家族名義の預貯金等について、その管理状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案したところ、被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平25.12.10裁決)
(贈与事実の認定(預貯金等))
12 亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(①平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、②被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、③平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・①棄却、②全部取消し、③一部取消し・平25.10.7裁決)
(評価の原則(評価単位))
13 登記簿上、主たる建物及び附属建物と記載されているとしても、当該各建物の機能、配置及び貸付けの状況などから、当該各建物の敷地を区分して評価することが相当であるとした事例(平成22年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平25.10.1裁決)
五 消費税法関係
(免税取引(非居住者に対する役務の提供))
14 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1~平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平25.11.27裁決)
六 国税徴収法関係
(無限責任社員の第二次納税義務)
15 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平25.12.2裁決)
(同族会社の第二次納税義務)
16 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平25.12.9裁決)