裁決事例集(第95集)
著者 | 大蔵財務協会 編 |
---|---|
書籍カテゴリー | 裁判例・裁決例関係 |
刊行日 | 2015年2月18日 刊行 |
ISBN | 978-4-7547-2192-3 |
ページ数 / 判型 | 432ページ / A5判 |
定価 | 税込3,362円(本体3,056円+税10%) |
本書の内容
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。
今回の第95集は、平成26年4月から平成26年6月までの公表裁決を収録。
主要目次
〈平成26年4月~6月分〉
一 国税通則法関係
(更正の請求 基礎となった事実関係に関する判決等)
1 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平26.5.13裁決)
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定)
2 請求人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平26.4.17裁決)
(不服審査 処分の消滅)
3 新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例(各敷金返還請求権の各差押処分・却下・平26.4.23裁決)
二 所得税法関係
(所得の帰属)
4 請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26.5.14裁決)
(必要経費(支出の原因、目的))
5 ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例(平成19年分~平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26.5.22裁決)
(必要経費(資本的支出と修繕費))
6 請求人が行った賃貸用マンションのシステムキッチン等の取替工事に係る費用は、当該マンションの価値を高め、その耐久性を増すことになると認められるから、修繕費ではなく資本的支出に該当するとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26.4.21裁決)
(譲渡費用(コンサルタント料等))
7 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平26.6.4裁決)
(給与所得(経済的利益)に係る源泉徴収)
8 使用人等に対する食事の支給による経済的利益の供与について、「使用人が購入して支給する食事」として評価するのが相当であるとした事例(平成20年1月~平成22年10月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26.5.13裁決)
(推計の合理性 (同業者選定の範囲))
9 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(①平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、②平成21年分~平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、③平21.1.1~平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、④平22.1.1~平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・①②④棄却、③一部取消し・平26.6.18裁決)
三 法人税法関係
(収用等の場合の課税の特例 対価補償金の範囲)
10 請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例(平22.4.1~平23.3.31までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平26.6.3裁決)
四 相続税法関係
(財産の評価 評価の原則 評価単位)
11 所有する宅地とその宅地に隣接する相当の地代を支払って借り受けている借地権は、一体で評価することが相当であるとした事例(平成22年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平26.4.22裁決)
(財産の評価 (宅地及び宅地の上に存する権利))
12 贈与財産である宅地について、借地権の存する土地として評価するのが相当とした事例(①平成21年分の贈与税の更正処分、②平成21年分の贈与税に係る過少申告加算税の賦課決定処分・①一部取消し、②全部取消し・平26.5.9裁決)
(財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 貸家建付地)
13 相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例(平成21年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平26.4.18裁決)
(連帯納付義務)
14 相続税法第34条第6項に規定する連帯納付義務の納付通知処分が適法であるとした事例(連帯納付義務の納付通知処分・棄却・平26.6.25裁決)
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
15 共同相続人や遺産の範囲は確定しており、客観的に遺産分割ができ得る状態であったから、請求人が行った相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割されなかったことについてのやむを得ない事由の承認申請を却下した処分は適法であるとした事例(平成21年4月相続開始に係る相続税について遺産が未分割であることにつきやむを得ない事由がある旨の各承認申請の各却下処分・棄却・平26.6.2裁決)
五 消費税法関係
(仕入税額控除 課税売上割合の算定)
16 米軍基地内における資産の譲渡等は非課税取引に該当するとした事例(平22.5.1~平24.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平26.5.8裁決)