クロスボーダー取引に係る消費税の実務と留意点
著者 | 濱田 正義 編著 |
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書籍カテゴリー | 消費税・間接税関係 |
刊行日 | 2015年11月20日 刊行 |
ISBN | 978-4-7547-2274-6 |
ページ数 / 判型 | 150ページ / A5判 |
定価 | 税込1,528円(本体1,389円+税10%) |
本書の内容
平成27年度税制改正により消費税法等の一部が改正され、国境を越えて行われる電子書籍、音楽、映像、広告等の配信等の役務の提供(クロスボーダー取引)に係る消費税の課税関係の見直しが行われ、本年10月1日から適用されました。電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直しや課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)等、改正の主なポイントと留意点を図やQ&Aを交えて分かりやすく解説!
来年の4月1日から適用される「国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る課税方式の見直し」に係る改正の内容についても分かりやすく解説をしています。
特色
● 「図」、「Q&A」、「留意点」等を交え、実務に即して分かりやすく解説!
● 28年4月1日から適用される「国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る課税方式の見直し」についても、章を設け、分かりやすく解説!
● 関係法令通達(抄)を収録し、より理解を深められるよう編集!
● 「消費税法基本通達(抄)」においては、改正の趣旨を逐条で解説!
主要目次
第1章 国境を越えて行われる役務の提供に係る課税の見直し
1 国境を越えて行われる役務の提供に係る課税の見直しの概要
2 電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し
⑴ 改正前の制度
⑵ 改正の概要(内外判定基準の見直し)
Q1
Q2
Q3
⑶ 「電気通信利用役務の提供」の範囲
Q4
3 国境を越えた電気通信利用役務の提供に係る新たな課税方式の導入(いわゆる「リバースチャージ方式」の導入)
⑴ 改正の概要
⑵ 国外事業者とは
Q5
Q6
Q7
⑶ 「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは
⑷ リバースチャージ方式の課税の対象及び納税義務者
Q8
⑸ リバースチャージ方式による申告が必要な事業者
⑹ リバースチャージ方式(特定課税仕入れに係る消費税)の課税標準
Q9
⑺ 特定課税仕入れに係る仕入税額控除
⑻ 特定課税仕入れに係る支払対価の返還等を受けた場合の取扱い
⑼ 国外事業者における表示義務
★★★ 特定課税仕入れがある場合の申告書作成
4 国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限
⑴ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」の仕入税額控除の制限
⑵ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは
⑶ 仕入税額控除の適用を受けることができる「消費者向け電気通信利用役務の提供」
⑷ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る帳簿及び請求書等の保存
⑸ 「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る国外事業者の申告納税義務等
5 登録国外事業者制度の創設
⑴ 制度の概要
⑵ 登録要件
⑶ 登録方法等
⑷ 添付書類
⑸ 登録国外事業者の義務等
⑹ 登録国外事業者の公表
⑺ 登録国外事業者の登録の取消し等
6 その他の改正点等
⑴ 事業者免税点制度に関する経過措置等
⑵ 継続的電気通信利用役務の提供に関する経過措置
⑶ その他の経過措置
第2章 国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る課税方式の見直し
1 改正の趣旨
2 改正の概要
3 「特定役務の提供」とは
⑴ 「事業」の意義
⑵ 「他の事業者に対して行う役務の提供」の意義
⑶ 「不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く」の意義
⑷ 特定役務の提供に該当する取引の具体例
⑸ 特定役務の提供に該当しない取引及び対価の具体例
関係法令通達(抄)
・消費税法(抄)
・所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則(抄)
・消費税法施行令(抄)
・消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第145号)附則(抄)
・消費税法基本通達(抄)〈平成27年5月26日付課消1−17ほか5課共同「消費税法基本通達(抄)〈平成27年5月26日付課消1−17ほか5課共同「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨解説(抄)収録〉