解説とQ&Aによる 国税関係帳簿書類の電子(スキャナ)保存の実務

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著者 藤崎 直樹 編著
書籍カテゴリー その他全般(税務関係)
刊行日 2017年4月 3日 刊行
ISBN 978-4-7547-2396-5
ページ数 / 判型 294ページ / A5判
定価 税込2,547円(本体2,315円+税10%)

本書の内容

平成17年度に創設されたスキャナ保存制度は、ここ数年で大幅に法整備が進み、より身近で使いやすいものとなった。平成27年度改正では対象書類の拡大と要件の緩和がなされ、28年度改正ではスマートフォンやデジタルカメラでの撮影による領収書等の電子保存が可能になるとともに、定期検査要件の緩和など小規模企業者への特例も設けられた。スキャナ保存制度の活用は、経理業務の効率アップやコスト削減にもつながるため、今回の制度改正を機に導入が進めば、今後大きな市場となる可能性が高い。制度創設時に発刊された『解説とQ&Aによる国税関係帳簿書類の電子保存の実務』をベースとして、最新の改正を織り込み、制度の概要から活用のポイントまでを解説する。

特色

● 直近2年(平成27・28年)に大幅な見直しがされたスキャナ保存制度の内容を含め、国税関係帳簿書類の電子保存等の方法全体について、平易な解説と具体的な問答(100問)によりわかりやく解説。

● 解説に当たっては、制度の仕組みや手続きについてより具体的意理解できるよう、仕組み図や流れ図などを交え一目でわかるように工夫。

● 法人企業や事業者及び実務家のための、本制度を導入するに当たり理解の一助となる実務必携書。

主要目次

第1編 解 説 編

電子帳簿保存法の概要(基本構造)
1 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存制度
2 スキャナ保存制度
3 国税関係帳簿書類のCOMによる保存制度
4 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度

電子帳簿保存法の制定及び改正の経緯
1 電子帳簿保存法の制定(平成10年度の税制改正)
2 スキャナ保存制度の創設(平成16年12月の改正)
3 スキャナ保存制度における要件緩和等(対象に3万円以上の領収書等を追加等)の大幅な見直し(平成27年度の税制改正)
4 スキャナ保存制度における社外でのスマートフォン等による保存の認容等の見直し(平成28年度の税制改正)

用語の意義
1 国税関係帳簿書類
2 国税関係帳簿書類の保存義務者及び納税地等1
3 電磁的記録
4 電子計算機処理と訂正・削除・入力
5 スキャナ
6 COM
7 電子取引

制度の具体的内容
一 国税関係帳簿書類の電磁的記録又はCOMによる保存制度及びスキャナ保存制度
Ⅰ 制度の概要
1 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存制度
2 国税関係書類のスキャナ保存制度
3 国税関係帳簿書類のCOMによる保存制度

Ⅱ 制度の対象となる帳簿書類
1 電磁的記録又はCOMによる保存制度の対象帳簿書類
(1) 「自己が」作成する帳簿書類
(2) 「最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する」帳簿及び「一貫して電子計算機を使用して作成する」書類
(3) 対象帳簿書類の具体例
2 スキャナ保存制度の対象書類
(1) 「スキャナ」によりその記載事項を記録する書類
(2) 対象となる国税関係書類の具体的範囲
(3) 対象書類の具体例

Ⅲ 制度の適用を受ける際の保存等の要件
1 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の要件
(1) 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の要件
(2) 国税関係書類の電磁的記録による保存の要件
2 国税関係書類のスキャナによる保存の要件
(1) 入力要件(入力期間の制限)
(2) 電子計算機処理システムの要件
(3) 入力者等情報の確認
(4) 適正事務処理要件
(5) スキャナで読み取った書類と帳簿との相互関連性の確保
(6) 見読可能装置の備付け等
(7) 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け
(8) 検索機能の確保
(9) 一般書類に係るスキャナ保存制度の適時入力方式
3 国税関係帳簿書類のCOMによる保存等の要件
(1) 国税関係帳簿のCOMによる保存等の要件
(2) 国税関係書類のCOMによる保存の要件
(3) 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えて行うCOMによる保存の要件

Ⅳ 所轄税務署長等による承認制(申請・承認手続)
1 所轄税務署長等による承認制
(1) 承認制採用の趣旨
(2) 承認等の処分権者
(3) 承認の形態
(4) 承認の効力
2 電磁的記録による保存等又はスキャナによる保存の承認申請等
(1) 承認申請書の提出
(2) 承認申請書の提出期限
(3) 承認申請書の記載事項等
(4) 承認申請の却下事由
(5) 承認又は却下
(6) みなし承認
3 電磁的記録による保存等又はスキャナによる保存の承認に係る変更
(1) 取りやめの届出
(2) 変更の届出
4 電磁的記録による保存等又はスキャナによる保存の承認の取消し
5 COMによる保存等の承認手続等

二 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度
1 制度の趣旨
2 制度の概要
3 保存義務者
4 保存対象となる情報
5 保存方法
(1) 保存場所及び保存期間
(2) 保存の要件

三 各税法その他の法令の適用
1 各税法の記帳・記録保存制度との関係
2 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録又はCOMに対する各税法の規定の適用
3 電子取引の取引情報に係る電磁的記録又はCOMに対する各税法の規定の適用
4 青色申告等に関する規定の適用
5 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外


第2編 問 答 編

国税関係帳簿書類の電磁的記録又はCOMによる保存制度及びスキャナ保存制度
Ⅰ 制度の概要
〔Q1〕 国税関係帳簿書類の電磁的記録又はCOMによる保存制度の概要
〔Q2〕 スキャナ保存制度の概要

Ⅱ 制度の内容
1 対象帳簿書類
〔Q3〕 電磁的記録又はCOMによる保存制度の対象となる国税関係帳簿書類の具体的内容
〔Q4〕 スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類の具体的
内容
〔Q5〕 過年分の紙保存の帳簿書類のスキャナによる保存の可否

2 電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存の要件
(1) 総  論
〔Q6〕 電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存の要件の全体像
〔Q7〕 承認申請書の提出期限までの要件満了の要否
(2) 電磁的記録による保存等の要件
〔Q8〕 国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正・削除・追加の事実等の確認できるシステムの具体的内容
〔Q9〕 各帳簿間での記録事項の相互関連性の確保の具体的内容
〔Q10〕 備付けを要するシステム関係書類の具体的内容
〔Q11〕 可視性確保のための電子計算機、プリンタ等の設置
〔Q12〕 外部委託等をしている場合の電磁的記録を保存する場所及び電子計算機、プリンタ等の設置場所
〔Q13〕 見読可能装置(ディスプレイ)に係る「整然とした形式及び明瞭な状態」の具体的内容
〔Q14〕 電磁的記録の可視性(見読可能装置の備付け、検索機能の確保)の保存期間中における維持
〔Q15〕 検索機能の確保の具体的内容
〔Q16〕 市販の会計ソフトを使用して行う電磁的記録等による保存等の可否
〔Q17〕 市販の会計ソフトの要件適合の確認
〔Q18〕 記帳代行業者へ電子計算機処理を委託することの可否
〔Q19〕 国税関係書類を電磁的記録で作成して保存する場合の保存時期
(3) スキャナによる保存の要件
〔Q20〕 スキャナの具体的内容
〔Q21〕 私物であるスマートフォン等の利用の可否
〔Q22〕 入力要件の具体的内容
〔Q23〕 入力の具体的内容
〔Q24〕 業務処理サイクル方式における「通常の期間」の判定
〔Q25〕 タイムスタンプの具体的内容
〔Q26〕 タイムスタンプの要件適合の確認
〔Q27〕 タイムスタンプをまとめて付すことの可否
〔Q28〕 国税関係書類を読み取る際に保存すべき情報の具体的内容
〔Q29〕 社外でのスマートフォン等の使用による国税関係書類の読み取りの可否
〔Q30〕 郵送等により国税関係書類を授受した場合における「受領者」の取扱い
〔Q31〕 受領者等がスマートフォン等を使用して読み取りを行う承認申請をした国税関係書類の取扱い
〔Q32〕 「受領者等以外の者」が行うスマートフォン等の使用による国税関係書類の読み取りの可否
〔Q33〕 「受領者等」が行う原稿台と一体のスキャナの使用による読み取りの可否
〔Q34〕 スマートフォン等を使用して国税関係書類を読み取った場合における解像度の確認
〔Q35〕 ヴァージョン管理(訂正・削除の事実を確認できるシステム)の具体的内容
〔Q36〕 「入力を行う者又はその者を直接監督する者」の具体的内容
〔Q37〕 スマートフォン等を使用して国税関係書類の読み取りを行う場合における入力者の判定
〔Q38〕 適正事務処理要件の具体的内容
〔Q39〕 適正事務処理要件における「相互けん制要件」の具体的内容
〔Q40〕 スマートフォン等を使用して国税関係書類の読み取りを行う場合の「相互けん制要件」の具体的内容
〔Q41〕 適正事務処理要件における「定期的な検査」の具体的内容
〔Q42〕 各事務を行っている者の定期的な検査の可否
〔Q43〕 クレジットカード利用明細と国税関係書類に係る電磁的記録をひも付けて管理している場合の定期的な検査の取扱い
〔Q44〕 適正事務処理要件における「再発防止策」の具体的内容
〔Q45〕 適正事務処理要件における「小規模企業者の特例」の具体的内容
〔Q46〕 支店単位でスキャナによる保存を行う場合における「小規模企業者」の判定
〔Q47〕 小規模企業者の特例における「税務代理権限証書」の提出時期
〔Q48〕 小規模企業者の特例における税務代理人が行う定期的な検査の具体的内容
〔Q49〕 帳簿書類間の相互関連性の確保の具体的内容
〔Q50〕 4ポイントの文字認識の確保の具体的内容
〔Q51〕 4ポイントの文字認識の確認
〔Q52〕 スキャナによる保存を行う場合に備付けを要するシステム関係書類の具体的内容
〔Q53〕 スキャナによる保存を行う場合に要する検索機能の確保の具体的内容
〔Q54〕 「適時入力方式」による一般書類のスキャナによる保存の要件の具体的内容
〔Q55〕 一般書類の具体的内容
〔Q56〕 受領者等が行うスマートフォン等の使用による「一般書類」の読み取りの可否
〔Q57〕 スキャナによる保存を行う場合における「圧縮保存」の可否
(4) COMによる保存の要件
〔Q58〕 COMによる保存を行う場合における「書面の並行保存」の可否
〔Q59〕 COMによる保存を行う場合における検索機能の確保の具体的内容
〔Q60〕 当初3年間保存する電磁的記録に対する調査
〔Q61〕 電磁的記録による保存からCOMによる保存への移行の類型

Ⅲ 申請・承認手続
1 所轄税務署長等による承認制
(1) 承認の処分権者
〔Q62〕 主な国税関係帳簿書類に係る納税地等
(2) 承認の形態
〔Q63〕 国税関係帳簿の「備付けと保存」を一体とした承認
〔Q64〕 一部の国税関係帳簿書類について承認を受けることの可否
〔Q65〕 課税期間の途中から国税関係帳簿書類について承認を受けることの可否
(3) 承認の効力
〔Q66〕 承認により取得する資格の内容
〔Q67〕 合併があった場合の承認の効力
〔Q68〕 承認を受けている保存義務者が行う紙の帳簿保存の効果
2 申請・承認手続の概要
〔Q69〕 申請・承認手続の概要
3 承認申請
(1) 承認申請書の提出先
〔Q70〕 承認申請書の提出先
〔Q71〕 所轄外税務署長を経由した承認申請書の提出の可否
(2) 承認申請書の提出期限
〔Q72〕 電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存の開始日と承認申請書の提出期限との関係
〔Q73〕 新設法人に係る申請期限の特例の具体的内容
〔Q74〕 電子計算機処理システム等が完成していない時点における承認申請書の提出の可否
(3) 承認申請書の記載事項及び添付書類
〔Q75〕 承認申請書の記載事項及び添付書類の具体的内容
〔Q76〕 国税関係帳簿書類の種類に係る記載の具体的内容
〔Q77〕 電子計算機、プログラム、スキャナ等の概要に係る記載の具体的内容
〔Q78〕 電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存の要件を満たすためにとろうとする措置に係る記載の具体的内容
〔Q79〕 所轄外税務署長を経由して承認申請書を提出する場合の添付書類
4 審査及び承認又は却下
〔Q80〕 承認申請書に対する審査
〔Q81〕 承認申請の却下事由の具体的内容
5 承認の変更
〔Q82〕 電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存の取りやめの届出書の具体的内容
〔Q83〕 保存期間中における電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存の取りやめの可否
〔Q84〕 変更の届出書の提出が必要なシステム変更
〔Q85〕 電磁的記録等若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存を行う帳簿書類を追加する場合の手続
〔Q86〕 取りやめの届出書の提出時期
6 承認の取消し
〔Q87〕 承認の取消しの具体的内容
〔Q88〕 承認の取消しによる紙の帳簿書類の保存等への移行

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度
〔Q89〕 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の概要
〔Q90〕 電磁的記録を保存することが必要となる取引情報の具体的内容
〔Q91〕 電子取引の取引情報の保存場所及び保存年数
〔Q92〕 電子取引の取引情報の保存方法
〔Q93〕 電子取引の取引情報についての各保存方法の並用の可否

電磁的記録等に対する各税法の適用
〔Q94〕 各税法の記帳・記録保存義務への影響
〔Q95〕 電磁的記録又はCOMに対する各税法の規定の適用
〔Q96〕 電磁的記録若しくはCOMによる保存等又はスキャナによる保存及び電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存の要件違反と青色申告等の承認取消し
〔Q97〕 スキャナによる保存を行う場合の仕入税額控除の可否
〔Q98〕 電磁的記録に係るバックアップの要否
〔Q99〕 税務調査における出力費用の負担
〔Q100〕 税務調査における調査官による電子計算機の操作又は電磁的記録の複写及び持帰り


第3編 関係法令等

■ 承認申請書・届出書の様式及び記載要領
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書
・国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書
・国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書
・国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書
・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書
・国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

■ 電子帳簿保存法・同法施行規則・同法取扱通達三段対照表

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