遺産分割と相続発生後の対策(六訂版)

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著者 中川 昌泰 監修 / 遺産分割研究会 編
書籍カテゴリー 資産税関係
刊行日 2017年7月28日 刊行
ISBN 978-4-7547-2400-9
ページ数 / 判型 944ページ / A5判
定価 税込4,278円(本体3,889円+税10%)

本書の内容

本書は様々なケースを想定し、遺産分割協議の仕方を中心に相続税の特例制度の適用に配慮した遺産分割の方法を用いることで、税の優遇制度を適切に活用し税負担を軽減させることができる事案を設例・計算例を用いてより具体的に解説。さらに、相続税の制度や手続の理解に欠かすことのできない関係法令について別章立て簡潔に解説。

特色

● 各設例とごに具体的な数字をもとに解説しているため、分割方法が相続税額に与える影響について一目で分かるように解説。

● コラムとして最近の注目すべき事項・実務上知っておきたい事柄を掲載

主要目次

第1章 相続税の納税義務者
1 養子縁組が行われている場合の留意点
(1) 配偶者が被相続人の両親の養子になっている場合
(2) 孫が養子になっている場合で、かつ、代襲相続人である場合
(3) 養子と実子の代襲相続人である場合
(4) 実の兄弟の一方が養子としての兄弟でもある場合
2 養子縁組が行われている場合の代襲相続権
3 相続税等の納税義務者
(1) 相続税等の納税義務者の範囲の見直し
コラム1 国外転出時課税
(2) 高度外国人材等を呼び込む障害を除去するため、
国外財産に係る相続税等の見直し

第2章 相続税の申告と相続手続
第1節 相続発生後の手続
1 相続税申告のタイムスケジュール
2 遺言書の取扱い
(1) 遺言書の有無の確認
(2) 検認手続
(3) 遺言書の開封
(4) 遺贈の放棄
3 遺産分割方法の留意点
(1) 早期の遺産分割の推進
(2) 遺産分割方法の選択
(3) 現物分割
(4) 代償分割
(5) 換価分割
(6) 特別代理人の選任
(7) 遺産分割のやり直し
4 相続発生後にかかる費用等
(1) 登録免許税
(2) 不動産取得税
(3) 遺言執行費用
第2節 分割争いによる不利な取扱い
1 未分割遺産に対する課税
(1) 相続税法の取扱い
コラム2 分割された財産とは
(2) 所得税法の取扱い
コラム3 未分割遺産から生じた債権の帰属(最高裁の判決より)
(3) 消費税法の取扱い
2 相続税の申告期限までに遺産分割が調わない場合の不利な取扱い
(1) 配偶者の税額軽減制度
(2) 小規模宅地等の特例
(3) 物納
(4) 譲渡所得の計算上の相続税の取得費加算の特例
(5) 農地等の相続税の納税猶予
(6) 非上場株式等の相続税の納税猶予等
3 分割争いから派生する経済的・精神的損失
(1) 不動産の利用制限
(2) 預貯金・有価証券の凍結(処分期限)
(3) 弁護士費用が必要

第3章 遺産分割の工夫の具体策
インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)の方法
第1節 相続手続を円滑に進めるための工夫
〔1─1〕 遺言書と異なる内容の遺産分割
〔1─2〕 複数の遺産分割協議書を作成する
〔1─3〕 遺産分割協議書でその他の財産債務について相続人を決めておく
〔1─4〕 相続登記前に相続人が死亡した場合の登記の注意点
〔1─5〕 土地区画整理事業施行地区内の土地についての注意点
〔1─6〕 預貯金の名義変更
〔1─7〕 上場株式の名義変更
〔1─8〕 他の相続人の相続税を負担する場合
〔1─9〕 代償分割の二つの評価方法
〔1─10〕 換金性の低い相続財産は寄附する
〔1─11〕 自動車の名義変更
〔1─12〕 債務者が死亡してその相続人が更に根抵当権取引を継続するには、6か月以内に設定根抵当権に係る債務者変更手続を行う
〔1─13〕 埋葬料・葬祭費の請求は忘れないように
〔1─14〕 不動産等購入資金の借入金がある場合
〔1─15〕 相続人中に行方不明者がいる場合
〔1─16〕 相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割協議
〔1─17〕 相続人中に後見人等を必要とする者がいる場合
〔1─18〕 相続人が海外にいる場合の手続
〔1─19〕 相続財産の寄附
コラム4 これから増える遺贈寄附
第2節 不動産を相続する場合の工夫
〔2─1〕 兄弟での「共有」分割は避けたい
〔2─2〕 相続登記未了(未分割)の不動産がある場合
〔2─3〕 将来値上がりが予想される土地は配偶者以外へ
〔2─4〕 角地や二方路線に面する宅地の画地分割
コラム5 不合理分割の事例
〔2─5〕 広大地の評価を検討する
〔2─6〕 倍率方式による土地が都市計画道路等の予定地である場合
コラム6 セットバックを必要とする宅地
〔2─7〕 路線価によらず鑑定評価額による申告
〔2─8〕 市街地農地を分割取得した場合の土止費の計算
〔2─9〕 固定資産課税台帳の地積と実際面積が異なる山林
〔2─10〕 家屋等について修理、 改良を行っている場合
〔2─11〕 築後経過年数の短い賃貸マンションの評価減の活用
〔2─12〕 同一生計親族が共同相続した賃貸不動産がある場合
〔2─13〕 建物を建築中に相続が発生した場合
コラム7 タワーマンション節税と税制改正の動向
第3節 小規模宅地等の特例を有利に適用するための工夫
〔3─1〕 小規模宅地等の特例は、配偶者が相続した宅地には選択しない
〔3─2〕 小規模宅地等の特例は二割加算対象者が選択する
〔3─3〕 被相続人の事業の用に供されていた宅地等を相続する場合
コラム8 特定事業用宅地等の適用要件
〔3─4〕 被相続人の同居親族がいる場合
〔3─5〕 マイホームを持たない相続人がいる場合
〔3─6〕 被相続人が特別養護老人ホームに入所する直前まで居住の用に供していた宅地等の評価
〔3─7〕 一棟の建物が複数の利用区分に分かれている場合
〔3─8〕 貸家が共有の場合のその宅地の小規模宅地等の特例適用
〔3─9〕 配偶者に第二次相続時の推定相続人が特例適用可能な土地面積を相続させる
〔3─10〕 小規模宅地等の特例適用による不公平を代償分割により解消する
〔3─11〕 減額の大きい宅地等がある場合には、分割後の交換により第二次相続での再活用に備える
第4節 相続した不動産を譲渡する場合の工夫
コラム9 相続・贈与による資産の取得に伴い支出した費用の取扱い
〔4─1〕 居住用財産を譲渡する予定である場合には、その居住用財産は居住している者が相続する
〔4─2〕 相続財産中に収用等の買取り予定地がある場合(措法33条の4関係)
〔4─3〕 「空き家の譲渡所得の3000万円控除」は、「相続税取得費加算」と有利選択が必要
〔4─4〕 代償分割の代償金を交付する者は相続税の取得費加算の計算で不利になる場合がある
〔4─5〕 譲渡予定の財産は換価分割を利用する
〔4─6〕 未分割遺産である土地を譲渡した場合の申告手続
〔4─7〕 相続税の取得費加算の適用を受ける場合は債務の負担者を誰にするか慎重に検討する
〔4─8〕 譲渡予定の土地がある場合には配偶者以外の者がその土地を相続する
〔4─9〕 申告期限後3年経過前の譲渡対策 ─── 取得費加算の適用期限内に譲渡するための方策
〔4─10〕 直接所有から間接所有への転換 ─── 取得費加算と事業用資産の買換え特例を活用して
〔4─11〕 売買契約中に売主に相続が開始した場合
〔4─12〕 農地等についての相続税の納税猶予を受けた場合の相続税の取得費加算の適用
〔4─13〕 相続開始時に債務超過の場合
第5節 株式を相続する場合の工夫
〔5─1〕 同族株主であっても配当還元方式により評価する範囲となるよう分割する
コラム10 同族関係者の範囲の改正
コラム11 株主リストが登記添付書類に
コラム12 発行済株式総数と議決権との関係
〔5─2〕 配偶者が25%未満の株式を相続して配当還元価額で贈与をする
コラム13 家族信託を使った自社株対策について
〔5─3〕 自社株対策をせずに相続が発生した場合 その1─配偶者が相続し、 類似業種比準価額を下げる─
コラム14 合併により類似業種比準価額が2期選択不可になることに注意を
コラム15 一般社団法人を使った相続税対策については慎重に
〔5─4〕 自社株対策をせずに相続が発生した場合 その2─配偶者が相続し、 比準要素数を増加させる─
〔5─5〕 死亡退職金の支給による純資産価額の引下げ効果
〔5─6〕 会社の共有を避ける
コラム16 会社支配権を表す議決権の割合
コラム17 その他の会社分割の活用方法
〔5─7〕 純資産価額の評価において仮決算を行うと有利な場合がある
コラム18 純資産価額の引下げの検討項目
〔5─8〕 同族会社に対する貸付金を相続後に放棄及び増資に切り替える
コラム19 DESの改正について
コラム20 DESによる節税策への3億円損害賠償事件
コラム21 持株会社に対する課税の強化
〔5─9〕 相続した自社株を金庫株とするため会社に譲渡する
〔5─10〕 換金額を考慮した上場株式の遺産分割
コラム22 種類株式について
コラム23 株券が見当たらないときの処置
コラム24 相続人に対する売渡請求制度について
第6節 みなし相続財産を取得する場合の工夫
〔6─1〕 生命保険金以外の相続財産が債務超過の状況にある場合には相続放棄等を検討する
〔6─2〕 生命保険契約に関する権利の相続を第二次相続対策に役立てる
〔6─3〕 死亡保険金を指定受取人以外の者が取得する場合の留意点
〔6─4〕 死亡退職金の受取人を誰にするか検討する
〔6─5〕 退職金を年金払として受け取る
〔6─6〕 本来の取得財産価額を超える代償金を交付すると相手方にその超過金額に対する贈与税が課される
第7節 債務を承継する場合の工夫
〔7─1〕 債務を承継する相続人は取得積極財産価額を超える債務を承継しないようにする
〔7─2〕 事業用資産とその紐付き債務の承継の注意点
コラム25 敷金・保証金の相続と評価
〔7─3〕 事業用以外の資産に係る借入金の承継の注意点
〔7─4〕 医療費控除と債務控除の関係
〔7─5〕 保証債務の相続について
〔7─6〕 保証債務を承継しない工夫
コラム26 包括根保証の禁止
コラム27 3か月を過ぎても相続放棄ができるケース
コラム28 相続放棄により相続人不存在となった場合
〔7─7〕 相続財産を譲渡して保証債務を履行する場合
コラム29 「保証債務履行のための資産譲渡の特例」のポイント
コラム30 求償権の行使不能の判定─会社整理をしなくても認められる場合
〔7─8〕 遺産分割協議は詐害行為の取消対象
〔7─9〕 租税債務は法定相続分を超えて負担する場合がある
〔7─10〕 葬式費用の負担者の決定
〔7─11〕 社葬の費用
コラム31 本葬と同一日に行った初七日費用は? 葬式費用の範囲は?
第8節 生前贈与がある場合の工夫
〔8─1〕 相続開始前3年以内に、被相続人から多額の贈与を受けていた場合
〔8─2〕 名義預金の判定基準
〔8─3〕 生前贈与か名義預金かの判定による税負担の差
〔8─4〕 生前贈与加算に対応する贈与税額の控除不足が生じないよう注意する
〔8─5〕 過去の相続時精算課税財産の評価を見直す
コラム32 住宅取得等資金贈与の非課税制度は期限内に申告を
コラム33 「教育資金贈与」及び「結婚・子育て資金贈与」特例制度の相違点
コラム34 相続時精算課税の概要
第9節 あん分割合の調整による工夫
〔9─1〕 相続税額の二割加算対象者のあん分割合を切り捨てる
〔9─2〕 配偶者のあん分割合を切り上げる
〔9─3〕 未成年者・障害者のあん分割合を切り上げる
〔9─4〕 相続財産の譲渡予定者のあん分割合を切り上げる
〔9─5〕 配偶者が農業相続人である場合に配偶者のあん分割合を切り上げる
第10節 税額計算の規定を有利に活用するための工夫
〔10─1〕 配偶者の相続割合は第二次相続まで考慮して決定する
〔10─2〕 連続して相続が発生した場合には第一次相続は第二次相続の分割が決まるまで未分割として申告する
〔10─3〕 配偶者の税額軽減を適用しない方が有利となるケースもある
〔10─4〕 配偶者が相続する財産は、 将来評価額が下がるものや対策が講じやすいものを選ぶ
〔10─5〕 配偶者が相続したい財産が時価よりも低い評価額である場合は他の相続人が相続しその後に買い取る
〔10─6〕 配偶者が農業相続人である場合、農地等の納税猶予を受ける
〔10─7〕 配偶者に贈与税額控除がある場合は16000万円を超えかつ法定相続分も超える財産価額を相続する
〔10─8〕 未成年者・障害者は、 相続又は遺贈により財産を取得するようにする
〔10─9〕 養子である孫が相続する場合には相続税額の二割加算と一代飛ばしの効果を比較する
第11節 農地等についての納税猶予を適用する場合の工夫
〔11─1〕 農業相続人と特例農地の範囲
〔11─2〕 貸し付けられている農地は納税猶予の対象とならない(「貸付特例」の適用を受ける場合を除く。)
〔11─3〕 第一次相続で配偶者が納税猶予の適用を受けると、第二次相続時に改めて納税猶予について検討できる
〔11─4〕 三大都市圏の特定市の都市営農農地(生産緑地)と調整区域内農地の納税猶予
〔11─5〕 調整区域内農地等についても納税猶予を適用する
第12節 有利な納税方法のための工夫
1 延納による場合
〔12─1〕 延納申請税額の上限額はいくらか
〔12─2〕 延納申請者は現金預金を相続しないようにすれば延納が認められやすい
〔12─3〕 延納申請者は不動産等を多く相続すれば延納期間が長くなり延納利子税率も低くなる
〔12─4〕 相続時精算課税適用者がいる場合の延納選択と延納期間
〔12─5〕 延納許可後の資力変化により延納の継続が困難となったときは延納条件の変更を求める
2 物納による場合
〔12─6〕 物納申請者は現金預金を相続しないようにする
〔12─7〕 物納対象の貸宅地等は収納されるまでに貸借関係を解消すれば収納価額も改訂される
〔12─8〕 物納申請した土地が広大地に該当するか否かによる実務上の影響
〔12─9〕 小規模宅地等の特例の適用を受けた土地については、物納申請をしない
〔12─10〕 一団の土地を物納する場合には各人の納税額の割合でその土地を共有相続する
〔12─11〕 物納申請財産の選択権は相続人にあるから貸宅地について物納適格要件を満たした上で物納する
コラム35 借地権が設定されている土地の物納
〔12─12〕 相続した財産以外でも物納に充てることができる
〔12─13〕 定期借地権を設定し底地物納を検討する
〔12─14〕 物納申請中の土地等が物納価額より高く譲渡できる場合には物納を取り下げて譲渡する
〔12─15〕 物納申請中の不動産の固定資産税等は分割納付にしておく
〔12─16〕 値下がりした上場株式を有利に物納できるよう分割の工夫をし物納時期にも留意する
〔12─17〕 自社株を物納して、その後に国から買い戻す
〔12─18〕 超過物納による過誤納金の還付を受けることができるよう分割割合を調整する
〔12─19〕 土地の分割取得と収納価額
〔12─20〕 物納劣後財産を物納する
第13節 相続後の税金を軽減するための工夫
〔13─1〕 収益性の高い物件は分散して相続する
〔13─2〕 青色申告承認申請書の提出期限
〔13─3〕 減価償却方法の選択届出書
〔13─4〕 固定資産税の債務控除と必要経費算入の関係
コラム36 所得税の準確定申告で注意すべき事項
〔13─5〕 消費税課税事業者選択届出書の提出期限

第4章 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度活用の留意点
第1節 納税猶予制度の概要
1 納税猶予制度の全体像
2 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除制度の概要(平成29年1月1日以後に贈与により取得する場合)
(1) 制度の概要
(2) 相続税の納税猶予へ(贈与者が死亡した場合)
3 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除制度(平成29年1月1日以後に開始した相続又は遺贈の場合)
4 相続税申告のタイムスケジュール(株式会社で、非上場株式等の相続税の納税猶予の適用を受ける場合)
第2節 平成29年度税制改正における事業承継税制の改正 の概要
1 災害発生前に災害等の被災者等がこの特例の適用を受けていた場合の適用要件の緩和
2 災害発生後に災害等の被災者等が贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける場合の適用要件の緩和
3 雇用確保要件における従業員数の判定の見直し
4 贈与税の納税猶予の適用に当たって相続時精算課税を選択することを可能とする改正
5 贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切り替える場合の要件の緩和
第3節 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び 免除制度の活用法
〔Q3─1〕 適用対象株式数の計算
〔Q3─2〕 経営承継受贈者(親族外)の猶予税額
〔Q3─3〕 経営承継受贈者(親族)の猶予税額
〔Q3─4〕 贈与者が複数いる場合
〔Q3─5〕 適用会社が複数ある場合の猶予税額の計算
〔Q3─6〕 事前確認制度廃止後の対応策
〔Q3─7〕 民法特例の選択
コラム37 民法特例の概要
第4節 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除制度の活用法
〔Q4─1〕 納税猶予の対象となる株式数の判定
〔Q4─2〕 猶予税額の計算
〔Q4─3〕 経営承継期間中の筆頭株主要件の留意点
〔Q4─4〕 平成27年改正の概要と留意点
〔Q4─5〕 相続財産に占める適用対象株式の割合の変動
〔Q4─6〕 納税猶予適用後、金庫株にする場合
〔Q4─7〕 債務の承継方法と猶予税額
〔Q4─8〕 親族以外の者への承継
〔Q4─9〕 小規模宅地等の特例との併用
〔Q4─10〕 認定承継会社が2以上ある場合の計算
〔Q4─11〕 認定承継会社が2以上ある場合の計算(経営承継相続人が異なる場合)

第5章 相続税申告後の工夫と見直し
第1節 修正申告・更正の請求
1 未分割遺産が分割されたこと等による修正申告と更正の請求
(1) 国税通則法の規定による修正申告
(2) 相続税法における相続税の特則
(3) 租税特別措置法における特則
(4) 更正の請求
(5) 相続税法の特則による更正の請求に基づき更正があった場合
2 遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告方式
コラム38 積上げ方式と穴埋め方式
第2節 税務調査の実態と修正申告を行う場合の対応策
1 税務調査の実態
2 修正申告を行う場合の対応策
(1) 修正申告に係る留意点
(2) 遺言書により一部分割・一部未分割の場合で遺留分の減殺請求を受けた場合
(3) 遺言書により一部分割・一部未分割の場合の配偶者の税額軽減
(4) 重加算税が課される場合の対応策
(5) 税務調査で発見された未分割財産がある場合の修正申告
第3節 申告期限から3年経過の直前対策
1 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続について
2 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
(1) 特例の概要
(2) 特例を受けるための要件
(3) 取得費に加算する相続税の額
(4) 特例を受けるための手続
(5) 活用法

第6章 民法のあらまし
第1節 相続法の沿革
1 明治民法から現行民法への変遷
2 家督相続
(1) 家制度と家督相続制度
(2) 明治民法下での相続の形態
(3) 家督相続の概要
第2節 相続の開始
1 相続の開始とは
2 相続開始の原因
(1) 相続開始原因としての死亡
(2) 自然死亡
(3) 失踪宣告
3 相続開始の時期
(1) 自然死亡の場合
(2) 同時死亡の推定の場合
第3節 相続の効果
1 相続の一般的効果
2 相続財産の共有
(1) 共有と合有
(2) 権利義務の承継割合
第4節 相続人
1 相続人の範囲・相続人資格の順位
2 養子
(1) 我が国の養親子制度
(2) 縁組の効果
(3) 特別養子制度
3 代襲相続人
(1) 子の代襲相続人
(2) 代襲相続人である孫が死亡等をしている場合の再代襲
(3) 兄弟姉妹の代襲相続人
4 相続人から除外される者
(1) 相続欠格
(2) 推定相続人の廃除
5 相続人の不存在
(1) 相続財産法人と相続財産の管理人
(2) 相続財産の国庫帰属
(3) 特別縁故者への相続財産の分与
第5節 相続分
1 法定相続分
(1) 嫡出子と非嫡出子
(2) 第1順位の相続人の法定相続分
(3) 被相続人の養子が絡む場合の相続人
(4) 直系尊属と配偶者とが相続人である場合の法定相続分
(5) 兄弟姉妹と配偶者とが相続人である場合の法定相続分
2 代襲相続分
3 指定相続分
(1) 遺言による相続分の指定
(2) 指定相続分に係る債務の承継割合
4 特別受益者の相続分
(1) 特別受益者の相続分の考え方
(2) 特別受益者の相続分の内容
5 寄与分がある場合の相続分
第6節 相続の承認と放棄
1 相続の承認・放棄の概要
(1) 相続の承認・放棄の自由
(2) 承認・放棄の性質
(3) 承認・放棄の熟慮期間
(4) 承認・放棄の撤回と取消し
2 単純承認
(1) 単純承認の性質・不要式性
(2) 単純承認の擬制
3 限定承認
(1) 限定承認制度
(2) 限定承認の方法
(3) 限定承認の効果
(4) 相続財産の管理・清算
4 相続の放棄
(1) 相続放棄の制度
(2) 放棄の方式
(3) 放棄の効果
(4) 事実上の相続放棄
第7節 遺産分割
1 遺産分割の地位
(1) 相続分と遺産分割
(2) 分割の禁止
2 遺産分割の基準
3 遺産分割の方法
(1) 分割の実行機関による方法の区分
(2) 遺産そのものの分割の仕方による方法の区分
4 遺産分割協議
(1) 遺産分割協議の当事者
(2) 共同相続人中に未成年者がいる場合の特別代理人の選任
(3) 分割協議の方法と分割基準
(4) 分割協議の無効・取消し・やり直し
(5) 遺産分割協議が不調の場合
5 遺産分割の効力
(1) 分割の遡及効
(2) 分割の遡及効により侵害される第三者の権利の保護
第8節 遺贈
1 死後処分としての遺贈の自由
2 遺贈の自由の制限
3 受遺者
4 遺贈義務者
5 遺贈の種類
(1) 包括遺贈
(2) 特定遺贈
(3) 負担付遺贈
6 遺贈の承認・放棄
(1) 承認・放棄の対象となる遺贈
(2) 承認と放棄の方法・方式・期間
7 遺贈の無効・取消し
第9節 遺留分
1 遺留分制度の趣旨
2 遺留分制度の性格
3 遺留分権利者と遺留分の率
(1) 遺留分権利者
(2) 遺留分の率
(3) 遺留分算定の基礎財産
4 遺留分の減殺請求
(1) 遺留分の減殺請求権とその価額
(2) 減殺請求権者
(3) 遺留分の減殺方法
(4) 減殺請求権の性質・効力
(5) 減殺請求権行使の時効
5 遺留分の放棄
(1) 相続開始後の遺留分の放棄
(2) 相続開始前の遺留分の放棄
(3) 遺留分放棄の効果
第10節 中小企業経営承継円滑化法による遺留分の特例
1 はじめに
2 中小企業経営承継円滑化法の趣旨・概要
(1) 中小企業経営承継円滑化法の趣旨(本法律案提出の趣旨)
(2) 中小企業経営承継円滑化法の概要(本法律の内容)
3 中小企業経営承継円滑化法の条文
第11節 遺言
1 遺言の特殊性
(1) 死後行為
(2) 単独行為
(3) 要式行為
(4) その他の特殊性
2 遺言者の能力
3 共同遺言の禁止
4 遺言の方式
(1) 遺言の要式性の問題点
(2) 遺言の方式の区分
(3) 普通三方式の手続要件
(4) 普通三方式の長所短所の比較
5 遺言の執行
(1) 遺言執行の必要性・執行者
(2) 遺言執行の前提手続
(3) 遺言執行者
6 遺言の無効・取消しと撤回
(1) 法律行為としての無効・取消し
(2) 遺言の撤回
コラム39 婚外子の法定相続分規定の最高裁大法廷の違憲決定


索  引

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