Q&Aでわかる 地積規模の大きな宅地の評価 80問80答

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著者 田所 寛幹 編
書籍カテゴリー 資産税関係
刊行日 2017年12月21日 刊行
ISBN 978-4-7547-2470-2
ページ数 / 判型 304ページ / A5判
定価 税込2,037円(本体1,852円+税10%)

本書の内容

「地積規模の大きな宅地の評価」は、平成29年度税制改正の大綱を踏まえ、広大地評価の見直しに係るものとして、平成29年9月の財産評価基本通達の一部改正により創設されました。各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法とされ、また、その適用要件は「定量的(絶対的)」なものとされ明確化が図られています。本書は、平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価において適用される「地積規模の大きな宅地の評価」について、制度の趣旨や背景等を踏まえ、Q&Aや記載例により分かりやすく解説する決定版実務手引です。

特色

● 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件についての解説を中心に、関係する法令や図表、記載例を用いてQ&Aで分かりやすく説明!

● 巻末には、関係通達、資産評価企画官情報、評価明細書のひな形及び調整率表を収録!

● 税務に携わる実務家の方々をはじめ納税者の皆様に、「地積規模の大きな宅地の評価」の参考書として広く活用できる書!

主要目次

第1章 改正趣旨
改正趣旨
Q1 「地積規模の大きな宅地の評価」を設けた理由
Q2 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用時期
Q3 「地積規模の大きな宅地の評価」の概要
Q4 「地積規模の大きな宅地の評価」の趣旨
Q5 「規模格差補正率」に反映させた減価の内容

第2章 適用要件
総 論
Q6 「地積規模の大きな宅地」の意義
Q7 三大都市圏の具体的範囲
Q8 評価単位の判定
地積規模
Q9 地積規模に満たない宅地
Q10 複数の者に共有されている宅地
市街化調整区域
Q11 市街化調整区域に所在する宅地
Q12 都市計画法第34条第10号の規定に基づく区域に所在する宅地
Q13 都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域に所在する宅地
Q14 都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づく区域であっても宅地分譲に係る開発が認められない場合
都市計画区域
Q15 非線引き都市計画区域等に所在する宅地
Q16 都市計画区域外等に所在する宅地
用途地域
Q17 工業専用地域に所在する宅地が適用対象とならない理由
Q18 2以上の用途地域にわたる宅地
容積率
Q19 指定容積率
Q20 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地が適用対象とならない理由
Q21 前面通路の幅員に基づく容積率(基準容積率)が400%(東京都の特別区においては300%)を下回る場合
Q22 指定容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の容積率の判定
Q23 指定容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の地積規模の判定
大規模工場用地
Q24 大規模工場用地が適用対象とならない理由
地 区
Q25 路線価地域の適用対象
Q26 「普通住宅地区」に所在する宅地が適用対象となる理由
Q27 「普通商業・併用住宅地区」に所在する宅地が適用対象となる理由
Q28 「ビル街地区」に所在する宅地が適用対象とならない理由
Q29 「高度商業地区」及び「繁華街地区」に所在する宅地が適用対象とならない理由
Q30 「中小工場地区」に所在する宅地が適用対象とならない理由
Q31 「大工場地区」に所在する宅地が適用対象とならない理由
倍率地域
Q32 倍率地域の適用対象
広大地評価との相違
Q33 路地状開発が行われるような宅地
Q34 いわゆる「羊羹切り」が可能な宅地など
Q35 既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
Q36 沿道商業地やファミリーレストランの敷地

第3章 評価方法
規模格差補正率
Q37 「規模格差補正率」の計算方法
路線価地域の評価
Q38 路線価地域に所在する「地積規模の大きな宅地」の評価方法
Q39 正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定
Q40 正面路線の判定
Q41 正面路線と側方路線とで地区が異なる場合の地区の判定
Q42 評価通達20−3⦅無道路地の評価⦆との適用関係
Q43 評価通達20−5⦅がけ地等を有する宅地の評価⦆との適用関係
Q44 評価通達20−6⦅容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価⦆との適用関係
Q45 評価通達24−6⦅セットバックを必要とする宅地の評価⦆との適用関係
Q46 評価通達24−7⦅都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価⦆との適用関係
倍率地域の評価
Q47 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」の評価方法
Q48 「その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」の計算

市街地農地等の評価
Q49 市街地農地
Q50 市街地周辺農地
Q51 市街地山林
Q52 市街地原野
Q53 宅地造成費相当額の控除の可否
Q54 宅地への転用が見込めない場合
Q55 中間農地
Q56 中間山林
Q57 中間原野
Q58 雑種地

第4章 具体的計算例
具体的計算例
Q59 事例1:一般的な宅地の場合
Q60 事例2:不整形地の場合
Q61 事例3:奥行が長大な宅地の場合
Q62 事例4:都市計画法の用途地域が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる宅地の場合
Q63 事例5:指定容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の場合①
Q64 事例6:指定容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の場合②
Q65 事例7:指定容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の場合③
Q66 事例8:正面路線が2以上の地区にわたる宅地の場合①
Q67 事例9:正面路線が2以上の地区にわたる宅地の場合②
Q68 事例10:正面路線の判定①
Q69 事例11:正面路線の判定②
Q70 事例12:正面路線の判定③
Q71 事例13:路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合
Q72 事例14:地区の異なる2路線に接する宅地の場合①
Q73 事例15:地区の異なる2路線に接する宅地の場合②
Q74 事例16:地区の異なる2路線に接する宅地の場合③
Q75 事例17:無道路地の場合
Q76 事例18:がけ地等を有する宅地の場合
Q77 事例19:セットバックを必要とする宅地の場合
Q78 事例20:都市計画道路予定地の区域内にある宅地の場合
Q79 事例21:倍率地域に所在する宅地の場合
Q80 事例22:市街地農地の場合


付 録
◎財産評価基本通達(抜粋)
◎平成29年10月3日付資産評価企画官情報第5号・資産課税課情報第17号『財産評価基本通達の一部改正について』通達等のあらましについて(情報)
◎土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(平成30年分以降用)
◎土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成30年分以降用)

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