相続税・贈与税 事業承継に役立つ非上場株式等に係る納税猶予の実務

表紙画像: 相続税・贈与税 事業承継に役立つ非上場株式等に係る納税猶予の実務

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著者 松本 好正 著
書籍カテゴリー 資産税関係
刊行日 2018年3月20日 刊行
ISBN 978-4-7547-2498-6
ページ数 / 判型 816ページ / B5判
定価 税込4,584円(本体4,167円+税10%)

本書の内容

事業承継税制を有効に活用するために、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例等を、設例・事例を織り交ぜ分かりやすく詳細に解説。豊富な例題により、相続税・贈与税の申告書の記載の仕方から記載例までを収録した実務の決定版。前版(平成22年刊)より8年ぶりの大幅改訂版!

特色

● 円滑化法の申請書及び申告書の記載例を多数掲載

● Q&Aを豊富に織り込み分かりやすく丁寧に解説

● 要点チェック・税制改正のポイント・参考法令等により詳細に説明

● 平成22年版刊行以来の大幅改訂版!

主要目次

第1章 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
Ⅰ 制度の概要等
1 はじめに
2 特例適用要件と申告の流れ
Ⅱ 円滑化法で規定する適用要件
1 経済産業大臣(都道府県知事)の認定
Q&A 円滑化法に基づく申請書類の提出先
(1) 都道府県知事の認定要件
〔特別相続認定中小企業者の要件〕
イ 中小企業者は、上場会社等及び風俗営業会社に該当しないこと
Q&A 風俗営業会社とは
ロ 中小企業者は、資産保有型会社に該当しないこと
Q&A 同族関係者の範囲
Q&A 資産保有型会社の要件(1)
Q&A 資産保有型会社の要件(2)
Q&A 資産保有型会社の要件(3)
ハ 中小企業者は、資産運用型会社に該当しないこと
Q&A 資産運用型会社
ニ 総収入金額が0でないこと
ホ 常時使用従業員が1人以上であること
Q&A 常時使用従業員数
ヘ 特定特別子会社が上場会社又は風俗営業会社などに該当しないこと
〔経営承継相続人要件〕
イ 相続又は遺贈により中小企業者の株式等を取得した代表者であること
ロ 代表者(相続人)の議決権の過半数及び筆頭株主要件
ハ 役員要件
ニ 株式等の継続所有要件
〔被相続人要件〕
イ 被相続人の代表者要件
ロ 被相続人の議決権の過半数及び筆頭株主要件
ハ 中小企業者が特別贈与認定中小企業者等である場合には,被相続人は経営承継贈与者でないこと
Q&A 被相続人(先代経営者)の要件
〔その他〕
イ 拒否権付株式を第三者が所有していないこと
ロ 常時使用従業員維持要件
Q&A 経営承継相続人が認定を受ける前に死亡した場合
Q&A 完全議決権株式と一部に制限のある株式
Q&A 上場会社とは
(2) 認定申請書及びそれに添付する書類
(3) 認定の有効期限等
(4) 認定取消事由
Ⅲ 措置法で規定する適用要件
1 対象となる中小企業者
Q&A 医療法人の出資
2 対象となる非上場株式等
(1) 対象となる非上場株式等
(2) 特例対象株式等の数
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数(1)
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数(2)
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数(3)
Q&A 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係
3 認定承継会社
(1) 常時使用従業員基準
イ 各種法令に基づく被保険者
ロ 上記以外
(2) 特別関係会社が外国会社に該当する場合の常時使用従業員数
(3) 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと
Q&A 特定資産に含まれる特別関係会社(特別子会社)株式
Q&A 特別子会社と特別関係会社
Q&A 資産保有型会社の判定:一棟の建物
(4) 会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)の株式等が非上場であること
(5) 会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)が風俗営業会社に該当しないこと
(6) 総収入基準
(7) 経営承継相続人等以外の者が拒否権付株式を所有していないこと
(8) 特定特別関係会社(特定特別子会社)が中小企業者に該当していること
(9) 現物出資等に係る規制
4 経営承継相続人等
Q&A 相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる相続(事業承継)の態様
Q&A 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている場合
(1) 認定承継会社の代表権を有していること
(2) 相続人(後継者)及び相続人の同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していること
(3) 筆頭株主要件
(4) 株主等の保有要件
(5) 相続開始の直前において役員であったこと
5 被相続人(先代経営者)
(1) 代表権を有していたこと
(2) 被相続人及びその同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有をしていたこと
(3) 筆頭株主要件
Q&A 被相続人要件(会社が組織変更している場合の代表権の扱い)
6 その他
(1) 相続開始年分の贈与
(2) 株式等が未分割等の場合
7 租税回避防止時の規定
(1) 現物出資等に係る租税回避防止規定
(2) 同族会社の行為又は計算の否認
Ⅳ 相続税の納税猶予に係る申告手続等
1 期限内申告
2 相続税の納税猶予分の計算
(1) 計算の概要
(2) 納税猶予額の計算の基礎となる価額
イ 外国会社の株式等
ロ 医療法人の出資
ハ 上場株式等
(3) 納税猶予額の計算のしくみ
Q&A 上場株式の範囲 
3 納税猶予の適用を受ける相続税の申告書の記載例
記載例1 認定承継会社が1社である場合
記載例2 税額控除、債務控除がある場合
記載例3 認定承継会社が2社以上ある場合
記載例4 経営承継相続人の2人がそれぞれの会社の株式を取得する場合
記載例5 経営承継相続人が非上場株式等に係る納税猶予と農地の納税猶予の適用を受ける場合
4 担保の提供
(1) 特例非上場株式等の全てを担保提供した場合(みなす充足)
(2) 非上場株式等の担保提供の手続
イ 認定承継会社が株券発行の株式会社の場合
ロ 認定承継会社が株券不発行の株式会社の場合
ハ 認定承継会社が持分会社の場合
(3) みなす充足の解除
(4) 担保解除の特例
5 増担保命令等に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
Ⅴ 納税猶予期間中の継続届出書等の提出義務等
1 納税猶予期間中の継続届出書及び報告書提出義務
(1) 都道府県知事に対する年次報告書の提出義務
イ 年次報告書の提出義務
ロ 随時報告書の提出義務
(2) 税務署長に対する継続届出書の提出義務
イ 継続届出書への記載事項
ロ 継続届出書に添付する書類
2 継続届出書の不提出の場合の納税猶予の打切り
3 継続届出書の提出による時効中断
Ⅵ 納税猶予期限の確定
1 経営承継期間における納税猶予期限の確定事由
(1) 経営承継期間における納税猶予税額の全ての期限が確定する事由
Q&A 経営承継相続人等が代表権を有しないこととなった場合
Q&A 特例非上場株式とそれ以外の株式等を所有している場合
(2) 経営承継期間における納税猶予税額の一部の期限の確定事由
イ 経営承継期間内に適格組織再編が行われた場合
Q&A 会社の純資産額の計算
ロ 経営承継期間内に経営承継相続人がやむを得ない事由により代表者を退き、それに伴い株式等を贈与したとき(平成27年新設)
2 経営承継期間経過後における納税猶予期限の確定事由
(1) 納税猶予税額の全ての期限が確定する事由
(2) 納税猶予税額の一部の期限が確定する事由
イ 特例非上場株式等の一部を譲渡等した場合
Q&A 特例非上場株式等の一部を譲渡した場合
ロ 認定承継会社が合併により消滅した場合
Q&A 合併により認定承継会社が消滅した場合
ハ 認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
ニ 承継会社が会社分割した場合
Q&A 会社分割により吸収分割承継会社の株式を株主が取得した場合
ホ 認定承継会社が組織変更した場合
Q&A 組織変更に際し株主に金銭の支払いがあった場合
措置法第70条の7の2納税猶予期限確定事由
Ⅶ 猶予された相続税の免除
1 免除届出に係る事由
(1) 免除される事由及び相続税額
イ 経営承継相続人等が死亡した場合
ロ 経営承継期間経過後に特例非上場株式等を納税猶予の適用を受けて後継者に贈与した場合等
(2) 免除届出の手続
2 免除申請に係る事由
(1) 免除申請に係る事由及び免除額
イ 認定承継会社の株式等の全てを第三者に譲渡等した場合
Q&A 免除される相続税額が算出されない場合
Q&A 免除される相続税額が算出される場合
ロ 認定承継会社について破産手続開始の決定等があった場合
ハ 認定承継会社が合併により消滅した場合
ニ 認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
(2) 免除申請の手続等
3 民事再生計画の認可決定等があった場合の納税猶予税額の再計算の特例
(1) 納税猶予税額再計算特例の創設(平成25年新設)
(2) 再計算免除の特例の概要
イ 認定承継会社の要件
ロ 経営承継相続人等の要件
ハ その他の適用要件
(3) 再計算猶予税額の計算
イ 特例非上場株式等の価額
ロ 再計算免除税額の計算
(4) 再計算免除の特例の適用を受けるための手続等
4 免除に係るその他の事項
(1) 税務署長の免除通知等
(2) 免除される相続税額に係る還付加算金
(3) 免除等通知(処分)の取消し
(4) 徴収の猶予
(5) 交付要求の制限
(6) 延滞税の免除の特則
Ⅷ 徴収手続等及び利子税の特例
1 担保処分(超過差押えの禁止の例外等)
2 同族会社の第二次納税義務等
3 利子税割合
4 利子税額の計算方法


第2章 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
Ⅰ 制度の概要
1 はじめに
2 特例適用要件と申告の流れ
Ⅱ 円滑化法で規定する適用要件
1 経済産業大臣(都道府県知事)の認定
(1) 都道府県知事の認定要件
Q&A 贈与した年に贈与者の相続が開始した場合
Q&A 経営承継受贈者が贈与税の申告前に死亡した場合
(2) 認定申請書及びそれに添付する書類
(3) 認定の有効期限等
(4) 認定取消事由
Ⅲ 措置法で規定する適用要件
1 対象となる中小企業者
Q&A 発行済株式の全てが完全議決権株式の場合
2 対象となる非上場株式等及び贈与の要件等
(1) 対象となる非上場株式等
(2) 一括贈与要件
Q&A 納税猶予の特例の適用を受けなければならない株式等の数等
Q&A 一括贈与とは
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数(1)
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数(2)
Q&A 株式等の一括贈与の具体例(1)
Q&A 株式等の一括贈与の具体例(2)
Q&A 株式等の一括贈与の具体例(3)
(3) 相続開始年分の贈与
3 認定贈与承継会社
(1) 常時使用従業員数
(2) 特別関係会社が外国会社に該当する場合の常時使用従業員数
(3) 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと
(4) 会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)の株式等が非上場であること
(5) 会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)が風俗営業会社に該当しないこと
(6) 総収入基準
(7) 経営承継受贈者以外の者が拒否権付株式を所有していないこと
(8) 特定特別関係会社(特定特別子会社)が中小企業者に該当していること
(9) 現物出資等に係る規制
4 経営承継受贈者
Q&A 既に贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合
Q&A 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができる贈与の態様
(1) 年齢要件
(2) 認定贈与承継会社の代表権を有していること
(3) 受贈者(後継者)及び受贈者の同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していること 
(4) 筆頭株主要件
(5) 株式等の保有要件
(6) 役員要件
Q&A 役員である期間の意義
5 贈与者(先代経営者)
(1) 代表権を有していたこと
(2) 贈与者及びその同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していること
(3) 筆頭株主要件
Q&A 贈与者要件(会社が組織変更している場合の代表権の扱い)
(4) 贈与の時において代表権を有していないこと
6 相続時精算課税と非上場株式等に係る納税猶予の併用
(1) 相続時精算課税の適用除外規定の削除(平成29年度税制改正)
(2) 適用要件
(3) 納税猶予分の贈与税額の計算
イ 贈与者が1人であり、かつ、認定贈与承継会社が1社の場合
ロ 贈与者が2人以上である場合又は認定贈与承継会社が2社以上ある場合
(4) 相続時精算課税との調整
Q&A 相続時精算課税を適用した非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
7 租税回避防止時の規定
(1) 現物出資等に係る租税回避防止規定
(2) 同族会社の行為又は計算の否認
Ⅳ 贈与税の納税猶予に係る申告手続等
1 期限内申告
2 贈与税の納税猶予分の計算
(1) 計算の概要
イ 一般贈与の場合
ロ 相続時精算課税の適用に係る贈与の場合
(2) 納税猶予額の計算の基礎となる価額
イ 外国会社の株式等
ロ 医療法人の出資
ハ 上場株式等
3 納税猶予の適用を受ける贈与税の申告書の記載例
記載例1 認定贈与承継会社1社の株式の贈与を行う場合
記載例2 同一年中に特例受贈非上場株式等と宅地の贈与を行う場合
記載例3 認定贈与承継会社2社の株式の贈与を行う場合
記載例4 父及び母が非上場株式及び宅地の贈与を行い、宅地については相続時精算課税の適用を受ける場合
4 担保の提供
(1) 特例非上場株式等の全てを担保提供した場合(みなす充足)
(2) 非上場株式等の担保提供の手続
イ 認定贈与承継会社が株券発行の株式会社の場合
ロ 認定贈与承継会社が株券不発行の株式会社の場合
ハ 認定贈与承継会社が持分会社の場合
(3) みなす充足の解除
(4) 担保解除の特例
5 増担保命令等に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
Ⅴ 納税猶予期間中の継続届出書等の提出義務等
1 納税猶予期間中の継続届出書及び報告書の提出義務
(1) 都道府県知事に対する年次報告書等の提出義務
(2) 税務署長に対する継続届出書の提出
2 継続届出書の不提出等の場合の納税猶予の打切り
3 継続届出書の提出による時効の中断
Ⅵ 納税猶予期限の確定
1 経営贈与承継期間における納税猶予期限確定事由
(1) 猶予中贈与税額の全てが確定する事由
Q&A 受贈者が代表権を有しないこととなった場合
(2) 経営贈与承継期間における納税猶予税額の一部確定事由
Q&A 会社の純資産額の計算
2 経営贈与承継期間経過後における納税猶予期限の確定事由
(1) 納税猶予税額の全ての期限が確定する事由
(2) 納税猶予税額の一部の期限が確定する事由
措置法第70条の7の納税猶予期限確定事由
Ⅶ 猶予された贈与税の免除
1 免除届出に係る事由
(1) 免除される事由及び贈与税額
(2) 免除届出の手続
2 免除申請に係る事由
(1) 免除申請に係る事由及び免除額
イ 認定贈与承継会社の株式等の全てを第三者に譲渡等した場合
Q&A 免除される贈与税額が算出されない場合
Q&A 免除される贈与税額が算出される場合
ロ 認定贈与承継会社について破産手続開始の決定等があった場合
ハ 認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
ニ 認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
(2) 免除申請の手続等
3 再生計画の認可決定等があった場合の納税猶予額再計算の特例
(1) 納税猶予額再計算特例の創設(平成25年度新設)
(2) 再計算免除の特例の概要
(3) 再計算猶予税額の計算
(4) 再計算免除の特例の適用を受けるための手続等
4 免除に係るその他事項
(1) 税務署長の免除通知等
(2) 免除される贈与税に係る還付加算金
(3) 免除等通知(処分)の取消し
(4) 徴収の猶予
(5) 交付要求の制限
(6) 延滞税の免除の特則
Ⅷ 徴収手続等及び利子税の特例
1 担保の処分(超過差押えの禁止の例外等)
2 同族会社の第二次納税義務の特例等
(1) 同族会社の第二次納税義務
(2) 同族会社の第二次納税義務の特例
3 利子税割合


第3章 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例制度
Ⅰ 制度の概要
Ⅱ 特例受贈非上場株式等の課税価格
Q&A 贈与者よりも先に経営承継受贈者が死亡した場合
Ⅲ 物納の適否


第4章 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度
Ⅰ 制度の概要
1 はじめに
2 特例の主な要件や申告の流れ
Ⅱ 適用関係
Q&A 既に贈与税の納税猶予の特例等の適用を受けている場合
Ⅲ 円滑化法で規定する適用要件
1 都道府県知事の確認
(1) 切替確認の要件
(2) 確認申請書に添付する書類
(3) 切替確認を受けない場合
2 臨時報告書の提出
Ⅳ 措置法で規定する適用要件
1 対象となる特例相続非上場株式等の数
Q&A 贈与後に発行済株式数に変動があるケース
2 認定相続承継会社
3 特例相続非上場株式等
4 経営相続承継受贈者
Ⅴ 相続税の納税猶予に係る申告手続
1 期限内申告
2 申告書に添付すべき書類
(1) 特例受贈非上場株式等に係る明細等
(2) 認定相続承継会社の経営に関する事項等
(3) 要件を満たしていることを証明する書類
3 相続税の納税猶予分の計算
(1) 計算の概要
(2) 納税猶予額の計算における計算の基礎となる価額
4 担保の提供
Ⅵ 継続届出書の提出義務
1 経営相続承継期間
2 経営相続報告基準日
Ⅶ 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の準用
(1) 雇用確保要件について
(2) 経営相続承継受贈者からの免除申請があった場合の免除税額の算定の際に算入されることとなる剰余金の配当等の支給時期
(3) 物納の適否


第5章 平成25年の非上場株式等の相続税及び贈与税の納税猶予制度の抜本的な見直しに対する経過措置
Ⅰ 円滑化法で定める新法移行の手続
1 事業承継税制の適用要件等の抜本的な見直し(平成25年度税制改正)
2 新法の適用を選択した場合の円滑化法の取扱い
(1) 雇用確保要件の判定方法の変更(円滑規9②三、③三)
(2) 役員退任要件の緩和(贈与税のみ・円滑規9②二十一)
(3) 資産保有・運用型会社の事業実態要件の見直し(円滑規6②)
(4) 総収入金額の算定の見直し(円滑規6①七ニ)
3 新制度に移行するための旧法認定会社が行う手続
4 書面の提出時期
Ⅱ 措置法で定める新法適用の手続
1 原則的取扱い
2 既適用者による新法の選択適用
(1) 概 要
(2) 新法の適用を選択することができる既適用者
3 新法の適用を選択するための手続
4 新法の適用を選択した場合の取扱い
(1) 雇用確保要件の判定方法の見直し
(2) 役員退任要件の緩和(贈与税の納税猶予のみ)
(3) その他


第6章 被災した認定贈与承継会社等に係る要件緩和及び災害等により認定贈与承継会社等が倒産した場合の納税猶予税額免除の特例等
1 被災した認定贈与承継会社等に係る要件緩和の特例
(1) 概 要
(2) 要件緩和に係る事由
(3) 要件緩和の特例の適用を受けるための手続
2 災害発生後、経営贈与等承継期間に会社が倒産した場合等の納税猶予額の免除の特例
(1) 概 要
(2) 対象となる認定贈与承継会社等
(3) 免除事由
(4) 免除される税額
(5) 特例の適用を受けるための手続
3 災害発生後に納税猶予の特例の適用を受ける場合の要件除外
(1) 概 要
(2) 資産管理会社の要件除外
(3) 役員要件の除外
(4) 特例の適用を受けるための手続


参考法令編
租税特別措置法(抜粋)
租税特別措置法施行令(抜粋)
租税特別措置法施行規則(抜粋)

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