新・事業承継税制対応 相続税・贈与税 非上場株式等についての特例納税猶予制度の申告の手引
著者 | 松本 好正 著 |
---|---|
書籍カテゴリー | 資産税関係 |
刊行日 | 2019年2月 6日 刊行 |
ISBN | 978-4-7547-2628-7 |
ページ数 / 判型 | 1080ページ / B5判 |
定価 | 税込4,888円(本体4,444円+税10%) |
本書の内容
平成30年度税制改正において、従前の非上場株式等に係る納税猶予及び免除制度(一般措置)に加え、10年間の時限措置として、「非上場株式等についての納税猶予及び免除制度の特例」(特例措置)が創設されました。本書では、新たに創設された特例措置を中心に、事例や解説を交えながら当該特例措置を受けるために必要な手続きや申告書の記載例を多数掲載して詳しく解説しています。
特色
● 新たに創設された特例納税猶予制度に係る申請書及び申告書の記載例を多数掲載
● Q&Aを織り込み、要点チェック・税制改正のポイント・参考法令等により詳細に解説
主要目次
第1章 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
Ⅰ 制度の概要
1 はじめに
⑴ 被相続人が先代経営者である場合
⑵ 被相続人がその他株主である場合(既に特例相続税納税猶予制度の適用を受けている者がいる場合)
⑶ 被相続人がその他株主である場合(既に特例贈与税納税猶予制度の適用を受けている者がいる場合)
2 特例適用要件と申告の流れ
Ⅱ 円滑化法で規定する適用要件
Q&A 円滑化法に基づく申請書類の提出先
1 「特例承継計画」の提出
⑴ 認定経営革新等支援機関
イ 認定経営革新等支援機関となるための認定申請
ロ 申請書の記載事項と記載例
⑵ 特例承継計画
イ 特例承継計画における記載事項
ロ 認定経営革新等支援機関による所見等
ハ 特例承継計画の変更
ニ その他注意事項
ホ 特例承継計画書の記載例
Q&A 特例承継計画に記載する特例代表者と特例後継者
Q&A 特例承継計画の変更の必要性
Q&A 平成35年3月31日以降の特例承継計画の変更
2 経済産業大臣(都道府県知事)の認定
Q&A 贈与した年に贈与者が死亡した場合の認定
Q&A 特例経営承継相続人が認定を受ける前に死亡した場合
Q&A 完全議決権株式と一部に制限のある株式
1 第1種特例相続認定のための要件等(円滑規6①十二)
⑴ 対象会社要件
Q&A 上場会社等とは
Q&A 風俗営業会社とは
Q&A 同族関係者の範囲
Q&A 資産保有型会社の要件⑴
Q&A 資産保有型会社の要件⑵
Q&A 資産保有型会社の要件⑶
Q&A 資産運用型会社
Q&A 常時使用従業員数
Q&A 黄金株(拒否権付株式)の所有について
⑵ 相続人(後継者)要件
Q&A 同族関係者で50%超の議決権を保有していること
Q&A 筆頭株主要件(後継者が1人の場合)
Q&A 筆頭株主要件(後継者が複数いる場合⑴)
Q&A 筆頭株主要件(後継者が複数いる場合⑵)
Q&A 役員及び代表者要件
Q&A 特例承継計画に記載された特例後継者であること
Q&A 特例後継者の変更の有無
⑶ 被相続人(先代経営者)要件
Q&A 被相続人(先代経営者)の要件
⑷ 認定申請書及び添付する書類
2 第2種特例相続認定のための要件等(円滑規6①十四)
⑴ 対象会社要件
⑵ 相続人(後継者)要件
Q&A 後継者が1人の場合(最も多い議決権を有していること)
⑶ 被相続人(先代経営者以外の株主等)要件
Q&A 特例贈与者であった被相続人の要件
Q&A 第1種特例及び第2種特例に係る被相続人要件
⑷ 認定申請書及び添付する書類
3 特例認定の通知等
4 認定取消事由
⑴ 後継者(相続人)が死亡したとき
⑵ 特例相続認定中小企業者の特例経営承継相続人がその会社の代表者を退任した場合(代表権を制限されたことを含みます。)
⑶ 特例経営承継相続人及びその同族関係者の議決権50%超要件
⑷ 筆頭株主要件
⑸ 納税猶予対象株式等の議決権に制限が加えられたとき
⑹ 納税猶予対象株式等を譲渡等したとき
Q&A 特例対象株式等の譲渡等を行ったかの判定⑴
Q&A 特例対象株式等の譲渡等を行ったかの判定⑵
Q&A 特例対象株式等の譲渡等を行ったかの判定⑶
⑺ 拒否権付株式を特例後継者以外の者が有することになったとき
⑻ 特例相続認定中小企業者が解散した場合
⑼ 特例相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当した場合
⑽ 特例相続認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社に該当した場合
⑾ 特例相続認定中小企業者の総収入金額が0になったとき
⑿ 特例相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと
⒀ 特例相続認定中小企業者が資本金又は準備金の額を減少したこと
⒁ 特例相続認定中小企業者の組織変更に際して、特例相続認定中小企業者の株式等以外の財産の交付を行ったとき
⒂ 特例相続認定中小企業者が合併により消滅した場合
⒃ 株式交換・株式移転により完全子会社となった場合
⒄ その他
⒅ 常時雇用従業員の平均が相続開始時の80%を下回った場合
Ⅲ 措置法で規定する適用要件
1 対象となる中小企業者
Q&A 医療法人の出資
2 対象となる非上場株式等
⑴ 対象となる非上場株式等
⑵ 特例対象株式等の数
Q&A 贈与税の納税猶予の特例と相続税の納税猶予の特例の適用関係
3 特例認定承継会社
⑴ 円滑化法第12条の特例認定を受けた会社であること
⑵ 常時使用従業員基準
イ 一般会社の場合
ロ 特別関係会社が外国会社に該当する場合
⑶ 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと
Q&A 特定資産に含まれる特別関係会社(特別子会社)株式
Q&A 特別子会社と特別関係会社
Q&A 資産保有型会社の判定:一棟の建物
⑷ 対象会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)の株式等が非上場であること
⑸ 対象会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)が風俗営業会社に該当しないこと
⑹ 総収入基準
⑺ 経営承継相続人等以外の者が拒否権付株式を所有していないこと
⑻ 特定特別関係会社(特定特別子会社)が中小企業者に該当していること
⑼ 現物出資等に係る規制
4 特例経営承継相続人等(後継者)
⑴ 特例認定承継会社の代表権を有していること
⑵ 相続人(後継者)及び相続人の同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していること
⑶ 筆頭株主要件
イ 特例経営承継相続人等が1人の場合
ロ 特例経営承継相続人等が2人又は3人の場合
⑷ 株式等の保有要件
⑸ 非上場株式等について一般納税猶予制度の適用を過去に受けていないこと
⑹ 経営を確実に承継すると認められるための要件
イ 特例後継者要件
ロ 役員就任要件
5 特例被相続人(先代経営者及びその他の株主)
1 最初の相続等に係る被相続人要件
⑴ 代表権を有していたこと
⑵ 被相続人及びその同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していたこと
⑶ 筆頭株主要件
Q&A 被相続人要件(会社が組織変更している場合の代表権の扱い)
2 既に特例納税猶予制度の適用を受けた者がいる場合の被相続人要件
6 その他
⑴ 相続開始年分の贈与
⑵ 株式等が未分割等の場合
7 租税回避防止時の規定
⑴ 現物出資等に係る租税回避防止規定
⑵ 同族会社の行為又は計算の否認
Ⅳ 相続税の納税猶予に係る申告手続等
1 期限内申告
2 相続税の納税猶予分の計算
⑴ 計算のしくみ
⑵ 納税猶予額の計算の基礎となる特例対象非上場株式等の価額
イ 外国会社の株式等
ロ 医療法人の出資
ハ 上場株式等
⑶ 納税猶予額の計算のしくみ
3 納税猶予の適用を受ける相続税の申告書の記載例
記載例1 特例認定承継会社が1社である場合
記載例2 税額控除、債務控除がある場合
記載例3 特例認定承継会社が2社以上ある場合
記載例4 特例経営承継相続人の2人がそれぞれの会社の株式を取得する場合
記載例5 特例経営承継相続人が非上場株式等に係る納税猶予と農地の納税猶予の適用を受ける場合
4 担保の提供
⑴ 特例対象非上場株式等の全てを担保提供した場合(みなす充足)
⑵ 担保提供の手続
イ 株券発行の株式会社の場合
ロ 株券不発行の株式会社の場合
⑶ みなす充足の解除
⑷ 担保解除の特例
5 増担保命令等に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
Ⅴ 納税猶予期間中の継続届出書等の提出義務等
1 納税猶予期間中の継続届出書及び報告書提出義務
2 都道府県知事に対する年次報告書の提出義務
⑴ 年次報告書の提出義務
イ 記載事項
ロ 添付書類
ハ 年次報告書2回目の記載例
⑵ 随時報告書の提出義務
イ 記載事項
ロ 随時報告書に添付する書類
3 税務署長に対する継続届出書の提出義務
⑴ 継続届出書の提出義務
⑵ 継続届出書への記載事項
⑶ 継続届出書に添付する書類
⑷ 継続届出書の不提出の場合の納税猶予の打切り
⑸ 継続届出書の提出による時効中断
Ⅵ 納税猶予期限の確定
1 特例経営承継期間における納税猶予期限確定事由
⑴ 特例経営承継期間における納税猶予額の全ての期限が確定する事由
Q&A 相続人等が代表権を有しないこととなった場合
Q&A 特例対象非上場株式とそれ以外の株式等を所有している場合
⑵ 特例経営承継期間における納税猶予額の一部の期限が確定する事由
イ 特例経営承継期間内に適格組織再編が行われた場合
Q&A 会社の純資産額の計算
ロ 特例経営承継期間内に特例経営承継相続人がやむを得ない事由により代表者を退き、それに伴い株式等を贈与したとき(平成27年創設)
2 特例経営承継期間経過後における納税猶予期限の確定事由
⑴ 納税猶予額の全ての期限が確定する事由
⑵ 納税猶予額の一部の期限が確定する事由
イ 特例対象非上場株式等の一部を譲渡等した場合
Q&A 特例対象非上場株式等の一部を譲渡した場合
ロ 特例認定承継会社が合併により消滅した場合
Q&A 合併により特例認定承継会社が消滅した場合
ハ 特例認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
ニ 特例承継会社が会社分割した場合
Q&A 会社分割により吸収分割承継会社の株式を株主が取得した場合
ホ 特例認定承継会社が組織変更した場合
Q&A 組織変更に際し株主に金銭の支払いがあった場合
Ⅶ 猶予された相続税の免除
1 免除届出に係る事由
⑴ 免除される事由及び相続税額
イ 特例経営承継相続人等が死亡した場合
ロ 特例経営承継期間経過後等に特例対象非上場株式等を後継者に免除対象贈与した場合
Q&A 特例経営承継人が株式等を譲渡等した場合の順序
⑵ 免除届出の手続
イ 免除届出書への記載事項(措規23の10㉕、23の12の3⑲)
ロ 免除届出書及び添付書類(措規23の10㉖)
2 免除申請に係る事由
⑴ 免除申請に係る事由及び免除額
イ 特例認定承継会社の株式等の全てを第三者に譲渡等した場合
Q&A 免除される相続税額が算出されない場合
Q&A 免除される相続税額が算出される場合
ロ 特例認定承継会社について破産手続開始の決定等があった場合
ハ 特例認定承継会社が合併により消滅した場合
ニ 特例認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
⑵ 免除申請の手続等
イ 特例認定承継会社の株式等の全てを第三者に譲渡等した場合
ロ 特例認定承継会社について破産手続開始の決定等があった場合(措規23の10㉙二)
ハ 特例認定承継会社が合併により消滅した場合(措規23の10㉙三)
ニ 特例認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社になった場合(措規23の10㉙四)
Ⅷ 納税猶予額再計算免除の特例
1 民事再生計画の認可決定等があった場合の納税猶予税額の再計算の特例
⑴ 納税猶予税額再計算免除特例の創設(平成25年創設)
⑵ 再計算免除の特例の要件等
イ 免除される相続税額
ロ 特例認定承継会社の要件
ハ 特例経営承継相続人等の要件
ニ その他の適用要件
⑶ 再計算猶予税額の計算
イ 特例対象非上場株式等の価額
ロ 再計算免除税額の計算
⑷ 再計算免除の特例の適用を受けるための手続等
2 事業継続が困難となる事由が生じた場合の再計算免除の特例
⑴ 事業継続が困難となる事由が生じた場合の再計算免除の特例の要件
イ 一定の事実
ロ 事業の継続が困難とされる事由
⑵ 免除される猶予中の相続税額
イ 特例対象非上場株式等の全部又は一部を譲渡等した場合
ロ 特例認定承継会社が合併により消滅した場合
ハ 特例認定承継会社が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社等となった場合
ニ 特例認定承継会社が解散した場合
⑶ 再計算免除の特例の適用を受けるための手続
3 譲渡等の対価の額等が相続税評価額の1/2以下であった場合の追加免除の特例
⑴ 前提要件
⑵ 追加免除の特例の前提となる猶予中相続税額
⑶ 追加免除の特例に係る納税猶予額の免除及び納期限
イ 前記⑴の要件に該当することとなった日から2年を経過する日において事業を継続している場合
ロ 前記⑴の要件に該当することとなった日から2年を経過する日において事業を継続していない場合
⑷ 追加免除の手続
4 免除申請に係るその他の事項
⑴ 税務署長の免除通知等
⑵ 免除される相続税額に係る還付加算金
⑶ 免除等通知(処分)の取消し
⑷ 徴収の猶予
⑸ 延滞税の免除の特則
Ⅸ 徴収手続等及び利子税の特例
1 担保処分(超過差押えの禁止の例外等)
2 同族会社の第二次納税義務等
3 相続税法における利子税割合等
⑴ 相続税における利子税割合
⑵ 利子税の決算
第2章 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
Ⅰ 制度の概要
1 はじめに
⑴ 贈与者が先代経営者である場合
⑵ 贈与者がその他株主である場合(既に特例贈与税納税猶予制度の適用を受けている者がいる場合)
⑶ 贈与者がその他株主である場合(既に特例相続税納税猶予制度の適用を受けている者がいる場合)
2 特例適用要件と申告の流れ
Ⅱ 円滑化法で規定する適用要件
1 「特例承継計画」の提出
⑴ 認定経営革新等支援機関
⑵ 特例承継計画
イ 特例承継計画における記載事項
ロ 認定経営革新等支援機関による所見等
ハ 特例承継計画の変更
ニ その他注意事項
ホ 特例承継計画書の記載例
2 経済産業大臣(都道府県知事)の認定
Q&A 贈与した年に贈与者の相続が開始した場合
Q&A 経営承継受贈者が贈与税の申告前に死亡した場合
1 第1種特例贈与認定のための要件等(円滑規6①十一)
⑴ 対象会社要件
Q&A 黄金株(拒否権付株式)の所有について
⑵ 受贈者(後継者)要件
Q&A 同族関係者で50%超の議決権を保有していること
Q&A 筆頭株主要件(後継者が1人の場合)
Q&A 筆頭株主要件(後継者が複数いる場合⑴)
Q&A 筆頭株主要件(後継者が複数いる場合⑵)
Q&A 役員及び代表者要件
Q&A 特例承継計画に記載された特例後継者であること
⑶ 贈与者(先代経営者)要件
Q&A 第1種特例贈与認定に当たり既に贈与税の特例納税猶予に係る贈与をしていないこと
⑷ 一括贈与の要件
イ 受贈者(後継者)が1人の場合
ロ 受贈者(後継者)が2〜3人の場合
Q&A 受贈者が複数いる場合の贈与者より多くの議決権を有すること
⑸ 認定申請書及び添付書類
2 第2種特例贈与認定のための要件等(円滑規6①十三)
⑴ 対象会社要件
⑵ 受贈者(後継者)要件
Q&A 後継者が1人の場合(最も多い議決権を有していること)
⑶ 贈与者(先代経営者以外の株主)要件
Q&A 第1種特例及び第2種特例に係る贈与者要件
⑷ 一括贈与要件
イ 受贈者(後継者)が1人の場合
ロ 受贈者(後継者)が2人の場合
⑸ 認定申請書及び添付書類
3 特例認定の通知等
4 認定取消事由
⑴ 後継者(受贈者)が死亡したとき
⑵ 特例贈与認定中小企業者の特例経営承継受贈者がその会社の代表者を退任したとき(代表権を制限されたことを含みます。)
⑶ 特例経営承継受贈者及びその同族関係者の議決権50%超要件
⑷ 筆頭株主要件
⑸ 納税猶予対象株式等の議決権に制限が加えられたとき
⑹ 納税猶予対象株式等を譲渡等したとき
⑺ 拒否権付株式を特例後継者以外の者が有することになったとき
⑻ 特例贈与認定中小企業者が解散した場合
⑼ 特例贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当した場合
⑽ 特例贈与認定中小企業者が資産保有型会社又は資産運用型会社に該当した場合
⑾ 特例贈与認定中小企業者の総収入金額が0となったこと
⑿ 特例贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと
⒀ 特例贈与認定中小企業者が資本金又は準備金の額を減少したこと
⒁ 特例贈与認定中小企業者が組織変更に際して特例贈与認定中小企業者の株式等以外の財産が交付を行ったこと
⒂ 特例経営承継贈与者が特例贈与認定中小企業者の代表者に復帰したとき
⒃ 贈与者が死亡した場合において都道府県知事の切替確認を受けなかった場合
⒄ 特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合
⒅ 特例贈与認定中小企業者が株式交換、株式移転により完全子会社となった場合
⒆ その他の事由
⒇ 常時雇用従業員の平均が贈与時の80%を下回った場合
Ⅲ 措置法で規定する適用要件
1 対象となる中小企業者
Q&A 医療法人の出資
2 対象となる非上場株式等
⑴ 対象となる非上場株式等
⑵ 一括贈与の要件
イ 後継者が1人の場合
ロ 後継者が2人又は3人の場合
Q&A 納税猶予の特例の適用を受けなければならない株式等の数等
Q&A 一括贈与とは
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数⑴
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数⑵
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数⑶
Q&A 納税猶予の対象となる非上場株式等の数⑷
Q&A 株式等の一括贈与の具体例⑴
Q&A 株式等の一括贈与の具体例⑵
Q&A 株式等の一括贈与の具体例⑶
⑶ 特例対象株式等の数
⑷ 相続開始年分の贈与
3 特例認定贈与承継会社
⑴ 円滑化法第12条の特例認定を受けた会社であること
⑵ 常時使用従業員数
イ 一般会社の場合
ロ 特別関係会社が外国会社に該当する場合
⑶ 資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと
⑷ 対象会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)の株式等が非上場であること
⑸ 対象会社及び特定特別関係会社(特定特別子会社)が風俗営業会社に該当しないこと
⑹ 総収入基準
⑺ 特例経営承継受贈者以外の者が拒否権付株式を所有していないこと
⑻ 特定特別関係会社(特定特別子会社)が中小企業者に該当していること
⑼ 現物出資等に係る規制
4 特例経営承継受贈者(後継者)
Q&A 既に贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている場合
⑴ 年齢要件
⑵ 特例認定贈与承継会社の代表権を有していること
⑶ 受贈者(後継者)及び受贈者の同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していること
⑷ 筆頭株主要件
イ 特例経営受贈者が1人の場合
ロ 特例経営承継受贈者が2人又は3人の場合
⑸ 株式等の保有要件
⑹ 役員要件
Q&A 役員である期間の意義
⑺ 非上場株式等について過去に一般納税猶予制度の適用を受けていないこと
⑻ 特例後継者要件
5 特例贈与者(先代経営者及びその他の株主)
1 最初の贈与に係る特例贈与者要件
⑴ 代表権を有していたこと
⑵ 贈与者及びその同族関係者で総株主等議決権数の50%超を所有していること
⑶ 筆頭株主要件
Q&A 贈与者要件(会社が組織変更している場合の代表権の扱い)
⑷ 贈与の時において代表権を有していないこと
⑸ 既に本件特例の適用に係る贈与を行った者でないこと
Q&A 複数の後継者に贈与する場合の贈与者要件
Q&A 「既に贈与をしているもの」の判定
2 既に特例納税猶予制度の適用を受けた者がいる場合の贈与者要件
6 相続時精算課税と非上場株式等に係る納税猶予の併用
⑴ 相続時精算課税の適用
⑵ 相続時精算課税の適用要件
⑶ 納税猶予分の贈与税額の計算
イ 贈与者が1人であり、かつ、認定贈与承継会社が1社の場合
ロ 贈与者が2人以上である場合又は認定贈与承継会社が2社以上ある場合
⑷ 相続時精算課税との調整
Q&A 相続時精算課税を適用した非上場株式等に係る贈与税の納税猶予
7 租税回避防止時の規定
⑴ 現物出資等に係る租税回避防止規定
⑵ 同族会社の行為又は計算の否認
Ⅳ 贈与税の納税猶予に係る申告手続等
1 期限内申告
2 贈与税の納税猶予分の計算
⑴ 計算の概要
イ 一般贈与の場合
ロ 相続時精算課税の適用に係る贈与の場合
⑵ 納税猶予額の計算の基礎となる価額
イ 外国会社の株式等
ロ 医療法人の出資
ハ 上場株式等
3 納税猶予の特例の適用を受ける贈与税の申告書の記載例
記載例1 認定贈与承継会社1社の株式の贈与を行う場合
記載例2 同一年中に特例受贈非上場株式等と宅地の贈与を行う場合
記載例3 認定贈与承継会社2社の株式の贈与を行う場合
記載例4 父及び母が非上場株式及び宅地等の贈与を行い、宅地については相続時精算課税の適用を受ける場合
4 担保の提供
⑴ 特例対象受贈非上場株式等の全てを担保提供した場合(みなす充足)
⑵ 担保提供の手続
イ 株券発行の株式会社の場合
ロ 株券不発行の株式会社の場合
ハ 特例認定贈与承継会社が持分会社の場合
⑶ みなす充足の解除
⑷ 担保解除の特例
5 増担保命令等に応じない場合等の納税猶予期限の繰上げ
Ⅴ 納税猶予期間中の継続届出書等の提出義務等
1 納税猶予期間中の継続届出書及び報告書の提出義務
2 都道府県知事に対する年次報告書等の提出義務
⑴ 年次報告書の提出義務
イ 記載事項
ロ 添付書類
ハ 年次報告書2回目の記載例
⑵ 随時報告書の提出義務
イ 記載事項
ロ 随時報告書に添付する書類
⑶ 臨時報告
イ 記載事項
ロ 臨時報告書に添付する書類
3 税務署長に対する継続届出書の提出
⑴ 継続届出書の提出義務
⑵ 継続届出書への記載事項
⑶ 継続届出書に添付する書類
⑷ 継続届出書の不提出等の場合の納税猶予の打切り
⑸ 継続届出書の提出による時効の中断
Ⅵ 納税猶予期限の確定
1 特例経営贈与承継期間における納税猶予期限確定事由
⑴ 特例経営贈与承継期間における納税猶予額の全ての期限が確定する事由
Q&A 受贈者が代表権を有しないこととなった場合
Q&A 特例対象受贈非上場株式とそれ以外の株式等を所有している場合
⑵ 特例経営贈与承継期間における納税猶予額の一部の期限が確定する事由
イ 特例経営贈与承継期間内に適格組織再編が行われた場合
Q&A 会社の純資産額の計算
ロ 特例経営贈与承継期間に特例経営承継受贈者がやむを得ない理由により代表者を退き、それに伴い株式等を贈与したとき(平成27年創設)
2 特例経営贈与承継期間経過後における納税猶予期限の確定事由
⑴ 納税猶予額の全ての期限が確定する事由
⑵ 納税猶予の一部の期限が確定する事由
Ⅶ 猶予された贈与税の免除
1 免除届出に係る事由
⑴ 免除される事由及び贈与税額
イ 特例贈与者の死亡の時以前に特例経営承継受贈者が死亡した場合
ロ 特例贈与者が死亡した場合
ハ 特例経営承継期間経過後に特例対象受贈非上場株式等を後継者に免除対象贈与した場合
Q&A 特例経営受贈者が株式等を譲渡等した場合の順序
⑵ 免除届出の手続
イ 免除届出書への記載事項(措規23の9㉗、23の12の2⑲)
ロ 免除届出書への添付書類(措規23の9)
2 免除申請に係る事由
⑴ 免除申請に係る事由及び免除額
イ 特例認定贈与承継会社の株式等の全てを第三者に譲渡等した場合
Q&A 免除される贈与税額が算出されない場合
Q&A 免除される贈与税額が算出される場合
ロ 特例認定贈与承継会社について破産手続開始の決定等があった場合
ハ 特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
ニ 特例認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
⑵ 免除申請の手続等
イ 特例認定贈与承継会社の株式等の全てを第三者に譲渡等した場合
ロ 特例認定贈与承継会社について破産手続の開始決定等があった場合(措規23の9㉛二)
ハ 特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(措規23の10㉛三)
ニ 特例認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等になった場合(措規23の9㉛四)
Ⅷ 納税猶予額再計算免除の特例
1 再生計画の認可決定等があった場合の納税猶予額再計算の特例
⑴ 納税猶予額再計算免除特例の創設(平成25年創設)
⑵ 再計算免除の特例の要件等
イ 免除される贈与税額
ロ 特例認定贈与承継会社の要件
ハ 特例経営承継受贈者等の要件
ニ その他の適用要件
⑶ 再計算猶予税額の計算
イ 特例対象受贈非上場株式等の価額
ロ 再計算免除税額の計算
⑷ 再計算免除の特例の適用を受けるための手続等
2 事業継続が困難となる事由が生じた場合の再計算免除の特例
⑴ 事業継続が困難となる事由が生じた場合の再計算免除の特例の要件
イ 一定の事実
ロ 事業の継続が困難とされる事由
⑵ 免除される猶予中の贈与税額
イ 特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部を譲渡等した場合
ロ 特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
ハ 特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社等となった場合
ニ 特例認定贈与承継会社が解散した場合
⑶ 再計算免除の特例の適用を受けるための手続
3 譲渡等の対価の額等が相続税評価額の1/2以下であった場合の追加免除の特例
⑴ 前提要件
⑵ 追加免除の特例の前提となる猶予中贈与税額
⑶ 追加免除の特例に係る納税猶予額の免除及び納期限
イ 前記⑴の要件に該当することとなった日から2年を経過する日において事業を継続している場合
ロ 前記⑴の要件に該当することとなった日から2年を経過する日において事業を継続していない場合
⑷ 追加免除の手続
4 免除申請に係るその他事項
⑴ 税務署長の免除通知等
⑵ 免除される贈与税に係る還付加算金
⑶ 免除等通知(処分)の取消し
⑷ 徴収の猶予
⑸ 延滞税の免除の特則
Ⅸ 徴収手続等及び利子税の特例
1 担保の処分(超過差押えの禁止の例外等)
2 同族会社の第二次納税義務の特例等
⑴ 同族会社の第二次納税義務
⑵ 同族会社の第二次納税義務の特例
3 相続税法における利子税割合等
⑴ 贈与税における利子税割合
⑵ 利子税の計算
第3章 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
Ⅰ 制度の概要
⑴ 特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合
⑵ 特例認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
⑶ 特例認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行った場合
Ⅱ 特例対象受贈非上場株式等の課税価額
Q&A 贈与者よりも先に経営承継受贈者が死亡した場合
Ⅲ 物納の適否
第4章 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例
Ⅰ 制度の概要
1 はじめに
2 特例の主な要件や申告の流れ
Ⅱ 適用関係
Ⅲ 円滑化法で規定する適用要件
1 都道府県知事の確認
⑴ 切替確認について
⑵ 切替確認の要件
Q&A 切替確認を受けた場合の事業継続期間(最初が贈与のケース)
Q&A 切替確認を受けた場合の事業継続期間(最初が相続のケース)
⑶ 確認申請書に添付する書類
Q&A 切替確認について
2 臨時報告書の提出
⑴ 臨時報告書とは
⑵ 切替確認を受けない場合
Ⅳ 措置法で規定する適用要件
1 対象となる特例対象相続非上場株式等の数
2 特例認定相続承継会社
3 特例対象相続非上場株式等
4 特例経営相続承継受贈者
Ⅴ 相続税の納税猶予に係る申告手続
1 期限内申告
2 申告書に添付すべき書類
⑴ 特例対象受贈非上場株式等に係る明細等
⑵ 認定相続承継会社の経営に関する事項等
⑶ 要件を満たしていることを証明する書類
3 相続税の納税猶予分の計算
⑴ 納税猶予額の計算の概要
⑵ 納税猶予額の計算の基礎となる特例対象相続非上場株式等の価額
イ 外国会社の株式等
ロ 医療法人の出資
ハ 上場株式等
4 担保の提供
Ⅵ 継続届出書等の提出義務
1 特例経営相続承継期間
2 経営相続報告基準日
Ⅶ 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の準用
⑴ 特例経営相続承継受贈者からの免除申請があった場合に免除額から除かれる剰余金の配当等の支給時期
⑵ 物納の適否
第5章 被災した特例認定(贈与)承継会社等に係る要件緩和及び災害等により特例認定(贈与)承継会社等が倒産した場合の納税猶予税額免除の特例等
1 はじめに
2 被災した特例認定贈与承継会社等に係る要件緩和の特例
⑴ 概 要
⑵ 要件緩和に係る事由
イ 特例認定贈与承継会社等の事業用資産が災害によって甚大な被害を受けた場合
ロ 特例認定贈与承継会社等の事業所が災害によって被害を受け雇用確保が困難な場合
ハ 中小企業信用保険法第2条第5項に掲げる事由により売上金額が大幅に減少した場合
⑶ 要件緩和の特例の適用を受けるための手続
イ 特例経営承継受贈者
ロ 特例経営承継相続人等(イの経営承継相続人等を除きます。)
ハ 特例経営相続承継受贈者
3 災害発生後、特例経営等承継期間に会社が倒産した場合等の納税猶予額の免除の特例
⑴ 概 要
⑵ 対象となる特例認定贈与承継会社等
⑶ 免除事由
イ 特例経営承継受贈者等が特例認定贈与承継会社等の株式等の全てを譲渡等をしたとき
ロ 特例認定贈与承継会社等が倒産等したとき
⑷ 免除される税額
イ 特例経営承継受贈者等が特例認定贈与承継会社等の株式等の全てを譲渡等したとき
ロ 破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があったとき
⑸ 特例の適用を受けるための手続
4 災害発生後に納税猶予の特例の適用を受ける場合の要件除外
⑴ 概 要
⑵ 資産管理会社の要件除外
イ 特例認定承継会社等の事業用資産が災害によって甚大な被害を受けた場合
ロ 特例認定承継会社等の事業所が災害により被害を受け雇用確保が困難となった場合
ハ 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に掲げる事由により売上金額が大幅に減少した場合
⑶ 役員要件の除外
⑷ 特例の適用を受けるための手続
付録 参考法令
■ 「租税特別措置法(抜粋)」平成30年3月31日法律第7号
■ 「租税特別措置法施行令(抜粋)」平成30年3月31日政令第145号
■ 「租税特別措置法施行規則(抜粋)」平成30年3月31日財務者令第26号