非上場株式の評価の仕方と記載例(令和3年版)

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訂正情報

著者 松本 好正 著
書籍カテゴリー 資産税関係
刊行日 2021年8月27日 刊行
ISBN 978-4-7547-2938-7
ページ数 / 判型 688ページ / B5判
定価 税込4,510円(本体4,100円+税10%)

本書の内容

非上場株式(取引相場のない株式)の評価のうち、同族株主の判定に重点を置き、さらに種類株式の評価及び相互持合株式の計算なども含めた計算例や記載例、Q&A等を多数掲載。令和3年版では、会社法第2条第32号の2の規定による株式交付、評価通達6項の意義や射程の範囲、その他最新の通達・情報等を収録し、非上場株式に係る評価の仕方から評価明細書及び別表の書き方までを詳解。

特色

● 前版からの評価通達改正を織込み詳細に解説

● 設例やQ&Aも大幅に追加・更新!

● 所得税法第59条のみなし譲渡に係る適正対価にも言及

● 非上場株式評価の実務について網羅的に詳解した一冊

主要目次

非上場株式の評価
非上場株式の評価について


1 非上場株式の評価の基本的な考え方
⑴ 原則的評価方式(類似業種比準方式及び純資産価額方式など)
⑵ 特例的評価方式(配当還元方式)
⑶ 一般評価会社の評価
イ 「大会社」
ロ 「小会社」
ハ 「中会社」
⑷ 特定の評価会社の評価
イ 比準要素数1 の会社
ロ 株式等保有特定会社
ハ 土地保有特定会社
ニ 開業後3 年未満の会社及び比準要素数0 の会社
ホ 開業前又は休業中の会社
ヘ 清算中の会社


2 同族株主の判定と評価方法の適用区分
⑴ 同族株主の判定
(参考1) 議決権とは
(参考2) 同族関係者とは
同族株主の範囲―法人税法施行令第4 条で規定する特殊な関係のある法人の具体例
Q1 特殊関係のある法人
Q2 同族会社について
Q3 同族株主等の判定の時点
Q4 議決権行使を委任している場合
⑵ 同族株主のいる会社の株式の評価
イ 同族株主のいる会社の当該「同族株主」に適用される評価方式
ロ 同族株主に該当しながら「その他の株主」として配当還元方式が適用される場合
ハ 同族株主のいる会社の「同族株主以外の株主」に適用される評価方式
【例題1】 同族株主の判定(第1 順位の同族株主グループの議決権割合が30%以上50%以下)
【例題2】 同族株主の判定(第1 順位の同族株主グループの議決権割合が50%超)
【例題3】 中心的な同族株主の判定(同族株主の中に中心的な同族株主がいる場合)
(参考) 中心的な同族株主
【例題4】 中心的な同族株主の判定(中心的な同族株主がいない場合)
【例題5】 中心的な同族株主の判定(法人株主がいる場合)
【例題6】 同族株主がいる会社の評価方法のまとめ
Q5 同族株主の判定(親族関係解消)
Q6 中心的な同族株主の判定(先妻の子供との関係)
⑶ 同族株主のいない会社の株式の評価
イ 同族株主のいない会社の「同族株主等」に該当する株主が取得した場合
ロ 同族株主等に該当しながら「その他の株主」として配当還元方式が適用される場合
ハ 同族株主のいない会社の「同族株主等以外の株主」に適用される評価方式
【例題1】 同族株主等及び中心的な株主の判定(第1 順位の株主グループの議決権割合が15%以上で中心的な株主がいる場合)
【例題2】 中心的な株主の判定(中心的な株主がいない場合)
【例題3】 同族株主がいない会社の評価方法のまとめ
⑷ 議決権を有しないこととされる株式など特殊な場合の議決権割合の判定
イ 相続財産の中に非上場株式があり相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議が成立していない場合
ロ 評価会社が会社法第308条第2 項に規定する自己株式を有する場合
ハ 一定の議決権を保有されている会社の株式を保有している場合(相互保有している場合)
(参考) 会社法第308条⦅議決権の数⦆
ニ 評価会社が会社法第108条第1 項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下「種類株式」といいます。)を発行している場合
(参考) 種類株式
・平成15年7 月4 日付『財産評価基本通達の一部改正について』通達等のあらましについて(情報)
【例題】 特殊な場合の同族株主の判定(自己株式を保有している場合及び一定の相互株式を保有している場合)
(参考) 単元株制度
⑸ 投資育成会社が株主である場合の同族株主等の判定
イ 投資育成会社が同族株主に該当している場合
ロ 投資育成会社が中心的同族株主又は中心的な株主に該当している場合
ハ 投資育成会社以外の株主の判定
ニ 評価通達188-6の取扱いの理由
ホ 評価通達188-6の適用に当たって留意すべき事項
(参考) 中小企業投資育成株式会社(東京、名古屋、大阪)の概要
【例題1】 投資育成会社以外にも同族株主がいる場合
【例題2】 投資育成会社以外に「同族株主」がいない場合⑴
【例題3】 投資育成会社以外に「同族株主」がいない場合⑵
【記載例1】 相続税の申告書の提出期限までに被相続人の株式が共同相続人及び包括受遺者の間において分割されていない場合
【記載例2】 評価会社が自己株式を有する場合
【記載例3】 評価会社の株主のうちに会社法第308条第1 項の規定により所有する株式につき議決権を有しないこととされる会社がある場合
【記載例4】 評価会社が種類株式を発行している場合
Q7 種類株式の同族株主の判定
Q8 名義書換に関する訴訟が係争中の同族株主の判定
Q9 従業員持株会が株式等を所有している場合
Q10 株主の中に地方公共団体等がいる場合の同族株主の判定
Q11 株主の中に公益財団法人がいる場合の同族株主の判定
⑹ 評価通達6 項の適用について
・平成17年10月12日判決 東京地方裁判所 平成15年(行ウ)第214号
・平成16年3 月2 日判決 東京地方裁判所 平成12年(行ウ)第90号
平成17年1 月19日判決 東京高等裁判所 平成16年(行コ)第123号
・平成23年9 月28日 東京国税不服審判所裁決


3 一般の会社規模の判定と評価方法
⑴ 会社規模の判定
イ 業種区分について
Q12 兼業している場合の業種区分の判定
Q13 評価会社が直前期中に業種変更している場合の業種区分の判定
Q14 評価会社が医療法人である場合の業種区分
Q15 評価会社が建売分譲会社である場合の業種区分
ロ 会社規模の判定・従業員数基準
Q16 従業員数の判定
Q17 継続勤務従業員以外について
Q18 従業員の範囲
(参考) 派遣労働者の雇用関係等と従業員数基準の判定
ハ 会社規模の判定・総資産価額(帳簿価額)基準
Q19 土地圧縮記帳引当金等を計上している場合
Q20 繰延税金資産の計上がある場合
Q21 割引手形勘定を設けている場合
Q22 評価会社が直前期中に合併している場合
ニ 会社規模の判定・取引金額基準
Q23 評価会社が直前期中に合併している場合
Q24 評価会社が事業年度を変更している場合
Q25 会社規模の判定順序
【例題】 会社規模の判定
⑵ 評価方式の適用


4 特定の評価会社の判定と評価方法
⑴ 比準要素数1の会社
Q26 比準要素数1 の会社(端数処理について)
⑵ 株式等保有特定会社
イ 定義
(参考) 株式等保有特定会社の判定について
ロ 対象となる株式等
(参考) 評価会社が信託財産を有するものとみなされる場合
ハ 判定に当たっての留意事項
ニ 評価方法
Q27 株式等保有特定会社の判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
(参考) 不動産投資信託
⑶ 土地保有特定会社
イ 定義
ロ 判定に当たっての留意事項
ハ 評価方法
Q28 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲⑴
Q29 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲⑵
Q30 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲⑶
Q31 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲⑷
(参考) 貸宅地通達
⑷ 開業後3 年未満の会社及び比準要素数0の会社
イ 定義
ロ 評価方法
Q32 開業後3 年未満の会社(開業とは)
Q33 開業後3 年未満の会社(長期間休業していた場合)
Q34 開業後3 年未満の会社(合併があった場合)
Q35 比準要素数0 の会社(端数処理について)
Q36 比準要素数0 の会社の判定(非経常的な利益金額及び配当金額)
Q37 比準要素数0 の会社の判定(B1C1及びD1とⒷⒸ及びⒹの関係)
⑸ 開業前又は休業中の会社
Q38 開業前又は休業中の会社(休業の意味)
Q39 休業中の会社の判定(本業を休止している場合)
⑹ 清算中の会社
イ 定義
ロ 評価方法


5 原則的評価方式の計算
⑴ 類似業種比準方式
イ 類似業種比準価額の計算方法
(参考) 評価通達の改正の経緯
(参考) 類似業種比準方式の改正について
Q40 類似業種の株価等の計算の基となる会社
ロ 評価会社の業種目の判定
(参考) 日本標準産業分類
ハ 兼業している場合の業種目の判定
ニ 類似業種の株価及び比準要素の金額
イ 類似業種の株価「A」
ロ 類似業種の1 株(50円)当たりの配当金額「B」
ハ 類似業種の1 株(50円)当たりの利益金額「C」
ニ 類似業種の1 株(50円)当たりの純資産価額「D」
Q41 課税時期が直前期末より直後期末に近い場合
Q42 類似業種の株価等
ホ 評価会社の比準3 要素の算定
イ 評価会社の「1 株(50円)当たりの配当金額」=「Ⓑ」
【例題】 1 株当たりの配当金額Ⓑの計算例
Q43 事業年度を変更している場合
Q44 「1 株当たりの配当金額Ⓑ」の計算(配当金額の計上時期)
Q45 「1 株当たりの配当金額Ⓑ」の計算(みなし配当がある場合)
Q46 「1 株当たりの配当金額Ⓑ」の計算(現物分配により資産を移転した場合)
(参考) 法人税法第24条⦅配当等の額とみなす金額⦆
ロ 評価会社の「1 株(50円)当たりの利益金額」=「Ⓒ」
【例題】 1 株当たりの利益金額Ⓒの計算例
Q47 「受取配当等の益金不算入額」と「左の所得税額」の記載について
Q48 受取配当金の益金不算入の対象
Q49 受取配当等の益金不算入額より控除所得税額が大きくなるケース
Q50 「1 株当たりの利益金額Ⓒ」の計算(経常的な利益金額)
・平成29年11月20日 関東信越国税不服審判所裁決(請求人の主張却下)
Q51 「1 株当たりの利益金額Ⓒ」の計算(非経常的な利益の計算)
Q52 「1 株当たりの利益金額Ⓒ」の計算(圧縮記帳の計算があった場合)
Q53 「1 株当たりの利益金額Ⓒ」の計算(即時償却を適用している場合)
Q54 「1 株当たりの利益金額(Ⓒ)」の計算(譲渡損益調整資産に係る利益がある場合)
Q55 「1 株当たりの利益金額Ⓒ」の計算(みなし配当所得がある場合)
Q56 「1 株当たりの利益金額(Ⓒ)」の計算(外国子会社等から剰余金の配当等がある場合)
Q57 「1 株当たりの利益金額(Ⓒ)」の計算(適格現物分配により資産の移転を受けた場合)
ハ 評価会社の「1 株(50円)当たりの純資産価額」=「Ⓓ」
【例題】 1 株当たりの純資産価額Ⓓの計算例2
Q58 「1 株当たりの純資産価額(Ⓓ)」の計算(寄附修正により利益積立金が変動する場合の調整)
Q59 直前期末の資本金等の額がマイナスとなる場合
ニ 類似業種比準価額の修正
【例題】 類似業種比準価額の修正の計算例
【記載例1 】 類似業種比準価額の算定について― 1 株当たりの年配当金額
【記載例2 】 類似業種比準価額の算定について― 1 株当たりの年利益金額
【記載例3 】 類似業種比準価額の算定について― 1 株当たりの純資産価額
【記載例4 】 類似業種比準価額の算定
⑵ 純資産価額方式
イ 純資産価額の計算方法
・80%評価ができない場合
Q60 純資産価額方式による計算(課税時期が直後期末に近い場合)
ロ 資産の部
イ 相続税評価額によって計算した金額
ロ 帳簿価額によって計算した金額
Q61 評価会社が課税時期前3 年以内に取得した貸家及び貸家建付地の評価
Q62 生命保険金請求権の評価
Q63 保険契約に関する権利
Q64 法人税の繰戻還付請求権
Q65 建物所有者が施設した建物付属設備
Q66 賃借人が設置した建物付属設備
Q67 即時償却を行った資産
Q68 貸付債権の評価
Q69 営業権の評価
Q70 営業権の評価の計算例
・営業権の評価明細書
Q71 無体財産権の評価方法
Q72 借地権の価額(相当の地代に満たない場合)
Q73 借地権の価額(土地の無償返還の届出書が提出されている場合)
Q74 借地権の価額(貸家建付借地権である場合の貸宅地通達の適用)
Q75 借地権の価額(宅地の所有者と株式の所有者が同一でない場合)
Q76 上場新株予約権等の評価
Q77 外国会社の株式評価(その1 )
Q78 外国会社の株式評価(その2 )
Q79 外国会社の株式評価(その3 )
Q80 外国会社の株式評価(その4 )
Q81 外国会社の株式評価(その5 )
Q82 純資産価額方式による計算(評価時点)
【記載例】 純資産価額の算定―資産の部
ハ 負債の部
イ 評価会社のB/Sに記載されていても株式の評価上負債として記載しないもの
(参考) 退職給与引当金制度廃止後の退職給与引当金勘定の取扱い
ロ 評価会社のB/Sに記載されていなくても株式の評価上負債として「相続税評価額」欄及び「帳簿価額」欄に記載するもの
Q83 保証金等の評価
Q84 金利スワップのデリバティブ負債
(参考) 期末時点で未決済のデリバティブ取引の取扱い
【記載例】 純資産価額の算定―負債の部
ニ 評価差額に対する法人税額等相当額
イ 法人税額等相当額の税率
ロ 法人税額等相当額の取扱いについて
Q85 株式交付制度
(参考) 法人税額等相当額控除の取扱い
ハ 現物出資等受入れ資産の割合が20%以下のとき
【記載例】 法人税額等相当額の控除が認められないケース(評価会社が非上場株式を所有していた場合)
【記載例】 法人税額等相当額の控除が認められないケース(現物出資受入資産がある場合)
現物出資等の時点の相続税評価額≦課税時期の相続税評価額
【記載例】 法人税額等相当額の控除が認められないケース(現物出資受入資産がある場合)
現物出資等の時点の相続税評価額>課税時期の相続税評価額
ホ 課税時期現在の発行済株式数
Q86 純資産価額方式による計算(直前期末後から課税時期までの間に増資があった場合)
(参考) みなし譲渡(所得税法第59条第1項)における時価(令和2年9月30日付資産課税課情報)


6 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の株式の価額の修正
⑴ 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の株式の価額
イ 配当期待権の発生している株式
ロ 株式の割当てを受ける権利等の発生している株式
⑵ 配当期待権
(参考) 配当所得に対する源泉徴収税率
【記載例】 配当期待権
⑶ 株式の割当てを受ける権利
【記載例】 株式の割当てを受ける権利
⑷ 株主となる権利
⑸ 株式無償交付期待権


7 配当還元方式による株式
Q87 資本金等の額がマイナスだった場合の配当還元価額
Q88 課税時期に配当期待権が発生している場合の配当還元価額
Q89 発行会社との間で譲渡価額を額面価額とする誓約をしている場合
【記載例】 配当還元方式による株価


8 特定の評価会社の株式の具体的な評価方法と記載例
⑴ 比準要素数1 の会社の株式の評価方法
【記載例】 比準要素数1 の会社の株式の評価
⑵ 株式等保有特定会社の株式の評価方法
イ S1の金額の計算
ロ S2の金額の計算
【記載例】 株式等保有特定会社の評価
⑶ 土地保有特定会社、開業後3 年未満の会社及び比準要素数0 の会社の株式の評価方法
【記載例】 土地保有特定会社の評価
【記載例】 比準要素0 の会社の評価
⑷ 開業前又は休業中の会社の株式の評価方法
⑸ 清算中の会社の株式の評価方法


9 医療法人の出資
⑴ 医療法人の出資の評価
⑵ 医療法の改正
⑶ 医療法人の株価を計算する際の留意事項
イ 会社の業種区分の判定
ロ 類似業種比準価額の計算
イ 業種目について
ロ 計算式の修正について
ハ 純資産価額(相続税評価額)の計算
イ 営業権について
ロ 議決権割合が50%以下の取扱いについて
ニ 特定の評価会社の判定
イ 比準要素数1 の会社
ロ 比準要素数0 の会社
ハ 株式等保有特定会社に該当した場合のS 1 を類似業種比準方式で計算する場合
ホ 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の修正
⑷ 出資額限度法人への移行に関する課税関係
(参考) 出資額限度法人の要件
イ 定款を変更して出資限度法人に移行する場合
ロ 出資額限度法人の出資の評価
ハ 社員が出資払込額の払戻しを受けて退社した場合
ニ 社員が死亡により退社した場合
・持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について(照会)
⑸ 医療法人の出資の評価について争われた判例
・平成22 年7 月16日判決 最高裁判所第二小法廷平成20年(行ヒ)第241号
【記載例】 医療法人の出資


10 種類株式を発行している会社の株式
⑴ 配当優先及び劣後の株式
【例題】 配当優先株式を発行している場合の計算及び記載例
・評価明細書第4 表の記載の仕方
⑵ 無議決権株式
・無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書
【例題】 配当について優先的な権利を有するが、議決権がない株式を発行している会社の株式を類似業種比準方式により評価する場合
(参考) 無議決権株式を発行している場合の同族株主の判定
⑶ 社債類似株式
(参考) 利付公社債の評価(評価通達197- 2 )
【記載例】 社債類似株式を発行している会社の普通株式を類似業種比準方式により評価する場合
・評価明細書第4 表の記載の仕方
【記載例】 社債類似株式を発行している会社の普通株式を純資産価額方式により評価する場合
・評価明細書第5 表の記載の仕方
【記載例】 社債類似株式を発行している会社の普通株式を配当還元方式により評価する場合の計算及び記載例
⑷ 拒否権付株式


11 会社が相互に株式の持ち合いをしている場合の株式の評価
⑴ A社及びB社がともに大会社の場合
⑵ A社が大会社、B社が小会社の場合
⑶ A社及びB社がともに小会社の場合
⑷ A社が中会社でありB社が小会社の場合
⑸ A社及びB社がともに中会社の場合
⑹ 特定の評価会社の判定
【例題】 相互持ち合いの計算(A社及びB社とも小会社の場合)
【例題】 相互持ち合いの計算(A社が中会社でB社が小会社の場合)
【例題】 相互持ち合いの計算(A社が株式保有特定会社でB社が小会社の場合)
Q90 非上場会社の3 社(全て小会社)が相互に株式を持ち合っている場合
【例題】 3 社持ち合いの場合の計算( 3 社とも小会社の場合)

取引相場のない株式(出資)の評価明細書の書き方及び記載例

参考資料
日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表
令和3 年分の基準年利率について(法令解釈通達)
令和3 年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
財産評価基本通達(抜粋)

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