借地権課税 質疑応答事例集
著者 | 松本 好正 著 |
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書籍カテゴリー | 質疑応答・相談事例集関係 |
刊行日 | 2021年12月10日 刊行 |
ISBN | 978-4-7547-2966-0 |
ページ数 / 判型 | 816ページ / A5判 |
定価 | 税込4,620円(本体4,200円+税10%) |
本書の内容
本書は、借地借家法の制定の経緯から始まり、借地権の設定、譲渡、更新(更改)、返還までの課税上の取扱いを法人税及び所得税の双方を比較しながら記述。さらに個人間における使用貸借が容認されるケースや相続時における借地権及び貸地の評価など、借地権課税に係る実務を体系的に質疑応答形式で詳解。
特色
★借地権の設定から返還に至るまでの一連の課税実務を法人税・所得税・相続税・評価などの視点から解説。
★借地権課税(評価)に係る具体的な計算例や様式、参考法令や判例なども掲載。
★290問にも及ぶ質疑応答事例により借地権課税の全てを網羅。
主要目次
第1章 借地権の概要
<1>土地の賃貸借に係る権利(借地)
<2>借地権の定義
<3>小作権と永小作権
<4>借地借家法が制定されるまでの経緯
<5>借地借家法でいう建物の定義
<6>借地権の存否(中古車展示場用地)
<7>借地権の存否(バッティングセンターの貸付地)
<8>使用貸借又は一時使用目的の場合
<9>一時使用目的の判断基準
<10>借地権の適用範囲
<11>借地権の及ぶ範囲(具体例)
<12>権利金の発生事由と性格
<13>定期借地権
<14>事業用定期借地権
<15>税務上の借地権課税の経緯
<16>税法上の借地権
第2章 借地権の設定
<17>借地権課税について
<18>借地権の設定と課税
<19>借地権等の設定行為とは
<20>権利金を授受しなかった場合の課税
<21>法人地主の権利金の認定課税(借地人別態様)
<22>認定すべき権利金の額
<23>認定すべき権利金の具体的な計算
<24>権利金の認定課税が行われない場合
<25>権利金授受の取引慣行の有無
<26>相当の地代額の算定
<27>特別な経済的利益があった場合
<28>特別な経済的利益の計算(法人)
<29>金銭等の貸付期間を意図的に短くしていた場合
<30>特別な経済的利益の経理方法
<31>相当の地代の改訂方法に関する届出書
<32>相当の地代の改訂を行うとしながら実際には改訂しなかった場合
<33>相当の地代を引下げた場合
<34>土地を無償返還する特約を付した場合
<35>土地の無償返還の届出制度
<36>土地の無償返還に関する届出書を提出することができない場合
<37>「土地の無償返還に関する届出書」が未提出だった場合①(法人税)
<38>「土地の無償返還に関する届出書」が未提出だった場合②(法人税)
<39>相当の地代による認定課税
<40>「土地の無償返還に関する届出書」と「相当の地代の改訂方法に関する届出書」の相違点(法人税)
<41>譲渡対価の区分(貸主が借地権を消滅させた後譲渡等した場合)
<42>譲渡対価の区分(借地権者が底地を取得して譲渡等した場合)
<43>譲渡対価の額の区分計算
<44>土地等の帳簿価額の損金算入の要件
<45>設定直後の時価が1/2以上下落するかの判定
<46>借地権及び転借権が設定された場合の損金算入額
<47>帳簿価額の損金算入額の計算(貸主が借地権を消滅させた後譲渡等した場合)
<48>貸主が借地権を消滅させた後、新たに借地権を設定した場合の事例
<49>帳簿価額の損金算入額の計算(借地権者が底地を取得して譲渡等した場合)
<50>借地権者が底地を取得した後、新たに借地権を設定した場合の事例
<51>権利金収入に対する課税
<52>借地権に係る土地の転貸その他他人に土地を使用させる行為とは
<53>マンションなどの場合の権利金収入
<54>土地の価額が不明な場合
<55>特別な経済的利益を享受していた場合
<56>特別な経済的利益の計算(個人)
<57>特別の経済的利益の額
<58>借地権を設定した場合の法人と個人の相違
<59>みなし譲渡課税
<60>借地権を設定した場合のみなし譲渡所得課税
<61>個人地主:法人借地人の課税関係
<62>法人地主:個人借地人の課税関係
<63>個人地主:個人借地人の課税関係
<64>所有期間の判定
<65>譲渡収入金額の配分
<66>譲渡収入金額の配分の具体例(地主が借地権を取得したケース)
<67>譲渡収入金額の配分の具体例(借地権者が底地を取得した場合)
<68>取得費(譲渡原価)の計算
<69>権利金収入が不動産所得として課税される場合
<70>臨時所得の平均課税の計算
第3章 借地権の譲渡
<71>譲渡の意義と課税
<72>借地権等の譲渡についての課税の特例
<73>借地権を譲渡した時の収入計上時期
<74>引渡基準の例外
<75>借地権の適正時価
<76>相当の地代水準にある借地権の評価
<77>譲渡対価の区分
<78>借地権の取得費
<79>更新料は必要経費(損金)として認められるか
<80>借地権又は底地を取得した後、譲渡した場合の対価の区分
<81>借地権を取得した後、土地を譲渡した場合の譲渡対価の区分の計算
<82>底地を取得した後、土地を譲渡した場合の譲渡対価の区分の計算
<83>借地権又は底地を取得した後、譲渡した場合の取得費の区分
<84>借地権を取得した後、譲渡した場合の取得費の計算
<85>底地を取得した後、譲渡した場合の取得費の計算
<86>借地権の設定の対価として地主に土地等を引渡した場合の交換の特例
<87>法人税法における借地権課税の考え方
<88>借地権価額を含めないで建物だけを譲渡した場合
<89>自然発生借地権を譲渡した場合
<90>相当の地代を下回っている状況で借地権を譲渡した場合
<91>譲渡価額の借地権と貸地への配分
<92>使用貸借により借り受けた借地権を譲渡した場合
<93>一時使用等の借地権を譲渡する場合
<94>特殊形態の借地権の譲渡価額の整理
<95>借地権付き建物を譲渡した場合の譲渡価額区分
<96>借地権の譲渡所得
<97>資産を譲渡した場合でも譲渡所得として課税されないもの
<98>非課税に該当する譲渡所得
<99>所得税法における借地権課税の考え方
<100>法人に対して著しく低い対価で譲渡した場合
<101>2つ以上の資産を譲渡した場合のみなし譲渡の判定
<102>同族会社の行為計算否認
<103>低い対価で借地権を取得した側の課税
<104>土地の無償返還の届出書を提出している場合の土地・建物の譲渡
第4章 借地権の転貸
<105>借地権の譲渡と転貸
<106>転貸人(借地人)に対する権利金の認定課税
<107>転借地権の設定に際し適正な対価を支払われなかった場合の転借地人に対する課税
<108>収受した転貸権利金の課税方法
<109>転貸権利金の譲渡所得の計算方法
<110>借地権の転貸に係る認定課税の算式
<111>借地権の転貸において権利金の認定課税を受けないケース
第5章 借地権の更新と更改
<112>借地権の更新について
<113>更新と更改の相違
<114>契約の内容を変更した部分の課税関係
<115>更新料の授受の慣行が不明の場合
<116>木造建物から鉄筋コンクリート建物への変更
<117>借地権の「更新」又は「更改」の際にする一時金の取扱い
<118>更新料及び条件変更承諾料の相場
<119>更新料等を受領した地主に対する課税
<120>更新料等を負担した借地人の課税関係
<121>更新料を支払った場合の損金算入額の計算
<122>借地権の帳簿価額がなかった場合の更新料の損金算入
<123>更改により土地の無償返還の届出を提出する場合
第6章 借地権の返還
<124>借地権の返還の意義
<125>適正な立退料を支払わないことに相当な理由がある場合
<126>立退料を受領した時の借地人に対する課税
<127>借地権の一部を返還して地主から土地の一部を取得した場合(固定資産の交換)
<128>借地人が立退料を受領しなかった場合の課税
<129>借地権の無償返還が認められるケース
<130>借地権の無償返還(建物が朽廃した場合)
<131>適正な立退料の金額
<132>建物移転費用等の支払い
<133>定期借地権に係る立退料について
<134>借地権の返還に伴う借地人(法人)側の課税上の取扱い
<135>借地権の無償返還等を受けた地主(法人)の課税上の取扱い
<136>借地権の対価を支払って返還を受けた地主(法人)の課税上の取扱い
<137>法人地主が借地権の無償返還を受けた場合の例外的取扱い
<138>立退料の中に建物価額が含まれている場合
<139>地主から受領した立退料の収用特例の適用
<140>借地権の返還に伴う借地人(個人)の課税上の取扱い
<141>借地権の返還を受けた地主(個人)の課税上の取扱い
第7章 借地権・賃借権等及び貸地等の評価
<142>相続税法の対象となる借地権と法人税法並びに所得税法で定める借地権の違い
<143>相続税法の評価の対象となる借地権
<144>採用する借地権の面積
<145>借地権、賃借権及び地上権の評価の仕方
<146>貸家建付借地権
<147>一時使用のための借地権
<148>貸宅地の評価
<149>貸宅地の評価の例外
<150>貸宅地内の私道
<151>転借地権の評価
<152>転借地権(建物を貸付けている場合)
<153>転貸借地権の評価
<154>賃借権の評価
<155>賃借権の目的となっている土地(貸地)の評価
<156>賃借権の目的となっている土地の評価等
<157>月極駐車場及び一括貸付けしている土地の評価
<158>ゴルフ練習場用地として貸付けられている土地
<159>賃借権の残存期間
<160>地上権とは
<161>相続税法で定める地上権等の評価
<162>永小作権と賃借権に基づく耕作権の評価
<163>区分地上権と地上権の違い
<164>地上権等の価額(具体例)
<165>存続期間が100年を超える地上権の目的となっている宅地
<166>区分地上権の評価
<167>区分地上権等の価額(具体例)
<168>区分地上権の目的となっている宅地(具体例)
<169>借地権及び区分地上権が設定されている貸宅地
<170>区分地上権の目的となっている貸家建付地
<171>区分地上権に準ずる地役権の評価
<172>区分地上権に準ずる地役権の割合
<173>区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地等
<174>農地に設定された区分地上権に準ずる地役権
<175>区分地上権に準ずる地役権が設定された借地権及び貸宅地の価額
<176>区分地上権に準ずる地役権の目的となっている土地が地積規模の大きな宅地の要件を満たしている場合
第8章 相当地代通達 による借地権 の評価
<177>相当地代通達の制定の沿革等
<178>相当地代を支払って土地を借りた場合の課税関係
<179>相当の地代額
<180>特別の経済的利益の額
<181>相当の地代額の算定に当たり6%とした理由
<182>相当の地代額の算定(権利金等の授受がある場合)
<183>相当の地代に満たない地代を支払って土地を借りた場合の課税関係
<184>相当地代通達2 の算式について
<185>贈与とみなされる経済的利益(一部権利金等の支払いあり)
<186>権利金又は相当地代のいずれにより課税するか
<187>法人税基本通達と相当地代通達の借地権の価額を求める算式
<188>不十分な権利金を前提に相当の地代が支払われている借地権の相続時の評価額
<189>相当の地代が支払われている借地権の相続時の評価の具体例(不十分な権利金の授受あり)
<190>相当の地代額が支払われていない借地権の相続時の評価額
<191>相当地代に満たない借地権の相続時の評価(具体例)
<192>「相当の地代の改訂方法に関する届出書(選択型)」が提出されている場合の借地権の評価
<193>「相当の地代の改訂方法に関する届出書(固定型)」が提出されている場合の借地権の評価
<194>「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の課税上の取扱い
<195>「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価
<196>「土地の無償返還に関する届出書」と「相当の地代の改訂方法に関する届出書」の相違点
<197>「土地の無償返還に関する届出書」が未提出だった場合①(相当地代通達)
<198>「土地の無償返還に関する届出書」が未提出だった場合②(相当地代通達)
<199>相当の地代額を引き下げた場合の課税上の取扱い
<200>相当の地代額を引き下げた場合の経済的利益の計算
<201>相当地代額の変更
<202>相当地代通達の適用がある貸家建付借地権
<203>一般借地権を転貸し、相当の地代を支払うとした場合の転借地権
<204>相当地代通達の適用がある借地権の転貸
<205>法人借地権者が同族株主となっている者(個人)より土地を借り受けている場合
<206>昭和43年通達の適用要件
<207>昭和43年通達により加算される借地権価額
<208>昭和43年通達により加算される借地権価額の計算(相当地代の支払いがある場合)
<209>昭和43年通達により加算される借地権価額の計算(権利金等の授受がある場合)
<210>相当の地代を収受している貸宅地の評価
<211>「相当の地代の改訂方法に関する届出書(選択型)」が提出されている場合の貸宅地の評価
<212>相当の地代に満たない地代を収受している場合の貸宅地の評価
<213>「相当の地代の改訂方法に関する届出書(固定型)」が提出されている場合の貸宅地の評価
<214>相当地代に満たない地代が支払われている場合の貸宅地価額(昭和43年通達適用あり)
<215>相当地代に満たない地代が支払われている場合の貸宅地及び借地権の価額(昭和43年通達適用なし)
<216>「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価
<217>「土地の無償返還に関する届出書」の提出がある場合の貸宅地及び借地権の価額(賃貸借契約の場合)
<218>「土地の無償返還に関する届出書」の提出がある場合の貸宅地及び借地権の価額(使用貸借の場合)
第9章 土地等の使用貸借
<219>使用貸借と賃貸借
<220>土地の使用貸借に係る課税関係の変遷
<221>昭和43年11月25日 大阪地裁判決
<222>使用貸借通達の意義(地代の認定課税の有無)
<223>土地の無償使用に対する課税
<224>使用貸借の具体例
<225>借地権の使用貸借があった場合
<226>土地の使用貸借と借地権の使用貸借の相違点
<227>借地権の使用料について
<228>使用貸借の目的となっている土地等の評価額
<229>使用貸借の目的となっている土地等を貸家建付地として評価できる場合
<230>貸家の用に供している使用貸借の土地の評価事例
<231>使用貸借に係る土地等の上に存する建物の評価
<232>借地権者以外の者が貸地の所有権を取得した後、地代の授受が行われなくなった場合の課税関係
<233>借地権者以外の者が貸地の所有権を取得した後、地代の授受が行われなくなった場合の具体例
<234>土地所有者以外の者が借地権を取得した後、地代の授受が行われなくなった場合の課税関係
<235>「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」を提出した場合
<236>使用貸借から賃貸借に変更したため借地権の贈与税課税を受けたケース
<237>借地権相当額の課税が行われていた土地の使用貸借の経過的措置(借地権)
<238>使用貸借通達の施行後に建物の異動があった場合の経過措置(借地権)
<239>土地の異動があった場合の経過措置(借地権)
<240>使用貸借通達6の借地権課税に係る経過措置の要点
<241>借地権が設定されているものとして課税が行われた土地の経過措置(貸地)
<242>使用貸借通達の施行後に建物の異動があった場合の経過措置(貸地)
<243>土地等の異動があった場合の経過措置(貸地)
<244>使用貸借通達7の貸宅地に係る経過措置の要点
<245>借地権相当額の贈与税課税が行われているかの判断
<246>使用貸借に係る土地の譲渡(使用貸借通達施行後)
<247>借地権の課税の目的となっている土地を譲渡した場合
<248>使用貸借通達の施行前に借地権者以外の者が底地を取得した後、当該土地を譲渡した場合
<249>使用貸借通達の施行後に借地権者以外の者が底地を取得した後、当該土地を譲渡した場合
<250>借地権者以外の者が底地を取得した後、譲渡した場合の具体例
第10章 定期借地権等の評価
<251>定期借地権創設の経緯
<252>一般定期借地権
<253>建物譲渡特約付借地権
<254>事業用定期借地権
<255>定期借地権の評価(原則)
<256>定期借地権の評価(簡便法)
<257>定期借地権等の設定時における借地人に帰属する経済的利益とは
<258>簡便法による定期借地権等の評価
<259>定期借地権等の設定時における土地の時価
<260>借地人に帰属する経済的利益(権利金等がある場合)
<261>借地人に帰属する経済的利益(保証金等がある場合)
<262>差入保証金に係る経済的利益の計算(無利息の場合)
<263>差入保証金に係る経済的利益の計算(利息付の場合)
<264>借地人に帰属する経済的利益(差額地代がある場合)
<265>権利金に係る前払地代相当額
<266>差額地代に係る経済的利益の計算(権利金あり)
<267>差額地代に係る経済的利益の計算(保証金あり)
<268>基準年利率が定期借地権設定時と課税時期が異なる場合
<269>簡便法によることができない課税上弊害がある場合
<270>定期借地権者が預託した保証金(無利息の場合)
<271>定期借地権者が預託した保証金(利息の支払いがある場合)
<272>定期借地権の評価(総合)
<273>定期借地権の目的となっている宅地の評価
<274>残存割合による価額
<275>一般定期借地権の目的となっている宅地の評価(個別通達)
<276>一般定期借地権の目的となっている宅地の評価方法
<277>個別通達の適用ができない一般定期借地権の目的となっている宅地
<278>定期借地権の目的となっている土地の評価(原則)
<279>一般定期借地権の目的となっている土地の評価(個別通達)
<280>地主が定期借地権設定者から預った保証金(利息付)
<281>定期借地権の目的となっている土地の評価(総合)
<282>定期借地権の設定の際に預かった保証金の運用に係る経済的利益
<283>保証金の運用に係る経済的利益の額を計算するための利率
<284>敷金と保証金の経済的利益に対する課税の取扱いの相違
<285>定期借地権に係る賃料を一括して受領した場合の課税上の取扱い
<286>一括賃料前払金を期間配分する場合の税務処理
<287>定期借地権の設定に際し受領する権利金等に対する認定課税
<288>定期借地権の償却
<289>定期借地権に係る建物の耐用年数
<290>前払賃料方式により定期借地権が設定された場合の未経過部分の相続税法上の取扱い
参考資料 関係法令等