専門家としての遺言書作成、生前贈与、不動産管理法人、生命保険の活用による税務実務(改訂版)

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著者 山本 和義 著
書籍カテゴリー 資産税関係
刊行日 2023年11月15日 刊行
ISBN 978-4-7547-3148-9
ページ数 / 判型 704ページ / A5判
定価 税込4,400円(本体4,000円+税10%)

本書の内容

税理士にとっての「相続」関係のマーケットは意識せざるを得ない分野です。近年、民法の改正、相続登記の義務化、相続時精算課税制度の改正、生前贈与加算の改正などもあり、これまで以上に、計画的な相続対策が必須となっています。本書では、資産税領域の税務実務に精通する著者が、4つの相続対策として、➀遺言書作成、②生前贈与による相続対策、③不動産管理法人の活用、④生命保険を活用した相続対策、これら基本項目を実務家の立場から詳細に解説します。クライアントに対して、実際にどのように提案を行うのかを、事例や根拠となる裁判例・裁決例、法令・通達等を交えて、丁寧に解説します。税理士にとって唯一残されたといってもよい有望なマーケットが相続対策と相続税の申告業務です。相続税の申告件数の増加だけでなく、相続手続をはじめとするビジネスチャンスのすそ野が広いことが特長です。相続税の申告が必要な場合にだけ税理士が必要とされるのではなく、相続手続が必要な事案には必ず税理士をはじめ専門家の力を必要としていることを考えれば、税理士がその窓口となって、ワン・ストップサービスを行い、相続人の期待に副うことが社会からの要請でもあると考えられます。相続対策は、相続税の軽減対策だけでなく、広く相続問題、特に相続争いの防止や相続税の納税資金対策などにも十分配慮されたものでなければなりません。財産のたな卸を実行すれば、現状を正しく認識し、問題点を抽出して、その対応策を立案し、計画的に実行に移していくことができます。相続対策には、専門家として、3つの課題の解消することによってクライアントの信頼を勝ち取り、業務拡大につながる大きな可能性を秘めています。①「争族」の防止、②相続税の納税資金対策、③相続税の軽減対策の3つの課題の重なり合う部分を解消・解決するために、幾多の相続対策が考えられますが、その中から厳選して4つの相続対策である基本項目について詳しく解説を試みたのが本書の特長です。相続争いの防止には、「遺言書」、相続税の納税資金対策には、「生命保険の活用」、相続税の軽減対策では、「生前贈与」や「不動産管理法人の活用」が最も効果を挙げることが期待されます。また、それらの対策は、1つの課題の解消だけではなく、3つの相続対策の課題の解決に役立ちます。各々の対策に対して、プロ意識を持ち、的確なアドバイスと提案を行うためには、税務に関する実務的な知識だけではなく、税法をはじめ、民法等の関連法令への理解と習熟、行政への広い知識、過去の裁判例等での考え方や解釈の理解等も必要であり、本書では、随所に必要な法令・通達の条文や裁判例を収載すると共に、設例により具体的なシミュレーションが行える構成となっています。また、著者の実務家としての経験も踏まえて、条文からだけでは分からない実的なアドバイスも「コラム」等で紹介しています。

主要目次

序章
1 相続対策及び相続税の申告業務は税理士にとって唯一の有望なマーケット
2 相続マーケットを取り巻く企業や士業の実態
3 税理士による遺産整理業務への取組み
4 4つの相続対策の基本項目とは
第1章 遺言書作成の提案
1 自筆証書遺言に関する民法改正の概要
 ⑴ 自筆証書遺言の方式緩和
 ⑵ 法務局における自筆証書遺言の保管制度
2 遺言書が残されていた場合に期待される効果
 ⑴ 遺産争いの防止
 ⑵ 残したい人に残したい財産を相続させることができる
 ⑶ 相続手続をスムーズに進めることができる
 ⑷ 預貯金の仮払請求悪用の防止
 ⑸ スムーズな事業承継に役立つ
 ⑹ 不動産の相続手続が容易になる
 ⑺ 税制上の特例の適用がスムーズにできる
 ⑻ 相続人不存在への対応が可能に
 ⑼ 遺言書で指定があれば詐害行為に該当しない
 ⑽ 遺留分制度の見直しと相続税への影響
 ⑾ 20年以上の婚姻期間のある配偶者へ居住用不動産の遺贈があれば持戻し免除があったとされる
 ⑿ 遺言書による生命保険金の受取人変更
3 遺言書の種類とその特長
 ⑴ 遺言能力
 ⑵ 遺言書の種類
 ⑶ 遺言書の作成方法
 ⑷ 秘密証書遺言の活用法
 ⑸ 遺言書作成時の留意点
4 信託法による遺言
 ⑴ 遺言による方法
 ⑵ 遺言代用の信託
 ⑶ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託)
5 死因贈与
 ⑴ メリット
 ⑵ 遺言書(遺贈)と死因贈与の主な相違点
 ⑶ 死因贈与の税務上の取扱い
 ⑷ 死因贈与契約書の書式例
6 遺言の撤回
 ⑴ 撤回
 ⑵ 法定撤回
7 遺留分への対応
 ⑴ 遺留分に関する民法の特例の概要
 ⑵ 民法に規定する遺留分の放棄
 ⑶ 遺留分の放棄と相続時精算課税贈与
 ⑷ 遺留分の放棄の具体的な活用方法
 ⑸ 遺留分の割合を少なくする対策
8 持戻し免除の意思表示があった場合
 ⑴ 持戻し免除の意思表示があった場合159
 ⑵ 配偶者へ遺贈又は贈与した居住用不動産には持戻し免除の意思表示の推定がある
9 遺言書を相続人が破棄等した場合の相続欠格や相続人を廃除したいとき
10 遺言書の検認と検索
 ⑴ 検認
 ⑵ 遺言書の検索
 ⑶ 遺言書の有無の確認
11 遺贈の放棄
 ⑴ 特定遺贈の場合
 ⑵ 包括遺贈の場合
 ⑶ 遺言書と異なる内容の遺産分割と課税関係
12 遺留分侵害額の請求
 ⑴ 遺留分制度の概要
 ⑵ 遺留分侵害額請求権
 ⑶ 遺留分侵害額の請求の順序
 ⑷ 「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは
 ⑸ 遺留分侵害額の請求があった場合の課税関係
13 遺言執行と遺言執行者
 ⑴ 遺言執行者とは
 ⑵ 遺言執行者は誰にするか
 ⑶ 遺言執行者の権限の明確化
 ⑷ 相続人がいない場合で遺言書に遺言執行者の有無による相続手続の差異
第2章 生前贈与による相続対策とその提案
Ⅰ. 贈与税の課税の現状
1 贈与税の申告状況
2 贈与税の税務調査
 ⑴ 税務調査の現状
 ⑵ 名義預金
 ⑶ 贈与税の申告内容の開示請求
3 令和5年度税制改正による贈与税の改正の概要
 ⑴ 暦年贈与課税改正の概要
 ⑵ 相続時精算課税贈与改正の概要
 ⑶ 教育資金の一括贈与を受けた場合の改正の概要
 ⑷ 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の改正の概要
Ⅱ. 贈与と贈与税の課税の仕組み
1 贈与とは
2 贈与税の納税義務者
 ⑴ 無制限納税義務者
 ⑵ 制限納税義務者
 ⑶ 特定納税義務者
3 贈与の種類
 ⑴ 生前贈与
 ⑵ 死因贈与
 ⑶ 負担付贈与
 ⑷ 混合贈与
 ⑸ 定期贈与
4 贈与税の課税対象とされる贈与とは
 ⑴ 本来の贈与財産
 ⑵ みなし贈与財産
5 本来財産とみなし相続財産の区分の重要性
6 贈与税の時効
7 相続税法上の贈与の取扱い
 ⑴ 相続税と贈与税の相違点
 ⑵ 生前贈与加算
8 生前贈与の留意点
 ⑴ 小規模宅地等の特例
 ⑵ 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
 ⑶ 相続税額の取得費加算の特例
 ⑷ みなし配当課税の特例
 ⑸ 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
 ⑹ 物納
Ⅲ. 非課税贈与
1 教育資金の一括非課税贈与
 ⑴ 制度の概要
 ⑵ 教育資金の範囲
 ⑶ 口座の開設等279
 ⑷ 払出し及び教育資金の支払
 ⑸ 贈与者が死亡した場合
 ⑹ 教育資金口座に係る契約の終了
 ⑺ 教育資金口座に係る契約が終了した場合
2 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
 ⑴ 制度の概要
 ⑵ 非課税限度額
 ⑶ 受贈者の要件
 ⑷ 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
 ⑸ 提案と実行に当たっての注意点
3 扶養義務者相互間における生活費・教育費の贈与
4 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
 ⑴ 制度の概要
 ⑵ 期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
 ⑶ 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等
 ⑷ 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合
5 特定障害者扶養信託契約による贈与税の非課税制度の活用
Ⅳ. 贈与税の配偶者控除
1 制度創設の趣旨
2 制度の概要
3 婚姻期間の判定
4 同一の配偶者から一生に一回
5 贈与税の配偶者控除と贈与税の基礎控除額の優先順位
6 登録免許税及び不動産取得税
 ⑴ 宅地についての不動産取得税の軽減
 ⑵ 住宅についての不動産取得税の課税標準の特例
7 居住用不動産の範囲
8 店舗兼住宅等の居住用部分の判定
9 一つの敷地に店舗と住居が建っている場合
10 将来譲渡する場合にも家屋を所有
11 期限内申告要件の要否
12 相続税の軽減効果は大きくない
13 贈与対象財産
 ⑴ 受贈財産の種類
 ⑵ 借地権付建物の底地
 ⑶ 居住の用に供する家屋の存する土地のみの贈与
14 資産の低額譲受けにより相当の利益を受けた場合
15 贈与をした年に死亡した場合
 ⑴ 贈与者が死亡した場合
 ⑵ 受贈者が死亡した場合
16 特定贈与財産は生前贈与加算の対象外
17 取得期限の特例
18 信託財産による贈与
19 持戻し免除の意思表示の推定
Ⅴ. 暦年贈与による相続対策
1 贈与税の計算
2 贈与契約書作成時の留意点
 ⑴ 贈与者及び受贈者が署名をする
 ⑵ 贈与契約書への押印は、実印でなくても認印でもOK
 ⑶ 贈与契約書は、原本を保管しておく
 ⑷ 不動産の贈与では、贈与契約書に印紙の貼付を忘れないように
 ⑸ 死因贈与契約書
3 贈与を行う場合の留意点
 ⑴ 贈与による財産移転の証拠を残す
 ⑵ 非上場株式等の譲渡承認手続
 ⑶ 上場株式の贈与
 ⑷ 賃貸不動産の贈与の場合、建物賃貸借契約書の巻き直しなどを行う
 ⑸ 信託契約による名義預金の認定回避の具体策
 ⑹ 親権者から未成年の子への贈与
 ⑺ 相続人間の争いの防止
 ⑻ 贈与を受けた資金の使途を制限する
 ⑼ 贈与税の申告と贈与の証明
4 贈与と相続の関係
 ⑴ 生前贈与活用の考え方
 ⑵ 生前贈与活用の具体策
5 贈与後の手続
 ⑴ 贈与税の申告と納税
 ⑵ 贈与を受けた財産の管理などは受贈者が行う
Ⅵ. 相続時精算課税贈与活用のポイント
1 制度の概要
2 国税庁の質疑応答事例
3 相続時精算課税によって贈与すると相続税の軽減効果が期待できる財産
4 相続時精算課税を選択した場合のデメリット
 ⑴ 一度選択すると暦年贈与に戻れない
 ⑵ 贈与を受けた宅地等は小規模宅地等の特例の適用が受けられない
 ⑶ 相続時精算課税による贈与財産は物納適格財産に該当しない
 ⑷ 相続時精算課税選択届出書と期限内申告
 ⑸ 贈与財産の価額が値下がりした場合
 ⑹ 受贈者が相続税を支払うことができない
 ⑺ 受贈者が先に死亡した場合
Ⅶ. 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
1 制度の概要
2 受贈者の要件
3 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
 ⑴ 新築又は取得の場合の要件
 ⑵ 増改築等の場合の要件
4 適用手続
5 特例活用の留意点
 ⑴ 住宅の床面積の上限と受贈者の所得要件
 ⑵ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合(相続時精算課税の選択をした場合)
 ⑶ 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合
Ⅷ. 贈与税の納税猶予活用のポイント
1 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
 ⑴ 納税猶予制度の全体像
 ⑵ 法人版事業承継税制の概要
2 特例事業承継税制の適用を受ける場合の納税猶予税額
 ⑴ 贈与税の納税猶予
 ⑵ 贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替え
3 一般措置・特例措置の主な適用要件一覧
4 農地等の贈与税の納税猶予
 ⑴ 制度の概要
 ⑵ 提案と実行に当たっての注意点
Ⅸ.  生前贈与が行われていた場合の相続税の申告とその留意点
1 相続税の申告に当たり贈与税の申告内容の開示請求を行う
2 贈与税額控除等の税額控除を有効活用する
3 生前贈与加算
第3章 不動産管理法人を活用した相続対策の提案
Ⅰ. 不動産管理法人の形態
1 3つの形態の特長
 ⑴ 管理料徴収方式
 ⑵ 転貸方式
 ⑶ 不動産所有方式
2 法人化の判断基準
3 法人化のメリット
 ⑴ 毎年の所得税等の軽減
 ⑵ 将来の相続税の軽減
 ⑶ 自社株に組み換えることで相続対策が容易になる
 ⑷ 共済制度への加入
 ⑸ 生命保険料の損金算入
4 法人化のデメリット
5 不動産管理法人の形態別メリット・デメリット
 ⑴ 管理料徴収方式
 ⑵ 転貸方式
 ⑶ 不動産所有方式
Ⅱ. 法人の種類
1 株式会社
2 合同会社
3 合名会社・合資会社
 ⑴ 合名会社
 ⑵ 合資会社
4 社団法人・財団法人
5 設立費用の目安
Ⅲ. 法人の設立に当たり決定する事項
1 事業目的
2 会社名(商号)
3 本店所在地
4 株主(出資者)
5 役員(理事)
6 資本金
7 事業年度
8 種類株式
9 株式会社における属人的定め
Ⅳ. 信託の活用
1 信託の仕組み
2 不動産管理法人が「受託者」の場合
 ⑴ 不動産管理信託の概要
 ⑵ 受託者の帳簿等の作成等、報告及び保存の義務
3 不動産管理法人が信託受益権の譲渡を受けた場合
 ⑴ 登録免許税
 ⑵ 不動産取得税
 ⑶ 法人税の取扱い
Ⅴ. 不動産所有方式による対策と問題点
1 不動産オーナーが所有する既存の賃貸不動産の譲渡
 ⑴ 建物のみの譲渡の場合
 ⑵ 土地・建物の譲渡の場合
 ⑶ 消費税の課税
 ⑷ 税務以外の手続
 ⑸ 移転コスト
 ⑹ 譲渡税
 ⑺ 債務の引継ぎ
 ⑻ オーナー個人の消費税の課税事業者区分の確認
 ⑼ 法人が取得するための資金の調達
2 適正な時価による譲渡
 ⑴ 個人間取引における時価
 ⑵ 取引の相手方の一方又は双方が法人である場合の時価
3 土地・建物の時価の算定方法
 ⑴ 建物の未償却残高
 ⑵ 法人税法上の時価(建物・土地)
 ⑶ 国税庁による譲渡所得の申告のしかた(記載例)による建物の時価の算定方法
 ⑷ 経営承継円滑化法における非上場株式等評価ガイドライン
 ⑸ 固定資産税評価額(建物・土地)
 ⑹ 不動産鑑定における時価(建物・土地)
 ⑺ 宅地建物取引士による精通者意見(建物・土地)
 ⑻ 損害保険による建物の時価
 ⑼ 地価公示価格・都道府県地価調査(土地)
 ⑽ 不動産取引価格情報(建物・土地)
 ⑾ 路線価(土地)
 ⑿ 海外不動産の時価(建物・土地)
4 建物だけが法人の場合の地代の額
 ⑴ 土地所有者が個人で借地人が法人の場合
 ⑵ 土地所有者(貸主)が法人である場合
 ⑶ 地代が相殺関係にある場合
Ⅵ. 個人と不動産管理法人との土地貸借の方法
1 権利金方式
 ⑴ 権利金を受け取る地主側の課税関係
 ⑵ 権利金等を支払う借地権者側の課税
2 相当の地代方式
 ⑴ 改訂型の場合
 ⑵ 据置型の場合
3 土地の無償返還方式
 ⑴ 「土地の無償返還に関する届出書」の概要
 ⑵ 「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができないケース
 ⑶ 土地の無償返還に関する届出書の提出期限
 ⑷ 借地上の建物の取壊し費用等
 ⑸ 土地の無償返還に関する届出書の提出がある場合の民法上の取扱い
 ⑹ 土地保有特定会社の判定
4 定期借地方式
 ⑴ 一般定期借地権
 ⑵ 事業用定期借地権等及び建物譲渡特約付借地権
5 税務署の窓口での閲覧申請
 ⑴ 閲覧申請の受付
 ⑵ 閲覧サービスの対象文書
 ⑶ 閲覧申請者の範囲等
 ⑷ 閲覧申請時に必要な書類等
 ⑸ 実務上の問題点
 ⑹ 実務上の対応策
6 小規模宅地等の特例
 ⑴ 制度の概要
 ⑵ 貸付事業用宅地等
 ⑶ 賃貸割合の判定と小規模宅地等の特例の適用関係
 ⑷ 特定同族会社事業用宅地等
Ⅶ. 不動産所有方式による自社株の評価方法と相続対策
1 3年内取得土地・建物がある場合
 ⑴ 通常の取引価額
 ⑵ 課税時期3年以内に取得した土地等及び家屋等の判定期間
 ⑶ 課税時期前3年以内に取得した貸家及び貸家建付地の評価
2 土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の取引相場のない株式等の評価
 ⑴ 被相続人が同族関係者となっている同族会社に土地を貸付けている場合
 ⑵ 借地人である同族会社がその建物を第三者に貸付けている場合
 ⑶ 土地の所有者が被相続人以外の者である場合
 ⑷ 被相続人が同族関係者でない場合
 ⑸ 被相続人と相続人の共有地である場合
3 不動産管理法人で賃貸不動産を取得する場合の留意点
 ⑴ 建築中に相続が開始した場合
 ⑵ 取得後3年以内に相続が開始した場合
 ⑶ 取得後3年経過後の対策
第4章 生命保険を活用した相続対策の提案
1 生命保険を相続対策で活用するための保険法の基礎知識
 ⑴ 保険法に規定する用語の意義
 ⑵ 第三者のためにする生命保険契約
 ⑶ 保険契約者の義務と権利
 ⑷ 保険金受取人
 ⑸ 保険金請求権の時効
 ⑹ 契約者貸付金の法的性質
 ⑺ 保険契約者による生命保険契約への質権設定の可否
 ⑻ 故殺と自殺
 ⑼ 団体定期生命保険契約と死亡保険金
 ⑽ 保険契約者兼被保険者の相続人が複数いる場合の告知義務違反による解除
 ⑾ 遺族が年金方式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税
 ⑿ 立証責任
2 相続税法の規定
 ⑴ 死亡保険金の課税関係
 ⑵ 相続税の対象となる死亡保険金の範囲
 ⑶ みなし相続財産と本来の財産の区分
 ⑷ 保険金を代償分割の原資とする場合
 ⑸ 保険契約者の変更があった場合
 ⑹ 保険金等に関する調書の見直し
 ⑺ 相続の放棄があった場合
 ⑻ 契約者貸付金等がある場合の保険金等
 ⑼ 相続税の非課税対象となる財産のみを取得した相続人に係る生前贈与加算の適用の有無
 ⑽ 死亡保険金を死亡時に受領せず据え置いた場合の課税関係
 ⑾ 相続人以外の者が死亡保険金の受取人の場合
 ⑿ 保険金受取人の実質判定
 ⒀ 死亡した被保険者が保険金受取人であった場合
 ⒁ 離婚した妻が保険金受取人である場合
 ⒂ 同時死亡の場合の生命保険金受取人の判定とその課税関係
 ⒃ 遺産が未分割で生命保険の受取人がいる場合の相続税の申告
3 生命保険を活用した相続対策で期待される効果
 ⑴ 保険金は遺産分割の対象にならない
 ⑵ 保険金は原則として遺留分算定基礎財産に該当しない
 ⑶ 保険金受取人が単独で保険会社に手続することができる
 ⑷ 死亡保険金即日支払サービスが利用できる
 ⑸ 相続人が受け取る死亡保険金は一定金額まで相続税が非課税となる
 ⑹ 代償金の支払原資に役立つ
4 生命保険を活用した相続対策の概要
 ⑴ 生命保険の課税関係を確認する
 ⑵ 相続税の納税原資とするための生命保険
 ⑶ 保険料の支払は相続税の分割前払い
 ⑷ 相続税の納税資金は預貯金ではなく生命保険が有利な理由
 ⑸ 生命保険契約の調査方法

【相続対策に生命保険を活用するための基本10か条】
1. 遺留分放棄のための生命保険
2. 保険金受取人を内縁の妻や第三者にしたい
3. 非課税財産への組換え
4. 死亡保険金の受取人は誰にするのか
5. 相続税を全額賄うための生命保険
6. 現金の贈与と併せて生命保険を活用する
7. 「一時所得型」の契約形態を検討する
8. みなし贈与を活用した相続対策
9. 生命保険金は受取人固有の財産
10. 第二次相続対策にも活用できる

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