国税速報バックナンバー
平成20年4月17日(第5973号)
税務解説
自己株式の取得・みなし配当等の税務上の取扱いについて (1) / 税理士 宮村 明彦
平成18年度税制改正で、それまでは資産として取り扱われていた自己株式の取得が、平成18年4月1日以後は資本金等の額の減算項目となる改正が行われている。
この連載では、平成18年度税制改正前後の自己株式の法人税法上の取扱いを整理し、自己株式を取得した場合等のみなし配当額の計算及び別表四、別表五(一)の記載方法について、説例を交えながら4回にわたって解説する。
第1回目は、平成18年4月1日前に自己株式を取得した場合のみなし配当の額の計算方法について。
税務資料
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の6の3第2項に規定する経済産業局長の確認に関する手続等について(情報)
税のことば
内部統制監査報告書
国税庁法令解釈通達
「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(課資2―1)
タックスナウ
- 相続税関係措置法通達の改正
- 営業権等の評価の改正
- 個人住民税の特別徴収
- 証券化商品の評価等に対する監査に当たって
- 他の医療機関から受領する報酬には措法26条の適用はない