国税速報バックナンバー
平成20年4月21日(第5974号)
税務解説
自己株式の取得・みなし配当等の税務上の取扱いについて (2) / 税理士 宮村 明彦
今回は、平成18年4月1日以後に自己株式を取得した場合のみなし配当の額の計算方法ついて、「1の種類の株式を発行していた法人であるケース」、「2以上の種類の株式を発行していた法人であるケース」のそれぞれに分けて解説する。
2以上の種類の株式を発行していた法人が自己株式を取得した場合には、取得資本金額を資本金等の額から減算し、交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計が取得資本金額を超える場合には、その超える部分の金額を利益積立金額から減算することになる。また、取得資本金額の計算は、その種類株式ごとの資本金等の額、種類株式の総数及び取得した株式の数を基に計算することになる。
税の小箱
間違いやすい事例Q&A(3)~所得税編~
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税のことば
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