国税速報バックナンバー
平成20年5月26日(第5983号)
税務解説
金融・証券取引をめぐる税務事例【第27回】~タイの国外関連者に対する独立企業間利率~ / 金融・証券税務研究会
当社は100%出資子会社であるタイ法人に対して6回にわたり、貸付期間10年、利率2.5%ないし3.0%の固定金利、利息の支払は年1回の後払い、元本は貸付の4年後から1年ごと7回に分けて均等に返済するとの約定で、総額1億タイバーツの貸付を行った。この貸付は、子会社の設備資金に充てるため、いわゆる手持資金から貸し付けたもので、貸付利率は日本における運用利率を考慮して決めた。
これに対して税務当局は、この貸付利率が独立企業間利率よりも低いとして、移転価格税制を適用し、独立企業間利率を10.5%ないし19.2%として課税処分を行った...。
税務解説
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