国税速報バックナンバー
平成20年7月28日(第6000号)
税制改正情報
事業承継税制の改正と動向 ② 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
/ 税理士法人 深代会計事務所 代表社員 事業承継支援センター検討委員会委員
深代 勝美
税制改正要綱では、事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から保有していたものも含め、発行済議決権株式総数等の3分の2まで)に係る課税価格の80%の相続税の納税を猶予することとされた。
今回は、事業承継税制のうち、相続税の納税猶予制度について解説する。
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