国税速報バックナンバー

平成20年10月20日(第6022号)

税務解説
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与額の損金不算入制度における前3年基準所得金額の計算(下)(前3年基準所得金額の計算において欠損金額がある場合の設例を中心に) / 税理士 宮村明彦

 今回も設例に基づき、基準期間前事業年度の各事業年度において欠損金額がある場合の前3年基準所得金額の計算及び別表十四(一)付表の記載方法を解説する。
 この設例のケースでは、18年9月期の調整欠損金額を16年9月期及び17年9月期の調整所得金額から先に控除しなかった場合や、17年9月期の調整所得金額のみ先に控除した場合には、前3年基準所得金額は1,600万円以下と計算され、本制度の適用除外と判定されてしまうので注意が必要だ。

実務資料
恒久的施設(PE)に係る「Q&A」

税の小箱
間違いやすい事例Q&A・(38)~所得税編~
/ 税理士 白坂博行

税のことば
稼得資本

タックスナウ


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