国税速報バックナンバー
平成20年10月30日(第6025号)
判例解説
非公開会社実務に役立つ判例法⑥ / 西村あさひ法律事務所 弁護士 飛田 博
今回は、株主総会に提案された自分の退職慰労金議案の内容が不当であるとして、退任した元取締役が、議案を提案した代表取締役以下に対し損害賠償請求をした東京地裁判決を取り上げる。
取締役の報酬等は、定款に金額等を定めていない限り、株主総会の決議によって決定され(会社法361条1項)、この「取締役の報酬」の中には、退任した取締役に対する退職慰労金も含まれるというのが、確立した判例である。
非公開会社では、平取締役等がオーナー取締役等と仲たがいする形で辞任した場合、退職慰労金の扱いを巡って紛争になることが少なくないので注意が必要だ。
税務解説
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