国税速報バックナンバー
平成20年12月18日(第6037号)
税務解説
「恒久的施設(Permanent Establishment:PE)とされる代理人の範囲」の改正(「独立代理人」の除外要件の追加)の概要 / 税理士 久川 秀則
外国法人が日本国内に恒久的施設(PE)を設置して、そのPEを通じて事業活動を行った場合には、法人税の納税義務を負う。法人税法においてPEとされるものには、大きく①支店等(工場などの事業所)、②建設作業現場等、③代理人等の3形態に分類される。
このうち代理人等としてPEとされるものの範囲が、4月30日に施行された法人税法施行令によって改正され、代理人等がいわゆる独立代理人に該当する場合を除くこととされた。
判例評釈
資産損失の必要経費該当性の判断
貸付先の課税回避に協力するために金銭を貸し付けても、それは貸付先との特殊な関係によるものであり、不動産所得を生ずべき事業の遂行上客観的一般的に必要なものとは認められないことから、当該貸付金の貸倒損失は必要経費には該当しないとされた事例。
月例経済報告
平成20年11月
タックスナウ
- 確申期におけるe-Tax等の受付時間の拡大
- 都の自動車税等の障害者減免申請の事前受付~平成21年度定期課税分から~
- 不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更される
- 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準及び適用指針の公表