国税速報バックナンバー

平成21年1月19日(第6042号)

新法令解釈通達解説
平成20年7月2日付課法2―5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(中)

 今回は、「収益及び費用の帰属時期の特例」、「棚卸資産の評価の方法」、「固定資産の取得価額等」、「租税公課」、「収益事業の範囲」、「収益事業に係る所得の計算等」について説明する。「収益及び費用の帰属時期の特例」では、法人が工事損失引当金相当額を当該事業年度に係る工事原価の額として計上しているときであっても、そのことをもって法法第64条第2項に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わないことが明らかにされている。

疑問相談
欠損金のあるオーナーの資産管理会社を買収し合併した場合の欠損金の制限(欠損等法人)
/ 税理士法人トーマツ 組織再編・事業承継グループ パートナー 西村美智子 シニアマネジャー 纐纈 明美

月例経済報告
平成20年12月

税のことば
裁判員等に支給される旅費等

タックスナウ


  • オーナー課税制度の適用実績~答弁書から~

  • 社団法人の非収益事業経費に係る債務免除益の取扱い~事前照会に熊本局が回答~

  • 平成21年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続

  • 解雇予告手当は退職所得

  • 「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」及び「退職給付会計に関するQ&A」の改正

最新号・定期購読のご案内