国税速報バックナンバー
平成21年2月2日(第6046号)
改正通達情報
法人税基本通達等の主要改正項目について
国税庁は1月23日、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成20年12月26日付課法2―14ほか1課共同)を公開し、併せて「法人税基本通達等の主要改正項目について」も公開した。
今回の改正では、「独立代理人に該当する者」(基通20―2―5)、「3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を超える場合の計算」(措通46の3―1)などが新設されたほか、減価償却資産の耐用年数省令の改正に合わせた取扱いの改正等が行われている。
税務解説
新・公益法人制度と税務 第5回 普通法人から公益法人等への移行があった場合等の税制上の取扱い
/ 中村慈美税理士事務所 税理士 中村慈美 税理士 小松誠志
疑問相談
TOBの後、全部取得条項付種類株式でのスクイーズアウト+合併
/ 税理士法人トーマツ 組織再編・事業承継グループ パートナー 稲見 誠一 マネジャー 和久井結実
税のことば
移転価格課税(地方税)納税猶予制度
国税庁法令解釈通達
- 「租税特別措置法に係る所得税の取扱い((源泉所得税関係))について」の一部改正について(課法9―8)
- 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(課資4―158)
タックスナウ
- 法人税基本通達等の一部改正
- 平成21年度税制改正の要綱~1月23日に閣議決定~
- 平成21年度の都税の軽減措置
- 継続企業の前提に疑義がある会社が19 社増~不動産・建設業が目立つ~
- 遡及立法であるかどうかについて判断した事例~千葉地裁の判決~