国税速報バックナンバー
平成21年3月26日(第6061号)
税務解説
3月決算法人の申告上の留意点 (2) / 編集部
今回は、法人税法の改正のうち、公益法人税制の改正について解説する。
平成20年度税制改正では、公益社団法人・公益財団法人が収益事業を行う場合には、法人税の納税義務が生ずるとともに、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得に対して30%の税率で法人税が課税されることとなった。また、収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなして、損金算入限度額までの損金算入を認めることとされている。
税務解説
破産更生債権等に係る貸倒引当金の実務 ③
/ 企業会計・(A)・法人税・(T)実務研究室 税理士 板垣 康政
これまで2回に分けて破産更生等に係る企業会計及び法人税務について実務上の取扱いを解説してきたが、今回は、その周辺実務について触れる。
税のことば
信託の効力
タックスナウ
- 地域商店街活性化法案が国会に提出される~平成21年度の税制改正法案に関連~
- 日・アイルランド社会保障協定の交渉が始まる
- 販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い~会計士協会から公表される~
- 学校法人監査における監査人の対応について~会計士協会から~
- 自動車の登録変更は早めに~東京都などが呼びかけ~
- 5,000万円の特別控除が認められるとした事例~名古屋高裁判決から~