国税速報バックナンバー
平成21年11月23日(第6094号)
法人税実務事例検討
資本剰余金からの配当と利益剰余金からの配当を同時に行う場合の取扱い
/ 新日本アーンストアンドヤング税理士法人 ディレクター 税理士 石田昌朗
資本剰余金からの配当と利益剰余金からの配当とを同時に行った場合、税務上、資本剰余金からの配当については、資本金等の額から成る部分の金額と利益積立金額から成る部分の金額とに区分し、利益剰余金からの配当については、その全額が利益積立金額から成る部分の金額として計算することとなる。
是否認の接点④ 有姿除却 / みなし役員
/ 税理士 谷山孝博
A社(産業用機器の部品製造業)とB社(玩具製造業)は、いずれも金属製品の製造業者である。両社は決算及び申告に当たって、期末現在使用していない金型について、有姿除却の規定を適用して固定資産として計上しなかったが、税務調査においてA社の経理処理は認められたが、B社の除却損の額については否認された。
税務資料
株式会社企業再生支援機構が買取決定等を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(照会)
国税庁は、株式会社企業再生支援機構からの照会に対し、同機構の見解のとおりで差し支えない旨の回答をした。ここでは、同機構が関与して策定された事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の債務者又は債権者における税務上の取扱い及び代表者等の個人から私財提供等が行われた場合の当該個人の所得税の取扱いが明確にされている。
疑問相談
移転価格税制:移転価格調査の終結とその後のオプション
/ 税理士法人トーマツ 移転価格グループ パートナー 小林正彦 シニアマネジャー 大塚伸子
税のことば
属人的株式
5分でわかる最近の会計学 №31
時価主義会計
ヘッドライン
〓日本税理士会連合会が税制調査会で意見表明〓国税庁が「質疑応答事例」を更新〓平成21年版「印紙税の手引」が作成される〓平成20事務年度における法人税等の調査事績の概要〓平成20事務年度における源泉所得税の調査事績〓経済同友会の財政健全化の提言〓IASBが金融危機を受け減損処理を見直しへ〓求償権行使が予定されていない場合の保証債務の譲渡の特例