国税速報バックナンバー

平成25年11月11日(第6288号)

トピック
民事再生により、100%減資とDESを行った場合の支配関係の継続― 大阪国税局が照会に回答 ―

新法令解釈通達解説
平成25年7月1日付課資3―4ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨解説(3)・了
/ 一色広己/塚尾敦嗣

タックス・ファイル
・社会保険診療報酬の所得計算の特例の改正
・振り込め詐欺の被害にあった場合の雑損控除

実務家のための判例・裁決例セミナー(75)
代替資産の取得日が、被収用資産の引渡しの日から2年以内で所得税の収用等の特例の適用は受けられたとしても、所有権移転日から2年を超えていたため不動産取得税の特例の適用はないとされた事例(東京地裁 平成24年7月26日判決、棄却)
/ 税理士法人エーティーオー財産相談室 税理士 秋山友宏

疑問相談
法人税:連結子法人株式をグループ外法人に譲渡する場合の帳簿価額修正を行うタイミング
/ 税理士法人トーマツ 組織再編・事業承継グループ パートナー 西村美智子 シニアマネジャー 大野久子 マネジャー 大友和佳子

遊歩道 
提案制度に基づく表彰金品
/ 税理士 森秀文

国税庁法令解釈通達


  • 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(課個2―18)

  • 「平成25年分の基準年利率について」の一部改正について(課評2―37)

  • 「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(課評2―39)

ヘッドライン
〓特定新聞等の対象から雑誌を除外する改正消費税法施行令が公布・施行〓平成24事務年度の所得税・消費税調査等の状況〓平成24事務年度の法人税等の調査事績の概要

最新号・定期購読のご案内