国税速報バックナンバー
平成26年2月10日(第6300号)
法人税実務事例検討
交際費に該当する懇親会の費用を人数改ざんにより会議費としていた場合について
/ EY税理士法人 顧問 税理士 石田昌朗
税務資料
還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点(情報)
/ 国税庁 個人課税課
最新裁決例紹介
「相続の開始があったことを知った日」は和解が成立した日であるとして無申告加算税を取り消した事例 〔国税不服審判所 平成25年6月4日裁決(裁決事例集第91集)〕
/ 編集部
タックス・ファイル
米国から帰国した個人の税務上の留意点
会社法改正法案の概要と実務対応
/ 西村あさひ法律事務所 弁護士 髙木弘明・渡邉純子
疑問相談
資産税:贈与を受けた家屋をその敷地とともに譲渡した場合の居住用財産の特別控除
/ 税理士 沖田初美
消費税:メンテナンス契約に係る消費税率引上げの影響について
/ 税理士法人トーマツ ビジネス タックス サービス パートナー 金 洋浩 マネジャー 茅原珠美
遊歩道
組織変更の場合の事業年度
/ 税理士 森 秀文
国税庁法令解釈通達
- 「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(課評2―3)
ヘッドライン
〓「所得税法等の一部を改正する法律案」等が閣議決定、国会へ提出〓「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始〓相続税等関係の税制改正のあらましを取りまとめ〓還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点〓福島県下12市町村に納税地を有する法人への確申用紙の発送再開〓関東信越国税局が国外財産調書の対象想定者に周知文を送付