国税速報バックナンバー

平成30年5月14日(第6509号)

判決速報

課税庁の調査による平均功績倍率の数にその半数を加えた数を超えない数の功績倍率により算定された役員退職給与の額は、不相当に高額な金額には当たらないとした地裁判決を取り消した事例【東京高裁平成30年4月25日判決(控訴人敗訴部分取消し)】

厳選判決・裁決例詳解

貸地上の建物が滅失しても借地権が存続していたと認められるから、自用地価額から借地権の価額を控除して評価すべきであるとして、更正処分を取り消した事例【国税不服審判所平成26年5月9日裁決】

▲税理士 佐藤孝一

税務解説

3月決算法人の申告上の留意点(5)

編集部

税収

平成29年度平成30年3月末税収

徴収相談の現場から⑨

滞納者所有財産を低額で譲り受けた場合と第二次納税義務

▲税理士 中山裕嗣

ウィークリー・ダイジェスト

  • 「平成30年4月 源泉所得税の改正のあらまし」を掲載
  • 「平成30年分 所得税の改正のあらまし」を公表
  • 「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」第1回会合開催

疑問相談

国税通則法 登録免許税法31条2項に基づく請求に対する拒否通知

▲デロイト トーマツ税理士法人 税務係争解決チーム パートナー 山川博樹  マネジャー 梅本淳久



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