【判例・裁決事例から確認】
土地・建物評価における『特別な事情』の有無
《評価通達6項の実務適用上の留意点》
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最近の財産評価では、財産評価基本通達に定めるとおりに評価したのに、当該評価額は不適正であると課税庁から指摘を受けたとの声を耳にすることが多くなってきています。 その一方で、財産評価基本通達のとおりに評価したところ、想定外に高額な価額となり、納税者に対する説明に苦慮する事例も少なくはないようです。 例えば、以下のような評価事例があった場合、どのように対応されるでしょうか。
【事例1】
相続開始5年前に投資目的で購入したマンション(購入価額10億円、相続税評価額3億円)を相続により取得した事例
【事例2】
市街化区域内に存する無道路地を評価するに当たり、無道路地であることに対する斟酌部分を控除しようとしたところ、下記の計算のとおり、、マイナスとなってしまう事例
(1)通路開設前の評価額……5百万円 (2)通路開設費用相当額……9百万円
上記のような事例について、財産評価基本通達6項の定め(『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』)の適用の有無及びその解釈(例えば、『著しく不適当』の意義)から始めなければいけません。 そこで、今回の研修では、下記の研修内容のとおりに、題記の諸論点を確認していくこととします。 財産評価基本通達6に関する基本的項目から最新の税務動向まで、実務に直結したものとして、幅広い範囲の知識を確認する研修会といたします。財産評価にご関心のある実務家の方の奮ってのご参加をお待ち申し上げております。
【日時】
2018年7月13日(金) 10:00~17:00(受付開始 9:30)
※昼食は各自でご配意下さい(教室内飲食可)。
【会場】
國民會館(大阪市中央区大手前2-1-2)(地図)
【講師】
■税理士 笹岡 宏保 (ささおか ひろやす)
昭和37年兵庫県神戸市出身。56年関西大学経済学部入学。58年大原簿記専門学校非常勤講師就任。59年税理士試験合格。60年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。平成3年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。
主な著書は、『<相続税・贈与税>財産評価の実務』(清文社)、『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』(清文社)など他多数。
【受講料】
1名につき 18,000円(税込・テキスト代等を含む)
なお、弊会発行「国税速報」「税のしるべ」読者の方の受講料は割引価格の14,400円(税込)となります。
【お問い合わせ先】
一般財団法人 大蔵財務協会 (担当 : 総務部)
〒130-8585 東京都墨田区東駒形1丁目14番1号
- TEL : (03) 3829 - 4150
- FAX : (03) 3829 - 4004
- E-mail : seminar@zaikyo.or.jp
※セミナーについて、会場へのお問合せはご遠慮下さい。
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