【意外な落とし穴があり 注意が必要⁉】
『雑種地の評価実務』
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今回の研修会では、土地評価のなかでも頭を悩ますことが多い雑種地の評価について検討を加えることにします。雑種地の評価は難解なものがあります。
例えば次に掲げる質問には どのような回答を想定されますか。
(質問1)
被相続人甲所有の下記に掲げる市街化区域内に所在する( A )ないし( C )の雑種地については、いずれも相続により長男 A が取得しました。これらの雑種地の評価は何単位となりますか。
雑種地( B )......被相続人甲が趣味で利用するゲートボール場の敷地
雑種地( C )......被相続人甲が経営している月極駐車場の敷地
(質問2)
宅地評価を倍率方式で行う場合には財産評価基準書の宅地欄に該当倍率が明示されていますが、雑種地については倍率方式で評価する事例はほとんどないように思われるところです。この場合にどのように 対応 することになりますか。
(質問3)
市街化調整区域内に所在する一定の雑種地については、宅地比準方式により評価する ものとされていますが、次に掲げる照会にはどのように 回答 することになりますか 。
(1)市街化調整区域内は、原則として建物の建築が禁止されています。そうすると、宅地とは建物の敷地であると認識されることから、この点で矛盾することはありませんか。
(2)建築制限に係る斟酌を行うととしても、具体的な適用ルールはどのようになっていますか(この点に関する否認事例も多いと聞いていますが)。
上載のような質問に的確に回答できる技能を身に付けることを目的として、「雑種地の評価」について確認してみることにします。ご関心のある先生方のご参加をお待ち申しております。
【日 時】
2021年9月14日(火) 10:00~17:00(受付開始 9:30)
※ 研修時間は6時間となります。
【受講方法】
■必ず「感染症対策に関する取り組みについて」をご確認ください。
【会 場】
《変更前》
ダイテックサカエ貸会議室
名古屋市中区錦3-22-2
《変更後》
IMYビル8階大会議室
名古屋市東区葵3-7-14 地図
【講 師】
■税理士 笹岡 宏保 (ささおか ひろやす)
昭和37年兵庫県神戸市出身。56年関西大学経済学部入学。58年大原簿記専門学校非常勤講師就任。59年税理士試験合格。60年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。平成3年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。<主な著書>
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』(清文社)
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』(清文社)など他多数。
【受講料】
1名につき 18,000円(税込・レジュメ代を含む)
なお、弊会発行「国税速報」「税のしるべ」購読者の受講料は14,400円です。
【お申込方法】
以下のメールフォームよりお申し込みください。お申込みが定員に達し次第締め切らせて頂きます。お申込み受付け後、受講票・請求書・振替用紙・会場案内をお送りいたします(開催日の約1ヵ月前から)。
- 名古屋開催 『雑種地の評価実務』 申し込みフォーム
【お問い合わせ先】
一般財団法人 大蔵財務協会 (担当 : 総務部)
〒130-8585 東京都墨田区東駒形1-14-1
- TEL : (03) 3829 - 4150
- FAX : (03) 3829 - 4004
- E-mail : seminar@zaikyo.or.jp
※ セミナーについて、会場へのお問合せはご遠慮下さい。
※ 自然災害、交通機関のトラブル等の影響により、やむを得ず開催の延期または中止をさせていただく場合がありますことを予めご了承お願い申し上げます。
開催前・参加者募集中のセミナー
- 2025年1月24日 開催【ライブ・アーカイブ配信】税理士に求められる 不動産譲渡の税務実務
- 2025年1月14日 開催令和7年度 税制改正勉強会