【応用編】『借地権(底地権)の評価実務』
判断に悩む事例を裁決事例から検証‼(名古屋)
借地権評価は、難解であると言われています。今回の研修会では、前回の研修で確認した内容(借地権(底地権)評価に係る基本的な項目の確認)をさらに発展させるものとして、評価実務で判断に迷いが生じ易い項目について、先例たる裁決事例を用いてその解釈基準を確認してみることにします。
- 評価対象地を底地として評価することの可否が争点とされた事例 (土地の賃貸借の主たる目的が建物所有であるか否かの認定)〔平成15年3月25日裁決〕
- 親子間の土地の貸借契約につき使用貸借契約から賃貸借契約に移行したと認められる時期がいつであるのかが争点とされた事例〔平成8年6月24日裁決〕
- 借地権を評価することの必要性が争点とされた事例(相続開始後に実際に借地人から土地所有者に無償返還された借地権である場合)〔平成15年7月4日裁決〕
- 建物が減失し課税時期に存在していない貸地(賃貸借契約による)につき、借地権割合を控除して評価することの可否が争点とされた事例〔平成26年5月9日裁決〕
- 相続開始時における地代率が6%以上である貸宅地(無償返還届出書は未提出)の評価につき、相当の地代通達を適用して「自用地の価額×80%」で評価することの可否が争点とされた事例〔平成9年5月30日裁決〕
本セミナーは定員に達しました。多数のお申込み誠にありがとうございました。
【日 時】
10月10日(火)10:00~17:00 (受付開始9:30)
※ 研修時間は6時間となります。
【会 場】
IMYビル8階大会議室
名古屋市東区葵3-7-14
地図
- 交通 : JR中央線 千種(ちくさ)駅構内から地下通路を通り、地下鉄千種駅1番出口 徒歩1分
【講 師】
■税理士 笹岡 宏保 (ささおか ひろやす)
昭和37年兵庫県神戸市出身。平成3年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税の講師として活躍している。<主な著書>
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』(清文社)
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』(清文社)など他多数。
【受講料】
1名につき 18,000円(税込・レジュメ代を含む)
なお、弊会発行「国税速報」「税のしるべ」購読者の受講料は14,400円です。
【お申込方法】
以下のメールフォームよりお申し込みください。お申込みが定員に達し次第締め切らせて頂きます。お申込み受付け後、受講票・請求書・振替用紙・会場案内をお送りいたします(開催日の約1ヵ月前から)。
- 名古屋開催 【応用編】『借地権(底地権)の評価実務』 申し込みフォーム
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【お問い合わせ先】
一般財団法人 大蔵財務協会(担当 : 総務部)
〒130-8585 東京都墨田区東駒形1-14-1
- TEL : (03) 3829 - 4150(平日9時15分~17時15分)
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- E-mail : seminar@zaikyo.or.jp
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