【中止】譲渡所得だけでなく「相続税対策にもつながる空き家特例」と「マンション評価」(名古屋)

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セミナー開催中止のお知らせ

「譲渡所得だけでなく相続税対策にもつながる空き家特例」

 空き家特例に係る税法上の知識は、①譲渡確定申告の際だけではなく、②遺産分割協議、③事前の相続対策等の際にも必要となります。例えば、親が亡くなりその遺産に相続税がかからない場合でも、亡親が住んでいた土地及び家屋を相続した後に譲渡し、それに多額の譲渡所得税がかかってしまったのでは、相続税を支払ったのと同様です。
 本研修では、亡親の住んでいた家屋等を相続した後、譲渡した場合において、空き家特例の適用を受けるためには何をすべきか、例えば、遺産分割をどうすべきか、相続後における空家等の利用制限及び申告手続(一部令和6年改正を含みます)などを具体的に説明します。
 空き家特例の適用が、たまたま適用できてよかったねというのではなく、予め特例適用を視野に入れ、依頼者に安心して空き家の譲渡ができるようプランニングを含めた研修です。

「マンション評価」

 令和5年9月に個別通達が創設され、令和6年1月1日以後に相続又は贈与により取得した場合のマンション評価の仕方が変わりました。従前までは、路線価に画地補正を行って得た価額に地積を乗じて計算すればよかったものが、従前の方法によって算定した価額にさらに区分所有補正を乗じて計算することになりました。
 個別通達で規定する区分所有補正率は、①築年数、②総階数、③専有部分の所在階、④敷地持分の面積などの4つの要因指数を使って算出した評価乖離率に基づいて計算しますが、新通達であるがゆえに、適用対象外のマンションや新通達の算式に算入する数値が分からないといったケースもあることと思います。
 また、新通達を適してマンション評価を行えば、評価通達6項は適用されないのかといった点は気になるところですが、その点についてもセミナーで解説します。
 個別通達の評価対象は、3階以上の居住用マンションの全てであり、適用範囲は広いです。 したがって、新通達を理解しておくことは、有意義なものと考えられます。
 この機会に新通達によるマンション評価を理解し、今後の実務にお役立てれば幸いです。

本セミナーは税理士認定研修ではございませんが、本セミナー受講の名古屋・東海の各理士会の会員税理士の方は、税理士会の研修制度における「その他研修」(各事業年度18時間が限度)として、当協会が一括してそれぞれ所属会に申請を行いますので、個別の申請は不要です。

【日 時】

2024年12月12日(木)10:00~16:30(受付開始 9:30)※研修時間は5時間半となります。

【会 場】

IMYビル 第三会議室
名古屋市東区葵3-7-14 6階 地図

  • 交通:地下鉄東山線 千種(ちくさ)駅 1番出口 徒歩1分
       地下鉄桜通線 車道(くるまみち)駅 3番出口 徒歩1分

【講 師】

■税理士・不動産鑑定士 松本 好正 (まつもと よしまさ)氏

東京国税局課税第一部国税訟務官室、東京国税局課税第一部資産評価官付、板橋税務署資産課税部門等を経て、現在、赤坂にて税理士・不動産鑑定士業を営む。東京税理士会麻布支部会員及び公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会員。税務大学校講師。

<主な著書>
「非上場株式等の評価Q&A(改訂版)」(2022年8月刊)
「非上場株式の評価の仕方と記載例」(2023年12月刊/いずれも大蔵財務協会刊)など多数

【受講料】

1名につき 19,000円(税込・テキスト代等を含む)
※「国税速報」「税のしるべ」の購読者は割引価格15,200円となります。

【テキスト】

当日会場にて配布いたします。

  • 書籍『空き家の譲渡所得に係る課税特例のすべて』(2024年1月刊/大蔵財務協会)
  • 書籍『居住用区分所有財産の評価の実務』(2024年6月刊/大蔵財務協会)

【お申込方法】

以下の申込フォームよりお申込みください。
開催日の1ヶ月前になりましたら、請求書等をお送りいたします。

【お問い合わせ先】

一般財団法人 大蔵財務協会(担当 : 総務部)
〒130-8585 東京都墨田区東駒形1-14-1

  • TEL : (03) 3829 - 4150(平日9時15分~17時15分)
  • FAX : (03) 3829 - 4004
  • E-mail : seminar@zaikyo.or.jp

※ 定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。

※ セミナーについて会場へのお問合せはご遠慮ください。

※ 自然災害、交通機関トラブル、その他やむを得ない事情により、延期または中止する場合がありますことを予めご了承ください。

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