国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件

  • 2008年4月21日 公開

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件
国税庁は4月18日、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号ハの規定に基づき、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件(平成十八年国税庁告示第三十一号)の一部を次のように改正し、平成20年4月14日から適用することを公表した。